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交通事故による大腿骨骨折の後遺障害等級・慰謝料について

大腿骨骨折とは太腿部分の骨折のことで、交通事故のケガに多い外傷です。大腿部は治療に時間がかかる部位であり、後遺症が残ることが少なくありません。

大腿骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。症状によって等級認定は異なり、交通事故の加害者へ請求できる慰謝料の金額も変わってくるため、適正な等級を認めてもらうことが大切です。

この記事では、交通事故で大腿骨骨折を患い後遺症が残った場合の後遺障害等級、慰謝料相場について解説します。

交通事故による大腿骨骨折とは

大腿骨骨折とは、下肢の付け根から膝までの太腿部分の骨折を言います。大腿骨は人間の身体の中で最も長く太い骨であり、身体を支える重要な部位のひとつです。

大腿骨骨折は交通事故のケガに多く、特にバイクの運転手が自動車と接触して地面に打ち付けられ、大腿骨に強い衝撃が加わり骨折するという事故態様がよくあります。

また、大腿骨骨折は高齢者が受傷するケースが多く見られます。歩行中・自転車で走行中に自動車にはねられて転倒し「大腿骨頸部」を骨折するというものです。大腿骨頸部は、股関節と大腿骨をつなぐ首のような部位です。高齢になると、骨はもろくなるため、衝撃を受けるとこの大腿骨頸部は骨折しやすくなります。

大腿骨骨折の主な症状

大腿骨骨折には、股関節内で骨折する「大腿骨頸部骨折」、股関節外で骨折する「大腿骨転子部・転子下骨折」「大腿骨骨幹部骨折」などがあります。特に大腿骨頸部と大腿骨転子部・転子下は、大腿骨の中でも骨が付きにくい部位のため注意が必要です。

【大腿骨頸部骨折】
股関節が自由に動かせず、歩くことも立つこともできなくなるのが一般的です。血流が乏しい部位のため、骨折の治りが遅く治療が長引く可能性があります。

【大腿骨転子部・転子下骨折】
頸部骨折と同様に、骨折後は激しい痛みを伴い歩行ができなくなります。転位が大きい場合は膝が外側を向くため、外部からも変形症状が確認できます。しかし、頸部骨折と比べると、栄養血液が豊富で比較的治りやすい部位といえます。

大腿骨骨折の一般的な治療方法

大腿骨頸部骨折では、ギプスなどで固定する保存療法よりも、釘やプレートを用いて骨折部を内固定する手術療法が多いです。重傷の場合、人工骨頭に換える人工骨頭置換術が必要となるケースがあります。

大腿骨転子部・転子下骨折も手術で骨折部を固定するのが一般的で、癒合の経過をみながら抜釘します。早期離床のために、早い段階から手術やリハビリテーションがおこなわれます。

大腿骨骨折は後遺症が残りやすい

大腿骨骨折は治りにくく、手術後も股関節の可動域制限や骨の変形、痛みなどの後遺症が残りやすい外傷です。このような症状が後遺障害として認定されると、交通事故の加害者へ後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

大腿骨骨折で後遺症が残ると、歩行が困難になったり、痛みが続いたりと、肉体的にも精神的にも大きな苦痛を伴います。適正な後遺障害等級や慰謝料を受け取るために、後遺症が残った場合は弁護士への相談をおすすめします。

大腿骨骨折の後遺障害の種類・後遺障害等級

大腿骨骨折の後遺障害には、短縮障害、機能障害、神経障害の3種類があります。ここでは、後遺症の症状と認定される後遺障害等級を症状別にご紹介します。

短縮障害

大腿骨骨折の短縮障害は、事故の治療をおこなった結果、左右の足の長さが変わってしまったという障害です。短縮障害が認められるのは、大腿骨が短縮して癒合し、下肢が短くなった場合です。短縮した長さによって、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。

短縮障害の後遺障害等級と判断基準

大腿骨骨折の短縮障害には、8級5号、10級8号、13級8号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。

後遺障害等級 後遺障害の程度
8級5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
10級8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
13級8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

参考:国土交通省『後遺障害等級表』

大腿骨骨折の機能障害とは

大腿骨骨折の機能障害は、「下肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「著しい障害を残すもの」を言います。機能障害が認められるのは、股関節の可動域が制限されている場合です。骨折をしていない側(健側)の正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域がどの程度制限されるかで後遺障害等級が決まります。

機能障害の後遺障害等級と判断基準

【人工骨頭・人工関節の場合】
人工骨頭や人工関節を挿入している場合の機能障害には、8級7号、10級11号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。

後遺障害等級 後遺障害の程度
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

参考:国土交通省『後遺障害等級表』

8級7号は骨折していない健側の正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域が2分の1以下に制限されるものです。また、10級11号には規定の制限はなく、人工骨頭や人工関節を挿入している場合は該当します。

【人工骨頭・人工関節を挿入していない場合】
人工骨頭・人工関節を挿入していない場合の機能障害には、8級7号、10級11号、12級7号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。

後遺障害等級 後遺障害の程度
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

参考:国土交通省『後遺障害等級表』

正常な股関節と比べ、骨折箇所の可動域が骨折していない健側の10%以下又は可動域角度が10度以下に制限されるものは8級7号、骨折していない健側の2分の1以下に制限されるものは10級11号、4分の3以下に制限されるものは12級7号が該当します。

