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	<title>骨折事故SOS &#8211; 交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</title>
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	<description>交通事故の後遺障害認定や慰謝料増額に豊富な実績がある弁護士法人オールイズワン法律事務所</description>
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	<title>骨折事故SOS &#8211; 交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</title>
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	<item>
		<title>交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害と慰謝料について</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/patella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 00:37:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>交通事故で膝を強打すると、膝蓋骨を骨折してしまうことがあります。 膝蓋骨骨折が生じると、治療を続けても後遺症が残り、痛みや歩きにくさなどの症状が続くことも少なくありません。まずは十分な治療とリハビリを受けることが大切です [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故で膝を強打すると、膝蓋骨を骨折してしまうことがあります。</p>
<p>膝蓋骨骨折が生じると、治療を続けても後遺症が残り、痛みや歩きにくさなどの症状が続くことも少なくありません。<span class="red-b textbg-ylw-half">まずは十分な治療とリハビリを受けることが大切ですが、完治しなかった場合には後遺障害の認定を受け、損害の程度に見合った賠償金を請求すべきです。</span></p>
<p>この記事では、膝蓋骨骨折の基礎知識から、適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント、慰謝料の相場などについてわかりやすく解説します。</p>
<h2>交通事故による膝蓋骨骨折とは</h2>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">膝蓋骨とは、膝のお皿の骨のことです。</span>交通事故による衝撃で膝をダッシュボードに強くぶつけたり、歩行中や自転車・バイクで走行中の事故で転倒し、膝を強打したりした場合に、膝蓋骨を骨折してしまうことがあります。</p>
<p>まずは、膝蓋骨骨折の症状や治療方法、完治しなかった場合の後遺症についてご説明します。</p>
<h3>膝蓋骨骨折の主な症状</h3>
<p>膝蓋骨を骨折すると、膝に激しい痛みが生じるとともに、膝関節が腫れて膝の曲げ伸ばしができなくなります。</p>
<p>ひびが入った程度であれば歩けることもありますが、完全に骨が折れた場合には、痛みと腫れのために歩行も困難となります。</p>
<h3>膝蓋骨骨折の治療方法</h3>
<p>膝蓋骨が折れても、骨の転位（ズレ）が少ない場合は、患部をギプスなどで固定する保存療法が基本となります。4～6週間程度様子を見て、痛みが治まってきたらリハビリを開始し、膝関節の可動域や筋力の回復を図ります。</p>
<p>折れた骨が完全に離れた場合や、粉砕した場合などでは、手術が行われます。ワイヤーやスクリュー（ねじ）で骨を固定するため、手術後は早期にリハビリを開始することが可能です。</p>
<p>治療期間は、一般的にリハビリ期間を含めて3～6ヶ月程度が目安です。ただし、<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害が残るケースでは、6ヶ月を超えることも多いです。</span></p>
<h3>膝蓋骨骨折の後遺症</h3>
<p>膝蓋骨骨折の後遺症としては、主に以下のものが挙げられます。</p>
<ul class="list-disc">
	<li>折れた骨がうまくつながらない</li>
	<li>膝関節がぐらぐらと揺れ動くようになった</li>
	<li>膝の曲げ伸ばしが思うようにできなくなった</li>
	<li>膝に痛みやしびれが残った</li>
</ul>
<p>このような後遺症が残ると、仕事や日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺症による損害に対する賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。</span></p>
<h2>交通事故による膝蓋骨骨折で認定される可能性がある後遺障害等級</h2>
<p>ここでは、膝蓋骨骨折による後遺症の種類ごとに、認定される可能性がある後遺障害等級をご紹介します。</p>
<h3>偽関節</h3>
<p>偽関節とは、折れた骨が癒合せず、関節ではない部分が関節のように動いてしまう状態のことですが、<span class="red-b textbg-ylw-half">骨折後6ヶ月以上、癒合しなければ偽関節と診断されます。</span></p>
<p>偽関節が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。</p>
<table class="tb001">
<tbody>
<tr>
<th>等級</th>
<th>症状</th>
</tr>
<tr>
<td>7級10号</td>
<td>1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>8級9号</td>
<td>1下肢に偽関節を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>大腿骨や脛骨、腓骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする運動障害が残った場合は7級10号、硬性補装具が常に必要というわけではない場合は8級9号となります。</p>
<h3>動揺関節</h3>
<p>動揺関節とは、関節が通常より大きく動いたり、通常では曲がらない方向に曲がってぐらぐらしたりする状態のことです。<span class="red-b textbg-ylw-half">膝蓋骨骨折に伴い周囲の靱帯が損傷した場合に、関節の安定性が失われ、動揺関節となることがあります。</span></p>
<p>動揺関節が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。</p>
<table class="tb001">
<tbody>
<tr>
<th>等級</th>
<th>症状</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号相当</td>
<td>1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号相当</td>
<td>1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>12級7号相当</td>
<td>1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>常に硬性補装具を必要とする場合は8級7号に、ときどき硬性補装具を必要とする場合は10級1号に、重い負荷がかかる労働等の際にのみ硬性補装具を必要とする場合は12級7号に、それぞれ相当します。</p>
<h3>機能障害</h3>
<p>機能障害とは、関節の可動域（動かせる範囲）が制限され、曲げ伸ばしが難しくなった状態のことです。<span class="red-b textbg-ylw-half">膝蓋骨が変形してしまった場合の他、骨は元どおりになっても筋肉や周辺の軟部組織に拘縮が生じることにより、機能障害が残ることがあります。</span></p>
<p>機能障害が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。</p>
<table class="tb001">
<tbody>
<tr>
<th>等級</th>
<th>症状</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号</td>
<td>1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号</td>
<td>1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>12級7号</td>
<td>1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>骨折した側の膝関節がほとんど動かなくなった場合は8級7号、可動域が通常の1／2以下になった場合は10級11号、可動域が通常の3／4以下になった場合は12級7号になります。</p>
<h3>神経症状</h3>
<p>神経症状とは、患部に痛みやしびれが残った状態のことです。<span class="red-b textbg-ylw-half">折れた骨が元どおりに戻ったとしても、周辺の神経が損傷したために神経症状が残ることがあります。</span></p>
<p>神経症状が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。</p>
<table class="tb001">
<tbody>
<tr>
<th>等級</th>
<th>症状</th>
</tr>
<tr>
<td>12級13号</td>
<td>局部にがん固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>14級9号</td>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>画像や検査結果などから症状を医学的に証明できる場合は、12級13号に認定される可能性が高いです。証明できなくても、症状について医学的見地から合理的な説明が可能な場合は、14級9号に認定されるか可能性があります。</p>
<h2>交通事故による膝蓋骨骨折で請求できる慰謝料の相場</h2>
<p>膝蓋骨骨折で後遺障害等級の認定を受けた場合には、治療期間に応じて算出される入通院慰謝料に加えて、後遺障害等級に応じて算出される後遺障害慰謝料も請求できます。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">ただし、慰謝料の計算方法には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の基準があり、どの基準を採用するかによっても金額が異なってくることに注意が必要です。</span></p>
<p>それを踏まえて、ここでは交通事故による膝蓋骨骨折で請求できる慰謝料の相場をご紹介します。</p>
<h3>入通院慰謝料</h3>
<p>入通院慰謝料は、受傷から治癒または症状固定までの治療期間に応じて算出されます。症状固定とは、「これ以上は治療を続けても症状の改善が見込めない」状態のことです。</p>
<p>膝蓋骨骨折は、3～6ヶ月程度で治癒することもありますが、後遺障害が残るケースでは6ヶ月～1年程度の治療を要することも少なくありません。</p>
<p>治療期間別に入通院慰謝料の金額を算出すると、以下のようになります。なお、通院期間中は3日に1度のペースで通院したものとします。</p>
<table class="tb001">
<tbody>
<tr>
<th>入通院期間</th>
<th>自賠責基準</th>
<th>弁護士基準</th>
</tr>
<tr>
<td>6ヶ月通院</td>
<td>51万6,000円</td>
<td>116万円</td>
</tr>
<tr>
<td>9ヶ月通院</td>
<td>77万4,000円</td>
<td>139万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2週間入院後、11ヶ月通院</td>
<td>106万6,400円</td>
<td>163万5,333円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">任意保険基準による慰謝料の計算方法は非公開のため不明ですが、入通院慰謝料については、自賠責基準よりも少し高い程度で、弁護士基準よりは大幅に低い金額となることが多いです。</span></p>
<h3>後遺障害慰謝料</h3>
<p>後遺障害慰謝料の金額は、以下のように後遺障害等級に応じて目安が定められています。</p>
<table class="tb001">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>自賠責基準</th>
<th>弁護士基準</th>
</tr>
<tr>
<td>7級</td>
<td>419万円</td>
<td>1,000万円</td>
</tr>
<tr>
<td>8級</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
</tr>
<tr>
<td>10級</td>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
</tr>
<tr>
<td>12級</td>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
</tr>
<tr>
<td>14級</td>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">任意保険基準では、基本的に後遺障害慰謝料は自賠責基準とほぼ同額になります。</span></p>
<h2>膝蓋骨骨折で適正な後遺障害等級認定を受けるためのポイント</h2>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害に認定されるかされないか、また何級の後遺障害に認定されるかによって、慰謝料の総額は大きく変わります。</span>そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることは非常に重要です。</p>
<p>膝蓋骨骨折で後遺障害の認定申請をする際には、以下のポイントに注意しましょう。</p>
<h3>定期的に通院しリハビリも十分に受ける</h3>
<p>まずは、十分な治療とリハビリを受ける必要があります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">特に、リハビリをおろそかにすると、後遺障害の認定申請をしても、「まだ改善の見込み」があるとの理由で、後遺障害等級に非該当と判断されるおそれがあることに注意が必要です。</span></p>
<p>治療期間が短い場合や、通院頻度が低い場合も、実際の怪我の程度のよりも軽傷とみなされ、後遺障害等級認定の審査で不利になるおそれがあります。</p>
<p>必ず、医師の指示に従って通院を継続しましょう。</p>
<h3>CTや可動域測定などの検査を適切に受ける</h3>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害の認定を受けるためには、障害の内容や程度を、画像や検査結果などの資料で証明しなければなりません。</span>そのため、必要十分な検査を受けておくことが重要です。</p>
<p>例えば、神経症状では、レントゲン検査だけではなくCTやMRIの検査も受けることによって、症状の原因が判明し、14級ではなく12級を獲得できる可能性があります。</p>
<p>機能障害では可動域測定が重要な検査となりますが、測定のやり方によって誤差が生じるおそれがあります。できる限り、交通事故による患者の取り扱いが多い整形外科で検査を受けることが望ましいです。</p>
<p>また、動揺関節では、その原因となる靱帯の損傷を画像で証明することが重要です。そのためには、単純レントゲン撮影だけでなく、ストレスレントゲン撮影の検査を受ける必要があります。ストレスレントゲン撮影とは、膝関節に外力（ストレス）を加えた状態で撮影し、関節のズレ（動揺）を明らかにする検査方法のことです。</p>
<h3>後遺障害診断書の内容を確認する</h3>
<p>後遺障害等級認定の審査資料の中でも、最も重要視されるのは後遺障害診断書です。後遺障害診断書に記載された内容のみが、審査の対象となるからです。</p>
<p>症状固定の診断を受けたら医師が後遺障害診断書を発行しますが、これを保険会社へ渡すまでに、必ず記載内容を確認しましょう。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">記載内容が不足していたり、誤っていたりする場合には、医師に修正や再発行を依頼すべきです。</span></p>
<h3>被害者請求を検討する</h3>
<p>後遺障害の認定申請の手続きは、保険会社に任せる事前認定という方法によることもできますが、この場合は審査資料が不足することで結果が不利になるおそれがあります。</p>
<p>動揺関節や神経症状のケースをはじめとして、詳細な資料が重要となる事案では、被害者自身が申請手続きを行う被害者請求の方法によることも検討した方がよいでしょう。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">この方法によれば、自由に資料を収集して審査機関へ提出できるため、有利な結果を得られる可能性が高まります。</span></p>
<h2>膝蓋骨骨折の後遺障害認定で弁護士に相談するメリット</h2>
<p>膝蓋骨骨折で後遺症が残ったら、後遺障害認定について弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士のサポートを受けることによって、以下のメリットが得られます。</p>
<ul class="list-disc">
	<li>どのような検査を受ければよいのかについてアドバイスが受けられる</li>
	<li>後遺障害診断書の記載内容を確認してもらえる</li>
	<li>必要に応じて、後遺障害診断書の修正や再発行を医師に依頼してもらえる</li>
	<li>事前認定と被害者請求のどちらがよいのかについてアドバイスが受けられる</li>
	<li>被害者請求や異議申し立ての複雑な手続きをすべて任せることができる</li>
	<li>保険会社との示談交渉を代行してもらえる</li>
	<li>慰謝料を弁護士基準で請求してもらえる</li>
</ul>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">このように、専門的かつ全面的なサポートを受けることで、適正な後遺障害等級を獲得し、高額の賠償金を受け取ることが期待できるのです。</span></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>膝蓋骨骨折は、激しい痛みや腫れが生じる上に、長期間のリハビリを要することも多いため、仕事や日常生活で大きな苦痛を味わう方も多いでしょう。</p>
<p>このように重大な被害を受けても、保険会社の言うことを鵜呑みにすると、賠償金で損をするおそれがあります。十分な賠償金を受け取るためには、交通事故に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。</p>
<p>弁護士法人オールイズワンは、交通事故に専門特化した法律事務所です。重大事故を数多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、医師との対応、後遺障害等級認定から保険会社との示談交渉までサポートいたします。</p>
<p>膝蓋骨骨折の後遺症でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。</p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/patella/">交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害と慰謝料について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>交通事故による背骨骨折の後遺障害と慰謝料について解説</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/spine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 00:20:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://u-s-kotsujiko.com/?post_type=kossetsu&#038;p=5518</guid>

					<description><![CDATA[<p>交通事故で背中や腰に強い衝撃を受けると、背骨骨折が生じることがあります。 背骨を骨折すると非常に強い痛みが生じ、寝返りも打てない状態になることが多いです。治療によって痛みは軽減していきますが、後遺症が残ることも少なくあり [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故で背中や腰に強い衝撃を受けると、背骨骨折が生じることがあります。</p>
<p>背骨を骨折すると非常に強い痛みが生じ、寝返りも打てない状態になることが多いです。治療によって痛みは軽減していきますが、後遺症が残ることも少なくありません。</p>
<p>この記事では、背骨骨折に関する基本的な知識や、後遺症が残った場合の後遺障害等級、慰謝料相場について解説します。</p>
<h2>背骨骨折とは</h2>
<p>背骨骨折とは、文字どおり、背骨の一部に骨折が生じた状態のことです。以下で、背骨骨折について詳しく解説します。</p>
