足の骨折後に関節痛や動きの制限につき後遺障害12級を認定され1,150万円を取得した事例

右足関節の機能障害・右足関節痛につき後遺障害12級を認定され1,150万円を取得した事例
ご依頼者 T様 40代女性/ 介護職兼主婦
後遺障害内容・部位 右足関節機能障害・右足関節痛
後遺障害等級 12級
傷病 右足関節脱臼骨折

ご依頼の経緯

T様:
退院後の通院治療中、保険会社の人が毎日のように病院に来ており、やり取りをしなければならないことも
多々ありました。
私は、今回の交通事故で受傷して、足に激痛を抱えながら、日々の通院治療を繰り返さなければなりませんでしたので、このような保険会社とのやり取りはとても苦痛でした。
話し合いで揉めるのは本当に嫌だったので、弁護士に頼めたら楽だなと思っていました。
また、ドクターと話していて、障害手帳が発行されるような障害しかお分かりにならないのかなと感じたので、後遺障害に詳しい弁護士に相談したいと思うようになりました。
そこで、インターネットで弁護士のホームページを探してみると、すぐに、後遺障害のことが詳しく書かれている浦和総合法律事務所のホームページを見つけました。

最初の面談

T様:
浦和総合法律事務所は、JR浦和駅から歩いて5分と便利なところにありますが、小学校の向かいの、静かなところです。
インターネットで拝見した時から、青木先生の笑顔が人懐っこくて話しやすそうな方だなと思っていましたが、実際にお会いしてみると、やっぱりとても話しやすく、親しみやすい方でした。
私は弁護士さんに会うのは初めてで、弁護士というと、もっと堅苦しくて、少し高圧的なイメージでしたので、初めは少し緊張していましたが、お話しするうち、すぐに打ち解けてしまいました。
事務所スタッフの方も、最初の電話対応からとても温かく、私の身体のことを心配して下さり、事務所に伺う日までの通院・検査に関するアドバイスもして下さいました。
とても温かいご対応に、それまで一人で保険会社と話をしなければならず、この先どうなるのかも分からず不安になっていた私は、本当にホッとしたのを覚えています。

弁護士同席の後遺障害診断

T様:
事故から11か月通院した頃、これ以上治療しても良くならないので治療終了にしようかと、主治医から言われました。
元々、主治医の先生がいつも冷たい態度で、説明を受ける度に距離感を感じており、とても不安でした。
私の身体の痛みを本当に理解してくれてはいないと思っていました。
しかも、丁度、治療を終了して後遺障害の等級申請のための診断書を作成しようという時、主治医の先生が異動でいなくなることになり、後遺障害診断は新任の先生がすることになりました。
とても不安でしたが、事前に青木先生からいろいろとアドバイスを頂き、さらに、後遺障害の診断の日には、川越の病院まで来ていただいたため、安心して治療を終え、後遺障害の診断を受けることができました。
自分では、自分の症状をどのように伝えれば良いのか、症状に関し何を書いてもらえば良いのかが分かりませんでしたし、正直言って、新任の先生も何を書いたら良いのか分からないのではないかと思っていたので、来ていただいて本当に良かったと思います。

 

青木弁護士:

Tさんに残された後遺障害は、右足関節の可動域
制限とその痛みでした。
可動域の測定については、少々個人差が出ることも
あるものですから、私は新任の先生に図っていただく
前に、異動前の主治医の先生にも可動域を測定して
いただくようアドバイスし、結果を待ちました。
すると、右足関節の可動域は、何でもない右足関節の
ちょうど4分の3であるという結果が出ました。
足関節の可動域制限について後遺障害12級取得の要件は、怪我をした方の足関節が、怪我をしていない方の4分の3以下であることなので、要件は充たします。
本件では、骨折の状況からして、4分の3の要件さえ充たせば12級取得は確実と思われました。
そこで、可動域をカルテに記載していただき、その結果を、新任の先生による後遺障害診断の時に使っていただくよう打診しました。
さらに、後遺障害等級の認定に盤石を期するため、後遺障害の診断日には、Tさんと一緒に新しい主治医の先生を訪れることにしました。
Tさんは、新しい医師と話をすることにも不安を感じておられましたし、新任の先生にとっても初めて会った患者さんについて、いきなり後遺障害診断をするのは簡単ではないであろうと思われたからです。
実際にお会いすると、先生は淡々と話を進められましたが、一点、私は、Tさんの右足の痛みと痺れの医学的原因を明らかにしたいと思っていました。
万一、右足関節の可動域制限で後遺障害等級を取得することができなかった場合、右足関節の痛みについて、何としても12級を獲得していただきたかったからです。
痛みが残っても、医学的な原因がきちんと後遺障害の診断書に記載されないと、12級を獲得することは極めて難しいことなのです。
Tさんの右足に加害車両のタイヤが乗り上げたという事故態様もお話しし、先生から、伏在神経の症状であるとの記載をしていただくことに成功しました。
肝心の可動域についても、前任の先生から引き継がれている測定結果を使用していただくことになっているので、改めて測定していただく必要はない旨をお伝えし、ご了承いただきました。
Tさんにも安心していただき、目標も無事達成することができた診断日でした。

