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2019年9月5日

埼玉県接骨師会浦和支部の新年会で交通事故業務の講演を行いました

日時 2015年1月18日(日)
会場 浦和ワシントンホテル バンケットルーム「プリムローズ」 
講師 青木芳之
主催 公益社団法人埼玉県接骨師会浦和支部
内容 交通事故業務についての講演

2015年1月18日(日)、浦和ワシントンホテルで行なわれました、埼玉接骨師会浦和支部の新年会にて、当弁護士法人の弁護士青木が交通事故業務の講演会をしてまいりました。
交通事故の被害者救済に関して、弁護士の行なう業務の流れを説明し、整骨院・接骨院の皆さまとの連携の意義について熱弁を揮いました。

以下、配布資料です。(クリックすると拡大されます)

よくある質問

患者様の交通事故損害賠償の件を弁護士に頼むと費用がかかる?
NOです。弁護士費用特約又は、患者様のご負担(着手金0円、獲得金額の10%+20万円)で全て賄われます。
弁護士費用特約は、その保険会社の弁護士しか使えない?
NOです。患者様が自由に選び、依頼したい弁護士の費用に使えます。
患者様は事故の被害者なのだから、当然、十分な賠償を受けられるのでは?
NOです。誠に遺憾ですが、特に、最近は後遺障害の判定も非常に厳しくなっており、治療終了後に痛みや痺れが残っても、後遺障害等級を獲得することができず、何百万円、何千万円という単位で賠償金を取り逃してしまう方が後を断ちません。
患者様が弁護士を依頼するのは、治療終了後で良い?
NOです。後遺障害等級獲得のためには、早期に交通事故専門の弁護士に依頼され、治療終了後に症状が残る場合に備え、必要な検査や通院に関するアドバイスを受けておく必要があります。なお、早く依頼されても弁護士費用がその分増えることはありません。
弁護士に頼むと必ず訴訟になる?
NOです。当弁護士法人では98%の確率で、示談交渉により、裁判基準の賠償金を確保しており、訴訟となる案件は全体の2%程度に過ぎません。