交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用について

交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用について
交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用について

交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用について

交通事故によって被害者が死亡した場合、遺族は加害者側へ損害賠償を請求できます。被害者の葬儀にかかる費用も損害賠償の対象となりますが、すべての費用が請求できるわけではありません。葬儀費用として請求できない項目があることを知っておいた方がよいでしょう。

また、葬儀費用として支払われる損害賠償の基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります。葬儀費用が基準額に満たない場合、もしくは基準額を超えた場合、損害賠償の支払いはどうなるのでしょうか。

この記事では、交通事故で被害者が死亡した場合の葬儀費用に含まれる項目、加害者に請求できる葬儀費用の基準について解説していきます。

交通事故で死亡した被害者の葬儀費用は損害賠償の対象になる

交通事故で被害者が死亡した場合、葬儀にかかる費用は損害賠償の対象になります。死亡事故では当事者(被害者)本人が不在となるため、被害者の相続人が交通事故の加害者へ葬儀費用を請求します。

また、葬儀費用として請求できるのは葬式にかかる費用だけではなく、その前後で執り行われる儀式の費用に関しても請求可能です。ただし、葬儀費用に含まれる項目であっても実費すべてが請求できるとは限らず、支出が相当であると判断されるものに支払われます。葬儀費用に関する領収書はすべて保管しておきましょう。

葬儀費用に含まれる項目

葬儀費用に含まれる項目には、以下のようなものがあります。

  • ・通夜
  • ・火葬・埋葬料
  • ・読経代
  • ・法名代
  • ・祭壇代
  • ・花代
  • ・墓石代
  • ・葬儀広告費
  • ・四十九日までの法要にかかる費用

なお、遺体を運搬する際にかかる費用は、被害者の亡くなった場所によって金額が変わるため葬儀費用には含まれません。遺体運搬費として別途、加害者に請求することになります。

葬儀費用に含まれない項目

葬儀費用に含まれない項目には、以下のようなものがあります。

  • ・墓地代
  • ・香典返し
  • ・引き出物代
  • ・弔問客接待費

判断が分かれる項目

葬儀関係費用に含まれるか判断が分かれる項目は以下のとおりです。

・仏壇・墓碑代

仏壇や墓碑に関しては判断が分かれており、葬儀関係費用に含まれるケース、葬儀関係費用とは別途の費用として認められるケースがあります。また、仏壇や墓碑は被害者だけではなく遺族も使うものですが、社会通念上相当の額と判断されれば損害賠償として請求できます。

交通事故死で支払われる葬儀費用の基準

交通事故死で支払われる葬儀費用には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があります。ただし、実際に葬儀費用として支払った金額が基準額を下回る場合は、実費のみが損害賠償として請求できます。

また、香典や見舞金は損益相殺(損害を受けた被害者が損害発生と同じ要因で利益を受けた場合、その利益分を控除して調整を図ること)されないため、葬儀費用から差し引きされることはありません。香典返しも葬儀費用に含まれないことから、香典に関しては葬儀費用の賠償請求とは別物であると判断されています。

自賠責基準

自賠責基準の葬儀費用は、100万円と決められています。

ただし、2020年4月1日より自賠責保険の支払い基準が改正されたため、交通事故の発生が2020年3月31日以前の場合は旧基準が適用されます。改正前に起こった交通事故の葬儀費用は原則として60万円、必要かつ相当だと認められた場合は100万円を上限に請求できます。

任意保険基準

任意保険基準の葬儀費用は、100万円程度が適用されます。

弁護士基準

弁護士基準の葬儀費用は、原則として150万円が適用されます。

葬儀費用が150万円を超える場合はどうなる?

葬儀費用として認められるのは、弁護士基準でも150万円が限度とされています。葬儀費用が限度額を超えない場合、損害賠償として請求できるのは実費分のみです。反対に、150万円を超過した場合も、賠償請求が認められるのは原則として150万円が上限となります。

しかし、葬儀の規模や弔問客の数によっては、葬儀費用が限度額の150万円を超えるケースも多々あるでしょう。ここでは、150万円を葬儀費用の上限とする理由、150万円を超えた葬儀費用が認められるケースをご紹介します。

150万円を上限とする理由とは

150万円を葬儀費用の上限とするのには、以下のような理由があります。

交通事故の有無に関わらず、葬儀費用はいずれ支出する費用だから
葬儀費用に差はあっても被害者が死亡したという点においては同じであり、損害賠償として認められる金額に違いがあると不公平だと捉えられるから
弔問客からの香典などで遺族の費用負担を抑えられるから

150万円を超えた葬儀費用が認められるケース

葬儀費用の上限は150万円であり、超過分に関しては請求できないのが原則です。
ただし、葬儀にかかった費用が適当だと判断された場合、上限額以上の葬儀費用を請求できるケースもあります。たとえば、被害者の年齢や社会的地位、家族構成、葬儀の参列者数、交通事故の被害状況などが考慮されます。

葬儀費用が適当かどうかの判断は、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故の状況や被害者の情報などを伺ったうえで、法律の専門家として適切なアドバイスやサポートができるからです。