交通事故による開放骨折の後遺障害・慰謝料について
交通事故により開放骨折の傷害を負われ苦しまれている方にとって心配事は尽きないでしょう。治療や後遺症の不安とともに、後遺障害等級の認定や慰謝料の支払についても果たして適正になされるのか気になるところでしょう。
そこで、この記事では交通事故の開放骨折についての知識、治療、後遺障害等級の認定基準、慰謝料相場について詳しく解説します。併せて弁護士に依頼するメリットについてもご説明しますので、参考になさってください。
交通事故による開放骨折とは
交通事故で身体に強い衝撃を受けると、開放骨折が生じることがあります。開放骨折は一般的な骨折とは大きく異なり、素早く適切な処置を受ける必要がある上に、重い後遺症が残りやすいという特徴があります。
まずは、開放骨折とはどのような骨折であるのかを確認しておきましょう。
開放骨折の定義
開放骨折とは、骨折した部分の骨が皮膚を突き破って外に飛び出して露出した状態の骨折のことをいいます。腕または足、指の骨で起こりやすい症例です。従来は複雑骨折とも呼ばれていましたが、現在では医学上、もっぱら開放骨折と呼ばれています。
骨折の程度が激しいため、当然ながら強い痛みが生じます。大量の出血や意識の低下を伴うこともあります。
本来は体内にあるべき骨が外界に露出することから、雑菌による骨髄炎などの感染症を引き起こしやすいため、速やかに治療を受ける必要があります。
開放骨折したときのゴールデンタイムとは
骨折した部分の骨が外界に露出して6~8時間が経過すると、感染症を引き起こすリスクが高まるといわれています。そのため、開放骨折が生じたら遅くとも6時間以内に病院を受診することが極めて重要です。これが、いわゆる受傷後の「ゴールデンタイム」と言われるものです。
具体的には、交通事故で開放骨折が生じた場合には至急、救急車を呼んだ方がよいでしょう。救急車が到着するまでの応急処置としては止血や患部の固定が考えられますが、注意が必要です。
患部はできるだけ動かさないように、また飛び出た骨や傷口に直接触らないようにしましょう。布などで患部を覆う場合には、清潔なものを使用する必要があります。止血する際も患部やその周辺を圧迫することは避けるべきであり、心臓に近い辺りの動脈を暫く押さえて止血する方法によるべきです。
開放骨折の一般的な治療方法
一般的に開放骨折の治療としては、緊急手術が行われます。
手術では、感染症を防ぐために骨折した部分や傷口を徹底的に洗浄し、折れた骨を元の形に戻して固定します。
その後は骨折部分が癒合するまで静養することになりますが、感染症防止のために抗生剤の投与も行われます。
重度の感染症を引き起こした場合などでは切断を余儀なくされることもあるので、可能な限り速やかに病院で治療を受けることが極めて重要です。
開放骨折は後遺症が残りやすい
適切な治療を受ければ、もちろん開放骨折が完治することもあります。
しかしながら、折れた骨が皮膚を突き破って外界に露出してしまったことで、感染症のリスクは否定できませんし、骨がうまく癒合しなかったり、傷口が綺麗に治らなかったりするケースも少なくありません。
そのため、開放骨折の場合は通常の骨折よりも後遺症が残りやすいのが実情です。
開放骨折の後遺障害の種類と後遺障害等級
交通事故による開放骨折で後遺症が残った場合には、自動車保険などから賠償を受けるために「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は1級から14級の14段階に分類されており、後遺症の部位や程度に応じて専門の機関が等級を認定します。
開放骨折による後遺障害としては、以下のとおり欠損障害・変形障害・短縮障害・機能障害・醜状障害・神経症状の6種類があります。
欠損障害
欠損障害とは、事故の影響で身体の一部を失ってしまったという後遺障害のことです。
開放骨折で欠損障害が認められるのは、感染症や血行障害などにより患部の組織が壊死してしまい、切断を余儀なくされた場合です。欠損した部位と長さに応じて以下の後遺障害等級に分けられます。
欠損障害の後遺障害等級と認定基準
開放骨折による欠損障害は、1級から14級までそれぞれの後遺障害等級に該当する可能性があります。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。
後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
---|---|
1級 | 3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
2級 | 3号 両上肢を手関節以上で失つたもの 4号 両下肢を足関節以上で失つたもの |
3級 | 5号 両手の手指の全部を失つたもの |
4級 | 4号 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
5級 | 4号 一上肢を手関節以上で失つたもの 5号 一下肢を足関節以上で失つたもの 8号 両足の足指の全部を失つたもの |
6級 | 8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
7級 | 6号 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 8号 一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
8級 | 3号 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 4号 一足の足指の全部を失つたもの |
9級 | 12号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 14号 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの |
10級 | 9号 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
11級 | 8号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |
12級 | 9号 一手のこ指を失つたもの 11号 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
13級 | 7号 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 9号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |
14級 | 6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
【参考】:国土交通省『後遺障害等級表』
変形障害
開放骨折による変形障害とは、折れた骨がうまく癒合せず、元の形に戻らなかったり、偽関節が残る障害のことです。偽関節とは、本来つながるはずの部分が綺麗につながらず、関節のような形になってしまった状態のことをいいます。
障害が残った部位と程度に応じて、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。
変形障害の後遺障害等級と認定基準
開放骨折による変形障害は、7級、8級、12級のどれかに該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。
後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
---|---|
7級 | 9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級 | 8号 一上肢に偽関節を残すもの 9号 一下肢に偽関節を残すもの |
12級 | 8号 長管骨に変形を残すもの |
【参考】:国土交通省『後遺障害等級表』
短縮障害
開放骨折による短縮障害とは、治療を行った結果、左右の足の長さが変わってしまったという障害です。短縮障害が認められるのは、骨折した部分が短縮して癒合し、下肢が短くなった場合です。上肢が短くなった場合は、後遺障害として認められません。
下肢が短縮した長さによって、以下の3つの後遺障害等級に分けられます。
短縮障害の後遺障害等級と認定基準
開放骨折による短縮障害は、8級、10級、13級のどれかに該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。
後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
---|---|
8級 | 5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
10級 | 8号 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
13級 | 8号 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
【参考】:国土交通省『後遺障害等級表』
機能障害
開放骨折による機能障害とは、治療を行った結果、骨折部分または周辺の関節の可動域が制限され、手足や指が動かなくなったり、動きにくくなったりした障害のことです。
障害が生じた部位と程度によって、1級から14級まで幅広い後遺障害等級に分けられます。
機能障害の後遺障害等級と認定基準
開放骨折による短縮障害は、1級から14級のうち、2級と3級を除くどれかに該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。
後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
---|---|
1級 | 4号 両上肢の用を全廃したもの 6号 両下肢の用を全廃したもの |
4級 | 6号 両手の手指の全部の用を廃したもの |
5級 | 6号 一上肢の用を全廃したもの 7号 一下肢の用を全廃したもの |
6級 | 6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
7級 | 7号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 11号 両足の足指の全部の用を廃したもの |
8級 | 4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
9級 | 13号 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 15号 一足の足指の全部の用を廃したもの |
10級 | 7号 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 10号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | 9号 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
12級 | 6号 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 10号 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 12号 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13級 | 6号 一手のこ指の用を廃したもの 10号 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
