賠償金計算における3つの基準
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【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。
交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。
弁護士法人オールイズワンは、交通事故の被害者の方々からご相談をお受けする中で、特に心を痛め、頭を悩ませている問題が、保険会社が提示する損害賠償金額は必ずしも適切ではないという点です。
多くのケースで、発生した損害に相応しい賠償金額が、保険会社から被害者に提示されておらず、明らかに低い金額提示がなされることがほとんどです。被害者の方々は、「保険会社は交通事故の専門家なのだから、提示される金額は正しいのだろう」と示談に応じてしまうことも少なくありません。
そこで、交通事故に遭われた被害者の方にぜひ知って頂きたいのが、交通事故の損害賠償の「基準」についてです。
賠償金計算には3つの基準がある
交通事故の損賠賠償金の計算には、以下のように大きく分けて3つの異なる基準が存在します。
1.賠責保険の基準
2.任意保険の基準
3.裁判所の基準
この3つの基準のうち、どの基準に基づいて賠償金額を決めるかによって、その金額は大幅に異なってきます。保険会社は、できるだけ低い賠償金で解決したいため、任意保険基準により賠償金を算出します。
しかし、弁護士は裁判所の基準という最も高額な賠償基準による請求交渉をおこなうということを覚えておいてください。
ここでは、この3つの基準の違いについてご説明します。損害に見合った正しい賠償金額を受け取るためにも、この3つの違いについてしっかりと理解して頂きたいと思います。
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自賠責保険の基準
自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険です。自賠責保険は、国が最低限の補償を提供するものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も低い基準となります。
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任意保険の基準
任意保険は、自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険です。
任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責保険の基準で計算した損害賠償額よりは高額になります。しかし、任意保険の基準も、裁判所の基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
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裁判所の基準
裁判所の基準は、交通事故で裁判になった時に裁判所が用いている基準です。裁判所の基準を使って損害賠償額を算定するとほとんどの場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算した賠償金額よりも高額になります。
3つの基準の比較
3つの基準を比較すると、賠償金が大きくなる順は以下のようになります。
1.自賠責保険の基準 < 2. 任意保険の基準 < 3. 裁判所の基準
保険会社が提示する金額は、ほぼ、①自賠責保険の基準か、②任意保険の基準に基づいて計算した金額となります。しかし、弁護士が交通事故の被害者にご依頼をいただいて、保険会社と示談交渉する時の基準は、当然ながら③裁判所の基準となります。
弁護士が交渉すれば、保険会社の提示額よりも高い金額で示談することができます。
賠償金の計算については一般の方々には分かりづらい面がありますので、保険会社から提示があったら、交通事故専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
賠償金の計算・請求はオールイズワンにご相談ください
昨今、弁護士が事件に介入後も保険会社はろくに根拠もなく裁判所基準よりも低い金額の示談案を提示してくることがあります。しかし、そのような提案に理由もなく応じないというのが弁護士としてのあるべき基本姿勢です。
しかし、交通事故に詳しくない弁護士の中には裁判基準満額以上の解決を目指さずに、保険会社の提案に妥協点を見出して示談するというケースが聞かれることがあります。
オールイズワンは、被害者の方のために適正な賠償金を獲得することをモットーに活動しています。被害者の方が本来得られるべき賠償金の計算をおこない、保険会社との請求交渉をおこないます。まずはお気軽にご相談ください。