事務所案内

整骨院・接骨院の先生方へ

連携の意義

日々、業務に取り組む中で、整骨院・接骨院の先生方との連携が重要であるという思いを強くしております。 と申しますのも、通院終了時、頚部痛に加え、上腕から指先に抜ける痺れを有するなど、顕著な症状をお持ちでありながら、整形外科通院頻度の不足や検査画像の欠如等により後遺障害等級認定を受けることができない患者の方々が、後を絶たないからです。 私は、これは弁護士が交通事故の患者様にお会いする時期が遅すぎるせいだと思いました。 交通事故患者の方々は、事故後の辛い身体を少しでも楽にするため、大抵、整骨院・接骨院の門を叩きます。 したがって、先生方は、最も早く交通事故被害者の方々に巡り合う機会をお持ちということになります。 他方で、整骨院・接骨院の先生方は、保険会社とのやりとりに時間を奪われ、被害者の方々からの交通事故に関する相談を持ち掛けられるが回答に困るなど、なかなか本業に打ち込めないといった悩みをお持ちです。 そこで、当弁護士法人では、埼玉県内の整骨院・接骨院様と連携させていただき、患者様の救済は勿論、先生方へのサポートを通じ交通事故関連の先生方の負担を軽減し、施術に専念していただくなどの取り組みを行っています。

 

保険会社の態度

整骨院・接骨院の先生方と、日々、お話しさせていただく中で、保険会社からの打ち切り要求や、診療部位逓減の問題等は、先生方にとっても、患者様方にとっても、非常に深刻で、また、いかに多くの先生方にとって、悩みの種となっているかがよくわかってきました。

これらの問題の根本は、現状、自賠が、整形外科への形式的な通院実績を、傷病の深刻さ、通院費等損害の大きさを判断する物差しとしており、保険会社各社もそれに倣って、ないしはそれ以上に、整形外科への通院状況や診断内容を、打ち切り等の根拠に「利用」していることにあります。
つまり、保険会社は、整形外科への通院日数が少ないと、治療の必要性も小さいと判断しているのです。

当然ながら、このような判断の枠組み自体、整骨院治療で楽になりたいと考えている患者様を無視した横暴なものです。
整形外科の先生の中にも、整骨院・接骨院治療の必要性、有効性を説かれる方もいらっしゃることからも明らかなとおり、患者様の傷病部位の症状の寛解のため、手技治療が必要であり、整骨院・接骨院治療が極めて有効なことは明らかです。

実際、保険会社の治療費打ち切りに対抗するため、整形外科の先生方に意見書の作成をお願いすると、そのようなご意見を頂戴することも多々あります。
整骨院・接骨院治療もれっきとした治療である以上、治療の必要性や治療費の打ち切りの是非は、整骨院・接骨院の通院治療状況も考慮の上で検討する体制に変わっていかなければならないことは明らかです。
後遺障害等級認定について、整骨院・接骨院治療の存在を無視し、整形外科通院日数が少ないから等級を認められないと判断するなど、本来、もってのほかです。

ただ、現状では、保険会社が整形外科への形式的通院実績を盾にして打ち切りを言ってきます。
この、「整形外科神話」の下、打ち切りに対抗していくには、その間の検査でさらに継続的通院を要することがわかったとか、医療照会において、医師が継続治療を必要と回答しているとか、その旨の医師の意見書があるとか、とにかく医師の意見を保険会社に対しぶつけるのが一番有効であり、逆に、それ以外ではなかなか決定打とはなりえません。
つまり、整形外科への通院をほとんどしないまま、身体に一番良いとわかっているからこそ、来る日も来る日も整骨院・接骨院様への通院を続けられた患者様が、保険会社の治療費打ち切りに遭った場合、これをやめさせることは容易ではないということになります。
何か月も通院していない患者様のために、通院治療の継続が必要であるという診断書を作って下さる整形外科の医師は、なかなか、いらっしゃらないからです。

勿論、その時点で弁護士が介入することにより、通院期間を延長できることはあります。
しかし、大抵は数か月程度の「延命」に留まり、抜本的解決にはつながりません。

また、後に弁護士から損害賠償請求をした際、通院打ち切り後の治療費が支払われることはあります。
ただ、その場合、患者様か先生方が少なくとも一時的に負担を強いられます。
また、保険会社は、整形外科への通院頻度が週1回に満たなければ、それだけで頚椎・腰椎の神経症状等による後遺障害等級該当性を否定してきます。