<h3>背骨の範囲</h3>
<p>背骨は頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨という5つの部位から構成されています。</p>
<p>しかし、仙骨と尾骨は骨盤骨を構成する骨でもあることから、交通事故の後遺障害認定では、仙骨や尾骨の骨折は骨盤骨折として扱われます。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">そのため、本記事では、頚椎、胸椎、腰椎のどれかを骨折した場合のことを、背骨骨折に当たるものとして解説していきます。</span></p>
<p>なお、交通事故による背骨骨折で多いのは、胸椎骨折と腰椎骨折です。胸椎は12個の椎骨により、腰椎は5つの椎骨により構成されています。</p>
<h3>骨折の種類</h3>
<p>ひと口に骨折といってもさまざまな種類がありますが、背骨骨折では主に次の3種類のものが生じます。</p>
<ul class="list-disc">
	<li>圧迫骨折…上下からの圧力によって骨が押しつぶされるように変形したもの</li>
	<li>破裂骨折…骨が押しつぶされて折れてしまい、骨片が前後（脊柱管内）に飛び出したもの</li>
	<li>粉砕骨折…骨が砕け散り、3つ以上の破片に別れたもの</li>
</ul>
<p>圧迫骨折より重度のものが破裂骨折、それよりさらに重度のものが粉砕骨折と理解しておくとよいでしょう。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">背骨はもともと臼状の椎骨がいくつもつらなって構成されていることから、背骨骨折の圧倒的多数は圧迫骨折であり、粉砕骨折にまで至るケースは少数です。</span></p>
<h3>脊柱圧迫骨折との違い</h3>
<p>脊柱圧迫骨折とは、背骨骨折のうち、破裂骨折や粉砕骨折を除き、圧迫骨折に該当するもののみを指すものです。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">なお、背骨と脊柱はまったく同じ意味です</span>。医学用語では「脊柱」、日常用語では「背骨」と呼ばれています。自賠責保障法施行令の別表（後遺障害等級表）では、「脊柱」と称されています。</p>
<h2>交通事故による背骨骨折の原因と症状、治療方法、治療期間</h2>
<p>次に、交通事故による背骨骨折の原因や症状、治療方法、治療期間について解説します。</p>
<h3>主な原因</h3>
<p>背骨骨折の主な原因は、背中や腰に強い衝撃を受けることです。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">歩行中に自動車と衝突した場合や、バイクや自転車に乗車中の事故で転倒した場合などに背骨骨折が生じることが多いです。</span></p>
<p>自動車に乗車中でも、後方から勢いよく追突された場合などで背骨を骨折することもあります。</p>
<h3>症状</h3>
<p>背骨骨折の主な症状は、強い痛みです。起き上がりや立ち上がりが困難になり、寝返りも打てないほど強く痛みます。</p>
<p>破裂骨折と粉砕骨折では、砕けた骨が脊髄を圧迫するため、手足の痺れや麻痺、筋力低下、歩行困難、排尿障害などを伴うことがあります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">圧迫骨折でも、変形した骨が脊髄を圧迫することにより、これらの症状が出る場合があることに注意が必要です。</span></p>
<h3>治療方法</h3>
<p>背骨骨折の治療は、保存療法が基本です。コルセットで患部を固定し、受傷直後は安静にします。ただし、脊髄への圧迫が強い場合などでは、手術が行われることもあります。</p>
<p>痛みが治まってくると、筋力や可動域を回復させるためのリハビリを行います。</p>
<h3>治療期間</h3>
<p>背骨骨折が完治するまでの治療期間は、3～6ヶ月程度が目安となります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺症が残るケースでは、リハビリ期間も含めて6ヶ月～1年程度の治療を要することも多いです。</span></p>
<h2>交通事故による背骨骨折の後遺障害等級と慰謝料</h2>
<p>交通事故による背骨骨折で後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定申請をすることにより、治療期間に応じて支払われる入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。</p>
<p>以下では、背骨骨折による後遺障害の種類ごとに、認定される可能性がある後遺障害等級と、後遺障害慰謝料の目安をご紹介します。</p>
<h3>変形障害</h3>
<p>変形障害とは、骨折後に骨が変形したまま固まってしまい、元に戻らなくなった障害のことです。</p>
<p>変形障害によって認定される可能性がある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<td>後遺障害等級</td>
<td>後遺障害の内容</td>
<td>後遺障害慰謝料（自賠責基準）</td>
<td>後遺障害慰謝料（弁護士基準）</td>
</tr>
<tr>
<td>第6級5号</td>
<td>脊柱に著しい変形を残すもの</td>
<td>512万円</td>
<td>1180万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第8級相当</td>
<td>脊柱に中程度の変形を残すもの</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第11級7号</td>
<td>脊柱に変形を残すもの</td>
<td>136万円</td>
<td>420万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>運動障害</h3>
<p>運動障害とは、骨折が治った後も首や背中、腰の可動域が事故前よりも狭くなり、思うように動かせなくなった障害のことです。</p>
<p>運動障害によって認定される可能性がある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の内容</th>
<th>後遺障害慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>後遺障害慰謝料（弁護士基準）</th>
</tr>
<tr>
<th>第6級5号</th>
<td>脊柱に著しい運動障害を残すもの</td>
<td>512万円</td>
<td>1180万円</td>
</tr>
<tr>
<th>第8級2号</th>
<td>脊柱に運動障害を残すもの</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>荷重障害</h3>
<p>荷重障害とは、体幹を支える機能が著しく低下し、コルセットなどの硬性補装具を装着しなければ姿勢を保てなくなった障害のことです。</p>
<p>荷重障害は運動障害に準じて取り扱われるため、認定される可能性がある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の目安は、運動障害の場合と同じです。</p>
<h3>神経障害</h3>
<p>神経障害とは、骨折が治った後も痛みやしびれ、まひなどの神経症状が残った障害のことです。</p>
<p>神経障害によって認定される可能性がある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の内容</th>
<th>後遺障害慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>後遺障害慰謝料（弁護士基準）</th>
</tr>
<tr>
<th>第12級13号</th>
<td>局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
</tr>
<tr>
<th>第14級9号</th>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>保険会社から慰謝料の減額を主張されたときの注意点</h2>
<p>加害者側の保険会社は、任意保険基準で慰謝料を算定します。その計算方法は非公開のため不明なので具体的な金額はご紹介していませんが、後遺障害慰謝料については、自賠責基準とほぼ同額を提示してくることがほとんどです。</p>
<p>そのため、保険会社からの提示額は弁護士基準による正当な慰謝料額より大幅に低いことがほとんどですが、そこからさら保険会社が減額を主張してくることも少なくありません。</p>
<p>慰謝料で損をしないためには、減額を主張されるケースや反論するためのポイントを理解しておくことが大切です。</p>
<h3>背骨骨折で慰謝料の減額を主張されるケース</h3>
<p>先ほどご紹介した後遺障害等級に該当する症状が残ったとしても、以下のケースでは、保険会社が慰謝料の減額を主張してくることが多いです。</p>
<ul class="list-disc">
	<li>被害者が骨粗鬆症を抱えていた場合</li>
	<li>被害者に既往症があった場合</li>
</ul>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">特に、被害者が高齢者の場合や、事故前から椎間板ヘルニアなどで背骨に問題があった場合などで、減額を主張されやすいです。</span></p>
<p>これらのケースでは、被害者の体質や持病の影響で症状が悪化し、損害が拡大したものと判断されるのです。このように、被害者がもともと有していた要因を考慮して慰謝料を減額することを「素因減額」といいます。</p>
<h3>反論するためのポイント</h3>
<p>裁判例でも素因減額が行われたケースは数多くありますが、必ずしも素因減額が行われているわけではありません。</p>
<p>被害者が高齢者のケースや、既往症があったケースであっても、症状の悪化に影響しないケースはありますし、影響したとしても、その度合いは事案ごとに異なります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">素因減額を主張するなら、保険会社の側で、どのような要因がどの程度、症状の悪化に影響したのかを医学的に証明しなければなりません。</span></p>
<p>したがって、慰謝料の減額を主張された場合には、被害者が「高齢者であること」や「椎間板ヘルニアの治療歴があること」などは、それだけでは素因減額の理由にならないことを伝えて、医学的な証明を求めるべきです。</p>
<p>主治医に相談して、医学的な観点からの意見書を作成してもらい、保険会社へ送付するのもよいでしょう。</p>
<h2>交通事故による背骨骨折で後遺障害認定を受けるための注意点</h2>
<p>背骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害に認定されるか、認定されるとしても何級の後遺障害になるかによって、慰謝料の金額が大きく異なります。</p>
<p>適正な後遺障害等級の認定を受けるために、以下のポイントに注意しましょう。</p>
<h3>十分な治療を受ける</h3>
<p>まずは、医師が「症状固定」と判断するまで、継続して治療を受けましょう。</p>
<p>症状固定とは、「これ以上は治療を続けても症状の改善が見込めない」という状態に達することです。</p>
<p>治療継続中に保険会社が「そろそろ症状固定にしましょう」と打診してくることもありますが、安易に応じてはいけません。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">医学的に症状が固定していないにもかかわらず治療を終了すると、後遺障害等級認定の申請をしても、症状改善の見込みがあると判断され、後遺障害に認定されないおそれがあります。</span></p>
<p>また、治療期間が本来より短くなるため、入通院慰謝料も本来の金額より減額される可能性が高いことにも注意が必要です。</p>
<h3>詳しい検査を受けておく</h3>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害等級の認定を受けるためには、残った症状の内容や程度を、診断書やカルテ、検査結果などの書類で証明しなければなりません。</span></p>
<p>そのため、後遺障害等級認定の申請を行う前に、詳しい検査を受けておくことが非常に重要です。</p>
<p>例えば、神経障害では、骨が脊髄を圧迫していることをCTやMRIの画像で証明できれば、第12級13号の後遺障害に認定される可能性があります。</p>
<p>しかし、X線検査しか受けていなければ脊髄の圧迫を証明できずに、第14級9号に認定されたり、非該当と判断されたりすることにもなりかねません。</p>
<h3>後遺障害診断書の内容を確認する</h3>
<p>症状固定の診断を受けると後遺障害診断書が発行されます。後遺障害診断書には最終的に残った症状の内容や程度が記載され、その症状のみが後遺障害認定の審査対象となります。</p>
<p>そのため、後遺障害等級認定の申請を行う前に、後遺障害診断書の内容を確認しておくことが非常に重要です。</p>
<p>しかし、医師は後遺障害等級の認定申請のプロではないので、必ずしも適切な内容の後遺障害診断書を作成してくれるわけではありません。</p>
<p>そのため、後遺障害診断書を受け取ったら、一度、弁護士に相談して内容を確認してもらうことをおすすめします。</p>
<h2>交通事故による背骨骨折の示談交渉は弁護士に相談を</h2>
<p>交通事故による背骨骨折で適正な慰謝料を受け取るためには、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士のサポートを受けることで、以下のメリットが得られます。</p>
<ul class="list-disc">
	<li>治療の受け方や、受けておくべき検査についてアドバイスが受けられる</li>
	<li>症状固定の時期について正しいアドバイスが受けられる</li>
	<li>後遺障害診断書の内容を確認してもらい、必要があれば医師に修正や再発行を依頼してもらえる</li>
	<li>必要に応じて後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行ってもらえるので、適正な後遺障害等級に認定される可能性が高まる</li>
	<li>弁護士基準で慰謝料を請求してもらえる</li>
	<li>加害者側との示談交渉を任せられる</li>
	<li>法的な観点から交渉してもらえるので、納得のいく賠償金が期待できる</li>
</ul>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">被害者が自分で対応すると、保険会社から一方的に不利な示談案を押し付けられ、泣き寝入りすることにもなりかねません。</span></p>
<p>賠償金で損をしないためにも、弁護士による専門的なサポートを活用するとよいでしょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>交通事故で背骨を骨折すると、しばらくは安静が必要となることが多いです。後遺症が残ると、その後もずっと、仕事や日常生活に支障をきたすおそれがあります。</p>
<p>それだけに、適正な補償を受けることは欠かせません。<span class="red-b textbg-ylw-half">そのためには、十分に治療を受けた上で適正な後遺障害等級を獲得し、弁護士基準で慰謝料を請求することが重要です。</span></p>
<p>弁護士法人オールイズワンは、交通事故に専門特化した法律事務所です。背骨骨折で後遺障害を負った方の示談交渉をサポートしてきた実績も豊富にございます。</p>
<p>背骨骨折の賠償問題でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。</p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/spine/">交通事故による背骨骨折の後遺障害と慰謝料について解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通事故による骨盤骨折の後遺障害等級と慰謝料について解説</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/pelvic-fracture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 00:45:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>交通事故による骨盤骨折は、バイクや自転車での走行中や、歩行中などの衝突で、腰やお尻を強打したときに生じるケースが多いです。 事故直後は激しい痛みが生じ、歩行が困難になることも多く、後遺症が残ることもあります。 後遺障害に [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故による骨盤骨折は、バイクや自転車での走行中や、歩行中などの衝突で、腰やお尻を強打したときに生じるケースが多いです。</p>
<p>事故直後は激しい痛みが生じ、歩行が困難になることも多く、後遺症が残ることもあります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害に認定されると高額の慰謝料を請求できますが、認定される後遺障害等級によって慰謝料額は大きく異なります。</span>そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。</p>
<p>この記事では、骨盤骨折の知識や慰謝料請求、後遺障害等級の認定を受けるためのポイントについて詳しく解説します。弁護士に依頼するメリットについてもご説明しますので、参考になさってください。</p>
<h2>交通事故による骨盤骨折とは</h2>
<p>交通事故で腰や臀部（お尻）に強い衝撃を受けると、骨盤骨折が生じることがあります。</p>
<p>特に、バイクや事故や自転車事故、歩行中の事故で腰や臀部を強打したり、転倒して尻餅をついたりしたときに骨盤骨折が生じるケースが多く見受けられます。</p>
<p>また、高齢者の方は自動車に乗車中の事故によって骨盤骨折になるケースが多いです。</p>
<p>骨盤は上半身と下半身をつなぐ重要な部分であり、骨盤骨折は治療期間が長引きやすく、後遺症も残りやすい傾向があります。</p>
<p>まずは、骨盤骨折とはどのような骨折であるのかについて詳しくご説明します。</p>
<h3>骨盤とは</h3>
<p>骨盤とは、腰の部分にある骨の集合体のことであり、寛骨、仙骨、尾骨で構成されています。上半身と下半身をつないで体重を支えるとともに、内臓を保護する重要な役割を果たしています。</p>
<h3>骨盤骨折の症状</h3>
<h4>骨盤輪骨折</h4>
<p>骨盤そのものを骨折することを「骨盤輪骨折」といい、この場合には骨折した部位に激しい痛みが生じます。重度の場合は歩行が困難になったり、自力で体を動かせないほどの激痛が生じることも少なくありません。</p>
<p>また、骨盤の内部や周囲の内臓や血管を傷つけることにより、大量出血を伴うこともあります。</p>
<h4>寛骨臼骨折</h4>
<p>その他にも、交通事故では「寛骨臼骨折」が生じるケースも多いです。寛骨臼骨折とは、骨盤と大腿骨をつなぐ股関節において、骨盤側に骨折が生じることを指します。</p>
<p>寛骨臼骨折が生じた場合には鼠径部に激しい痛みが生じます。重度の場合は、やはり歩行が困難になり、日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。</p>
<p>骨盤輪骨折の場合も寛骨臼骨折の場合も、周囲の神経を損傷することにより、腰や足の痛みやしびれが生じることもあります。</p>
<h4>坐骨神経麻痺</h4>
<p>骨盤骨折によって神経が損傷することで、坐骨神経麻痺が生じ、膝関節・足関節（足首）に機能障害が生じるケースもあります。</p>
<p>完全麻痺により、下腿から足の指まで通る神経が障害を受けると、つま先を上に持ち上げられない下垂足となり歩行が困難になります。</p>
<h3>骨盤骨折の治療方法</h3>
<p>骨のズレがない場合は、ギプスで骨盤を固定したり、安静にしたりという保存療法によって自然治癒を待ちます。</p>
<p>骨にズレが生じている場合には、下肢を牽引する（足を引っ張ること）などして修復が図られますが、ズレが大きい場合には手術が行われます。</p>
<p>手術療法では、骨のズレを修復した上で、プレート（金属板）やスクリュー（ねじ）などを用いて患部を固定します。</p>
<p>容態が安定すると、松葉杖などを用いた歩行訓練（リハビリ）が行われます。骨盤には全身の負荷がかかるため、リハビリは慎重に、かつ、根気よく行う必要があります。</p>
<h2>骨盤骨折の後遺障害の種類と後遺障害等級</h2>
<p>骨盤骨折で後遺症が残った場合、適正な賠償金を受け取るためには、後遺障害の認定を受けることが重要です。</p>
<p>ここでは、骨盤骨折で認定される可能性がある後遺障害の種類と、後遺障害等級を症状別にご紹介します。</p>
<h3>変形障害</h3>
<p>骨盤骨折による変形障害とは、折れた骨がズレたまま癒合してしまい、骨盤が変形してしまうという障害のことです。</p>
<p>変形の程度が一定の基準を超えると、後遺障害に認定されます。</p>
<h4>変形障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>骨盤骨折による変形障害では、12級5号の後遺障害に該当する可能性があります。12級5号の認定基準は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>認定基準</th>
</tr>
<tr>
<td>12級5号</td>
<td>鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>ここでいう「著しい変形」とは、裸体になったときに目で見て明らかに分かる程度に変形していることを指します。外見では分からない程度の変形は、後遺障害に該当しません。</p>
