基礎知識

弁護士と行政書士の役割の違い

住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

交通事故の専門弁護士と行政書士で何が違うの?

インターネットで交通事故の専門家をお探しの際に、弁護士のホームページだけでなく、行政書士の先生のホームページをご覧になることもあるかと思います。

そのためか、「弁護士と行政書士はどう違うのですか?」、「弁護士と行政書士の、どちらに相談すべきですか?」というお問い合せを頂くことがあります。

弁護士と行政書士の業務内容は大きく違います。まずは、下の表をご覧ください。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容 弁護士 行政書士
書類作成 △(※)
示談交渉 ×
調停 ×
訴訟 ×
※ 行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成はできません

業務範囲の違い行政書士は示談交渉できない

行政書士は国家資格者のため、弁護士とよく比較されることがありますが、行政書士の業務は官公署に提出する書類作成が主な業務内容です。

行政書士の中には、後遺障害等級認定の書類作成サポートをおこなう事務所があるためか、被害者の方は交通事故の解決をすべて任せることができると思われるようです。

しかし、実際には、行政書士は等級認定後の賠償金を増額させるための保険会社との示談交渉はできません。また、調停、訴訟にも対応することはできません。

認定と示談交通事故の被害者請求業務の2つのポイント

交通事故の被害者請求をおこなう業務は大きく2つがあります。

1.通院ペースや診療内容、検査の時期、内容や診断書の内容についてアドバイスし、適切な後遺障害を認定してもらうこと。

2.保険会社と交渉し、場合によっては訴訟を提起して、適切な賠償金を支払ってもらうこと。

このように、交通事故の被害者請求においては、治療時に各種アドバイスやサポートを受ける、最終的には保険会社と交渉して適切な賠償金額を受け取ってもらうことが重要です。

弁護士は書類作成・示談交渉・訴訟まですべて対応できる

弁護士は、必要な書類作成はもとより、保険会社との最終的な交渉や訴訟を見据えた上で、診療内容や検査について適切なアドバイスをしていきます。

弁護士には、交通事故の損害賠償請求の業務において制限はありません。ですので、弁護士に依頼すれば、いざ交渉となった時に何も困ることはありません。

示談交渉できない行政書士が対応したよくある例

時折見られる例として、当初は行政書士さんに相談していたが、「いざ相手と交渉になったら自分でやるやらざるを得なくなった。しかも、手元には証拠が残っていない…」というご相談者の方がいらっしゃいます。

結局は最初から弁護士に相談しておけばよかったということになります。

費用弁護士は高いという誤解?!

費用だけを考えると弁護士は行政書士より多くの費用がかかると思われる方も多いですが、後遺障害認定が高く評価されることで、行政書士に依頼した場合よりも、より高額の賠償金を獲得することができるため、仮に支払う費用が行政書士よりも高くても手元に残る金額は多くなります。

また弁護士特約を利用することで、300万円までの弁護士費用が無料になりますので、保険会社との示談交渉や賠償請求、訴訟などの工程を踏んだとしても、初回相談無料である当事務所にご相談いただければその差ははっきりとご理解いただけると思います。

交通事故を任せるならば事故に強い弁護士へ

弁護士は被害者の方の代理人として、保険会社と交渉を行うことができますが、行政書士は代理人として交渉することができません。このことは、被害者の方が事故により発生した損害について正しい評価を受けて、十分な損害賠償額を受け取ることにおいて極めて重要です。

行政書士が、あたかも代理人として交渉して、賠償金を獲得することを宣伝している場合、法律違反になりますので、注意が必要です。交通事故を任せるならば弁護士が適任です。

弁護士法人オールイズワンは、複雑な交通事故や難易度が高い事件についても解決実績が豊富です。お気軽にご相談ください。