交通事故よくある質問(Q&A)

交通事故よくある質問(Q&A)

保険

    • 加入が義務づけられている強制保険です。事故の傷害による損害については、自賠責保険から一定の支払がありまが、通常は任意保険会社が賠償金を支払ってから、任意保険会社が自賠責保険に対して支払った金額のうちの全額または一部を請求します。

    • 事故の補償のために、個人で選んで契約を行っている保険です。自賠責保険が強制保険であることに対応して、任意保険といいます。一般的に事故の対応を行うのは相手方の契約する任意保険会社です。

    • 事故に遭われた場合、ご自分に過失があるときには、損害額からご自分の過失部分にあたる金額は差し引かれて賠償がされます。このご自分の過失部分の金額を補償するのが人身傷害保険です。 この保険に加入されているかどうかは、保険の証券に記載されています。 ご契約の内容によって、ご契約している車に乗車されている場合のみ補償されるとき、歩行中の事故でも補償されるときと補償の内容が異なります。事故が補償されるかどうかは、保険会社の方にお問い合わせください また、同居のご家族が事故に遭われたときに補償される場合もあります。これもご契約の内容によって異なります。

    • よく使用される意味での一括対応とは、加害者が契約している保険会社が治療費を直接医療機関に支払う対応のことをいいます。また、被害者のおけがを補償するものは自賠責保険と加害者が加入している任意保険になりますが、自賠責保険の部分を含めてすべての対応を任意保険が行うことを指して一括対応ということもあります。

    • 使えますただし、一定の手続が必要になります。交通事故の被害者の方の治療費は本来加害者が支払うべきものなので、健康保険が後から加害者へ治療費の請求をすることができるよう、手続が必要になっています。

    • ご契約されている保険会社の証券に記載がされています契約の詳細な内容については約款に記載されていて、多くの保険会社がそれぞれの保険会社のホームページで約款を公表しています。お調べになってもわからない場合には、証券番号をもとに保険会社へお問い合わせをしていただければ調べてもらえます。

    • 事故に遭われて弁護士に依頼をする場合に、弁護士の報酬を補償する保険です。保険会社によって支払われる報酬や費用が異なります。 弁護士費用特約は、ご契約者の方だけでなく、ご契約者の方の同居のご親族、別居の未婚のお子さんも使用できる場合があります。ご契約の保険会社にお問い合わせください。

    • 加害者が任意保険に未加入の場合、強制保険である自賠責保険による補償を受けることになります。この自賠責保険は補償される金額が決まっているため、十分な補償を受けられないリスクがあります。また、加害者と直接交渉が必要になります。また、相手が自賠責保険未加入者や期限切れなどのケースもあります。弁護士に相談しても対応できないケースがあるため、その場合、ナスバ交通事故被害者ホットライン(独立行政法人自動車事故対策機構)に相談するのも一つの方法です。

    • 交通事故でも、業務中や通勤中に起きた場合は労災保険が使えます。労災保険の適用範囲は労災保険法第7条で定められており、「業務上」又は「通勤」による負傷、疾病、障害又は死亡がその対象となります。ただし、通常ルートを逸脱した場合、労災保険は適用範囲外になることもあります。労災保険は他の保険との併用も可能です。いずれにしても労災保険を使うかはメリット・デメリットがありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

    • 交通事故では保険会社が提示する金額は適正でないケースもあります。賠償金の計算基準が任意保険基準といった低額の基準で計算されることも多いです。そのため、適正な賠償金が知りたい場合、交通事故に強い弁護士に相談することで適正かそうでないかが分かります。また、正式に依頼すれば最も高額な裁判基準(弁護士基準)による請求を勝ち取ってくれる可能性が高くなります。オールイズワンは裁判基準による賠償金獲得率は98%です。

治療

    • 交通事故の治療で整骨院(接骨院)に通院したい場合、事前に主治医の許可が必要です。医師によっては整骨院への通院の必要性を認めないことがあります。また、整骨院ばかりに通院して医療機関に通院しなかったり、通院回数が少ないケースでは治療費が請求できないこともあります。交通事故に詳しい弁護士は通院についてもアドバイスできます。医療機関や医師との適切な対応方法について相談してみましょう。

