交通事故で成年後見が必要になるケースと成年後見人の役割について

交通事故で成年後見が必要になるケースと成年後見人の役割について

交通事故に遭った被害者は、事故の影響で意識が戻らなかったり、意識はあっても判断能力が低下したりと、後遺症により日常生活を送ることが困難になるケースがあります。

 

そのような時に利用できる制度が成年後見です。成年後見制度は、判断能力に影響がみられる被害者の権利を守るためのものであり、成年後見人として選ばれた人は被害者の財産管理や契約の締結を本人の代わりに行います。交通事故では「高次脳機能障害」「遷延性意識障害」の被害者の多くの方が利用されています。

 

この記事では、成年後見制度の概要を説明するとともに、交通事故の後遺症で成年後見が必要になるケースや成年後見人の役割について解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害などで物事を判断する能力が低下した方について、本人の権利を守るために法律的な支援を行なっていく制度です。

 

交通事故の影響で本人に判断能力がない場合、財産管理や契約の締結などを適切におこなえません。成年後見人に選ばれた人は、こうした法律行為を本人の代わりに行なっていきます。

 

成年後見制度の種類

成年後見制度には、将来的に判断能力が低下する前に後見人を決めておく「任意後見制度」、判断能力が不十分になってから後見人を決める「法定後見制度」の2種類があります。

 

交通事故によって判断能力に影響が出た場合は、法定後見制度を利用していくことになります。法定後見制度は対象となる人の症状によって、さらに「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。

 

後見 補佐 補助
対象となる人 判断能力がまったくない人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人

成年後見人に選ばれる人

成年後見人は、家庭裁判所によって最も適任だとみなされる人が選任されます。申し立てをする親族が第一の候補者となりますが、必ずしも親族が成年後見人に選ばれるとは限りません。親族に適任者はいないとみなされた場合は、第三者である弁護士や社会福祉士が選任されるケースもあります。

 

また、過去に被害者本人に対して訴訟を起こした場合、成年後見人を辞めさせられた経験がある場合など、一定の事由がある人に関しては成年後見人を務めることはできません。

交通事故のケガで成年後見が必要になるケース

交通事故の後遺症で成年後見が必要になるのは、判断能力が低下する「高次脳機能障害」や意識が戻らない「遷延性意識障害」と診断された場合です。被害者の意識が完全にない場合、意識はあっても判断能力が欠如している場合は成年後見が必要となります。

 

逆に言えば、交通事故に遭っても意識障害や判断能力低下などの後遺障害が残っていない場合、成年後見は不要です。また、身体上の障害だけが残った場合も、成年後見制度は利用できません。

 

さらに、被害者が20歳以上の成人であることも制度利用の条件となります。未成年の場合は親が親権者となるため、成年後見制度の対象にはなりません。

成年後見が必要な理由

交通事故の被害者にとって成年後見が必要な理由は、主に以下の2点があげられます。

 

1.被害者本人に代わって損害賠償請求や後遺障害等級認定の申請を行うため

遷延性意識障害や高次脳機能障害などで判断能力が欠如ないしは低下している場合、被害者本人が損害賠償請求や後遺障害等級認定の申請を行うことはできません。これらの手続きは被害者が行うものであるため、本人に代わって行える法定代理人の存在が必要になるのです。

 

2.加害者側からの不当な提案に基づく示談を避けるため

交通事故の影響で正常な判断ができないなかで、加害者側から不当に低い慰謝料や損害賠償で示談するよう持ちかけられる可能性があります。このような不当なケースを阻止するため、正常な判断力を持ち適切な手続きを進められる成年後見人が必要となります。

成年後見人の役割

成年後見人の役割は、被害者本人の財産を適切に維持管理することです。まずは本人の財産状況を明らかにする財産目録を作り、家庭裁判所に提出します。その後、今後の計画や収支予定をたてて収入・支出を記録し、必要があれば本人に代わって施設や介護サービスの利用契約を結ぶこともあります。

 

成年後見人には、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら仕事を行うことが求められます。また、家庭裁判所へ定期的に報告し、必要な指示を受けることも仕事のひとつです。

 

成年後見人に選ばれた人は、たとえ親族であっても他人の財産を預かっているという意識を持って業務にとりかかる必要があります。当然のことながら、自らの利益のために使用することは認められません。

 

<※注意点>
弁護士などの第三者が成年後見人に選ばれた場合、夫婦や親子であっても被害者本人の財産に関与することはできません。必ず成人後見人へ依頼し、手続きをしてもらう必要があります。

まとめ

交通事故の影響で被害者の判断能力が失われた場合は、本人に代わって財産を管理する「成年後見制度」の利用を検討することになるでしょう。

 

成年後見人は家庭裁判所によって最も適任とされる人物が選ばれ、選ばれた人は被害者本人の意思を尊重しながら財産を適切に管理したり、必要な場合は契約の締結をしたりと、本人の権利を守る役割を担っていきます。

 

たとえ成年後見人が親族であっても、被害者本人の財産を私的な理由で使用してはいけません。財産を預かっているという意識と責任を持ち、適切に維持管理していくことが大切です。