保険会社への対策

そこで、流れを変える必要があります。発想を変えるべきです。
初めから、患者様に、保険会社が整骨院・接骨院様への継続通院を認めざるを得ないような通院の仕方をしていただくのです。
また、整形外科への通院頻度の不足を理由として後遺障害等級該当性を否定されることがないだけの通院をしていただくのです。
当弁護士法人では、ご紹介いただいた患者様に対し、通院カレンダーをお渡ししております。
患者様と相談の上、当面の間、整骨院・接骨院と整形外科に通院する日取りを決めます。
整形外科への通院頻度について、月8回程度が理想と思われます。これは、今のところ盤石のラインです。
最低の最低ラインは、週1回です。この、月8回から週1回の間で、整形外科への通院頻度を患者様と相談して決めてしまいます。
なお、週1回というのは、現状では、自賠の後遺障害等級認定において、頚椎・腰椎神経症状や、医学的根拠不明の疼痛につき、後遺障害等級が認められているボーダーラインで、このボーダーは日に日に厳しくなっていると認識すべきでしょう。

新しい患者様にこのような説明をしていく中で、既存の患者様について、整形外科への通院を指示できなかったという思いに駆られる先生もおいでかと思います。
患者様思いの先生であればあるほどそうでしょう。
しかし、今の自賠のボーダーが日に日に厳しくなっていることは、既に述べた通りです。
したがって、患者様が、適正な損害賠償を確保できなかったり、通院を早期に打ち切られたとしても、それは自賠の責任であって、断じて先生方の責任ではありません。
その辺の説明は、ご紹介いただいた患者様に対し私の方で十分に説明させていただきますのでご安心ください。

他方で、整形外科への通院が少なかった患者様に整形外科への定期的通院を促しても、整骨院・接骨院への通院日数が減った事例はほとんど見られません。
やはり、患者様は何より身体を楽にしてもらいたいわけですから、最もご自分の身体を楽にして下さる先生方の施術を欠かすことはできないのでしょう。
時に、整骨院・接骨院への通院を認めないといった対応をされる整形外科の医師もいらっしゃり、その場合は、患者様と相談の上、他の整形外科への転院等を検討することもあります。
保険会社が、整骨院・接骨院への通院自体を認めないという事例も散見されます。
その場合は、整形外科の医師に、手技治療が必要であるとの意見を頂くなどして、保険会社と交渉を行うことになります。

これまで、整骨院・接骨院の先生方の中には、通院期間が3か月程度で終了するのは仕方ないというお考えをお持ちの先生もいらっしゃったと思います。
しかし、発想を変えられ、事故から間もない段階で、当弁護士法人に患者様をご紹介いただき、患者様に、当初から弁護士が考えた通院、検査プランに従い行動していただくことができれば、多くのケースで、3か月で打ち切りなどというルールはそもそも存在していなかったということにお気付きいただけると思います。
勿論、症状の極軽い方はそういうこともあるかもしれませんが、当弁護士法人の交通事故被害者顧客のうち、直近の約200名の方について、半年以内で通院を終了した方を調べた結果、4か月で通院を終了した方が2名いらっしゃるに留まり(3か月で終了された方は0でした)、このお二人も、通院治療費打ち切りに遭って通院をやめた訳ではなく、ご自身の都合等で通院をおやめになったものでした。
一度、3か月で通院打ち切りを言われた方がいらっしゃいましたが、この方については、交渉の結果、8か月の通院治療を認めてもらいました。
当弁護士法人では、頚椎・腰椎の神経症状や、医学的根拠不明の疼痛の症状が残存する患者様の大半に、7~8か月以上継続して通院治療していただいています。