    • 後遺障害とは、おけがをされた方が治療を続けられてもおけがの状態に大きな変化がなくなった場合に、その残った症状のことをいいます。

    • 治療を続けても、症状に大きな変化がないと主治医の先生が判断される状態のことをいいます。

等級

    • 後遺障害が残った場合に、その遺障害の重症度の度合いを決める指標です。1級がもっとも重度で、14級まであります。

    • 自賠責保険が決定します。実質的な審査を行うのは、損害保険料率算出機構という機関です。

    • 自賠責保険へ後遺障害の等級の認定を申請した場合、1~14級の等級が認定される場合と、等級に該当しないという非該当という認定がなされる場合があります。 この認定について不服を申立て、再度の審査を求める手続が異議申立てです。 異議申立てによって等級があがる可能性は、現在公開されている情報によれば10%未満とかなり低い確率となっています。

    • 交通事故の後遺障害診断書は被害者の治療を担当した主治医が作成するものです。もしも違う診療科を受診した際には、それぞれの科の医師に作成してもらう必要があります。ちなみに整骨院で治療を受けても柔道整復師は医師ではありませんので作成できません。
      後遺障害診断書は後遺症の症状や程度を証明する書面です。医師には自覚症状を具体的に伝えることが大切です。また必要な検査は必ず確認して受けた上、機能障害や痛み・痺れの医学的根拠を書き入れてもらうようにしましょう。
      高次脳機能障害や脊髄損傷などの場合は、等級申請時に医学的意見書等後遺障害診断書以外の必要書類があり、これを予め作成添付した上で等級申請しないと、後遺障害診断書のみ受け取った審査機関から医師が書類作成の依頼を受け、症状がよく分からないまま回答してしまうことがあるため注意が必要です。
      後遺障害診断書の作成で不安がある場合、弁護士にサポートを受けることをおすすめします。

    • 高次脳機能障害は、頭部CT、頭部MRI等の画像所見や受傷後の意識障害の程度、外傷後健忘の期間などから、その有無が判断されます。高次脳機能障害は障害を負っていることがわかりにくいケースもあります。被害者と身近に生活する家族が高次脳機能障害を主治医に訴えても、異常なしと判定されるケースもあります。そのため、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談して症状を的確に立証することが重要です。

損害賠償

    • 自賠責保険へ事故の賠償の請求を行うことをいいます。治療費などの請求を行ったり、後遺障害の等級の認定を申請したりします。 これに対して、相手方の契約している保険会社が後遺障害の認定の申請を行うことを事前認定といいます。

    • 積極損害とは、交通事故に遭った際に支出が必要になった費用項目のことです。治療費、付添看護費、入院費、通院交通費、葬儀費用、家屋改造費、装具費用などがあります。事故の様態によってはこれらの項目が費用として認められないケースもあります。事前に弁護士に確認することをおすすめします。

    • 消極損害とは、被害者が交通事故に遭っていなければ将来的に得られたであろうはず経済的利益の費用項目のことです。つまり事故によって得られなかった損害にあたります。休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益があります。

    • 交通事故の損害賠償請求権には時効が定められています。物損事故で3年、人身事故は5年となっています。また、自賠責保険への請求は3年で時効となります。この期間を超えると保険金を受け取れなくなるため注意が必要です。示談交渉が遅れている方は弁護士に確認しましょう。

    • 交通事故の慰謝料とは、事故の被害によって精神的・肉体的な苦痛を受けたことに対する金銭的な補償です。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。この慰謝料の金額は算定基準によって大きく変わります。自賠責基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準があり、自賠責基準が最も低額で、裁判(弁護士)基準が最も高額です。

