事故に遭ってから何か月通院すると、後遺障害が認められるの?

事故に遭ってから何か月通院すると、後遺障害が認められるの?

今は、ウェブ上の様々な情報を通じてご存じの方も多いと思いますが、6か月以上にわたって通院治療を継続していることが、等級認定の要件となっているようです。整形外科への通院回数が非常に多い方で、5か月~6か月の通院期間で等級が認められた例もあり、また、共済系の等級認定では、もっと短期の通院期間で認定が下りる場合もあると言われることもありますが、基本的には6か月以上の通院期間が必要と思って下さい。特に、最近は、6か月くらい通った方が良いということを知っている方が増えたためか、6か月程度の通院期間では、本当に症状が残っているのか疑わしいと見られる向きがあるとも言われ、当弁護士法人でも、本当に痛い場合には、7か月前後を目安に通院継続していただくケースも増えています。

 

これに対し、保険会社はと言うと、整形外科医の、「むち打ち症は3か月程度で治癒に至る」といった趣旨の著書を根拠としたり、会社によっては、治療費支払に関する方針のあり方として、あたかもキャンペーンを打つかのように、3か月前後で治療費を打ち切ると言ってくるケースが増えています。

 

被害者からすれば、あの忌まわしい事故の日から、首が痛くて、手が痺れてたまらないのに、ある日突然、もう治療費は出せないと言われるのですからたまったものではありません。

 

当弁護士法人でお引き受けしているケースでは、主治医の先生に治療継続が必要である旨のご意見を頂いて応戦するなどし、治療費の支払が継続されることがほとんどですが、それでも、6か月手前で治療費の支払を打ち切られてしまうこともあります。

 

例えば、5か月で治療費を打ち切られた場合に、仕事も忙しいし、治療費も出してくれないのなら、もう面倒だから通院したくないと思う方もいらっしゃいます。しかし、それで通院をやめてしまうと、いくら痛みが残っていても等級が認定されないことになってしまいます。

 

そこで、当弁護士法人では、初回の面談の時、通院に関し、先々起こりうる様々なケースを念頭に置いて、如何なる場合でも通院ペースを減らしたり、通院をやめるときには事前に相談いただくようお願いしています。