むち打ちによる首の痛み、指のしびれ、腰痛について提示額から約2.5倍に増額した事例

頚椎捻挫後の後頚部痛、両側母指周囲のしびれ、腰椎捻挫後の腰痛について、保険会社提示額の83万円(後遺障害部分のみ)から約2.5倍に増額した事例

むち打ちによる首の痛み、指のしびれ、腰痛について提示額から約2.5倍に増額した事例

頚椎捻挫後の後頚部痛、両側母指周囲のしびれ、腰椎捻挫後の腰痛について、保険会社提示額の83万円(後遺障害部分のみ)から約2.5倍に増額した事例
後遺障害内容・部位 頚椎捻挫後の後頚部痛、両側母指周囲のしびれ、腰椎捻挫後の腰痛
診断名・症状名
後遺障害等級 頚椎捻挫後の後頚部痛、両側母指周囲のしびれについて14級9号、腰椎捻挫後の腰痛について14級9号の併合14級を獲得
主な自覚症状 後頚部痛、筋肉のはり感、腰痛、両側母指周囲のしびれ
提示金額
83万円
122万円
弁護士交渉後
205万円
提示金額
83万円
122万円増
弁護士交渉後
205万円

オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い

賠償項目 示談交渉前 示談交渉後 増額分
後遺障害慰謝料 43万円 110万円 67万円
逸失利益 40万円 95万円 55万円
合計額 83万円 205万円 122万円
※ 基礎年収 4,375,200円
※ 逸失利益 上記は、14級該当のむち打ち症について基本的に上限とされる5年分の逸失利益です。

ご依頼の経緯

被害者の方は、初回相談の第一声、「保険会社は、この事故がギター演奏の仕事にどれだけのダメージを与えたかを全く分かってくれないし、分かろうともしていない」と述べられました。

 

被害者の方の症状からすると、12級を取得することは困難で、何としても14級を取得するという方針で通院していただくことにしました。
また、被害者の方は示談交渉での早期解決をご希望でしたので、ギター演奏へのダメージの大きさを表現して賠償金の請求に反映させ、増額慰謝料の形でもよいから、上乗せ分を引き出したいと考えました。

結果(後遺障害部分)

通院状況と主治医の先生の診療内容について適宜問い合わせをさせて いただきながら、無事、通院を終えられました。

 

画像所見についても後遺障害診断書に十分に記載していただき後遺障害等級認定に臨みましたが、結果はやはり頚椎捻挫後の後頚部痛、両側母指周囲のしびれについて14級9号、腰椎捻挫後の腰痛について14級9号の併合14級でした。

 

14級ですと、他覚症状のないむち打ち症として扱われ、傷害慰謝料(※)は、本来、他覚症状がある場合と比べて低い水準でしか支払われないというルールになっていますが、画像所見に関する主張を交えて交渉を重ねた結果、傷害慰謝料は他覚症状がある場合と同じ水準で支払われることになりました。具体的には、傷害慰謝料について、本来の113万円から145万円に増額しています。

 

14級に基づく後遺障害慰謝料も満額支払われ、逸失利益についても上限とされる5年分を獲得しています。

 

※傷害慰謝料とは、後遺障害が認められるか否かにかかわらず、入通院の期間の長さに応じて算定され、賠償請求しうるもので、後遺障害慰謝料とは異なります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。
傷害部分の損害賠償

所感、争点

示談による早期解決を希望される被害者の方は数多くいらっしゃいます。示談による解決(=示談において被害者の方の損害を正しく評価してもらい、被害に相応しい賠償金を受け取っていただくこと)のために最も大切なのは、やはり、後遺障害等級の獲得です。

 

そのために、通院ペースと充実した診療内容の記録、十分な記載のなされた後遺障害診断書の作成が必要となります

 

また、これらを事故直後からきちんと行っておくことによって、それを示談交渉に活かしていくことができます。

 

本件でも、医師の客観的所見に関する記述を活かし、他方でギタリストという職業へのダメージを訴えたことにより、傷害慰謝料をアップさせ、後遺障害慰謝料と逸失利益についても、全く目減りしない金額を獲得することができました。

 

事故直後のできるだけ早いうちに、交通事故に通じている、交渉に強い弁護士に依頼されることが肝要かと思います。