後遺症・症状の種類

醜状障害について

住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

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交通事故によって負った外傷に起因し、怪我の場所によっては傷跡ややけどが残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。 醜状障害の等級認定においては、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか、性別が男性か女性かによっても違いました。 しかし、2010年に京都地裁で性別の違いによって後遺障害等級が低いことは男女平等を定めた憲法に違反するという判決があり、その後の醜状障害におけるとう男女差による等級認定差はなくなりました。 現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下の通りです。

醜状障害

醜状障害の認定基準

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級13号 外貌に醜状を残すもの
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことです。

① 頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨に手のひら大以上の欠損がある場合。

② 顔面部に鶏卵大以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。

③ 首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※注:手のひら大とは指の部分は含みません。 また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合です。

① 頭部に鶏卵大以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損がある場合。

②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。

③首に鶏卵大以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われない点に注意が必要です。

 

当弁護士法人では、醜状障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。  醜状障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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