 

 

 

示談交渉の経過

T様:
示談交渉に入ると間もなく、示談交渉の経過について青木先生から連絡を頂き、その金額自体、私にとっては驚きでしたが、青木先生は、まだ裁判所の基準には満たないし、私の労働能力が事故による怪我で失われたことや、この怪我で私が感じた苦痛を伝え切れたとは言えないので、交渉を続けたいと思うがどうかと仰って下さいました。
私は、全てお任せしますとだけ伝えました。
結局、慰謝料も、逸失利益も、主婦としての休業損害も全て、裁判をせずに、裁判所の基準で勝ち取っていただきました。
治療費やこれまで受け取った費用の他に、約1,150万円もの金額が保険会社から支払われると聞き、本当に驚きました。
正直言って、当初は、私の怪我に後遺障害等級など認められるのだろうかと思っていたものですから、ここまでの金銭的評価を受け、とても驚きました。
この事故で痛い思いや辛い思いを沢山したけれど、こんなにひどい怪我をしたのですね、さぞ辛かったでしょうと、相手の保険会社から言ってもらったような感じがして、心も体も楽になりました。

青木弁護士:
本件は、相手に弁護士が付いており、交渉は最初から弁護士との交渉となりました。
当初から、仕事だけでなく、家事労働の制限も著しいことを訴え、いわば交渉の下地を作ってきていた甲斐あってか、はたまた、示談交渉の初めに送った書面の中で行ったTさんの身体に残された症状に関する詳細な主張が功を奏したのか、相手弁護士は、初回の回答から、後遺障害逸失利益について裁判所基準満額を認め、主婦としての休業損害についても、12級の標準を超える水準で認定してきました。
しかし、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料のいずれについても裁判所基準の8割しか認めず、しかも、あろうことかTさんの過失割合3割を主張してきました。
本件は、駐車場内での事故で、裁判所に持って行った場合、Tさんの過失を0という判決が出る見込みこそなかったものの、Tさんの過失を3割とする判決など出るはずがなく、徹底的に争いました。
慰謝料の点についても、Tさんが被っている苦痛を余すところなく主張し、裁判になった場合、通常の裁判基準を超える認定がなされるであろうことを相手に伝えました。
その結果、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料の両方について裁判基準満額を認めさせることに成功し、また、Tさんの過失も1割だけという結果となり、この点も裁判所に持って行った場合と同じ結論を得ることができました。

 

[青木弁護士のコメント]~示談交渉上のポイント

この件では、実況見分調書に基づき、裁判所に持ち込んだ場合に考えられる最大限こちらに有利なストーリーに基づき小日向様の過失割合を設定し、さらに小日向様の過失はそれ以上に小さくなる可能性も十分あることを主張・立証しました。
他方で、一見、何の問題もなく働いているように見える小日向様は、実は事故前、一流証券マンを経て、知人とベンチャー企業を立ち上げた、極めて優秀な頭脳の持ち主であり、
この事故により、事故前と比べると、相当程度労働能力を失っておられることを強く主張し、ご本人やご家族の精神的苦痛は通常の裁判所基準でも評価し尽くされるものではないと主張し、裁判基準超えの増額慰謝料の取得にも成功しました。

ご依頼の感想

T様:
青木先生にお願いして、青木先生も、浦和総合法律事務所の皆様も、主治医の先生以上に、痛みのことを分かってくれているなと思いました。
後遺障害診断の当日も病院まで来ていただけて、どれだけ安心したか知れません。
さらに、実際に賠償金を獲得してみて、お願いしたのとしないのとでは全然違う結果になっていたということは、自分のことですのでよく分かります。
今後も、どうか笑顔で、沢山の交通事故被害者の方々を救って下さい。
本当にありがとうございました。

 

青木弁護士のコメント:
初めてお会いした日から、最後にTさんの笑顔にお会いしたいという一心で取り組んできました。
不安でいっぱいだったTさんの顔から、いつの日からか不安が消えて安堵の表情になり、最後には喜んでいただけたことを、とても嬉しく思います。
本件は、早期にご依頼いただき、Tさんと二人三脚で相談を繰り返しながら、後遺障害診断の準備など後遺障害等級認定に関するサポートをさせていただくとともに、裁判基準での示談決着に向け布石を打てた点で、当弁護士法人の力がいかんなく発揮された好例です。

真の交通事故被害者救済に向けて~弁護士法人オールイズワン~
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