基礎知識

傷害部分の損害賠償

住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

交通事故に遭って怪我をされ、怪我の治療のために入院や通院が必要となった場合、被害者の方は、治療に必要な「治療費」を請求することができます。

また、治療のためにお仕事を休まなければならない場合は、収入の減少分を「休業損害」として請求することができます。さらに、怪我をされたことによって被った精神的損害について「慰謝料」を請求する権利もお持ちです。

交通事故により入院や通院を余儀なくされた場合に発生する損害賠償についてご説明します。

治療関連費用

治療関連費用には、「入院治療費」「通院治療費」「通院交通費」などがあります。

治療費は病院の領収書や請求書に基づき、保険会社に請求することになりますが、通院が長期にわたると、保険会社から、これ以上の治療費は出せないという指摘を受けることがあります。

まだ痛みや痺れがあり、通院を継続したいのにこのような指摘を受けた場合、すぐに弁護士に相談されるとよいでしょう。治療費は一旦ご本人の立替になりますが、弁護士と相談しながら通院を継続することで、後に後遺障害等級認定がなされ治療費全額を回収できる場合もあります。

入院中の病室使用料

入院中の病室使用料については、通常は一般病棟の室料を基準として認められるものですが、症状が重篤な場合やほかに空室がなかった場合などには特別室使用料を請求できることもあります。

医師から、通院終了の指摘を受けた日(症状固定日)以降の治療費は、原則として認められません。しかし、大腿部を切断され症状固定した後に、義足を作成するために再び入通院した場合や、重傷のケースで症状固定後に自宅介護の体制がなかなか整わなかった場合に認められた例もあります。また、症状によってはリハビリテーション費用が認められることもあります。

翌年からの保険料は変わらないのも、弁護士費用特約のメリットの1つです。

将来の手術費や治療費の請求

将来の手術費や治療費を請求できる場合もあります。

例えば、膝の靭帯損傷や大腿骨骨折等の傷害を追われた場合に、将来の人工関節埋め込み手術の費用やそれに伴う治療費の請求が認められた例があります。義歯、義眼、義手、義足の交換費用も請求対象となります。

通院交通費の請求

通院交通費は、電車やバス、タクシーなどによる交通費の請求ができます。基本的には公共交通機関の使用が原則とされていますが、「お住いの公共交通機関の便が悪い」「お怪我の状態が悪い」「公共交通機関の利用が容易でない」という場合には、タクシー使用料の請求ができます。自家用車を使用して通院された場合には、通院にかかったガソリン代や駐車場料金、高速道路料金等が請求対象となります。

付添看護費用の請求

入院や通院の際の付き添い看護費用も、受傷の程度や被害者の方の年齢等により認められる場合があります。重傷の場合には将来の介護費用も当然請求対象となります。家屋(浴室、便所、出入口等)、自動車の改造が必要となった場合は、その費用も認められる可能性があるほか、転居費用や家賃差額が認められた例もあります。

休業損害

休業損害とは、交通事故によってけがを負った被害者の方が、入院や通院のために仕事を休まなければならなかったときに、「減収分を請求する」ものです。

休業損害は、給与所得者であれば事故前3か月間の給与を基礎として収入日額を算定し、休んだ期間の減収分を請求することになります。

保険会社はよく、実際に通院した日の分しか休業損害を認めないといった主張をしてきますが、通院した日であろうとなかろうと、怪我をして仕事ができず収入を得られなかったことに変わりはないので、通院していない日の分も請求することができます。

事業所得者と主婦の請求について

事業所得者であれば、事故の前年の確定申告書をもとに収入日額を算定し、休業期間の減収分を請求していくことになります。また、事故により休んだ期間の経費(家賃、従業員の給与など)は損害として請求できる場合があります。

また、主婦の方も事故によって家事労働が妨げられますので、家事労働の休業損害を請求することができます。その額は、通常、女性の平均賃金を基礎として算定します。男性の被害者の方であっても、奥様が仕事に出られ家事を分担しているような場合、主夫の家事労働の休業損害を請求することができます。

事故のために有休を消化した場合は、これも休業損害として請求することができ、事業者の方が事故のために代替労働力を使用した場合、その費用を請求することができる場合もあります。

