整形外科の受付時間は短くて間に合わないので整骨院に通った場合は、14級が認められる!?

整形外科の受付時間は短くて間に合わないので整骨院に通った場合は、14級が認められる!?

事故に遭って以来、首腰が痛むけれども、仕事を抜けて病院通いをすることもできず、退社時刻も遅くなって整形外科の受付時間に間に合わないという方も少なくありません。整形外科の受付は、18時、19時までで終了ということがほとんどですからね。

 

これに対し、会社や自宅近くの整骨院は20時まで受付してくれるから継続して通えるということもあります。事故で負った怪我を整骨院で治療しているのですから、長期間整骨院に通っても痛みが取れない場合は、後遺障害等級が認められても良さそうです。

 

しかし、専ら整骨院に通院している場合に、いくら症状が残っても、等級が認められることはないというのが現実です。整骨院の先生は、柔道整復師の資格をお持ちですが、医師ではありません。そのため、自賠責保険の等級審査では、事故から通い続けている整骨院での治療が医学的に必要であったかどうかはわからないという立場をとります。医学的に必要な治療ではなかったかもしれない以上、事故に遭ってから、被害者の首腰がずっと痛かったと認めることはできないという考え方です。裁判所も同じように考えます。

 

それまで病院にも整骨院にも行ったことがなかった人が、毎日整骨院に通い出すなんて、事故で痛くなったに決まっているのですけどね。このように心情的には、理不尽極まりない結論になってしまいます。