当弁護士法人と連携するメリット

後遺障害等級非該当という判断が下された場合、これに対し、異議申立という措置があります。
この異議申立の時、症状固定後の患者様の通院状況が審査の対象になります。
「後遺障害」という以上、症状固定後にも症状が残っているはずであり、症状が残っている患者様は、その痛みや痺れをとるために通院するはずであるということでしょう。
この、症状固定後の通院については、今のところ、「整形神話」は存在していません。
むしろ、整骨院・接骨院への通院であっても、患者様がこれを繰り返している場合は、異議申立手続において、逆転で後遺障害等級が認められる確率がアップします。
無論、症状固定後の通院は、患者様の自費負担となってしまいますが、当弁護士法人にご紹介いただいた患者様に、異議申立のためにプラスになることもあるから、身体が辛いのであれば、今まで通ってきた整骨院・接骨院への通院を継続してはどうかと勧めると、これまでほぼ全ての方が通院を続けておいでです。

発想を変えていただき、事故から間もない時期に患者様を当弁護士法人にご紹介いただくと、通院期間が延び、さらに症状固定後も患者様が通院継続されるとなると、当初3か月程度だった通院期間は、10か月~1年程度にもアップすることになります。

当弁護士法人とお付き合いいただいている多くの整骨院・接骨院様において、このような構造的変革の現象が生じており、交通事故の患者様が長期間安定的に通院する顧客に変化しつつあるようです。
また、地元で口コミを通じ、交通事故の患者様がおいでになるようになっているというお話も耳にします。

患者様のために

どの先生方からご相談をお受けしても、だいたい3~4件に1件は、整形外科の通院実績さえ確保していれば後遺障害の可能性があったという事案に巡り合います。
もし、7~8か月にわたり先生方の通院を受けることができれば、患者様の症状は随分緩和されるのではないでしょうか。
それに比べ、症状があるのに3か月で通院をやめざるを得ない患者様は、そこまでの回復を果たすことはできないでしょう。
つまり、等級を獲得され、「後遺障害」が残ったはずの患者様の方が、等級を獲得できず自賠からは後遺障害なしと判断された患者様よりも、身体の状態が良いという皮肉な結果となることもあり得るのです。

当然、我々は前者を目指すしかありません。
後遺障害を獲得し、最大の賠償額を手にしていただいた上に、楽な身体になっていただくのです。

調子の良いことを言っているように思われるかもしれません。
しかし、ただでさえ、交通事故は、患者様の人生に大きな影を落とします。
そんな患者様が、さらに傷つく必要などあるでしょうか。
支払金額を抑えようとする保険会社に負けず、患者様が、元の人生を取り戻し、さらには、事故をターニングポイントとして新たな人生を切り開く手助けをすることができるのは、我々しかいないのではないでしょうか。

最近では、保険会社からの照会に対する回答書や、施術証明書に関連するご相談をいただくことも増えており、整骨院・接骨院の先生方の、患者様を救済したいという思いをひしひしと感じています。
そんな先生方にお会いすると、私は百人力を得た気分になります。
最強の先生方と手に手を取って、全力で交通事故被害者救済に取り組んで参ります。
そしてその輪を、少しずつ大きくしていきたいと考えております。
埼玉県内で交通事故患者救済に取り組まれる整骨院・接骨院の先生方のご参画を心待ちにしております。

患者様の実情

事故から半年以上通院を繰り返し、「首の後ろがとても痛くて、右腕から右手の薬指と小指に痺れがあります。」と、同じように訴える主婦の方でも、事故当初から、当弁護士法人の通院・検査プランに則って、通院、検査を続けてきていた方は、450万円~900万円以上の賠償額を手にされますが、
他方で、整形外科にはほとんど通院せず、MRI検査、神経学的検査ともしたことがないという方は、弁護士に相談しなければ、保険会社から数十万円の提示を受けて示談書にサインするということも珍しいことではありません。
弁護士に依頼しても、整形外科への通院がないことから、医師による通院の必要性のチェックがなされていない等の理由から、通院慰謝料を叩かれるケースもあるようです。

ですので、被害者の方に、事故後1日でも早くお会いして、現実に後遺障害の残っている方には100%後遺障害等級を付けて差し上げたいというのが切なる願いです。
交通事故被害者の方は、事故のよるむち打ち症などで、収入が減ったり、仕事も変えなければならなくなったり、一度通院をやめたら痛みが治まらず、再び通院することになって治療費が必要になったりと、どうしても事故前よりお金が必要になります。
被害者の方の事故後の生活を、少しでも元の生活に近付けていただくために、何としても、症状に応じた適切な賠償金を受け取っていただく必要があります