<h3>機能障害</h3>
<p>骨盤骨折による機能障害とは、骨折そのものが治っても股関節を動かしにくくなり（可動域が狭くなり）、そのままの状態が続いてしまうという障害のことです。</p>
<p>機能障害に該当するのは、動かせる範囲（可動域）の制限が一定の基準以上となった場合です。</p>
<h4>機能障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>骨盤骨折による機能障害では、可動域の制限の程度に応じて、8級7号、10級11号、12級7号のどれかに該当する可能性があります。それぞれの等級の認定基準は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>認定基準</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号</td>
<td>1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号</td>
<td>1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>12級7号</td>
<td>1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>8級7号の「用を廃した」とは、股関節をまったく動かせないか、骨折していない側の股関節と比べて10%以下しか動かせない状態のことです。</p>
<p>10級11号の「著しい障害」とは、股関節の可動域が骨折していない側の股関節と比べて2分の1以下になった状態のことです。</p>
<p>12級7号の「障害」とは、股関節の可動域が骨折していない側の股関節と比べて4分の3以下になった状態のことです。</p>
<h3>神経症状</h3>
<p>骨盤骨折による神経症状とは、骨折そのものが治っても、神経の損傷や圧迫により痛みやしびれが残る障害のことです。</p>
<p>後遺障害としての神経症状に該当するのは、痛みやしびれの程度が一定の基準以上となった場合です。</p>
<h4>神経症状の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>骨盤骨折による神経症状では、痛みやしびれの程度に応じて、12級13号、14級9号のどちらかに該当する可能性があります。それぞれの等級の認定基準は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>認定基準</th>
</tr>
<tr>
<td>12級13号</td>
<td>局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>14級9号</td>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>痛みやしびれが「頑固」であれば12級13号に、そうでなければ14級9号の対象となります。</p>
<p>実務上は、痛みやしびれの原因が画像所見などで医学的に証明できる場合は12級13号に、証明できないけれど医学的に説明可能な場合は14級9号に認定されます。</p>
<p>事故が原因で痛みやしびれが残ったことを医学的に説明できない場合は、後遺障害等級に非該当となります。</p>
<h4>坐骨神経損傷</h4>
<p>坐骨神経損傷によって、下垂足になることで、膝関節と足関節の用を廃したものとして６級獲得の可能性があります。</p>
<p>これに加え、足の指全てが動かない場合、それ自体、９級にあたり、形式的ルールによれば上記の６級と併せて５級となるところです。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">もっとも、一下肢を足関節以上で失った場合の５級には及ばないというバランス論から、６級が認定されることになっています。</span></p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>認定基準</th>
</tr>
<tr>
<td>6級7号</td>
<td>膝関節と足関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>9級15号</td>
<td>足趾の全ての用廃</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>これらの立証のためには、筋電図、神経伝達速度検査等が有用ですが、骨折の状態から坐骨神経損傷が明らかな場合には、そのような検査を俟たずして、画像所見から神経損傷を立証できる場合もあり得ます。</p>
<h3>下肢の短縮障害</h3>
<p>骨盤骨折による下肢の短縮障害とは、骨折は治ったものの、骨盤が歪むなどして片方の足の長さが変わってしまう障害のことです。</p>
<p>短縮障害として認められるのは、短縮した側の足と正常な側の足の長さを比べて、一定の基準以上の差が生じた場合です。長さの差に応じて、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>下肢の短縮障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>骨盤骨折による下肢の短縮障害では、8級5号、10級8号、13級8号のどれかに該当する可能性があります。それぞれの後遺障害等級の認定基準は、以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>認定基準</th>
</tr>
<tr>
<td>8級5号</td>
<td>1下肢を5センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級8号</td>
<td>1下肢を3センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>13級8号</td>
<td>1下肢を1センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>左右の上前腸骨棘（腰骨の突出した部分）から下腿内果（内くるぶし）までの長さをそれぞれ測り、<span class="red-b textbg-ylw-half">左右差が1㎝以上であれば13級8号に、3㎝以上であれば10級8号に、5㎝以上であれば8級5号に認定されます。</span></p>
<h3>正常分娩困難</h3>
<p>骨盤骨折による正常分娩困難とは、骨盤骨折の影響で、正常な分娩方法では子どもを産むことが難しくなるという障害のことです。</p>
<p>正常分娩困難として認められるのは、骨盤の骨折により生殖器に著しい障害が残ったり、骨盤が変形して産道が狭くなったりして、そのために正常な分娩が困難となった場合です。</p>
<h4>正常分娩の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>骨盤骨折による正常分娩困難では、9級7号または11級10号に該当する可能性があります。それぞれの認定基準は、以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>認定基準</th>
</tr>
<tr>
<td>9級17号</td>
<td>生殖器に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>11級10号</td>
<td>胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>後遺障害としての認定を受けるためには、産婦人科で診察を受けて、生殖器や産道の障害が原因で正常な分娩が困難であることを証明してもらう必要があります。</p>
<h2>骨盤骨折の後遺障害による慰謝料</h2>
<p>骨盤骨折で後遺障害等級の認定を受けると、治療期間に応じて支払われる入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益を加害者側へ請求できます。</p>
<p>後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに定められています。ただし、<span class="red-b textbg-ylw-half">慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の基準があり、どの基準を用いるかによっても金額が異なってきます。</span></p>
<p>後遺障害慰謝料については、自賠責基準と任意保険基準では同等の金額となることがほとんどなので、ここでは、自賠責基準および弁護士基準による金額を障害別にご紹介します。</p>
<p>逸失利益は、被害者の年収や労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を用いて、所定の計算式で算出されます。このうち、労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに定められているので、以下では労働能力喪失率も併せてご紹介します。</p>
<h3>変形障害の慰謝料</h3>
<p>変形障害で認められる後遺障害等級は、12級5号です。基準別の慰謝料額は、以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<td>12級5号</td>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>機能障害の慰謝料</h3>
<p>機能障害で認められる後遺障害等級は、8級7号、10級11号、12級7号のどれかです。それぞれ、基準別の慰謝料額は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号</td>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
<tr>
<td>12級7号</td>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>神経症状の慰謝料</h3>
<p>神経症状で認められる後遺障害等級は、12級13号または14級9号です。それぞれ、基準別の慰謝料額は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<td>12級13号</td>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<td>14級9号</td>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>下肢の短縮障害の慰謝料</h3>
<p>下肢の短縮障害で認められる後遺障害等級は、8級5号、10級8号、13級8号のどれかです。それぞれ、基準別の慰謝料額は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<td>8級5号</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<td>10級8号</td>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
<tr>
<td>13級8号</td>
<td>57万円</td>
<td>180万円</td>
<td>9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>正常分娩困難の慰謝料</h3>
<p>正常分娩困難で認められる後遺障害等級は、9級7号または11級10号です。それぞれ、基準別の慰謝料額は以下のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<td>9級7号</td>
<td>249万円</td>
<td>690万円</td>
<td>35%</td>
</tr>
<tr>
<td>11級10号</td>
<td>136万円</td>
<td>420万円</td>
<td>20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>骨盤骨折で後遺障害認定を受けるためのポイント</h2>
<p>骨盤骨折で後遺症が残った場合、後遺障害に認定されるかどうか、認定されたとしても何級となるかで受け取れる賠償金の額に大きな違いが生じます。</p>
<p>後遺障害等級の認定を適正に受けるために注意すべきポイントは、以下のとおりです。</p>
<h3>医師に症状を正確に伝える</h3>
<p>後遺症として残った症状が事故によって生じたことを証明するためには、当初から医師に自覚症状を正確に伝えることが重要です。被害者自身が自覚症状を訴えなければ、必要な検査が行われないこともあるので注意しましょう。</p>
<p>特に、神経症状について画像所見などで原因を証明できない場合には、事故直後から症状固定まで、一貫した自覚症状が継続的に現れているかどうか重要となります。</p>
<p>そのため、<span class="red-b textbg-ylw-half">診察の都度、そのとき感じている症状を正確に説明し、診断書やカルテに書いてもらうことが必要です。</span></p>
<h3>詳しい検査を受ける</h3>
<p>後遺障害等級の認定は、専門の機関で審査によって行われます。審査は原則として書類のみで行われるため、障害の内容や程度を正確に証明できるように、詳しい検査を受けておくべきです。</p>
<p>骨盤は非常に複雑な形をしているため、骨折の箇所や程度を正確に証明するためには、レントゲンだけでなくCT撮影が必要なケースが多いです。</p>
<p>神経症状の原因となる神経の損傷を証明するためには、MRI撮影が必要となります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">機能障害や下肢の短縮障害の場合は、股関節の可動域や足の長さを正確に計測してもらい、診断書やカルテなどに記載してもらう必要があります。</span></p>
<p>医師は必ずしも、後遺障害等級の認定のためにどのような検査が必要なのかを知っているとは限りません。そのため、場合によっては被害者の方から詳しい検査を申し出るべきです。</p>
<h3>後遺障害診断書の内容を確認する</h3>
<p>症状固定を迎えて治療を終了すると、後遺障害診断書が発行されます。後遺障害診断書には、最終的に残った症状や検査結果などが記載されます。</p>
<p>そして、後遺障害等級の認定審査では、後遺障害診断書に記載された症状のみが対象となります。そのため、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味を持つものです。</p>
<p>しかし、医師は後遺障害等級の認定申請のプロではないので、後遺障害診断書の記載内容が不十分であったり、適切でなかったりするケースも少なくありません。</p>
<p>ただ、後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかを判断するためには、専門的な知識を要します。そのため、<span class="red-b textbg-ylw-half">保険会社へ後遺障害診断書を提出する前に、弁護士に相談して記載内容を確認してもらった方がよいでしょう。</span></p>
<p>もし、記載内容が十分でない場合は、弁護士を通じて医師に修正や再発行を依頼することをおすすめします。</p>
<h3>被害者請求で申請する</h3>
<p>後遺障害等級の認定申請は専門の機関に対して行いますが、その具体的な方法として「事前認定」と「被害者請求」とがあります。</p>
<p>事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続きを一任する方法です。もう一方の被害者請求は、被害者自身が必要書類を揃えて申請手続きを行う方法です。</p>
<p>事前認定によれば手間はかかりませんが、保険会社の担当者は必要最低限の書類しか収集してくれません。</p>
<p>その点、被害者請求によれば、有効な審査書類を自由に集めて提出できるので、ケースによっては適正な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができます。</p>
<p>ただし、<span class="red-b textbg-ylw-half">被害者請求の手続きは複雑で、多大な労力と専門的な知識を要するので、弁護士に依頼して代行してもらうのがおすすめです。</span></p>
<h3>納得できない場合は異議申し立てをする</h3>
<p>後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申し立てを検討しましょう。異議申し立てをすれば再審査が行われるため、認定結果が変更される可能性があります。</p>
<p>ただし、いったん認定された結果を覆すためには、新たな医学的資料を補充することが重要です。そのためには、被害者請求で申請する場合と同様の専門的な知識や、多大な労力が要求されます。</p>
<p>したがって、異議申し立てを検討する際は弁護士に相談した方がよいでしょう。</p>
<h2>骨盤骨折の後遺障害等級認定は弁護士に相談を</h2>
<p>交通事故による骨盤骨折で後遺症が残ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。早めに弁護士のサポートを受けることで得られるメリットは、以下のとおりです。</p>
<ul>
	<li>医師への症状の伝え方や、受けておくべき検査についてアドバイスが受けられる</li>
	<li>医師への事前要請により、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる</li>
	<li>作成された後遺障害診断書をチェックしてもらい、必要に応じて修正や再発行を医師に依頼してもらえる</li>
	<li>後遺障害等級の認定申請の手続きで、必要に応じて被害者請求の手続きを代行してもらえる</li>
	<li>後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申し立ての手続きを代行してもらえる</li>
	<li>加害者側との示談交渉も代行してもらえる</li>
	<li>弁護士基準で慰謝料請求してもらえるので、高額の賠償金が期待できる</li>
</ul>
<p>ご自身で対応する場合には、大変な手間がかかるだけでなく、後遺障害等級の認定結果が不利となるおそれがあります。その上に、<span class="red-b textbg-ylw-half">保険会社から不利な示談案を押しつけられ、泣き寝入りすることにもなりかねません。</span></p>
<p>それに対して、後遺障害等級の認定申請から加害者側との示談交渉までを弁護士に一任すれば、大きなメリットが得られます。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>骨盤骨折をすると、日常生活全般に大きな支障が生じ、苦しまれている方も多いでしょう。このような重傷被害に遭いながらも、対応次第では十分な賠償金を受け取れないケースがあります。</p>
<p>骨盤骨折のような被害を受けたら、交通事故に強い弁護士に依頼して適正な後遺障害等級認定を獲得し、高額の賠償金を受け取ることを目指しましょう。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">弁護士法人オールイズワンは交通事故に専門特化した法律事務所です。</span></p>
<p>重大事故の賠償問題を数多く解決に導いてきた経験豊富な弁護士が、診断書作成のサポートから加害者との交渉まで対応いたします。後遺障害等級認定から賠償金請求の手続きまで、当事務所にお任せください。</p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/pelvic-fracture/">交通事故による骨盤骨折の後遺障害等級と慰謝料について解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>交通事故による開放骨折の後遺障害・慰謝料について</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/kaihou-kossetsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 04:06:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>交通事故により開放骨折の傷害を負われ苦しまれている方にとって心配事は尽きないでしょう。治療や後遺症の不安とともに、後遺障害等級の認定や慰謝料の支払についても果たして適正になされるのか気になるところでしょう。 そこで、この [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/kaihou-kossetsu/">交通事故による開放骨折の後遺障害・慰謝料について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故により開放骨折の傷害を負われ苦しまれている方にとって心配事は尽きないでしょう。治療や後遺症の不安とともに、後遺障害等級の認定や慰謝料の支払についても果たして適正になされるのか気になるところでしょう。</p>
<p>そこで、この記事では交通事故の開放骨折についての知識、治療、後遺障害等級の認定基準、慰謝料相場について詳しく解説します。併せて弁護士に依頼するメリットについてもご説明しますので、参考になさってください。</p>
<h2>交通事故による開放骨折とは</h2>
<p>交通事故で身体に強い衝撃を受けると、開放骨折が生じることがあります。開放骨折は一般的な骨折とは大きく異なり、素早く適切な処置を受ける必要がある上に、重い後遺症が残りやすいという特徴があります。</p>
<p>まずは、開放骨折とはどのような骨折であるのかを確認しておきましょう。</p>
<h3>開放骨折の定義</h3>