大腿骨骨折の神経障害とは

大腿骨骨折の神経障害は、事故により神経が損傷したことで痛みやしびれが残る障害です。神経障害が認められるのは、骨折箇所に「頑固な神経症状」つまり痛みが残る場合です。画像所見により、神経障害が医学的に証明されるかどうかで後遺障害等級が決まります。

神経障害の後遺障害等級と判断基準

大腿骨骨折の神経障害では、12級13号、14級9号が該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。

後遺障害等級 後遺障害の程度
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

参考:国土交通省『後遺障害等級表』

12級13号は、レントゲン写真やCT画像などを所見し、神経障害が確認できた場合に認定されます。画像では証明されないものの、被害者の自覚症状が誇張ではないと推定された場合は14級9号が認定されます。

大腿骨骨折の後遺障害による慰謝料相場

大腿骨骨折で後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を加算して加害者側へ慰謝料請求ができます。後遺障害慰謝料は等級ごとに基準が決められていますが、逸失利益は被害者の年収や労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を掛け合わせて求めることになります。

ここでは、自賠責基準の慰謝料相場、弁護士基準の慰謝料相場、労働能力喪失率を症状別にご紹介します。

短縮障害の慰謝料

短縮障害で認められる後遺障害等級は、8級5号、10級8号、13級8号のどれかです。

後遺障害8級5号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
331万円 830万円 45%
後遺障害10級8号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
190万円 550万円 27%
後遺障害13級8号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
57万円 180万円 9%

機能障害の慰謝料

機能障害で認められる後遺障害等級は、人工骨頭や人工関節を挿入している場合は8級7号か10級11号、挿入していない場合は10級11号か12級7号です。

【人工骨頭・人工関節】

後遺障害8級7号の場合(人工骨頭・人工関節)
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
331万円 830万円 45%
後遺障害10級11号の場合(人工骨頭・人工関節)
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
190万円 550万円 27%

【人工骨頭・人工関節を挿入していない】

後遺障害8級7号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
331万円 830万円 45%
後遺障害10級11号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
190万円 550万円 27%
後遺障害12級7号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
94万円 290万円 14%

神経障害の慰謝料

神経障害で認められる後遺障害等級は、12級13号か14級9号です。

後遺障害12級13号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
94万円 290万円 14%
後遺障害14級9号の場合
慰謝料(自賠責基準) 慰謝料(弁護士基準) 労働能力喪失率
32万円 110万円 5%

大腿骨骨折で後遺障害認定を受けるための注意点

大腿骨骨折で後遺症が残った場合、後遺障害が認定されるのとされないのとでは請求できる慰謝料の額に大きな違いが生じます。適正な後遺障害等級を受けるために、以下の点に注意しましょう。

症状固定の時期は慎重に判断する

大腿骨骨折の治療を続ける中で、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなることがあり、この状態を「症状固定」と言います。

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りや症状固定の時期について話しが来ることがあります。しかし、症状固定の時期は本来病院の医師が判断するものです。症状固定の判断は医師と相談し、慎重に決めましょう。

後遺障害診断書の内容を確認する

後遺障害認定の判断には、医師が記入する後遺障害診断書が使われます。そのため、後遺症の症状について、漏れなく正確に書かれているかを確認しなければなりません。しかし、後遺障害の認定について詳しくない主治医が担当した場合、等級の認定に十分な診断書が作成されないケースがあります。

後遺障害認定の申請を弁護士に依頼すると、診断書の記載内容のチェックや医師への確認などをサポートしてもらえます。確実に等級認定されるためには、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

大腿骨骨折の後遺障害に悩む方は弁護士に相談すること

交通事故の後遺障害に悩む被害者の方へ、弁護士は以下のようなサポートができます。

  • ・医師と協議し、正確かつ詳細な内容の後遺障害診断書を作成する
  • ・後遺障害認定の申請に関わる面倒で煩雑な手続きを代行する
  • ・弁護士基準で慰謝料が計算されるため高額の後遺障害慰謝料を請求できる

上記の内容をすべて個人で行うと大変な労力になります。特に、大腿骨骨折のような後遺障害の等級取得、賠償請求には専門知識が必要です。また、弁護士基準の慰謝料が適用されないため、弁護士に依頼した場合に比べて受け取れる賠償金は大幅に少なくなってしまいます。

そのため、交通事故の被害者の方は後遺障害に詳しい弁護士に一任するのが賢明でしょう。

まとめ

大腿骨骨折は交通事故のケガに多く、後遺症が残りやすい外傷です。特に高齢者の方は、ケガが治りにくいだけでなく、日常生活にも様々な影響を及ぼします。また、保険会社に大腿骨骨折と事故との因果関係を認められないケースもあります。

事故で被った損害に対して適正な賠償請求をおこなう必要があります。そのためには、適切な後遺障害等級の認定、弁護士基準による慰謝料請求が必要です。

交通事故の大腿骨骨折でお困りなら、弁護士法人オールイズワンにご相談しませんか。当事務所は、骨折事案のサポートに数多くの実績がありますので、お気軽にご相談ください。