休業損害の損害賠償額の注意点

休業損害の損害賠償額についての注意点としては、実際に入通院した日の分だけでなく休業期間中すべてを請求すべきという他に、「労働能力喪失率(事故により、事故前と比べて何パーセントの労働しかできなくなったのか)」の問題があります。

実際にお仕事をされていて、その減収分を請求する場合にはさして問題となりませんが、主婦(主夫)の休業損害については大きな問題となります。

交通事故損害賠償の分野では、事故により何パーセント労働能力が失われたかを確定し、それに基づき賠償額を決定するという考え方があります。

主婦の労働能力喪失率について保険会社のよくある主張

休業損害について、よく保険会社側からなされる主張に、例えば、後遺障害等級14級(14級の認定を受けた方の労働能力喪失率は5%と考えられています)が認定された被害者の方が主婦であった場合について、症状固定日(通院を終了した日)以降の労働能力喪失率は5%なのに、なぜ、その前日までの労働能力喪失率が100%なのかといった主張があります。

一理あると言えばありますが、しかし、主治医の先生からまだ治療が必要だからこそ通院を継続されているのです。安静にしていなければ治るものも治りません。実際、主婦の方々は、通院が終わるまで、様々な苦労や工夫をされ、家事労働への支障を最小限に食い止めようと努力されている場合がほとんどです。

したがって、症状固定日までの労働能力喪失率が高いのは当然ではないでしょうか。問題とされなければならないのは、むしろ、症状固定とされた途端に労働能力喪失率5%と扱われ、主婦労働が5%しか制限されていないと考えられ、それ以上の請求ができないことです。

傷害(入院・通院)慰謝料

傷害慰謝料は、事故によって傷害を負ったことにより被った精神的苦痛に関して支払われる慰謝料です。この傷害慰謝料は、入通院慰謝料とも呼ばれ、入院期間や通院期間の長さに応じてその金額が決定されます。

保険会社は自賠責基準の傷害慰謝料を主張することがある

保険会社からは、①実際に治療を受けた日の日数の2倍と②全治療期間の日数のいずれか少ない方の日数を基準として算定するといった主張がなされることがあります。

しかしこれは、自賠責保険の基準です。損害賠償算定の基準には、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準の3つがあります。

弁護士は常に、高額な「裁判所の基準」に基づき請求しますので、ほとんどの場合、全通院期間の日数分の慰謝料を請求します。傷害慰謝料についても、保険会社の提示額よりも弁護士が入った場合の賠償額の方が自ずと高くなってきます。

傷害慰謝料の算定の注意点

傷害慰謝料の算定に関して注意すべき点として、通院日数の把握の仕方の問題(3つの基準の問題)の他に、傷害慰謝料算定の裁判所基準の中にも2つの基準があるという点があげられます。

傷害慰謝料に関しては、その金額を定めた一覧表が2つ用意されています。むち打ち症で他覚症状がない場合にはやや低い金額(別表Ⅱ)、それ以外の場合については、それよりも高い金額(別表Ⅰ)が定められています。

別表Ⅰ 傷害慰謝料(原則)  *単位(万円)
別表Ⅰ 傷害慰謝料(原則)

別表Ⅱ 傷害慰謝料(他覚症状がない場合)  *単位(万円)
別表Ⅱ 傷害慰謝料(他覚症状がない場合)

「他覚症状」というのは、「自覚症状」と対をなす言葉で、被害者本人にしかわからない症状ではなく、主治医等第三者の目から見てもわかる症状のことを言います。例えば、頸椎捻挫について、画像所見がある場合は、この他覚症状があるということになります。

頸椎捻挫は、むち打ち症として、やや低い基準が用いられる場合がほとんどですが、この低い基準が用いられるのは、本来、他覚症状のない場合に限られるはずです。

したがって、頸椎捻挫の画像所見がある場合には、頸椎捻挫であっても、本来なら高い基準が用いられなければならないはずです。

被害者の方は、より高い基準で請求するために、弁護士からのアドバイスを受けながら、適切な時期にX線やMRI等の画像の撮影をしておかれるとよいでしょう。