首と腰の骨折につき併合8級を取得し、2,460万円を取得した事例

C6椎体前方骨折・右大腿骨外顆骨折・右脛骨近位端骨折・右脛骨骨幹部骨折・右腓骨頭骨折・右足関節内果骨折後の脊柱変形障害・膝機能障害・足関節機能障害につき併合8級を取得し、2,460万円を取得した事例
ご依頼者 H様  40代男性  会社員
後遺障害等級 併合8級
傷病 C6椎体前方骨折、右大腿骨外顆骨折、右脛骨近位端骨折、右腓骨骨頭骨折、右脛骨骨幹部骨折、右足関節内果骨折
症状 脊柱変形障害・右足関節機能障害・右膝機能障害
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ご依頼の経緯

H様:
インターネットで交通事故を取り扱う法律事務所を探し、3か所に相談のEメールを送りました。1つ目の事務所は事務員らしき方からまず予約を取って欲しいとの電話があり、2つ目は無反応でした。3つ目が弁護士法人オールイズワンでした。青木先生から直接Eメールで熱い返信があり、「これは!」という感じでした。初めての相談のEメールに対して、これだけの内容の返事が返ってくるということは、ここが良いのではないかと思い面談の予約を入れました。実際、相談に来てみると、Eメールの返信と同じ熱意が伝わってきて、このまま任せようと決めました。

後遺障害等級認定

青木弁護士:
後遺障害診断書作成から等級認定までを振り返ってみていかがですか?

 

H様:
初の説明では下肢の可動域の制限や疼痛についてそれぞれ10級もしくは12級という説明をもらっていました。その他の症状ついての等級取得がかなり難しいことは自分でも分かっていました。歩けないわけでもないし、私自身は14級も覚悟していました。 結果は8級。もう、びっくりです。本当にありがとうございました。

示談交渉の経過

青木弁護士:
示談交渉が始まって以降の印象はどうでしたか?

 

H様:
青木先生は、「相手方が初めに提示してくる金額は相当低いと思う。また嫌な思いをされるくらいなら、ある程度交渉が進んでから経過をお知らせした方が良いのではないか。」と心配して下さいましたが、全部知らせてほしいとお願いしました。 後遺障害の相談はもちろん、過失割合で揉めそうなことも分かっていたので先生にお願いしたのですが、本来、私が自分で相手と話さなければならないことだと思ったので、自ら話し合いに参加していたいのだと先生に無理を言いました。相手弁護士との具体的なやり取りまで、逐一、報告してもらったので、そばで見ていてワクワクしました。

 

青木弁護士のコメント
HさんとはEメールのやり取りで随分盛り上がりました。当方の請求に対し、相手の弁護士からなかなか返答が貰えず、やきもきしたこともありました。今週は交渉が何も進まなかったという報告をしたことも、一度や二度ではありません。Hさんの場合、後遺障害としては併合8級を認定されていましたが、脊椎圧迫骨折の患部については痛みもしびれもなく、全くの無症状でしたから、労働能力喪失率について、相手弁護士から、8級の裁判基準である45%を大きく下回る35%であるとの主張を受ける可能性が大でした。本事案では、裁判所でもおそらく35%の認定となります。そのためHさんには、請求前に損害賠償額の計算書を作成してご覧いただいたときから、その旨ご説明差し上げていました。 しかし、35%という相手の主張に対する反論は、その時には出来上がっていました。実際、相手弁護士の最初の回答は労働能力喪失率を35%とするものでしたが、その後、医療記録を駆使した予定どおり交渉により、45%の喪失率について説得することに成功しました。本当は、この一段階目の交渉が頓挫した場合の二段目の交渉も、被害者の方の入通院カルテをもとに準備していたのですが、お蔵入りとなりました。しかし、二段階目までもつれ込めばその分時間もかかったでしょうから、とても嬉しいお蔵入りでした。 Hさんと頻繁なEメールのやり取りがあり、一つ一つの主張出しを迷わずタイムリーにできたことも勝因でした。 なお、このとき行った交渉については、後日、ご本人の了承を得た上、当法人も運営者として参加している全国交通事故弁護団のシンポジウムで発表し、シンポジウムに居合わせた全国有数の法律事務所の弁護士の方々にご好評を頂きました。

ご依頼の感想

青木弁護士:
当法人に実際にご依頼になってみて、いかがでしたか?

 

H様:
結果は大満足です。経緯も大満足です。 私の長文メールにも根気よく付き合っていただきました。こんなにEメールをやり取りできる方は友達にもなかなかいません(笑)。他の被害者の方にもお伝えしたいです。 本当にありがとうございました。

 

青木弁護士のコメント
本件では、医療記録に基づく主張が鍵となった案件でした。ほぼ全ての案件についてカルテを取得し分析している当法人のノウハウが大いに生かされた事案であったと言えるでしょう。 結局、裁判基準を上回る金額をご取得いただき、Hさんが我を忘れて喜んで下さったことが本当に嬉しく、あの時のHさんの笑顔は、私にとって宝物です。

真の交通事故被害者救済に向けて~弁護士法人オールイズワン~
真の交通事故被害者救済に向けて~弁護士法人オールイズワン~