<p>開放骨折とは、骨折した部分の骨が皮膚を突き破って外に飛び出して露出した状態の骨折のことをいいます。腕または足、指の骨で起こりやすい症例です。<span class="red-b textbg-ylw-half">従来は複雑骨折とも呼ばれていましたが、現在では医学上、もっぱら開放骨折と呼ばれています。</span></p>
<p>骨折の程度が激しいため、当然ながら強い痛みが生じます。大量の出血や意識の低下を伴うこともあります。</p>
<p>本来は体内にあるべき骨が外界に露出することから、雑菌による骨髄炎などの感染症を引き起こしやすいため、速やかに治療を受ける必要があります。</p>
<h3>開放骨折したときのゴールデンタイムとは</h3>
<p>骨折した部分の骨が外界に露出して6～8時間が経過すると、感染症を引き起こすリスクが高まるといわれています。そのため、<span class="red-b textbg-ylw-half">開放骨折が生じたら遅くとも6時間以内に病院を受診することが極めて重要です。</span>これが、いわゆる受傷後の「ゴールデンタイム」と言われるものです。</p>
<p>具体的には、交通事故で開放骨折が生じた場合には至急、救急車を呼んだ方がよいでしょう。救急車が到着するまでの応急処置としては止血や患部の固定が考えられますが、注意が必要です。</p>
<p>患部はできるだけ動かさないように、また飛び出た骨や傷口に直接触らないようにしましょう。布などで患部を覆う場合には、清潔なものを使用する必要があります。止血する際も患部やその周辺を圧迫することは避けるべきであり、心臓に近い辺りの動脈を暫く押さえて止血する方法によるべきです。</p>
<h3>開放骨折の一般的な治療方法</h3>
<p>一般的に開放骨折の治療としては、緊急手術が行われます。</p>
<p>手術では、感染症を防ぐために骨折した部分や傷口を徹底的に洗浄し、折れた骨を元の形に戻して固定します。</p>
<p>その後は骨折部分が癒合するまで静養することになりますが、感染症防止のために抗生剤の投与も行われます。</p>
<p>重度の感染症を引き起こした場合などでは切断を余儀なくされることもあるので、可能な限り速やかに病院で治療を受けることが極めて重要です。</p>
<h2>開放骨折は後遺症が残りやすい</h2>
<p>適切な治療を受ければ、もちろん開放骨折が完治することもあります。</p>
<p>しかしながら、折れた骨が皮膚を突き破って外界に露出してしまったことで、感染症のリスクは否定できませんし、骨がうまく癒合しなかったり、傷口が綺麗に治らなかったりするケースも少なくありません。</p>
<p>そのため、開放骨折の場合は通常の骨折よりも後遺症が残りやすいのが実情です。</p>
<h2>開放骨折の後遺障害の種類と後遺障害等級</h2>
<p>交通事故による開放骨折で後遺症が残った場合には、自動車保険などから賠償を受けるために「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。</p>
<p>後遺障害等級は1級から14級の14段階に分類されており、後遺症の部位や程度に応じて専門の機関が等級を認定します。</p>
<p>開放骨折による後遺障害としては、以下のとおり欠損障害・変形障害・短縮障害・機能障害・醜状障害・神経症状の6種類があります。</p>
<h3>欠損障害</h3>
<p>欠損障害とは、事故の影響で身体の一部を失ってしまったという後遺障害のことです。</p>
<p>開放骨折で欠損障害が認められるのは、感染症や血行障害などにより患部の組織が壊死してしまい、切断を余儀なくされた場合です。欠損した部位と長さに応じて以下の後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>欠損障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>開放骨折による欠損障害は、1級から14級までそれぞれの後遺障害等級に該当する可能性があります。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>1級</th>
<td>3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの<br />
5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>2級</th>
<td>3号 両上肢を手関節以上で失つたもの<br />
4号 両下肢を足関節以上で失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>3級</th>
<td>5号 両手の手指の全部を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>4級</th>
<td>4号 一上肢をひじ関節以上で失つたもの<br />
5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの<br />
7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>5級</th>
<td>4号 一上肢を手関節以上で失つたもの<br />
5号 一下肢を足関節以上で失つたもの<br />
8号 両足の足指の全部を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>6級</th>
<td>8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>7級</th>
<td>6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの<br />
8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>3号 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの<br />
4号 一足の足指の全部を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>9級</th>
<td>12号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの<br />
14号 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>9号 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>11級</th>
<td>8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>9号 一手のこ指を失つたもの<br />
11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>13級</th>
<td>7号 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの<br />
9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<h3>変形障害</h3>
<p>開放骨折による変形障害とは、折れた骨がうまく癒合せず、元の形に戻らなかったり、偽関節が残る障害のことです。偽関節とは、本来つながるはずの部分が綺麗につながらず、関節のような形になってしまった状態のことをいいます。</p>
<p>障害が残った部位と程度に応じて、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>変形障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>開放骨折による変形障害は、7級、8級、12級のどれかに該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>7級</th>
<td>9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの<br />
10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>8号 一上肢に偽関節を残すもの<br />
9号 一下肢に偽関節を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>8号 長管骨に変形を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<h3>短縮障害</h3>
<p>開放骨折による短縮障害とは、治療を行った結果、左右の足の長さが変わってしまったという障害です。短縮障害が認められるのは、骨折した部分が短縮して癒合し、下肢が短くなった場合です。上肢が短くなった場合は、後遺障害として認められません。</p>
<p>下肢が短縮した長さによって、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>短縮障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>開放骨折による短縮障害は、8級、10級、13級のどれかに該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>13級</th>
<td>8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<h3>機能障害</h3>
<p>開放骨折による機能障害とは、治療を行った結果、骨折部分または周辺の関節の可動域が制限され、手足や指が動かなくなったり、動きにくくなったりした障害のことです。</p>
<p>障害が生じた部位と程度によって、1級から14級まで幅広い後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>機能障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>開放骨折による短縮障害は、1級から14級のうち、2級と3級を除くどれかに該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>1級</th>
<td>4号 両上肢の用を全廃したもの<br />
6号 両下肢の用を全廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>4級</th>
<td>6号 両手の手指の全部の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>5級</th>
<td>6号 一上肢の用を全廃したもの<br />
7号 一下肢の用を全廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>6級</th>
<td>6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの<br />
7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>7級</th>
<td>7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの<br />
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの<br />
6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの<br />
7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>9級</th>
<td>13号 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの<br />
15号 一足の足指の全部の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>7号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの<br />
10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの<br />
11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>11級</th>
<td>9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの<br />
7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの<br />
10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの<br />
12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>13級</th>
<td>6号 一手のこ指の用を廃したもの<br />
10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの<br />
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<h3>醜状障害</h3>
<p>開放骨折による醜状障害とは、骨が皮膚を突き破った傷が綺麗に治らず、傷跡が残ってしまった障害のことです。醜状障害が認められるのは、一定の大きさをもった傷跡が残った場合です。</p>
<p>傷跡の部位と大きさによって、以下の2つの後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>醜状障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>開放骨折による醜状障害は、12級か14級に該当すると見て良いでしょう。</p>
<p>上下肢の露出面（上肢については肩関節以遠、下肢については股関節以遠のことで、手背と足背も含まれます。）にてのひらの大きさ瘢痕が残った場合、14級4号または5号に該当するものと規定されており、てのひらの3倍の大きさの瘢痕が残った場合には12級相当にあたるものとされています。</p>
<p>複数の瘢痕が残った場合には合算することができますが、少なくとも1つは手のひら大以上でないとなりません。</p>
<p>それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>12級相当</th>
<td>上肢または下肢の露出面にてのひらの3倍の大きさの醜いあとを残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの<br />
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<h3>神経症状</h3>
<p>開放骨折による神経症状とは、骨折した部分が癒合した後も神経が損傷しているために痛みやしびれが残る障害です。痛みやしびれといった神経症状が「頑固」かどうかで後遺障害等級が分けられます。</p>
<p>頑固かどうかは、画像所見などにより神経症状の原因が医学的に証明できるかどうかで判断されます。</p>
<h4>神経症状の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>開放骨折による神経症状は、12級または14級に該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>13号 局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>9号 局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<h2>開放骨折の後遺障害による慰謝料相場</h2>
<p>開放骨折で後遺障害が認められると、<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害等級に応じた「後遺障害慰謝料」を加害者側に請求できます。</span>ただし、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の慰謝料算定基準があり、どの基準を用いるかによって後遺障害慰謝料の金額が異なってきます。</p>
<p>また、「後遺障害逸失利益」も請求できますが、これは被害者の年収、労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を掛け合わせて算出されます。</p>
<p>以下では、開放骨折の後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準による金額を後遺障害等級別にご紹介します。労働能力喪失率も合わせてご紹介しますので、参考になさってください。</p>
<h3>欠損障害の慰謝料</h3>
<p>欠損障害で認められる後遺障害等級は、1級から14級までのすべてが考えられます。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>1級</th>
<td>1,150万円</td>
<td>2,800万円</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<th>2級</th>
<td>998万円</td>
<td>2,370万円</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<th>3級</th>
<td>861万円</td>
<td>1,990万円</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<th>4級</th>
<td>737万円</td>
<td>1,670万円</td>
<td>92%</td>
</tr>
<tr>
<th>5級</th>
<td>618万円</td>
<td>1,400万円</td>
<td>79%</td>
</tr>
<tr>
<th>6級</th>
<td>512万円</td>
<td>1,180万円</td>
<td>67%</td>
</tr>
<tr>
<th>7級</th>
<td>419万円</td>
<td>1,000万円</td>
<td>56%</td>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<th>9級</th>
<td>249万円</td>
<td>690万円</td>
<td>35%</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
<tr>
<th>11級</th>
<td>136万円</td>
<td>420万円</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<th>13級</th>
<td>57万円</td>
<td>180万円</td>
<td>9%</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>変形障害の慰謝料</h3>
<p>変形障害で認められる後遺障害等級は、7級、8級、12級のどれかです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>7級</th>
<td>419万円</td>
<td>1,000万円</td>
<td>56%</td>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>短縮障害の慰謝料</h3>
<p>短縮障害で認められる後遺障害等級は、8級、10級、13級のどれかです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
<tr>
<th>13級</th>
<td>57万円</td>
<td>180万円</td>
<td>9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>機能障害の慰謝料</h3>
<p>機能障害で認められる後遺障害等級は、1級から14級のうち、2級と3級を除くどれかです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>1級</th>
<td>1,150万円</td>
<td>2,800万円</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<th>4級</th>
<td>737万円</td>
<td>1,670万円</td>
<td>92%</td>
</tr>
<tr>
<th>5級</th>
<td>618万円</td>
<td>1,400万円</td>
<td>79%</td>
</tr>
<tr>
<th>6級</th>
<td>512万円</td>
<td>1,180万円</td>
<td>67%</td>
</tr>
<tr>
<th>7級</th>
<td>419万円</td>
<td>1,000万円</td>
<td>56%</td>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<th>9級</th>
<td>249万円</td>
<td>690万円</td>
<td>35%</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
<tr>
<th>11級</th>
<td>136万円</td>
<td>420万円</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<th>13級</th>
<td>57万円</td>
<td>180万円</td>
<td>9%</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>醜状障害の慰謝料</h3>
<p>醜状障害で認められる後遺障害等級は12級、14級のどれかです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>神経症状の慰謝料</h3>
<p>神経症状で認められる後遺障害等級は、12級または14級のどちらかです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>開放骨折で後遺障害認定を受けるための注意点</h2>
