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2019年8月30日

被害者遺族関係者の皆様へ

死亡事故について〜適切に賠償金を受け取るために


交通事故によっては、交通事故被害者の方がお亡くなりになる場合もあります。ある日突然、皆様の大切な方がお亡くなりになるという悲痛な事態に直面され、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。

しかし、ご遺族の方にしか被害者に代わって死亡事故における損害賠償請求を行うことはできません。ご遺族の方は、被害者に代わって適正な賠償金を受け取ることができるように、保険会社と交渉を行わなければならないことになります。

死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示額が適切でないケースが少なくありません。特に、逸失利益について、適切に賠償金の計算が行われていないことが往々にしてあります。

死亡事故の損害賠償計算においては、被害者の方はお亡くなりになられているため、逸失利益や過失割合について、加害者の証言を基に被害者にとって不利な内容で計算が進められることもあるのです。

しかし、死亡事故に詳しい弁護士に依頼されれば、実況見分調書や事故目撃者の証言などから、被害者に不利な状況にならないよう代理人として活動し、適正な損害賠償金をお受け取りいただくことが可能になります。

また、刑事手続への被害者参加を通じ、過失割合について、亡くなられた被害者の方にかわって新たな主張を出し、事故態様の修正を迫ることができる場合もあります。

信じられない話ですが、過去に、複数の目撃者の方がいらした死亡事故で、最も重大な目撃情報をお持ちの目撃者に対する捜査がなされておらず、被害者参加代理人弁護士である私の調査を通じ初めて本当の事故態様が明らかとなったこともありました。

これにより、その後の損害賠償請求においては本当の事故態様に基づく示談交渉をすることができ、遺族の方々に適切な賠償額を手にしていただくことができました。

ご家族がお亡くなりになられ大変お辛いことではあると思いますが、被害者の方にかわって適切な賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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