頚椎・腰椎の神経症状について後遺障害等級を獲得するには、最低でも6か月の通院期間を要します。
最近は、ネット上に情報が溢れ、このことを知っている被害者の方も増えたためか、自賠側は、6か月ギリギリだとアウトの判断をすることも増えているように思います。そこで、当弁護士法人では、症状が残っている患者様には極力7~8か月の通院をしていただいた方が良いと考えています。

連携による効果

診療部位が何部位を超える場合、治療期間が何か月を超えたら何部位に逓減するというのは労災のルールであり、自賠のルールではありません。
任意保険の会社が、支払を減らすために勝手に借用しているだけです。
通院・検査プラン通りにことが進んでいれば、このような根拠のないルールに従う必要もなくなります。

流れを変えましょう。
そして、先生方の院が、地元で、あの整骨院・接骨院に行けば、長期間安心して通院でき、身体が楽になるし、事故で受けた被害に相応しい、十分な賠償金額を獲得できるという存在に、是非ともなっていただきたいと考えております。

そのためのサポートを是非、当弁護士法人にさせて下さい。
当弁護士法人は、交通事故被害者の方の損害賠償業務を専門に扱い始めてから、もう何度も、保険会社の「整形神話」のせいで、本当は後遺障害に該当する症状をお持ちなのに、等級認定を受けられない患者様を見てきました。
それは、既に手遅れで、手の施しようがないという事案です。
そのような事案では、後遺障害以外の部分で精いっぱいの請求をし、通常の弁護士による示談交渉の標準以上の高額を獲得はしますが、それでも後遺障害が付かなければ金額は雲泥の差となります。

具体例を挙げると、6か月の通院治療についての通院慰謝料は、裁判基準で90万円程度です。
これに、例えば主婦の方であれば、女性の平均収入約350万円をもとに、休業損害6か月分として約173万円(9,589円×180日≒173万円)を加え、合計263万円が精いっぱいです(当然、保険会社からは、主婦の家事労働に関し、頚椎・腰椎の神経症状により100%労働能力が失われるのかという反論を受けますが、当弁護士法人では大抵、上記満額か、限りなくそれに近い金額で示談しています。さらに、通院慰謝料について、通院に伴う精神的苦痛は裁判基準が予定する標準を上回るものであったことを主張し、上記の1.3倍程度の慰謝料が認められたケースもあります)。

しかし、頚椎・腰椎の神経症状について、後遺障害等級14級が認定されれば、そこに、後遺障害慰謝料110万円と、後遺障害逸失利益約76万円(主婦の場合350万円×5%×4.3295≒76万円)の合計186万円が加算されます。これらはいずれも裁判基準ですが、当弁護士法人では、示談において、ほぼすべてのケースでこの満額を獲得しています。

14級というのは、頚椎・腰椎の神経症状に関して言えば、神経症状は残存しているものの、それに対応する客観的な医学的根拠がない場合に認められるものとお考えください。
通院状況、治療状況など、様々な要素を加味して認定されているのが実態です。
例えば、14級が認められる多くの事案では、医師がMRI検査をしています。
医師がMRI検査を必要と考えたこと自体も重要なのです。
頚部に痛みが残存している場合のように、疼痛は残ったけれども、それについて医学的根拠が存在しない場合も同様です。

次に、頚椎・腰椎の神経症状について12級が認定されるのは、上記神経症状に対応するMRI画像所見と、神経学的所見を伴う場合です。
12級となると、後遺障害慰謝料290万円、後遺障害逸失利益約380万円(350万円×14%×7.7217≒380万円)の合計670万円の加算となります。
これも裁判基準ですが、当弁護士法人は示談において、ほぼこの数字を認めてきてもらっています。

後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間を相場より長く認めてもらうなどして裁判基準以上の示談金額となったり、後遺障害慰謝料について、裁判基準を超える増額分を認めてもらった例もあります。
14級、12級とも、保険会社からは、主婦の家事労働について、建築や営業など通常の仕事と同じようにかくも大きな労働能力の喪失が認められるのかという反論を受けることもありますが、最終的にはこの標準で示談しています。

上記を単純に比べても、
後遺障害がなし: 263万円
後遺障害14級 : 449万円(263万円+186万円=449万円)
後遺障害12級 : 933万円(263万円+670万円=933万円)
と、大きな開きが出てきます。