    • 弁護士基準(裁判基準)とは、慰謝料を算出する際の算定基準の一つです。他に自賠責基準、任意保険基準がありますが、弁護士基準は民事裁判で裁判所が用いる算定基準で最も高額になります。交通事故の慰謝料請求においては、保険会社が任意保険基準という低い基準で算出して提示することが多いです。弁護士基準で慰謝料請求するためには、弁護士に依頼して加害者と交渉してもらう必要があります。

    • 死亡事故の場合、葬儀関係費用として加害者に請求できる項目があります。主なものとして、葬儀代、花代、通信費、広告費、遺族の交通費、弔問客の饗応・接待費が挙げられます。なお、引き出物、香典返し、四十九日後の法要費などは認められません。また、上記の葬儀関連費用もお亡くなりになった方の年齢、職業、家族構成などによって金額が変わるケースもあります。事前に弁護士に確認することをおすすめします。

    • 認められることが圧倒的多数です。特に、当法人では、主婦または、主夫(ご主人が家事をされていた場合)の方の家事労働の制限に関する損害賠償金の獲得には徹底的にこだわっています。
      むち打ち症の方で、後遺障害等級の認定を受けることができなかった主婦の方でも、100万円以上の主婦の休業損害を認定され、合計300万円に近づく獲得額となったケースもあります。
      また、後遺障害併合11級を取得した主婦の方について、後遺障害に関する賠償金の評価が裁判基準では十分でないことを主張して、主婦の休業損害と後遺障害逸失利益を合わせ、この部分だけで2,200万円以上取得した例もあります。
      他方、難しい立証を求められる高齢男性の家事労働制限についても、奥様の持病の精神症状の立証に成功し、主夫の休業損害と後遺障害逸失利益の合計で1,200万円以上獲得したこともあります(5級取得事例)。
      主婦ないし主婦の休業損害と後遺障害逸失利益の評価は、どの弁護士に頼むかによって大きな差が出るということになります。
      主婦ないし主夫の休業損害を相手が認めない場合には、すぐにご相談下さい。

示談

    • 示談とは当事者間のトラブルや紛争を裁判以外で解決することですが、交通事故の示談とは被害者と加害者の和解を指します。自動車保険の任意保険の加入者は70%を超えますので、ほとんどケースで被害者と保険会社による交渉となります。また、一方で被害者は弁護士に依頼して交渉を任せる事案が多くなっています。示談交渉では主に過失割合、等級、慰謝料について争点となり、交渉の結果、損害賠償金が決まります。保険会社は交渉のプロですので、被害者も交通事故に強い弁護士に依頼して交渉をおこなうことが重要です。

    • 加害者との示談交渉のタイミングは入通院後に治療を終えて、後遺障害等級認定後に開始するケースが多いです。ただし、高次脳機能障害のような重度の後遺障害では、様々な検査や医師とのやり取りが必要になります。また、死亡事故のような重大事故では、様々な手続きや難しい交渉が必要になります。そのため、このようなケースでは直後直後から弁護士のサポートを受けたほうが良いでしょう。そして示談交渉も弁護士に任せることをおすすめします。

    • 事故証明書とは、事故の発生日時、発生場所、取扱い警察署、事故当事者及び事故車輌などの事故についての基本的な情報を証明する書面です。自動車安全運転センターが発行します。 警察での情報を元に発行される証明書なので、警察への届出がある事故に限って発行されます。 入手方法は、最寄りの警察署、交番で事故証明書発行のための書面(郵便振替用紙)をもらい、事故の情報と自身の情報を記載して郵便局で申込みます(ゆうちょ銀行ATMでそのまま振り込めます)。 その後、自動車安全運転センターから、郵送で交通事故証明書が送られます。 また、コンビニ支払、ペイジー及びネットバンクを利用すれば、「自動車安全運転センター」のホームページからインターネット経由で申請を行うことができます。