<p>交通事故で開放骨折を負って後遺症が残っても、<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害等級の認定を受けることができなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することはできません。場合によっては、わずかな賠償金しか受け取れない可能性もあります。</span></p>
<p>適正な後遺障害等級の認定を受けるために、以下の点に注意しましょう。</p>
<h3>症状に応じて精密検査を受ける</h3>
<p>後遺障害等級認定を受けるためには、残った症状を証明する必要があります。</p>
<p>欠損障害や変形障害、短縮障害、醜状障害の場合は客観的に証明しやすいこともありますが、<span class="red-b textbg-ylw-half">機能障害と神経症状の場合は特に注意が必要です。</span></p>
<p>機能障害では障害部位の可動域を正確に計測することが必要不可欠であり、場合によってはレントゲンに加えCTやMRIによる画像所見で原因を証明しなければならないこともあります。</p>
<p>神経症状の場合は、神経学的テストを正確に行うほか、特にMRIによる検査を要することもあります。</p>
<p>一般的な整形外科では後遺障害等級獲得のために必要な検査までは行われないこともありますので、場合によっては患者側から精密検査を申し出ることも必要です。</p>
<h3>的を射た後遺障害診断書を書いてもらう</h3>
<p>後遺障害等級の認定は、原則として書類審査のみで行われます。その書類の中でも最も重要なものは、症状固定時に医師が発行する「後遺障害診断書」です。</p>
<p>後遺障害診断書に記載されていない症状や検査結果は、ないものとして審査されます。そのため、<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害診断書を受け取ったら、後遺症の症状や検査結果が漏れなく正確に記載されているかを確認することが重要です。</span></p>
<p>どのような病院の一般的な整形外科の先生も、残された症状の原因を医学的に証明することは基本的にお仕事ではありませんので、的を射た記載がなされていないケースもあります。弁護士に相談して後遺障害診断書の記載内容を確認してもらうことをおすすめします。</p>
<p>検査が不足している場合には、改めて精密検査を申し出て、その結果を踏まえて後遺障害診断書を訂正してもらうようにしましょう。後遺障害診断書作成前に弁護士に相談し、弁護士から、医師に対し必要な検査や記載内容を伝えることができればもっと良いでしょう。</p>
<h3>被害者請求・異議申し立てを検討する</h3>
<p>一般的に、後遺障害等級認定の申請は加害者側の保険会社に任せることが多いものです。この申請方法のことを「事前認定」と呼びます。</p>
<p>事前認定の方法によれば手間がかかりませんが、加害者側の保険会社が被害者に有利な資料を収集して認定機関に提出することはないので、認定結果が不利になりがちです。</p>
<p>一方、自分で後遺障害等級認定の申請を行う方法のことを「被害者請求」と呼びます。被害者請求では、自由に資料を収集して認定機関へ提出できますので、有利な認定結果が期待できます。</p>
<p>なお、認定結果に納得できない場合には、異議申し立てをして資料を補充し、再審査してもらうことができます。最初の後遺障害等級認定の申請を事前認定で行った場合でも、異議申し立ては自分で行うことが可能です。</p>
<h2>開放骨折の後遺障害等級認定では弁護士のサポートが重要</h2>
<p>交通事故による開放骨折の後遺症で後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。それによって、以下のメリットが得られます。</p>
<ul>
	<li>主治医と協議し、的を射た後遺障害診断書を書いてもらえる</li>
	<li>被害者請求や異議申し立ての複雑な手続きをすべて代行してもらえる</li>
	<li>弁護士基準で慰謝料を請求してもらえるため、高額の賠償金を請求できる</li>
</ul>
<p>適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、大変な労力を要するだけでなく、専門的な知識も要します。また、<span class="red-b textbg-ylw-half">自分で請求する場合には弁護士基準が適用されないため、慰謝料額が低くなり、受け取れる賠償金が大幅に少なくなってしまいます。</span></p>
<p>そのため、後遺症が残ったら弁護士のサポートを受けて、後遺障害等級認定の申請や賠償金の請求手続きを一任した方がよいでしょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>ここまでご説明しましたように開放骨折という重傷被害に遭いながらも、対応いかんによっては十分な賠償金を受け取れないケースがあります。</p>
<p>開放骨折のような被害を受けたら、交通事故に強い弁護士に依頼して適正な後遺障害等級認定を取得して慰謝料・賠償金を受け取ることをおすすめします。</p>
<p>弁護士法人オールイズワンは交通事故に専門特化した法律事務所です。医療に強く重大事故に経験豊富な弁護士が、診断書作成のサポートから加害者との交渉まで対応いたします。後遺障害等級認定から賠償金請求の手続きなど、当事務所にお任せください。</p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/kaihou-kossetsu/">交通事故による開放骨折の後遺障害・慰謝料について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通事故による脛骨高原骨折の後遺障害と慰謝料について</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/kougen-kossetsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 04:29:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://u-s-kotsujiko.com/?post_type=kouishogaicon&#038;p=4442</guid>

					<description><![CDATA[<p>交通事故の脛骨高原骨折はバイク運転時や高齢者の方が歩行中の衝突によるケースが多いと言えます。治療中の方の中には歩行が困難になって不安を感じている方も多いでしょう。 脛骨高原骨折の場合に十分な賠償金を受け取るには、しっかり [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故の脛骨高原骨折はバイク運転時や高齢者の方が歩行中の衝突によるケースが多いと言えます。治療中の方の中には歩行が困難になって不安を感じている方も多いでしょう。</p>
<p>脛骨高原骨折の場合に十分な賠償金を受け取るには、しっかりと治療を受けることはもちろん、その先を見据えた後遺障害等級認定の取得と賠償金請求の準備が不可欠です。</p>
<p>この記事では脛骨高原骨折の知識、後遺障害認定基準や慰謝料請求について詳しく解説します。また、弁護士に依頼するメリットについてもご説明しますので、参考になさってください。 　</p>
<h2>交通事故による脛骨高原骨折とは</h2>
<p>交通事故で足に強い衝撃を受けると、脛骨の高原骨折を負ってしまうことがあります。</p>
<p>交通事故で脛骨高原骨折を生じるケースとしては、バイク事故や自転車事故、歩行中の事故で転倒した人が地面に膝を強く打ち付けるケースが多く見受けられます。</p>
<p>脛骨高原骨折は膝関節を構成している部分の骨折なので、<span class="red-b textbg-ylw-half">治療期間が長引きやすく、後遺症も残りやすい半面、等級の取得は容易でない場合もあるので注意が必要です。</span></p>
<p>まずは、脛骨高原骨折とはどのような骨折であるのかについて詳しくご説明します。 　　</p>
<h3>脛骨とは</h3>
<p>脛骨とは、膝の下から足首までの下腿、つまり脛（すね）の部分の骨のことです。脛の部分は2本の骨で構成されており、内側にある太い方の骨が脛骨です。外側にある細い骨は腓骨（ひこつ）といいます。 　　</p>
<h3>高原骨折とは</h3>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">高原骨折とは、簡単にいうと脛骨の中でも上の部分を骨折すること</span>をいいます。脛骨の上の方は膝関節につながっていて高原のように平らになっていることから、この部分の骨折のことを「高原骨折」というのです。高原骨折といえば、「脛骨高原骨折」のことを意味します。</p>
<p>なお、医学界では「脛骨プラトー骨折」と呼ばれることが多いですが、プラトーとは英語で高原のことですので、「脛骨高原骨折」と同じ意味です。</p>
<p>脛骨の高原は膝関節の内部にあるので、ここを骨折すると膝に体重をかけることが難しくなります。そのため、歩行や起立動作に困難を伴います。 　　</p>
<h3>脛骨高原骨折の治療方法</h3>
<p>骨折しても骨の陥没や転位（ずれ）が生じていない場合は、膝関節を固定し、なるべく体重がかからないように注意して自然治癒を待ちます。</p>
<p>陥没や転位が生じている場合には、手術によって骨の位置を修復し、スクリュー（ねじ）やプレート（金属板）で固定します。</p>
<p>手術の数日後から膝の曲げ伸ばしなどの可動域訓練（リハビリ）が行われることが一般的です。ただし、体重をかけると骨がずれてしまう可能性があるので、手術後約1ヶ月の間は歩行時には松葉杖を使い、膝に体重をかけないようにする必要があります。 　　</p>
<h3>脛骨高原骨折の後遺症</h3>
<p>高原骨折は膝関節内の骨折ですので、脛骨の中央部を骨折した場合よりも治療期間が長引きやすく、後遺症が残りやすい外傷です。</p>
<p>脛骨高原骨折で後遺症が残ると、膝関節が動きにくくなったり、痛みが続いたりするため、日常生活の中で肉体的にも精神的にも大きな苦痛を伴います。</p>
<p>交通事故による脛骨高原骨折で後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側に請求できます。ただしそのためには、<span class="red-b textbg-ylw-half">「後遺障害等級」の認定を受けることが必要です。</span> 　</p>
<h2>脛骨高原骨折の後遺障害の種類と後遺障害等級</h2>
<p>脛骨高原骨折の後遺障害には、機能障害と神経症状の2種類があります。ここでは、脛骨高原骨折で認定される後遺障害等級を症状別にご紹介します。 　　</p>
<h3>機能障害</h3>
<p>脛骨高原骨折の機能障害とは、治療を続けたものの膝関節が動きにくい状態が改善せず、そのままの状態が続いてしまうという障害です。</p>
<p>機能障害として認められるのは、動かせなくなった範囲が一定の基準以上となった場合です。動かせなくなった範囲の大きさに応じて、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。 　　　</p>
<h4>機能障害の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>脛骨高原骨折の機能障害は、8級7号、10級11号、12級7号のどれかに該当する可能性があります。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>8級7号</th>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<th>10級11号</th>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>12級7号</th>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>8級7号の「用を廃したもの」というのは、膝関節をまったく動かせないか、ほとんど動かせない状態になった状態のことをいいます。可動域（動かせる範囲）が骨折していない側の膝関節と比べて10％以下になった場合に、「用を廃したもの」と認められます。</p>
<p>10級11号と12級7号の違いは、膝関節の機能に残った障害が「著しい」かどうかです。具体的な基準としては、可動域が骨折していない側の膝関節と比べて2分の1以下になっていれば10級11号、4分の3以下になっていれば12級7号と判断されます。 　　</p>
<h3>神経症状</h3>
<p>脛骨高原骨折の神経症状とは、治療を続け機能障害までは残さずに済んだものの、痛みやしびれが残る障害です。痛みやしびれの程度に応じて、以下の2つの後遺障害等級に分けられます。 　　　</p>
<h4>神経症状の後遺障害等級と認定基準</h4>
<p>脛骨高原骨折の神経症状は、12級13号、14級9号のどちらかに該当する可能性があります。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<th>12級13号</th>
<td>局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<th>14級9号</th>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>【参考】：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">国土交通省『後遺障害等級表』</a></p>
<p>12級13号と14級9号の違いは、痛みやしびれが「頑固」かどうかです。具体的な基準としては、痛みやしびれの原因が画像所見などで医学的に証明できる場合には12級13号、証明できないけれど医学的に説明可能な場合は14級9号と判断されます。 　</p>
<h2>脛骨高原骨折の後遺障害による慰謝料相場</h2>
<p>脛骨高原骨折で後遺障害等級の認定を受けると、それまでの損害賠償金に後遺障害慰謝料と逸失利益を加算して加害者側へ請求できます。</p>
<p>逸失利益は被害者の年収や労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を用いて所定の計算式で算出するものです。</p>
<p>それに対して、後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が定められています。ただし、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の基準があり、どの基準を採用するかによっても金額が異なってきます。</p>
<p>ここでは、自賠責基準および弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額と、労働能力喪失率を症状別にご紹介します。 　　</p>
<h3>機能障害の慰謝料</h3>
<p>機能障害で認められる後遺障害等級は、8級7号、10級11号、12級7号のどれかです。それぞれの慰謝料額と労働能力喪失率は、以下の表のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>8級</th>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<th>10級</th>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>神経症状の慰謝料</h3>
<p>神経症状で認められる後遺障害等級は、12級13号、14級9号のどちらかです。それぞれの慰謝料額と労働能力喪失率は、以下の表のとおりです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>慰謝料（自賠責基準）</th>
<th>慰謝料（弁護士基準）</th>
<th>労働能力喪失率</th>
</tr>
<tr>
<th>12級</th>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
<tr>
<th>14級</th>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>脛骨高原骨折で後遺障害認定を受けるためのポイント</h2>
<p>脛骨高原骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級を認定されるかどうかで受け取れる損害賠償金の額に大きな違いが生じます。後遺障害等級の認定を適正に受けるためには、以下のポイントに注意しましょう。 　</p>
<h3>後遺障害診断書が重要</h3>
<p>後遺障害等級の認定は専門の機関で行われますが、そこで検査や診断を受けるわけではありません。審査は原則として書類のみで行われます。審査書類の中で最も重要な意味を持つのは「<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害診断書</span>」です。</p>
<p>後遺障害診断書には、後遺障害を証明するための症状や検査結果などが記載されます。ただ、医師は必ずしも後遺障害等級の認定申請に詳しいわけではないので、記載内容が不十分なケースも少なくありません。</p>
<p>後遺障害を証明できなければ、適正な後遺障害等級の認定を受けられません。<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害診断書を保険会社に提出する前に弁護士に相談して、記載内容を確認してもらうことをおすすめします。</span></p>
<p>なお、一度作成した後遺障害診断書の修正となると、医師が応じてくれない可能性が高まりますので、後遺障害診断書の作成前に、医師に記載してもらう後遺障害診断書の内容について、専門の弁護士に相談できるとベターです。 　　</p>
<h3>レントゲンだけでは症状を説明できないことがある</h3>
<p>脛骨高原骨折で神経症状が残った場合、その原因を医学的に証明できるかどうかで慰謝料額が大きく異なります。</p>
<p>原因を医学的に証明するためには、骨が正しく癒合していないことなどを画像所見で示すことが必要ですが、レントゲン検査だけでは証明可能なほどの画像所見が得られないこともあります。</p>
<p>その場合には、CTやMRIによる精密検査が必要です。精密検査を受けるためには、患者側から申し出なければならないこともあります。</p>
<p>弁護士に後遺障害等級認定の申請を依頼すれば、<span class="red-b textbg-ylw-half">弁護士から等級認定を得るために必要な検査の指摘を受けたり、検査が受けられるように弁護士から医師に打診するなどのサポートが受けられます。</span> 　　</p>
<h3>納得できない場合は異議申し立てをする</h3>
<p>後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申立をして再審査をしてもらうことも可能です。</p>
<p>ただし、いったん認定された結果を覆すことは容易ではありません。一度目の審査の際に提出できなかった新たな医学的資料を補充する必要があります。</p>
<p>弁護士のサポートを受ければ、新たな資料を的確に収集・作成し、提出してくれますので、異議申立によって適正な後遺障害等級を獲得することを期待できます。 　</p>
<h2>脛骨高原骨折の後遺障害等級認定は弁護士に相談を</h2>
<p>交通事故による負傷で後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を保険会社に任せる前に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士のサポートを受けることで、以下のメリットが得られます。</p>
<ul>
	<li>・医師への事前要請により、正確で的を射た後遺障害診断書を作成してもらえる</li>
	<li>・後遺障害等級認定申請や異議申立の複雑な手続きをすべて任せることができる</li>
	<li>・等級申請自体、任意保険会社の窓口に任せる事前認定ではなく、自賠責保険に直接等級審査を求める被害者請求の方法によることができる</li>
	<li>・弁護士基準で慰謝料を請求するため高額の賠償金が期待できる</li>
</ul>
<p>ご自身で後遺障害等級申請を行うとすれば、大変な労力がかかる上に、資料の不足や不備により認定結果が不利となるおそれがあります。また、弁護士基準で慰謝料を請求できないため、受け取れる賠償金が大幅に少なくなってしまいます。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">適正な賠償金を受け取るためには、後遺障害等級申請や加害者側との交渉などの手続きを弁護士に一任するのが賢明だといえます。</span> 　</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>脛骨高原骨折は、事故後の治療やリハビリが大変で歩行が難しいために大きな苦痛を伴われている方は多いでしょう。このような重大な傷害を負いながらも、対応次第では十分な賠償金を獲得できないケースがあります。</p>
<p>脛骨高原骨折のような被害を受けたら、交通事故に強い弁護士に相談しませんか。弁護士法人オールイズワンは交通事故に専門特化した法律事務所です。</p>
