むち打ち症(むちうち症)で後遺障害等級の認定を受けるために、必要な検査は?
むち打ち症(むちうち症)で後遺障害等級の認定を受けるために、必要な検査は?
結論から申し上げると、14級の認定を受けるために、どうしても必要な検査はありません。全く検査がなされていない場合でも、等級の認定が下りることはあります。
しかし、確率的には、画像検査と神経学的検査がなされ、何らかの異常所見が後遺障害診断書に記載された場合には、記載がない場合と比べて等級が認められることが多いと言えます。
画像検査として重要なのはMRIです。特に、このMRI検査で外傷性の神経症状を裏付ける医学所見が取れた場合には、14級より一段上の12級が認められる可能性があります。12級となると、賠償金は14級の3~4倍となりますので、確率こそ低いですが、可能性がある以上、念のためしておいていただきたい検査です。この検査は、事故から3か月以上経った後にすると、いくら異常所見が出ても、自賠責保険の等級認定上、事故とは関係のない所見だという扱いを受けてしまいます。当弁護士法人では、事故から2か月以内にMRI検査の予約日が入るように、予約をしていただいています。
もう一つ、重要なのは、神経学的検査中、深部腱反射テストです。打腱器と言われるスチール棒の先端に三角型の固いゴムハンマーの付いたもので、手首や肘、膝、足首などをたたいて反射を見る検査です。医学的に、外傷性の神経症状の場合には、この深部腱反射の低下が見られると考えられているので、検査主体によっても個人差が出やすい検査でありながら、極めて重要な検査とされています。上記で述べた12級の認定を受けるには、MRIの異常所見と共に、この深部腱反射テストの低下所見が必要です。また、この深部腱反射テストの低下所見は、外傷性の神経症状の場合、医学的に事故から十数日から数十日程度のうちに見られるものと考えられています。したがって、事故後の通院治療を開始されたら、できるだけ早いうちに腱反射テストを受検されるようにして下さい。
神経学的検査には、他に、疼痛誘発テストと呼ばれる各種検査があります。頚椎については、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、腰椎については、FNSテスト、ラセーグテスト、SLRテストです。これらの検査で陽性反応が出れば等級が認められるというわけではありませんが、14級が認定される場合、これらの検査で陽性反応が出ているケースは多いと言えます。
この他、知覚検査や徒手筋力検査、握力検査や頚部・腰部の可動域測定検査などの結果についても、これらについて異常があるだけで等級認定に繋がるわけではない半面、14級の認定がなされているケースでは、この中に何らかの異常所見が出ている場合が多くあります。
当弁護士法人では、14級の認定の確率を少しでもアップさせるため、後遺障害診断の際、診断書に付箋を貼って、必要な検査やご記載いただきたい事項をお知らせしています。
また、当弁護士法人では、むち打ち症の被害者の方々についても、ご通院先病院の診療録(カルテ)も拝見しており、カルテの記載から、急性期の腱反射低下所見の存在や、MRI画像所見について、外傷性所見と矛盾しない記載があるような場合、それが、神経症状が生じている身体の部位と整合すれば、12級取得を目指した後遺障害等級申請書類を作成しています。後遺障害診断書のチェックをさせていただいた際に12級の可能性が伺われる場合には、主治医の先生と相談させていただき、必要書類を整えるケースもあります。