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2020年5月7日

新型コロナウィルス対策の延長について

当法人では、新型コロナウィルスの影響により、法律事務所に赴いて相談することが難しくなっている交通事故被害者の方々のニーズにお応えするべく、電話相談・Eメール・Skype・Zoom・LINEによる相談を受け付けております。

コロナウィルス撲滅のため、外出は差し控えたいけれども、交通事故被害についてはすぐに相談して正しい賠償金を受け取るための準備をしておきたいという被害者やご遺族の方々は、いつでもお電話下さい。

なお、ご家族が遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害を負われ、または、死亡事故に遭われたために今後の対応に悩まれている方々については、ご来所いただいた上でのご相談もお受けしております。

新型コロナウィルスと交通事故被害という2つの心の重みを、せめて1つにしていただければ、嬉しく思います。

<ご来所の際は>

当法人では、新型コロナウィルス感染防止のため、全職員のマスク着用と室内換気、オフィス内の滅菌措置を徹底しております。

ご来所のお客様には、ご入室時のマスクのご着用と手指の消毒にご協力いただいておりますので何卒ご了承下さい。また、冷える日は暖房により温度管理しておりますが、室内換気のためやや肌寒くお感じになる場合もあるかもしれません。特に車でお越しの際は、オフィス内まで防寒用の上着を一枚お持ちいただいた方が安心です。

当法人は、設立以来、人身障害の専門事務所として被害者救済業務に打ち込んで参りました。いわば、お客様のお身体の問題に向き合ってきた事務所ですので、当法人へのご相談がご健康を害する契機となることは、厳に避けなければならないと考えております。また、日頃、医療機関の多大なる協力を得て被害者の皆様の賠償金確保に努めており、当法人が原因で、医療崩壊の危機に瀕する医療機関に更なる負担をかけることは何としても避けたいと考えています。

何卒ご協力のほど、お願い申し上げます。

<適用期間>

この措置の適用期間は、緊急事態宣言の延長を受け、本日より5月31日(日)まで延長させていただきます。なお、場合により再度延長させていただくことがあります。