<p>重大事故を数多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、医師との対応、診断書作成から加害者との交渉までサポートいたします。後遺障害等級認定から賠償金請求の手続きなど、当事務所にお任せください。</p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/kougen-kossetsu/">交通事故による脛骨高原骨折の後遺障害と慰謝料について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>交通事故による半月板損傷の症状と認定される後遺障害等級について</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/%e5%8d%8a%e6%9c%88%e6%9d%bf%e6%90%8d%e5%82%b7%e3%81%ae%e7%97%87%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%ad%89%e7%b4%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:23:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>半月板損傷は交通事故の外傷に多く、事故の衝撃で膝を強くひねった際に膝関節にある半月板が傷つくことで発症します。半月板が損傷すると、膝関節の動きが制限されたり、膝に痛みやひっかかりを感じたりと、後遺症が残る可能性があります [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/%e5%8d%8a%e6%9c%88%e6%9d%bf%e6%90%8d%e5%82%b7%e3%81%ae%e7%97%87%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%ad%89%e7%b4%9a/">交通事故による半月板損傷の症状と認定される後遺障害等級について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>半月板損傷は交通事故の外傷に多く、事故の衝撃で膝を強くひねった際に膝関節にある半月板が傷つくことで発症します。半月板が損傷すると、膝関節の動きが制限されたり、膝に痛みやひっかかりを感じたりと、後遺症が残る可能性があります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">交通事故により、半月板損傷で後遺障害等級が認定されると、加害者へ損害賠償請求をすることができます。後遺障害の症状や程度、それらをどれだけ立証できるかによって認定される等級は異なり、損害賠償の金額も変わってくるため、適正な等級認定を受けることが大切です。</span></p>
<p>この記事では、交通事故による半月板損傷の症状、認定される可能性の高い後遺障害について解説します。</p>
<h2>交通事故による半月板損傷とは</h2>
<p>半月板とは膝関節の中にある軟骨様の板で、関節に加わる負荷を分散させるクッションのような役割を持っています。半月板損傷は膝を強くねじったときや急激に負荷がかかったときに起こりやすく、交通事故の外傷としてよく見られる症状です。</p>
<p>例えば、バイク事故では車と衝突した際に運転手が地面に打ち付けられて、着地するときに膝関節が本来動かない方向に曲がってしまうことがあります。そこで、膝に大きな衝撃を受けた際に半月板を損傷することがあります。</p>
<h3>半月板損傷の主な症状</h3>
<p>半月板を損傷した場合、膝関節を動かすときや膝に負荷がかかったときに、強い痛みやひっかかりのような違和感を感じます。症状がひどくなると、膝関節内に水や血液が溜まったり、膝の曲げ伸ばしがまったくできなくなるロッキングという状態になったりと、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。</p>
<h3>半月板損傷の検査方法</h3>
<p>半月板損傷の症状がみられる場合は、以下の検査を行う必要があります。なお、半月板はレントゲン写真には写らないため、基本的に単純X線検査は行われません。</p>
<h4>MRI画像検査</h4>
<p>医師の診察で半月板損傷が疑われる場合は、MRI画像検査を行います。MRI画像では、半月板の断裂だけではなく、靭帯損傷の合併の有無なども確認できます。</p>
<h4>マクマレー・テスト</h4>
<p>マクマレー・テストは主に半月板損傷の検査として行われるものであり、特別な器具は用いずに手で患者の足を動かしながら検査していきます。患者を仰向けにさせて膝を曲げ、ゆっくりと内側、外側へ動かしながら痛みの程度を診察します。</p>
<h4>グリンディング・テスト</h4>
<p>グリンディング・テストもマクマレー・テスト同様に、器具を使わずに手で行う検査方法です。患者をうつ伏せにさせて膝を曲げ、踵を下に押し付けながらまわしていき、痛みの程度を診察します。</p>
<h3>半月板損傷の治療方法</h3>
<p>半月板損傷の治療には、保存療法と手術療法の2種類があります。リハビリテーションや投薬などで症状が改善する場合は保存療法が用いられますが、痛みがひどい場合、半月板のひっかかりで膝の曲げ伸ばしができない場合は手術療法が用いられます。</p>
<p>手術療法では、損傷した箇所を切り取る切除術と、損傷した箇所を縫い合わせる縫合術があります。現在は内視鏡手術が進歩していることから、損傷箇所のみを切除し、その他の健常箇所は温存する方法が一般化しています。</p>
<h3>半月板損傷の後遺症</h3>
<p>交通事故で半月板損傷を負った場合、健常時のように膝を動かせなくなったり、痛みやひっかかりなどの違和感が続いたりと、事故の後遺症が残ることがあります。半月板損傷は治りにくい外傷であり、後遺症の症状によっては後遺障害として認定されます。よって、交通事故の後遺症が残った場合は、後遺障害申請を検討する必要があります。</p>
<h2>半月板損傷の後遺症で認定される後遺障害等級</h2>
<p>半月板損傷の後遺症で認定される可能性のある後遺障害は、関節の可動域が制限される「機能障害」と、膝の痛みやひっかかりが残る「神経障害」の2種類です。</p>
<h3>機能障害</h3>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">半月板損傷における機能障害では、関節を動かせる範囲に応じて後遺障害等級が決められています。</span>正常な股関節の可動域と比較し、膝を曲げたり伸ばしたりしたときにどの程度動きが制限されるのか確認し、等級認定が行われます。</p>
<h3>機能障害の後遺障害等級</h3>
<p>半月板損傷の機能障害では、後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号のいずれかが該当します。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>12級7号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>膝関節が完全に動かない、もしくはこれに近い状態（健側（骨折をしていない側）の10％程度以下、又は可動域角度が10度以下に制限されているもの）の場合は「用を廃した」として8級7号が認定されます。また、健側（骨折をしていない側）の膝関節と比べ可動域が2分の1以下に制限される場合は10級11号、4分の3以下に制限される場合は12級7号がそれぞれ認定されます。</p>
<h3>神経障害</h3>
<p>半月板損傷における神経障害とは、神経が圧迫されることで生じる膝の痛み等の症状です。<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害等級の認定は、画像等で症状が医学的に証明できるかどうかで判断されます。</span></p>
<h3>神経障害の後遺障害等級</h3>
<p>半月板損傷の神経障害では、後遺障害等級12級13号か14級9号が該当します。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>12級13号</td>
<td>局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>14級9号</td>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>MRI画像などで症状が医学的に証明できる場合は12級13号、画像では証明できないものの症状について医学的に説明できる場合は14級9号が認定されます。</p>
<h2>半月板損傷の後遺障害で請求できる慰謝料</h2>
<p>半月板損傷の後遺症で後遺障害が認定された場合、交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。後遺障害が認められたことによる損害賠償には、後遺障害慰謝料と逸失利益の2種類があります。</p>
<p>後遺障害慰謝料は認定された等級によって基準が決められ、逸失利益は被害者の年収や労働能力喪失率などから算出されます。</p>
<h3>機能障害の慰謝料</h3>
<p>半月板損傷の機能障害で認められる後遺障害等級は、8級7号、10級11号、12級7号のいずれかです。各等級の慰謝料基準や労働能力喪失率は、以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害8級7号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害10級11号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害12級7号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>神経障害の慰謝料</h3>
<p>半月板損傷の神経障害で認められる後遺障害等級は、12級13号か14級9号です。<br />
各等級の慰謝料基準や労働能力喪失率は、以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害12級13号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害14級9号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>交通事故の半月板損傷で等級認定を受けるには</h2>
<p>交通事故の被害者が半月板損傷で等級認定を受けるには、以下の3つのポイントを意識するとよいでしょう。</p>
<h3>事故後なるべく早めに精密検査を受ける</h3>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">交通事故に遭った後は、なるべく早めに病院でMRI画像検査を受けましょう。</span><br />
交通事故の後遺症で等級認定を受けるには、事故と外傷の因果関係を証明する必要があります。時間が経つと関係性を証明しづらくなり、等級認定に不利になってしまいます。そのため、早い段階で精密検査を受けておくことが大切です。</p>
<h3>治療中に複数回可動域検査を受けておく</h3>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">半月板損傷によって関節の可動域に制限が生じていることを証明するために、可動域検査は治療中に複数回実施してもらいましょう。</span>また、毎回同じ医師に検査を担当してもらい、測定値に変動がある場合は数値の記録のみならず、なぜそうなったのか原因を追求してもらうことも大切です。</p>
<h3>正確な後遺障害診断書を書いてもらう</h3>
<p>これ以上治療しても治る見込みがない状態を「症状固定」と言い、医師は症状固定を判断したあとに後遺障害診断書を記入することになります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害診断書は、後遺障害認定を受ける際に非常に重要な役割を持ちます。</span>よって、正確かつ適切な診断書を書いてもらうことが大切です。交通事故に詳しい弁護士に相談すると、診断書の内容チェックや、場合によっては医師へ修正・加筆を依頼してもらえます。</p>
<h2>半月板損傷は等級認定がされにくい！高齢者の事故は特に注意が必要</h2>
<p>半月板損傷は交通事故に多い外傷ですが、半月板の異変は加齢によるものとみなされる場合があります。高齢者は半月板が弱くなるケースが多いためですが、保険会社はそれを理由に事故との因果関係を認めないことがあります。</p>
<p>高齢者の場合に限らず、<span class="red-b textbg-ylw-half">半月板損傷は等級認定がされにくい外傷ですので、交通事故に強い弁護士に依頼して、適切な診断書を作成して事故との因果関係を立証する必要があります。</span></p>
<h2>交通事故の半月板損傷で後遺症が残ったら弁護士に相談すること</h2>
<p>交通事故の半月板損傷で後遺症が残った場合は、交通事故問題に精通する弁護士に相談・依頼しましょう。</p>
<p>交通事故被害者のために、弁護士ができることは以下の通りです。</p>
<ul>
	<li>・適切な治療や検査の受け方についてアドバイスできる</li>
	<li>・後遺障害認定されるための条件や過去の判例を医師に説明できる</li>
	<li>・後遺障害診断書の書き方や内容に関してサポートできる</li>
	<li>・希望の等級認定が受けられなかった場合は、証明となる書類を集めて異議申し立てができる</li>
	<li>・医学的証拠に基づく高水準の示談交渉</li>
</ul>
<h2>まとめ</h2>
<p>半月板損傷は交通事故の外傷として散見されますが、事故との因果関係を証明しづらい一面があります。特に高齢者の場合、半月板が傷つきやすいため、後遺障害等級が非該当になるケースが多いため要注意です。</p>
<p>よって、後遺障害等級の認定を受けるには、なるべく早めに弁護士に相談することが大切です。<span class="red-b textbg-ylw-half">弁護士法人オールイズワンは、これまで交通事故で半月板損傷された方のサポートを数多くおこなってきました。経験豊富な弁護士にぜひご相談ください。</span></p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/%e5%8d%8a%e6%9c%88%e6%9d%bf%e6%90%8d%e5%82%b7%e3%81%ae%e7%97%87%e7%8a%b6%e3%81%a8%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%ad%89%e7%b4%9a/">交通事故による半月板損傷の症状と認定される後遺障害等級について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級・慰謝料について</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/%e5%a4%a7%e8%85%bf%e9%aa%a8%e9%aa%a8%e6%8a%98%e3%81%ae%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%ad%89%e7%b4%9a%e3%83%bb%e6%85%b0%e8%ac%9d%e6%96%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 07:26:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://u-s-kotsujiko.com/?post_type=kouishogaicon&#038;p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p>大腿骨骨折とは太腿部分の骨折のことで、交通事故のケガに多い外傷です。大腿部は治療に時間がかかる部位であり、後遺症が残ることが少なくありません。 大腿骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。症 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/%e5%a4%a7%e8%85%bf%e9%aa%a8%e9%aa%a8%e6%8a%98%e3%81%ae%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%ad%89%e7%b4%9a%e3%83%bb%e6%85%b0%e8%ac%9d%e6%96%99/">交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級・慰謝料について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>大腿骨骨折とは太腿部分の骨折のことで、交通事故のケガに多い外傷です。大腿部は治療に時間がかかる部位であり、後遺症が残ることが少なくありません。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">大腿骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。</span>症状によって等級認定は異なり、交通事故の加害者へ請求できる慰謝料の金額も変わってくるため、適正な等級を認めてもらうことが大切です。</p>
<p>この記事では、交通事故で大腿骨骨折を患い後遺症が残った場合の後遺障害等級、慰謝料相場について解説します。</p>
<h2>交通事故による大腿骨骨折とは</h2>
<p>大腿骨骨折とは、下肢の付け根から膝までの太腿部分の骨折を言います。大腿骨は人間の身体の中で最も長く太い骨であり、身体を支える重要な部位のひとつです。</p>
<p>大腿骨骨折は交通事故のケガに多く、特にバイクの運転手が自動車と接触して地面に打ち付けられ、大腿骨に強い衝撃が加わり骨折するという事故態様がよくあります。</p>
<p>また、大腿骨骨折は高齢者が受傷するケースが多く見られます。歩行中・自転車で走行中に自動車にはねられて転倒し「大腿骨頸部」を骨折するというものです。大腿骨頸部は、股関節と大腿骨をつなぐ首のような部位です。高齢になると、骨はもろくなるため、衝撃を受けるとこの大腿骨頸部は骨折しやすくなります。</p>
<h3>大腿骨骨折の主な症状</h3>
<p>大腿骨骨折には、股関節内で骨折する「大腿骨頸部骨折」、股関節外で骨折する「大腿骨転子部・転子下骨折」「大腿骨骨幹部骨折」などがあります。特に大腿骨頸部と大腿骨転子部・転子下は、大腿骨の中でも骨が付きにくい部位のため注意が必要です。</p>
<p><strong>【大腿骨頸部骨折】</strong><br />
股関節が自由に動かせず、歩くことも立つこともできなくなるのが一般的です。血流が乏しい部位のため、骨折の治りが遅く治療が長引く可能性があります。</p>
<p><strong>【大腿骨転子部・転子下骨折】</strong><br />
頸部骨折と同様に、骨折後は激しい痛みを伴い歩行ができなくなります。転位が大きい場合は膝が外側を向くため、外部からも変形症状が確認できます。しかし、頸部骨折と比べると、栄養血液が豊富で比較的治りやすい部位といえます。</p>
<h3>大腿骨骨折の一般的な治療方法</h3>
<p>大腿骨頸部骨折では、ギプスなどで固定する保存療法よりも、釘やプレートを用いて骨折部を内固定する手術療法が多いです。重傷の場合、人工骨頭に換える人工骨頭置換術が必要となるケースがあります。</p>
<p>大腿骨転子部・転子下骨折も手術で骨折部を固定するのが一般的で、癒合の経過をみながら抜釘します。早期離床のために、早い段階から手術やリハビリテーションがおこなわれます。</p>
<h2>大腿骨骨折は後遺症が残りやすい</h2>
<p>大腿骨骨折は治りにくく、手術後も股関節の可動域制限や骨の変形、痛みなどの後遺症が残りやすい外傷です。このような症状が後遺障害として認定されると、交通事故の加害者へ後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。</p>
<p>大腿骨骨折で後遺症が残ると、歩行が困難になったり、痛みが続いたりと、肉体的にも精神的にも大きな苦痛を伴います。<span class="red-b textbg-ylw-half">適正な後遺障害等級や慰謝料を受け取るために、後遺症が残った場合は弁護士への相談をおすすめします。</span></p>
<h2>大腿骨骨折の後遺障害の種類・後遺障害等級</h2>
<p>大腿骨骨折の後遺障害には、短縮障害、機能障害、神経障害の3種類があります。ここでは、後遺症の症状と認定される後遺障害等級を症状別にご紹介します。</p>
<h3>短縮障害</h3>
<p>大腿骨骨折の短縮障害は、事故の治療をおこなった結果、左右の足の長さが変わってしまったという障害です。短縮障害が認められるのは、大腿骨が短縮して癒合し、下肢が短くなった場合です。短縮した長さによって、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。</p>
<h4>短縮障害の後遺障害等級と判断基準</h4>
<p>大腿骨骨折の短縮障害には、8級5号、10級8号、13級8号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>8級5号</td>
<td>一下肢を五センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級8号</td>
<td>一下肢を三センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>13級8号</td>
<td>一下肢を一センチメートル以上短縮したもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<h3>大腿骨骨折の機能障害とは</h3>
<p>大腿骨骨折の機能障害は、「下肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「著しい障害を残すもの」を言います。機能障害が認められるのは、股関節の可動域が制限されている場合です。骨折をしていない側（健側）の正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域がどの程度制限されるかで後遺障害等級が決まります。</p>
<h4>機能障害の後遺障害等級と判断基準</h4>
<p><strong>【人工骨頭・人工関節の場合】</strong><br />
人工骨頭や人工関節を挿入している場合の機能障害には、8級7号、10級11号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>8級7号は骨折していない健側の正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域が2分の1以下に制限されるものです。また、10級11号には規定の制限はなく、人工骨頭や人工関節を挿入している場合は該当します。</p>