    • 怪我が発生した交通事故の場合、警察に怪我が発生したことを届け出ると人身事故として取り扱われ、事故が発生した状況(道路の幅、お互いの存在に気がついた位置など)を記録に残します。 この記録は、事件が検察庁に送られ、加害者への処分が決定してから取寄せることができます。 まず、事故を取り扱った警察署から、事件記録が検察庁へ送られた際の情報を収集します。その後、検察庁へ連絡し、事件記録をみることができるか確認します。事件記録をみることができる場合には、記録の写しをとるために検察庁へ出向きます。 事件記録をみることができない場合には、事故の発生状況の図面のみの開示になるので、弁護士会を通じて記録の開示を申請します。

    • 過失割合とは、事故の責任を割合で示すものです。加害者と被害者が10:0、100:0のように10の単位あるいは100の単位で表記されます。過失割合は本来事故の当事者同士の話し合いで決めるものですが、実際は被害者と加害者側の保険会社が交渉をおこないます。交渉では知識・経験が豊富な保険会社の主張が通るケースが多いのが実情です。過失割合が不利な条件で決まることも多いため、被害者は弁護士に依頼して交渉を任せるのが得策です。

    • 遅くありませんむしろ、後遺障害等級が認められた件での示談交渉で、当法人の力が発揮されます
      元々、等級が付かなければ弁護士のすることはないと考えている弁護士さんですと、示談交渉上、医学的な主張をすることは希でしょうし、医療記録を精査することはまずないようです。しかし、常日頃、医療記録を分析している当法人では、等級認定票や後遺障害診断書から、生ずべき労働能力の制限について医学的に主張を展開していくことができ、実際に医療記録を取り寄せて分析することにも長けています。
      医療記録の分析から、場合によっては訴訟をすればまだ等級が認められていない症状について、等級が認められるかもしれないというところに行き着くこともあり、この点を、示談交渉上、相手の保険会社や弁護士にぶつけることによって、裁判基準100%ないしはそれ以上の解決標準に辿り着きます。後遺障害等級認定を受けた方は、後遺障害問題に強みを持つ弁護士に相談することが、最良の解決への近道です。

    • あります。通常、示談交渉における弁護士の解決標準は、慰謝料について、裁判基準の8割程度と言われています。休業損害や逸失利益も含めると、7割を割り込むような解決もあるやに聞きます。当法人では、常に裁判基準満額ないしはそれ以上の獲得を目指して交渉しており、一般的な示談の相場とは大きく差を付けています。

    • 答えはNoです。むしろ、示談交渉の中で、裁判基準ないしはそれを上回る標準に達することができる技術があるからこそ、訴訟に進めばかえってそれよりも低い金額の認定しか受けられないことになるリスクも出てきます。当法人の人身障害事案における訴訟率が5%に充たないことが、それを物語っています。

    • 当法人には、むち打ち症の事案について1週間で示談解決した例や、骨折され後遺障害等級を取得後ご依頼のあった事案について、1か月間で保険会社の提示から1,000万円以上もアップさせた例、さらには、交渉期間が半年以上にも及ぶことがあると言われる高次脳機能障害の事案について、交渉開始からたったの1か月で、裁判基準を上回る5,000万円以上の金額で示談解決した事案(高次脳機能障害7級の事案です。)など、迅速解決の実績が多数あります。
      これらはいずれも裁判基準100%以上で解決した事案です。勿論、事案によっては相手の回答がいたずらに遅いなど、時間がかかることもあります。しかし、当法人では、回答に要すべき時間は原則として一両日以内と決めており、当方で使う時間を最小限とした上で、ご依頼者と相談しながら迅速解決のご意向にも沿うよう心掛けています。

弁護士

    • 弁護士事務所によって相談できることは違いますが、一般的に「示談金の妥当性」「過失割合が適正かどうか」「賠償金が増額できるか」「弁護士費用や支払い方法」などの相談が多いようです。オールイズワンはこれらのご相談へ丁寧に回答することはもちろん、治療、通院、医師への対応、等級取得、慰謝料などについてもアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。

    • 後遺障害等級が認定される事案の場合、依頼者の方が費用で損するケースは少ないですが、軽傷の事故や後遺障害等級が非該当の場合、示談金は少額になるため、費用倒れになる可能性はあります。しかし、ご加入の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば費用は実質無料になります。いずれにしても、費用で損しないか心配な場合は弁護士に相談してみましょう。

