首と右肩の痛みについて14級を取得し、示談で700万円獲得した事例

頚部痛、右肩痛について14級を取得し、示談で700万円獲得した事例

首と右肩の痛みについて14級を取得し、示談で700万円獲得した事例

頚部痛、右肩痛について14級を取得し、示談で700万円獲得した事例
後遺障害内容・部位 項頚部右肩甲周囲の慢性持続性疼痛、頚椎動作痛、右手指しびれ、知覚の鈍さ、右手握力の低下;右肩痛
診断名・症状名
後遺障害等級 上記症状について、それぞれ14級9号を獲得
主な自覚症状 首の痛み、右手のしびれと右肩痛

オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い

賠償項目 獲得金額
後遺障害慰謝料 110万円
増額慰謝料① 50万円※
後遺障害逸失利益 353万円(裁判基準は160万円弱)※2
傷害慰謝料 133万円(裁判基準)
増額慰謝料② 54万円(裁判基準超)※3
合計額 700万円 (裁判基準を約300万円上回りました)
※1増額慰謝料① 肩に残された後遺障害の評価として、増額慰謝料の認定を受けました。
※2基礎年収  7,369,572円
※2逸失利益  裁判所では、5%の労働能力を5年間喪失という考えが相場ですが、本件では15年間に渡る労働能力喪失を認めさせました。後遺障害14級では異例のことです。なお、5年間分だと、本件の逸失利益は160万円弱となります。
※3増額慰謝料② 本件のような場合、通常は裁判所でも「Ⅱ表基準」に基づき133万円となるところですが、当弁護士法人は「Ⅰ表基準」に基づきプラス54万円の合計187万円を認めさせることに成功しました。
・Ⅰ表基準は、症状について医学的根拠がある場合に、Ⅱ表基準はそれがない場合に適用され、Ⅰ表の方がⅡ表よりも高額な慰謝料金額を規定しています。
本件では、症状に整合するMRI画像所見などがありませんので、通常、裁判所はⅡ表基準を適用することになります。

ご依頼の経緯

交通事故で痛めた首と肩が一向に良くならないので良い整形外科を紹介して欲しい、後遺障害が残りそうなので、等級の取得と示談金の獲得をお願いしたいと相談に見えました。

結果(後遺障害部分)

被害者の方は、交通事故で痛めた右肩に可動域の制限を生じていました。
しかし、肩についての当初の診断は単なる打撲でした。右肩(右鎖骨の遠位端や右上腕骨の近位端等に)骨折がない場合に、可動域制限について等級を取るには、右肩腱板損傷といった医学的根拠が必要です。
本件で、右肩腱板損傷が見つかったのは、被害者の方が私にこの件をご依頼になり、私の紹介先病院に転院された後のことで、この時点で交通事故から1年以上も経過していました。

こんなに時間が経ってしまってからした検査で異常が認められても、等級を認定する自賠責保険調査事務所も裁判所も、その異常が交通事故のせいで生じたとは認めてくれないのです。交通事故以外にそんな怪我をする理由なんてないのに。

 

私は、何か交通事故のせいで腱板損傷を生じたと証明するための手掛かりがないかと、交通事故の後に被害者の方が通院した全ての病院からカルテや画像など全医療記録を取り寄せましたが、目欲しい記載はありませんでした。

 

最初に継続通院していた病院の主治医の先生から、交通事故当初、打撲の診断であったが、その後の通院期間中、肩に新たな損傷を生じる原因となるような事実は全くなく、その後の検査で発覚した腱板損傷は、本件交通事故によるものであることが明らかであるという内容の意見書を頂き、後遺障害等級の申請をしましたが、結局、腱板損傷を可動域制限の医学的根拠として認めてもらうことはできず、首の痛みと肩の痛みについて、それぞれ14級の認定を受けました

示談交渉の経緯

証拠状況からして、裁判所に訴え出ても、肩の可動域制限について、もっと上の等級を取得することは困難でした。
だからと言って、通常の14級の相場で示談をすることはできず、被害者の方とは、14級の相場でしか示談ができない場合は訴訟をしようということになっていました。

 

示談交渉では、訴訟になれば、交通事故後、最初の通院先の主治医は勿論のこと、転院後の主治医の協力も得られ、肩の痛みについて、医学的に証明できる可能性は十分にあることを訴えました。
また、本件交通事故のために、自動車の運転が危険であるという理由で、営業職から内勤に配置換えされ減収が生じており、これは一生変わることのない事実であると主張し、労働能力喪失期間を、裁判所の標準である5年間ではなく、損害賠償の世界で稼働年齢の上限とされる67歳までの15年間であると主張しました。

 

初めは保険会社の激しい抵抗に遭いましたが、医療記録や勤務先会社の賃金明細書等の記録から、被害者の方が、今後、交通事故に遭う前のように働けることはないという事実の主張・立証を繰り返しました。
最後には、後遺障害逸失利益について、裁判所の標準を大きく上回る、15年間にわたる労働能力喪失を認めさせることに成功しました。
後遺障害逸失利益だけでも、裁判所標準(5年分)より200万円近く上回る解決です。
また、後遺障害慰謝料について、裁判所基準満額に加え、増額慰謝料の認定を受けることにも成功し、傷害慰謝料(通院慰謝料)も、裁判所基準満額プラス増額慰謝料の認定を受けました。
このように、慰謝料についても、裁判所基準を合計100万円以上も上回る認定を受け、全体で裁判所基準を300万円以上上回る解決となりました。

所感、争点

本件では、交通事故から1年間以上経ってからのご相談でしたので、過去に遡って検査するわけにもいかず、結局、肩の可動域制限について等級を取得することはできませんでした。
交通事故に遭ったら、一刻も早くお電話下さい。すぐに必要な検査のアドバイスを致します。本件では、肩のMRI検査が交通事故から間もない頃に必要でした。
その後、交通事故直後に肩の打撲という診断しかなされていないが肩が動かないという方々からご相談を受け、早期にMRI検査をしていただいて、腱板損傷が見つかったケースが何件かあります。
また、症状にふさわしい後遺障害等級の認定を受けられなかった場合には、本件のように、裁判所基準を超える示談解決を目指して交渉することも必要となります。

 

弁護士によっても解決基準は様々です。是非とも、裁判所基準か、それを超える標準で示談解決することのできる弁護士に依頼して下さい。
本件では、最後に被害者の方に喜んでいただいて終わることができました。
できるだけ早期に依頼を受けることができるよう、交通事故被害者の方々にその必要性を訴えていくこと、そして、裁判所基準ないしはそれ以上での示談解決に徹底的にこだわること。
この二つの大切さを改めて教えられた案件となりました。