14級 | 7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
【参考】:国土交通省『後遺障害等級表』
醜状障害
開放骨折による醜状障害とは、骨が皮膚を突き破った傷が綺麗に治らず、傷跡が残ってしまった障害のことです。醜状障害が認められるのは、一定の大きさをもった傷跡が残った場合です。
傷跡の部位と大きさによって、以下の2つの後遺障害等級に分けられます。
醜状障害の後遺障害等級と認定基準
開放骨折による醜状障害は、12級か14級に該当すると見て良いでしょう。
上下肢の露出面(上肢については肩関節以遠、下肢については股関節以遠のことで、手背と足背も含まれます。)にてのひらの大きさ瘢痕が残った場合、14級4号または5号に該当するものと規定されており、てのひらの3倍の大きさの瘢痕が残った場合には12級相当にあたるものとされています。
複数の瘢痕が残った場合には合算することができますが、少なくとも1つは手のひら大以上でないとなりません。
それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。
後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
---|---|
12級相当 | 上肢または下肢の露出面にてのひらの3倍の大きさの醜いあとを残すもの |
14級 | 4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
【参考】:国土交通省『後遺障害等級表』
神経症状
開放骨折による神経症状とは、骨折した部分が癒合した後も神経が損傷しているために痛みやしびれが残る障害です。痛みやしびれといった神経症状が「頑固」かどうかで後遺障害等級が分けられます。
頑固かどうかは、画像所見などにより神経症状の原因が医学的に証明できるかどうかで判断されます。
神経症状の後遺障害等級と認定基準
開放骨折による神経症状は、12級または14級に該当します。それぞれの後遺障害の程度は以下の表を参考になさってください。
後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
---|---|
12級 | 13号 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 9号 局部に神経症状を残すもの |
【参考】:国土交通省『後遺障害等級表』
開放骨折の後遺障害による慰謝料相場
開放骨折で後遺障害が認められると、後遺障害等級に応じた「後遺障害慰謝料」を加害者側に請求できます。ただし、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の慰謝料算定基準があり、どの基準を用いるかによって後遺障害慰謝料の金額が異なってきます。
また、「後遺障害逸失利益」も請求できますが、これは被害者の年収、労働能力喪失率、年齢に応じたライプニッツ係数を掛け合わせて算出されます。
以下では、開放骨折の後遺障害で請求できる後遺障害慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準による金額を後遺障害等級別にご紹介します。労働能力喪失率も合わせてご紹介しますので、参考になさってください。
欠損障害の慰謝料
欠損障害で認められる後遺障害等級は、1級から14級までのすべてが考えられます。
後遺障害等級 | 慰謝料(自賠責基準) | 慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 | 100% |
2級 | 998万円 | 2,370万円 | 100% |
3級 | 861万円 | 1,990万円 | 100% |
4級 | 737万円 | 1,670万円 | 92% |
5級 | 618万円 | 1,400万円 | 79% |
6級 | 512万円 | 1,180万円 | 67% |
7級 | 419万円 | 1,000万円 | 56% |
8級 | 331万円 | 830万円 | 45% |
9級 | 249万円 | 690万円 | 35% |
10級 | 190万円 | 550万円 | 27% |
11級 | 136万円 | 420万円 | 20% |
12級 | 94万円 | 290万円 | 14% |
13級 | 57万円 | 180万円 | 9% |
14級 | 32万円 | 110万円 | 5% |
変形障害の慰謝料
変形障害で認められる後遺障害等級は、7級、8級、12級のどれかです。
後遺障害等級 | 慰謝料(自賠責基準) | 慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
7級 | 419万円 | 1,000万円 | 56% |
8級 | 331万円 | 830万円 | 45% |
12級 | 94万円 | 290万円 | 14% |
短縮障害の慰謝料
短縮障害で認められる後遺障害等級は、8級、10級、13級のどれかです。
後遺障害等級 | 慰謝料(自賠責基準) | 慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
8級 | 331万円 | 830万円 | 45% |
10級 | 190万円 | 550万円 | 27% |
13級 | 57万円 | 180万円 | 9% |
機能障害の慰謝料
機能障害で認められる後遺障害等級は、1級から14級のうち、2級と3級を除くどれかです。
後遺障害等級 | 慰謝料(自賠責基準) | 慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 | 100% |
4級 | 737万円 | 1,670万円 | 92% |
5級 | 618万円 | 1,400万円 | 79% |
6級 | 512万円 | 1,180万円 | 67% |
7級 | 419万円 | 1,000万円 | 56% |