<p><strong>【人工骨頭・人工関節を挿入していない場合】</strong><br />
人工骨頭・人工関節を挿入していない場合の機能障害には、8級7号、10級11号、12級7号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>8級7号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級11号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>12級7号</td>
<td>一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域が骨折していない健側の10％以下又は可動域角度が10度以下に制限されるものは8級7号、骨折していない健側の2分の1以下に制限されるものは10級11号、4分の3以下に制限されるものは12級7号が該当します。</p>
<h3>大腿骨骨折の神経障害とは</h3>
<p>大腿骨骨折の神経障害は、事故により神経が損傷したことで痛みやしびれが残る障害です。神経障害が認められるのは、骨折箇所に「頑固な神経症状」つまり痛みが残る場合です。画像所見により、神経障害が医学的に証明されるかどうかで後遺障害等級が決まります。</p>
<h4>神経障害の後遺障害等級と判断基準</h4>
<p>大腿骨骨折の神経障害では、12級13号、14級9号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>12級13号</td>
<td>局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>14級9号</td>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>12級13号は、レントゲン写真やCT画像などを所見し、神経障害が確認できた場合に認定されます。画像では証明されないものの、被害者の自覚症状が誇張ではないと推定された場合は14級9号が認定されます。</p>
<h2>大腿骨骨折の後遺障害による慰謝料相場</h2>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">大腿骨骨折で後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を加算して加害者側へ慰謝料請求ができます。</span>後遺障害慰謝料は等級ごとに基準が決められていますが、逸失利益は被害者の年収や労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を掛け合わせて求めることになります。</p>
<p>ここでは、自賠責基準の慰謝料相場、弁護士基準の慰謝料相場、労働能力喪失率を症状別にご紹介します。</p>
<h3>短縮障害の慰謝料</h3>
<p>短縮障害で認められる後遺障害等級は、8級5号、10級8号、13級8号のどれかです。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害8級5号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害10級8号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害13級8号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>57万円</td>
<td>180万円</td>
<td>9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>機能障害の慰謝料</h3>
<p>機能障害で認められる後遺障害等級は、人工骨頭や人工関節を挿入している場合は8級7号か10級11号、挿入していない場合は10級11号か12級7号です。</p>
<p><strong>【人工骨頭・人工関節】</strong></p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害8級7号の場合（人工骨頭・人工関節）</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害10級11号の場合（人工骨頭・人工関節）</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>【人工骨頭・人工関節を挿入していない】</strong></p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害8級7号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害10級11号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3" align="center">後遺障害12級7号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>神経障害の慰謝料</h3>
<p>神経障害で認められる後遺障害等級は、12級13号か14級9号です。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害12級13号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害14級9号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>大腿骨骨折で後遺障害認定を受けるための注意点</h2>
<p>大腿骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害が認定されるのとされないのとでは請求できる慰謝料の額に大きな違いが生じます。適正な後遺障害等級を受けるために、以下の点に注意しましょう。</p>
<h3>症状固定の時期は慎重に判断する</h3>
<p>大腿骨骨折の治療を続ける中で、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなることがあり、この状態を「症状固定」と言います。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定の時期について話しが来ることがあります。しかし、症状固定の時期は本来病院の医師が判断するものです。症状固定の判断は医師と相談し、慎重に決めましょう。</span></p>
<h3>後遺障害診断書の内容を確認する</h3>
<p>後遺障害認定の判断には、医師が記入する後遺障害診断書が使われます。そのため、後遺症の症状について、漏れなく正確に書かれているかを確認しなければなりません。しかし、後遺障害の認定について詳しくない主治医が担当した場合、等級の認定に十分な診断書が作成されないケースがあります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害認定の申請を弁護士に依頼すると、診断書の記載内容のチェックや医師への確認などをサポートしてもらえます。確実に等級認定されるためには、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。</span></p>
<h2>大腿骨骨折の後遺障害に悩む方は弁護士に相談すること</h2>
<p>交通事故の後遺障害に悩む被害者の方へ、弁護士は以下のようなサポートができます。</p>
<ul>
	<li><strong>・医師と協議し、正確かつ詳細な内容の後遺障害診断書を作成する</strong></li>
	<li><strong>・後遺障害認定の申請に関わる面倒で煩雑な手続きを代行する</strong></li>
	<li><strong>・弁護士基準で慰謝料が計算されるため高額の後遺障害慰謝料を請求できる</strong></li>
</ul>
<p>上記の内容をすべて個人で行うと大変な労力になります。特に、大腿骨骨折のような後遺障害の等級取得、賠償請求には専門知識が必要です。また、弁護士基準の慰謝料が適用されないため、弁護士に依頼した場合に比べて受け取れる賠償金は大幅に少なくなってしまいます。</p>
<p>そのため、交通事故の被害者の方は後遺障害に詳しい弁護士に一任するのが賢明でしょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>大腿骨骨折は交通事故のケガに多く、後遺症が残りやすい外傷です。特に高齢者の方は、ケガが治りにくいだけでなく、日常生活にも様々な影響を及ぼします。また、保険会社に大腿骨骨折と事故との因果関係を認められないケースもあります。</p>
<p>事故で被った損害に対して適正な賠償請求をおこなう必要があります。そのためには、適切な後遺障害等級の認定、弁護士基準による慰謝料請求が必要です。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">交通事故の大腿骨骨折でお困りなら、弁護士法人オールイズワンにご相談しませんか。当事務所は、骨折事案のサポートに数多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。</span></p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/%e5%a4%a7%e8%85%bf%e9%aa%a8%e9%aa%a8%e6%8a%98%e3%81%ae%e5%be%8c%e9%81%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%ad%89%e7%b4%9a%e3%83%bb%e6%85%b0%e8%ac%9d%e6%96%99/">交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級・慰謝料について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通事故の鎖骨骨折で後遺障害が認められるケースと慰謝料の基準を解説</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/clavicle-fracture-impediment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:58:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://u-s-kotsujiko.com/?post_type=kouishogaicon&#038;p=3551</guid>

					<description><![CDATA[<p>交通事故では、追突の衝撃による肩の強打、バイクや自転車からの転倒により「鎖骨骨折」を受傷するケースがよくあります。鎖骨は首の下に突起している箇所のため、他の部位と比べて骨折が起こりやすくなっています。鎖骨骨折は全骨折の中 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/clavicle-fracture-impediment/">交通事故の鎖骨骨折で後遺障害が認められるケースと慰謝料の基準を解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故では、追突の衝撃による肩の強打、バイクや自転車からの転倒により「鎖骨骨折」を受傷するケースがよくあります。鎖骨は首の下に突起している箇所のため、他の部位と比べて骨折が起こりやすくなっています。鎖骨骨折は全骨折の中でも約１０％を占めます。</p>
<p>この鎖骨を骨折すると、一定の治療を行なっても後遺障害が残る場合があります。<span class="red-b textbg-ylw-half">後遺障害が認められるとケガの治療費や通院費だけではなく、加害者側に後遺障害慰謝料を請求することができます。</span>鎖骨骨折の後遺障害が認められるのはどのような場合なのでしょうか。</p>
<p>この記事では、交通事故のケガに多い鎖骨骨折の概要をご説明するとともに、鎖骨骨折が後遺障害として認められるケースや慰謝料の基準について解説します。</p>
<h2>交通事故による鎖骨骨折とは</h2>
<p>一般的な鎖骨骨折が起こる原因としては、「転倒によって体を強く地面に打ち付けた」「肩に強い衝撃を受けてしまった」などが挙げられます。</p>
<p>交通事故の場合は、自動車であれば事故の衝撃で上半身を座席やドアに強打してしまったり、自転車やバイクであれば転倒し肩や腕から落ちてしまったりと、肩付近に強い衝撃が加わることで起こりやすくなります。</p>
<h3>鎖骨骨折の症状・治療方法</h3>
<p>鎖骨骨折の症状は様々です。肩を動かせないほどの強い痛みや腫れが生じるケースもあれば、骨のずれや変形が見た目でわかる症状、神経損傷による手の痺れなど見た目ではわかりにくい症状もあります。</p>
<p>鎖骨骨折の治療方法は基本的に保存療法が適用されます。つまり、多くの場合、手術は行わずギブスや固定帯で患部を固定しながら治療していきます。もっとも、骨のずれが激しい場合にはプレートやワイヤーによる結合手術をおこなうこともあります。</p>
<h3>鎖骨骨折の後遺症</h3>
<p>鎖骨骨折の治療を一定期間続けていても、骨折した骨が綺麗にくっつかなかったり、患部に痛みが残ったり、肩関節が柔軟に動かせないといった症状が残る場合があります。</p>
<p>これらの症状は「後遺症」と呼ばれ、後遺障害として認められれば加害者に対し後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。</p>
<h2>交通事故の鎖骨骨折で後遺障害が認められるケースとは</h2>
<p>鎖骨骨折の後遺障害には、主に以下の3つの症状があります。</p>
<ul>
	<li>・変形障害</li>
	<li>・機能障害</li>
	<li>・神経症状</li>
</ul>
<p>ここでは、鎖骨骨折で後遺症が認められるケース、後遺障害等級についてご説明します。</p>
<h3>変形障害</h3>
<p>鎖骨骨折における変形障害とは、骨折した箇所がうまくくっつかず変形した状態で残ってしまう症状のことです。手術療法ではなく、ギブスやバンドで骨折部を固定する保存療法を採用した場合に起こりやすい障害です。</p>
<h4>変形障害の後遺障害等級</h4>
<p>変形障害には、以下の後遺障害等級が当てはまります。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>12級5号</td>
<td>鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>変形障害が後遺障害として認められる基準は、裸体になったとき明らかに見てわかるほど鎖骨に変形が生じている場合です。画像でしか見られない程度の変形であれば後遺障害は認められません。</p>
<h3>機能障害</h3>
<p>鎖骨骨折における機能障害とは、ケガの影響で肩関節がうまく動かなくなる症状のことです。交通事故と機能障害との因果関係の立証が焦点となり、後遺障害等級審査では肩関節の可動域検査の数値や結果に加え、そのような可動域制限を生じる医学的根拠をもとに検討されることになります。</p>
<p>【参考】：関節可動域表示ならびに測定法<br />
<a href="http://www.japanpt.or.jp/upload/jspt/obj/files/publiccomment/4_rom_20140612.pdf">http://www.japanpt.or.jp/upload/jspt/obj/files/publiccomment/4_rom_20140612.pdf</a></p>
<h4>機能障害の後遺障害等級</h4>
<p>機能障害には、以下の後遺障害等級が当てはまります。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>8級6号</td>
<td>一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの</td>
</tr>
<tr>
<td>10級10号</td>
<td>一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>12級6号</td>
<td>一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>8級6号は肩関節がまったく動かない状態、10級10号は肩関節の可動域が健側（怪我していない側）と比べ2分の1（50%）以下に制限されている状態、12級6号は肩関節の可動域が健側（怪我していない側）と比べ4分の3（75%）以下に制限されている状態を指します。</p>
<h3>神経障害</h3>
<p>鎖骨骨折における神経障害とは、骨折した箇所の痛みや痺れが治療後も残ってしまう症状のことです。認定基準となる後遺障害等級は以下の2つが当てはまり、両者の間には画像等で他覚的・医学的に痛みが証明できるか否かという違いがあります。</p>
<h4>神経障害の後遺障害等級</h4>
<p>神経障害には、以下の後遺障害等級が当てはまります。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の程度</th>
</tr>
<tr>
<td>12級13号</td>
<td>局部に頑固な神経症状を残すもの</td>
</tr>
<tr>
<td>14級9号</td>
<td>局部に神経症状を残すもの</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考：国土交通省<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html">『後遺障害等級表』</a></p>
<p>12級13号は、MRI画像などで神経の圧迫が見られる場合、痛みの自覚症状が画像から推測される症状と一致している場合などに適用されます。つまり、被害者の感覚だけではなく、医学的に証明できるかが判断ポイントになります。</p>
<p>一方、14級9号は画像等では判断できないものの、医学的に自覚症状の存在が医学的に説明できるかどうかにより判断することになります。</p>
<p>このように、痛みがあっても必ずしも後遺障害等級が認定されるとは限らないのです。</p>
<h2>鎖骨骨折の慰謝料基準とは</h2>
<p>交通事故の鎖骨骨折で後遺症が残り後遺障害が認められた場合は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。慰謝料の金額は後遺障害等級ごとに基準が決められていますが、後遺障害逸失利益は年収と労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を掛け合わせて求めることになります。</p>
<p>ここでは、後遺障害慰謝料の基準や労働能力喪失率を症状・等級別にご紹介します。</p>
<h3>変形障害の場合</h3>
<p>変形障害で認められる後遺障害等級は12級5号です。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害12級5号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>機能障害の場合</h3>
<p>機能障害で認められる後遺障害等級は、8級6号、10級10号、12級6号です。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害8級6号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
<td>45%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害10級10号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>190万円</td>
<td>550万円</td>
<td>27%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害12級6号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>神経症状の場合</h3>
<p>機能症状で認められる後遺障害等級は、12級13号、14級9号です。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害12級13号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>94万円</td>
<td>290万円</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">後遺障害14級9号の場合</th>
</tr>
<tr>
<td>慰謝料(自賠責基準)</td>
<td>慰謝料(弁護士基準)</td>
<td>労働能力喪失率</td>
</tr>
<tr>
<td>32万円</td>
<td>110万円</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>鎖骨骨折した被害者が後遺障害等級認定を受けるために注意すべきポイント</h2>
<p>交通事故の鎖骨骨折は、変形や機能障害、神経症状といった後遺症を残すケースがあります。<br />
ここでは、鎖骨骨折の診断を受けたときや後遺症が残ったときに被害者が注意すべきことを解説します。</p>
<h3>整形外科での治療と定期的な通院の必要性</h3>
<p>交通事故の被害者が後遺障害等級認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書を提出しなければなりません。後遺障害診断書には、後遺障害の症状について詳しく記載してもらわなくてはなりませんので整形外科には治療のために通院を続ける必要があります。</p>
