保険会社提示額から約2倍の1,100万円にアップさせた事例
ご依頼者 | O様 |
後遺障害内容・部位 | 関節の機能障害 |
後遺障害等級 | 12級 |
ご依頼の経緯
O様:
相手方保険会社から約600万円弱の賠償金提示があり、初めは、別の法律事務所に相談に行きました。その事務所の弁護士さんは、「これ以上良い方向にはいかないと思う。妥当な金額提示ではないか。」と言われました。
しかし、私の足関節にはかなりの痛みが残っており、動きにも制限がありました。どうしても「妥当な金額」とは思えず、交通事故を専門で取り扱っている法律事務所を探しました。
そんな時、浦和総合法律事務所のホームページを見つけました。
青木弁護士:
初めてお会いした時の印象は如何でしたか?
O様:
最初の面談から、レベルの違いを感じました。青木先生は、怪我の様子や身体の状態を積極的に聞いてくれ、実際に骨折した患部を見てくれたりと、根本的な違いを感じました。
初めに行った事務所では怪我のことなど何も聞かれなかったので、弁護士によって、こんなにも違うものなのかと驚きました。
示談交渉の経緯
青木弁護士:
相手方に請求を出して以降は、「一体どうなるのだろう。」と、不安を感じられる被害者の方も沢山いらっしゃるようですが、どんな心境だったか教えていただけますか?
O様:
期待して安心して待っていました。不安はありませんでした。
示談交渉上のポイント~青木弁護士のコメント
関節の機能障害で後遺障害12級を取得するには、患側(怪我した側)の可動域が、健側(怪我していない側)の可動域の4分の3(=75%)以下となる必要があります。
本件の被害者方が、怪我をされた右の足関節(足首)の可動域は、左と比べて78%でした。ほんのわずかではありますが、自賠責保険の審査では、形式的に75%以下かどうかで判断されます。本件では、骨折した骨の変形と、偽関節部の痛みについて12級が認定されました。
12級が、機能障害について認められた場合と、変形や痛みについて認められた場合とでは、その後の交渉、特に、後遺障害逸失利益の交渉が全く異なります。
後遺障害逸失利益については、今後、何年間にわたって労働能力が制限されるかという、労働能力喪失期間が問題となります。
機能障害について12級が認められれば、労働能力喪失は、67歳まで認定されるのが通常であり、本件被害者の方は、症状固定の時に35歳でしたから、32年間にわたる労働能力喪失が認められることになります。
しかし、痛みについての12級だと、相手保険会社が認めてくる労働能力喪失期間は、10年間以下であることが圧倒的に多くなります。
これは、裁判所において、痛みについて12級を取得した被害者の方について、10年間の労働能力喪失しか認めなかった事例が沢山あるからです。
その多くの事例の中にも、疑義があるものもあります。まして、本件の被害者の方の労働能力喪失期間を10年間に限定してしまうなどということは、全く納得できるものではありませんでした。
そこで、当弁護士法人では、本件被害者の方の痛みの残った部位には偽関節が存在しており、多くの裁判例が10年間に限定している事案とは全く異なることを強調しました。
他方で、被害者の方の医療記録を隅から隅まで見たところ、治療経過の中で、医師の方が、記憶障害など高次脳機能の障害を疑っている節がありました。事故直後に撮ったCT画像上は何らの異常もなく、高次脳機能障害による等級を取得することはまずもって難しい事案でしたが、訴訟となれば、主張の余地は一応残されていました。そこで、交渉上、訴訟となった場合の主張の道筋を相手保険会社に伝え、裁判上、認定される可能性があることを訴え、67歳までの労働能力喪失を認めることを条件に、訴訟提起は見合わせるという交渉をしました。
その結果、67歳までの労働能力喪失を認めさせることに成功し、最終支払額は、ご依頼前の保険会社提示額である600万円弱の2倍に迫る、約1,100万円での解決となりました。
ご依頼の感想
青木弁護士:
ご依頼を振り返ってみて、ご感想は如何ですか?
O様:
感謝しかありません。依頼して、本当に良かったと思っています。最終的な解決についても、とても納得しています。
本当に、ありがとうございました。