後遺症・症状の種類

耳の後遺障害について

交通事故によって耳に後遺障害を負ってしまう場合もあります。耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。

耳の後遺障害のうち、聴力障害については障害等級表の両耳の聴力障害で認定するため、片耳ごとの等級による併合の扱いは行わない点に注意が必要です。

耳の後遺障害についても、交通事故によって耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳に後遺障害が残ってしまう場合もあります。そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。

耳の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

①聴力障害 

1)両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4級 3 号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級 3 号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級 4 号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 2 号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7 級 3 号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では 普通の話声を解することができない程度になったもの
9級 7 号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9 級 8 号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、 他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2)片耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9 級 9 号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 6 号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11 級 6 号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14 級 3 号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

②欠損障害

等級 認定基準
12 級 4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

③耳鳴・耳漏

等級 認定基準
12 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの 30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの 30dB 以上の難聴で、耳漏を残すもの

④失調・眩暈および平衡機能障害

等級 認定基準
3級3号 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、 高度の失調または平衡機能障害のために終身労務に就くことができないもの
5級2号 著しい失調または平衡機能障害のために、 労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの
7級4号 中程度の失調または平衡機能障害のために、 労働能力が一般平均人の2分の1程度以下程度に明らかに低下しているもの
9級10号 一般的な労働能力は残存しているが、眩暈の自覚症状が強く、かつ、 他覚的に眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの
12級13号 労働には通常差し支えないが、眼振その他平衡機能検査の結果に 異常所見が認められるもの
14級9号 眩暈の自覚症状はあるが、他覚的には眼振その他平衡機能検査の結果に 異常所見が認められないもので、単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの

当弁護士法人では、耳に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。
耳に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。