    • 行政書士は書類作成の専門家です。行政書士の中には後遺障害認定の書類作成などを請け負っている事務所もありますが、弁護士のように示談交渉や訴訟代理業務はおこなえません。交通事故は加害者(保険会社)との示談交渉、賠償金請求が重要な業務となりますので、総合的なサポートができる弁護士に依頼することをおすすめします。

    • 交通事故の被害者参加制度とは、被害を受けたご本人やご家族、死亡事故で亡くなられたご遺族が加害者の刑事裁判に参加できる制度のことです。加害者が危険運転致死傷罪と過失運転致死傷のどちらかの罪名で起訴された場合に対象となります。交通事故の被害者参加は弁護士のサポートが重要です。重大事故に強い経験豊富なオールイズワンにご相談下さい。

    • 弁護士に依頼する一番のメリットは、賠償金額が増額されることです。このメリットは、賠償金額が大きくなるほど大きくなります。一方、弁護士に依頼してもメリットがでない事故とは、弁護士報酬を差し引くと本来の受取金額よりも受取金額が下がってしまう事故です。 弁護士に依頼すると基本料金がかかってしまいますので、報酬金と加算して本来お受け取りになれる金額よりも下がってしまう可能性があります。当弁護士法人では、事故状況やおけがの状態をお聞きして、弁護士に依頼した場合にメリットがあるかどうか検討させていただいております。

    • 当弁護士法人では、お電話で事故の状況やおけがの状態をお聞きした後に、事務所においてより詳細にお話を伺います。ご不明な点や今後のことをご説明させていただき、ご納得いただいた場合に委任契約書を取り交わし、代理人とならせていただきます。

    • 交通事故のご依頼であれば、すべての費用、報酬は後払いとさせていただいています。相手方から損害賠償金が支払われてから、費用・報酬をお支払いいただきますので、ご依頼いただく際にご負担いただく金額はありません。

    • 裁判にならずに示談となる割合の方がかなり多くなっています。相手方とのお話がまとまらなければ、裁判となる可能性がありますが、方針についてはその都度ご相談させていただきます。

    • 当法人では、全件医療記録取得をモットーとしており、カルテをはじめとする医療記録を分析し、案件ごとに、裁判基準の100%が支払われるべき医学的理由を主張しています。正確に言うと、これは、相手が示談交渉で応じなければ、裁判所でそれを上回る認定がなされるリスクを伝えることでもあります。医学的主張や当法人の顧問医の意見などを駆使し、相手に訴訟でのリスクを丹念に伝えることができているからこそ、裁判基準100%での示談解決を繰り返すことが可能なのです。

    • ご心配はいりません。たしかに、一般的に、弁護士は、保険会社や相手弁護士にだけ顧問医がついた状態での交渉を強いられ、相手の顧問医から出た意見の対応に難儀して回答に窮し、訴訟をするしかないといった判断になることもあるかもしれません。
      しかし、当法人には顧問医がいますので、必要に応じ、いつでも顧問医に相談できます。ご依頼者の医療画像を顧問医に見せて交渉の方針を立てるということは日常的に行っています。顧問医に相談して、これは行けると見れば、もう1円もアップできないと言っている保険会社に対し、こちらから保険会社の顧問医にご依頼者の医療画像を見てもらうよう提案し、これにより、相手は訴訟になった場合のリスクを感じ、こちらの要求に応じてくるということもあります。
      時には、ご依頼者のご入院先、ご通院先の主治医の先生に意見書の作成を持ち掛け、証拠として非常に威力のあるご意見書を獲得してくる場合もあります。
      医学的な問題に強い弁護士は、敵味方問わず医師と話ができるため、人身障害の損害賠償に関する交渉において、フットワーク軽く様々な動きを仕掛けていく点に特徴を持っていると言えます。これで一気に裁判基準での解決を近づけているのです。