8級 | 331万円 | 830万円 | 45% |
9級 | 249万円 | 690万円 | 35% |
10級 | 190万円 | 550万円 | 27% |
11級 | 136万円 | 420万円 | 20% |
12級 | 94万円 | 290万円 | 14% |
13級 | 57万円 | 180万円 | 9% |
14級 | 32万円 | 110万円 | 5% |
醜状障害の慰謝料
醜状障害で認められる後遺障害等級は12級、14級のどれかです。
後遺障害等級 | 慰謝料(自賠責基準) | 慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 | 14% |
14級 | 32万円 | 110万円 | 5% |
神経症状の慰謝料
神経症状で認められる後遺障害等級は、12級または14級のどちらかです。
後遺障害等級 | 慰謝料(自賠責基準) | 慰謝料(弁護士基準) | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 | 14% |
14級 | 32万円 | 110万円 | 5% |
開放骨折で後遺障害認定を受けるための注意点
交通事故で開放骨折を負って後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けることができなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することはできません。場合によっては、わずかな賠償金しか受け取れない可能性もあります。
適正な後遺障害等級の認定を受けるために、以下の点に注意しましょう。
症状に応じて精密検査を受ける
後遺障害等級認定を受けるためには、残った症状を証明する必要があります。
欠損障害や変形障害、短縮障害、醜状障害の場合は客観的に証明しやすいこともありますが、機能障害と神経症状の場合は特に注意が必要です。
機能障害では障害部位の可動域を正確に計測することが必要不可欠であり、場合によってはレントゲンに加えCTやMRIによる画像所見で原因を証明しなければならないこともあります。
神経症状の場合は、神経学的テストを正確に行うほか、特にMRIによる検査を要することもあります。
一般的な整形外科では後遺障害等級獲得のために必要な検査までは行われないこともありますので、場合によっては患者側から精密検査を申し出ることも必要です。
的を射た後遺障害診断書を書いてもらう
後遺障害等級の認定は、原則として書類審査のみで行われます。その書類の中でも最も重要なものは、症状固定時に医師が発行する「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書に記載されていない症状や検査結果は、ないものとして審査されます。そのため、後遺障害診断書を受け取ったら、後遺症の症状や検査結果が漏れなく正確に記載されているかを確認することが重要です。
どのような病院の一般的な整形外科の先生も、残された症状の原因を医学的に証明することは基本的にお仕事ではありませんので、的を射た記載がなされていないケースもあります。弁護士に相談して後遺障害診断書の記載内容を確認してもらうことをおすすめします。
検査が不足している場合には、改めて精密検査を申し出て、その結果を踏まえて後遺障害診断書を訂正してもらうようにしましょう。後遺障害診断書作成前に弁護士に相談し、弁護士から、医師に対し必要な検査や記載内容を伝えることができればもっと良いでしょう。
被害者請求・異議申し立てを検討する
一般的に、後遺障害等級認定の申請は加害者側の保険会社に任せることが多いものです。この申請方法のことを「事前認定」と呼びます。
事前認定の方法によれば手間がかかりませんが、加害者側の保険会社が被害者に有利な資料を収集して認定機関に提出することはないので、認定結果が不利になりがちです。
一方、自分で後遺障害等級認定の申請を行う方法のことを「被害者請求」と呼びます。被害者請求では、自由に資料を収集して認定機関へ提出できますので、有利な認定結果が期待できます。
なお、認定結果に納得できない場合には、異議申し立てをして資料を補充し、再審査してもらうことができます。最初の後遺障害等級認定の申請を事前認定で行った場合でも、異議申し立ては自分で行うことが可能です。
開放骨折の後遺障害等級認定では弁護士のサポートが重要
交通事故による開放骨折の後遺症で後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。それによって、以下のメリットが得られます。
- 主治医と協議し、的を射た後遺障害診断書を書いてもらえる
- 被害者請求や異議申し立ての複雑な手続きをすべて代行してもらえる
- 弁護士基準で慰謝料を請求してもらえるため、高額の賠償金を請求できる
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、大変な労力を要するだけでなく、専門的な知識も要します。また、自分で請求する場合には弁護士基準が適用されないため、慰謝料額が低くなり、受け取れる賠償金が大幅に少なくなってしまいます。
そのため、後遺症が残ったら弁護士のサポートを受けて、後遺障害等級認定の申請や賠償金の請求手続きを一任した方がよいでしょう。
まとめ
ここまでご説明しましたように開放骨折という重傷被害に遭いながらも、対応いかんによっては十分な賠償金を受け取れないケースがあります。
開放骨折のような被害を受けたら、交通事故に強い弁護士に依頼して適正な後遺障害等級認定を取得して慰謝料・賠償金を受け取ることをおすすめします。
弁護士法人オールイズワンは交通事故に専門特化した法律事務所です。医療に強く重大事故に経験豊富な弁護士が、診断書作成のサポートから加害者との交渉まで対応いたします。後遺障害等級認定から賠償金請求の手続きなど、当事務所にお任せください。