<p>また、その際に注意したいのは通院頻度です。整形外科への通院頻度が少ないと通院慰謝料が少なく算定される危険があります。また、特に神経症状の後遺障害等級の認定においては、通院頻度も審査の対象とされることがあります。長期間通院しないでいると、保険会社から治療の必要性がないと判断されて治療費打ち切りを告げられてしまうケースもあります。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">痛みが残っている場合や継続して治療の必要性がある場合は、必ず医師に相談の上、積極的に通院するようにしましょう。</span></p>
<h3>骨折患部の画像検査等必要な検査を受けておく</h3>
<p>変形障害が後遺障害として認定されるのは、鎖骨の変形が見られる場合です。そのため、事故直後から骨折患部をレントゲン、CT検査により撮影しておく必要があります。</p>
<p>また、機能障害は肩関節の可動域によって後遺障害等級が異なります。機能障害の認定を受けるためには可動域検査を受けておかなければなりません。また、画像検査は機能障害を医学的に証明するためにも重要です。</p>
<p>さらに、神経症状で12級を取得するためには、やはり、画像所見で痛みなどの自覚症状の根拠を医学的に証明する必要があります。そのため、ここでも画像検査は重要です。</p>
<h3>症状固定は保険会社が単独で決めてよいものではない</h3>
<p>これ以上治療を続けても治る見込みがない状態を「症状固定」と言います。<span class="red-b textbg-ylw-half">症状固定の時期は医師の判断が事実上尊重されつつ、これに被害者と保険会社を加えた三者間でで決めることになっています。</span>たとえ加害者側の保険会社が症状固定の時期について言及してきたとしても、保険会社だけで決められるものではないのですから惑わされる必要はありません。</p>
<p>鎖骨骨折では、変形障害についても機能障害についても、また神経症状についても、後遺障害等級の取得のためには６か月以上の通院治療が必要とされています。特に、「痛みが残っている」、「肩関節の動きが良くない」という場合には、症状固定が適切なタイミングになるように医師に症状をしっかり伝える必要があります。</p>
<h2>鎖骨骨折の後遺症に悩む被害者のために弁護士ができること</h2>
<p>一定の治療が終わっても骨折患部の痛みが続く場合は、後遺障害が認められる可能性があります。後遺障害等級を認めてもらうには、交通事故の後遺症に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。</p>
<p>鎖骨骨折の後遺症に悩む被害者のために、弁護士は以下のようなサポートができます。</p>
<ul>
	<li>・医師と協議し、適切な内容の後遺障害診断書を作成する</li>
	<li>・面倒で煩雑な手続きを代行する</li>
	<li>・弁護士基準により慰謝料が増額できる</li>
</ul>
<h2>鎖骨骨折の後遺症に悩む被害者のために弁護士法人オールイズワンができること</h2>
<p>弁護士法人オールイズワンでは、顧問医との協議やカルテの分析を通じ、機能障害や神経症状について医学的根拠を究明し、後遺障害診断の際、主治医に検査結果とともに当法人で検証した結果明らかとなった医学的根拠も後遺障害診断書に記載して下さるようお願いしています。</p>
<p>これにより、後遺障害診断書には、骨折患部の癒合状況に関する医学的意見や、手術時の術中所見、リハビリの遅れにより動きがよくならず機能障害が残った事実などが記載され、等級取得率は大きくアップしています。</p>
<p>等級取得後の交渉でも、顧問医の意見やカルテから拾える医学的根拠を随所に使用し、裁判基準100％での示談解決実績を多数積み重ねています。</p>
<p><span style="font-weight: bold;">＜弁護士法人オールイズワンの力＞</span></p>
<ol>
	<li><span class="red-b textbg-ylw-half">①顧問医相談・カルテ分析に基づく高精度の後遺障害診断書作成と驚異の等級取得率</span></li>
	<li><span class="red-b textbg-ylw-half">②医学的意見を随所に使用した交渉で裁判基準100％での示談解決を実現</span></li>
</ol>
<h2>まとめ</h2>
<p>交通事故の鎖骨骨折では、骨折患部の癒合がうまくいかないことによる変形障害や肩関節が思うように動かせない機能障害、痛みや違和感が続く神経症状といった後遺症が残る可能性があります。</p>
<p>しかし、ご自身の判断だけで保険会社と交渉を進めると適切な後遺障害等級の認定や正しい金額の賠償金が得られない可能性があります。入院中、治療中から早めに弁護士に相談してサポートを受けることが大切です。</p>
<p>勿論、<span class="red-b textbg-ylw-half">弁護士に相談するのに遅すぎるということはありません。等級認定後、保険会社とどのように話したら良いのか分からないとか、保険会社の提示金額が正しいのかどうか分からないという場合には、まず、ご一報下さい。正しい賠償金の獲得に向け、力添え致します。</span></p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/clavicle-fracture-impediment/">交通事故の鎖骨骨折で後遺障害が認められるケースと慰謝料の基準を解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>交通事故で脊椎圧迫骨折を負った場合の後遺障害について</title>
		<link>https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/compression-fracture-impediment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:24:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://u-s-kotsujiko.com/?post_type=kouishogaicon&#038;p=3550</guid>

					<description><![CDATA[<p>圧迫骨折は主に脊椎（いわゆる背骨）に生じる骨折の一つです。脊椎は姿勢維持の中心を担う骨のため、圧迫骨折を負ってしまった場合、重労働だけでなく、日常生活上のあらゆる動作に支障をきたします。そのため、万全の補償でそれを補う必 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/compression-fracture-impediment/">交通事故で脊椎圧迫骨折を負った場合の後遺障害について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>圧迫骨折は主に脊椎（いわゆる背骨）に生じる骨折の一つです。脊椎は姿勢維持の中心を担う骨のため、圧迫骨折を負ってしまった場合、重労働だけでなく、日常生活上のあらゆる動作に支障をきたします。そのため、万全の補償でそれを補う必要があります。</p>
<p>本記事では、圧迫骨折について後遺障害の等級認定を受ける必要が生じてしまった際に備え、知っておくべき知識を解説します。</p>
<h2>圧迫骨折とは</h2>
<p>圧迫骨折は、その多くが骨粗鬆症（骨が脆く壊れやすい状態）を原因として生じるといわれています。そのため、非外傷性圧迫骨折の多くは高齢者で確認されています。しかし、健康な骨でも、強い外力、特に縦方向の衝撃によっても生じ得ます。</p>
<p>交通事故においては、バイク事故や自転車事故等で臀部から地面に落下した場合に多く見られます。このような受傷態様から、交通事故における圧迫骨折は脊椎、特に胸腰椎に多く生じます。</p>
<p>脊椎を構成する椎骨の構造は、胸椎では、前方に三角形の椎体、後方に突起型の骨を有し、中央部に脊髄が通る形となっています。また、腰椎では、前方の椎体が楕円形となっています。</p>
<p>圧迫骨折は、椎体が前方に向けて楔状（三角形のような形）に潰れるように骨折してしまった状態を指します。なお、椎体の骨折が後方に進行し脊髄側に飛び出す形で変形したものを破裂骨折と呼びます。</p>
<h2>脊椎圧迫骨折の症状</h2>
<p>交通事故における脊椎圧迫骨折の主な症状は、「成人男性をして涙が出るほど痛い」といわれるほどの激しい疼痛です。また、楔状変形が進行してしまった場合、徐々に背中が丸まり身長が低くなってしまうことがあります。この変形が重度の場合、歩行や立位保持、呼吸機能等に支障をきたします。</p>
<p>さらに、骨折が脊髄の圧迫を生じた場合は、四肢の麻痺等、重篤な症状を呈する可能性があります。</p>
<h2>圧迫骨折は後遺障害を見逃されるケースが多い</h2>
<p>圧迫骨折の主な症状を激しい疼痛と説明しましたが、当初の骨折としては軽度であった場合、初期症状が軽い、又は痛みを伴わないことがあり得ます。しかし、その後に変形が進行してしまい、最終的には重度の楔状変形を呈する圧迫骨折に至ってしまうケースも存在します。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">初期症状が軽度の場合で、受傷直後に患部の画像撮影を受けなかった場合、後に重篤化しても交通事故との相当因果関係の立証が困難となります。</span></p>
<h2>圧迫骨折の診断の注意点</h2>
<p>脊柱の圧迫骨折を負ったケースで、後に保険会社と争いになる可能性が最も高いのは、交通事故との相当因果関係についてです。圧迫骨折は骨粗鬆症等の素因を有する方であれば、日常生活の軽い尻もちや、場合によっては特別な契機がなくとも生じ得るため、保険会社にそれらの要素を主張される場合があります。</p>
<p>このような争いを防ぐため、受傷直後に画像撮影を受けておくことはとても重要です。X-P画像では骨折や変形を確認できるため、その後に撮影したX-P画像と比較し変形の進行が認められれば、新鮮骨折である根拠となり得ます。</p>
<p>また、MRI画像では骨挫傷や出血の有無を確認することができるため、陳旧性のものではなく事故で生じたものであることを主張し易くなります。<span class="red-b textbg-ylw-half">受傷態様が臀部から落下するようなものである場合は勿論のこと、背中や臀部に痛みを感じた場合は、可能な限り受傷直後に画像撮影を受けることをお勧めします。</span></p>
<h2>圧迫骨折による脊椎の後遺障害の種類と等級</h2>
<p>脊椎の圧迫骨折に係る後遺障害は、認定基準上、「変形障害」、「運動障害」、「荷重障害」の3つに分類されます。いずれの認定基準とも、数ある後遺障害の中でも特にその要件が明確に定められていますが、明確な分、非常に複雑であり、かつ、専門用語が多く含まれています。</p>
<p>以下、後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構発行の『自賠責保険（共済）における後遺障害とは　診断書作成にあたってのお願い』（平成24年2月発行）に記載された、脊柱の圧迫骨折に係る各認定基準の詳細を抜粋します。</p>
<h3>変形障害の後遺障害等級と認定基準</h3>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の内容</th>
<th>後遺障害慰謝料 （自賠責基準）</th>
<th>後遺障害慰謝料 （弁護士基準）</th>
</tr>
<tr>
<td>第6級5号</td>
<td>脊柱に著しい変形を残すもの</td>
<td>512万円</td>
<td>1180万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第8級相当</td>
<td>脊柱に中程度の変形を残すもの</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第11級7級</td>
<td>脊柱に変形を残すもの</td>
<td>136万円</td>
<td>420万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>変形障害</h3>
<p><strong>【a．脊柱に著しい変形を残すもの】</strong><br />
X-P、CT又はMRI（以下、「X-Pなど」といいます。）により、脊柱圧迫骨折などを確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。</p>
<p>ア．脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。</p>
<p>イ．脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上になっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50％以上であるものをいいます。</p>
<p><strong>【b．脊柱に中程度の変形を残すもの】</strong><br />
X-Pなどにより、脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。</p>
<p>ア． 上記aのイに該当する後彎が生じているもの<br />
イ． コブ法による側彎度が50度以上であるもの<br />
ウ． 環椎又は軸椎の変形・固定（環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含みます。）により、次のいずれかに該当するもの。このうち(ア)及び(イ)については、軸椎以下の脊柱を可動させずに回旋位、屈曲・伸展位の角度を測定する。</p>
<p>(ア) 60度以上の回旋位となっているもの<br />
(イ) 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位になっているもの<br />
(ウ) 側屈位となっており、X-Pなどにより、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの</p>
<p><strong>【c．脊柱に変形を残すもの】</strong><br />
次のいずれかに該当するものをいいます。</p>
<p>ア． 脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがX-Pなどにより確認できるもの<br />
イ． 脊椎固定術が行われたもの（移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除きます。）<br />
ウ． 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの（ここでいう「椎弓形成術」には、椎弓の一部を切離する脊柱管拡大術も含まれます。）</p>
<p>※「コブ法」<br />
X-Pにより、脊柱のカーブの頭側及び尾側で最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎（頭側脊椎）の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎（尾側脊椎）の下縁の延長線に対して垂直な線が交わる角度（側彎度）を求める測定法です。</p>
<h3>運動障害の後遺障害等級と認定基準</h3>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の内容</th>
<th>後遺障害慰謝料 （自賠責基準）</th>
<th>後遺障害慰謝料 （弁護士基準）</th>
</tr>
<tr>
<td>第6級5号</td>
<td>脊柱に著しい運動障害を残すもの</td>
<td>512万円</td>
<td>1180万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第8級2号</td>
<td>脊柱に運動障害を残すもの</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>運動障害</h3>
<p>【a．脊柱に著しい運動障害を残すもの】<br />
次のいずれかにより頸部及び胸腰部が（両方とも）強直したものをいいます。</p>
<p>ア． 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などが存しており、そのことがX-Pなどにより確認できるもの<br />
イ． 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの<br />
ウ． 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの<br />
ここでいう「強直」とは、関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。</p>
<p>【b．脊柱に運動障害を残すもの】<br />
次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたものをいいます。</p>
<p>ア． 頸椎又は胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがX-Pなどにより確認できるもの<br />
イ． 頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの<br />
ウ． 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの</p>
<p>頸部にあっては、複数の主要運動がありますが、いずれかの運動の可動域が1/2以下に制限されていれば、「脊柱に運動障害を残すもの」として取り扱うことができます。参考運動については、主要運動の可動域が1/2をわずかに上回る場合に評価の対象とされます。</p>
<h3>荷重障害の後遺障害等級と認定基準</h3>
<p>荷重障害とは、脊柱のみで体幹を支えることができなくなった状態をいいます。後遺障害としては運動障害に準じた取り扱いがなされます。</p>
<table class="hyougumi">
<tbody>
<tr>
<th>後遺障害等級</th>
<th>後遺障害の内容</th>
<th>後遺障害慰謝料 （自賠責基準）</th>
<th>後遺障害慰謝料 （弁護士基準）</th>
</tr>
<tr>
<td>第6級5号</td>
<td>脊柱に著しい運動障害を残すもの</td>
<td>512万円</td>
<td>1180万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第8級2号</td>
<td>脊柱に運動障害を残すもの</td>
<td>331万円</td>
<td>830万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>荷重障害</h3>
<p>ア． 脊椎圧迫骨折・脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがX-Pなどにより確認できる場合で、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものは、別表第二第6級5号として取り扱います。</p>
<p>イ． 脊椎圧迫骨折・脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがX-Pなどにより確認できる場合で、そのために頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものは、別表第二第8級2号として取り扱います。</p>
<h2>交通事故で圧迫骨折になった場合に弁護士に依頼するメリット</h2>
<p>以上のとおり、脊椎の圧迫骨折に係る審査基準はとても細かく、かつ、複雑に定められています。後遺障害の申請時には、この基準をしっかりと理解したうえで、画像だけでなく、審査項目を漏れなく記した医学的書面を用意する必要があります。</p>
<p>また、適切な等級が認められた後は、保険会社との交渉を行うことになります。特に慰謝料については、<span class="red-b textbg-ylw-half">弁護士が介入しない場合、保険会社が用いる低い基準に基づいた金額を主張されるケースが一般的です。さらに、逸失利益については、労働能力喪失率や労働能力喪失期間の部分で、保険会社に有利な条件で言いくるめられてしまう可能性があります。</span></p>
<p>交通事故を専門とする弁護士は、圧迫骨折の複雑な要件を書面化する術を熟知しています。また、その後の保険会社との交渉でも、弁護士が介入することで保険会社と対等な立場での交渉が可能となります。適切な後遺障害等級や金額を主張するため、弁護士に相談することをお勧めします。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>今回は、交通事故における脊椎の圧迫骨折について等級認定のポイントを解説しました。脊柱が本来の支持性を発揮できなければ、歩行は勿論のこと、座位を保つこともままなりません。</p>
<p>移動の少ないデスクワークがメインであっても、労働能力の低下は相当のものとなってしまいます。そのような状態でも生活を維持するためには、しっかりとした賠償を受けなければなりません。</p>
<p><span class="red-b textbg-ylw-half">弁護士法人オールイズワンは、交通事故により脊椎の圧迫骨折を負ってしまった被害者を数多くサポートしてまいりました。後遺障害に強い当事務所までお気軽にご相談ください。</span></p><p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com/kossetsu/compression-fracture-impediment/">交通事故で脊椎圧迫骨折を負った場合の後遺障害について</a> は <a rel="nofollow" href="https://u-s-kotsujiko.com">交通事故・後遺症専門｜弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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