後遺症・症状の種類

下肢(股、膝、足)の後遺障害

バイク乗車時の交通事故や自動車が潰れてしまうような大事故の場合等では、下肢に後遺障害を残してしまうことがあります。

下肢は股関節以下の部位を指し、大腿骨、脛骨、腓骨、及び足の骨を中心として構成され、その間に股関節、膝関節、足関節を有することで、歩行や座位等の複雑な動きを可能としています(なお、足指に関しては「足指の後遺障害について」をご参照ください。)。

下肢の後遺障害の具体例としては、「切断を余儀なくされた(欠損障害)」、「膝の可動域が制限されてしまった(機能障害)」、「偽関節が残ってしまった(変形障害)」、「骨折により左右の足の長さが異なってしまった(短縮障害)」等が挙げられます。

下肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

下肢の機能障害

等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

交通事故に遭い、ご自身やご家族の方の下肢にこのような症状がある場合、後遺障害を抱えられている可能性があります。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応を取らなければなりませんので、お気軽に当弁護士法人までご相談下さい。