解決実績

首の痛み・手のしびれで14級を取得後、保険会社から約100万円の提示を受けたが、350万円獲得し和解した事例

頚部痛・右手のしびれ等について14級を取得後、保険会社から約100万円の提示を受けたが、紛争処理センターで350万円獲得し和解した事例

首の痛み・手のしびれで14級を取得後、保険会社から約100万円の提示を受けたが、350万円獲得し和解した事例

頚部痛・右手のしびれ等について14級を取得後、保険会社から約100万円の提示を受けたが、紛争処理センターで350万円獲得し和解した事例
後遺障害内容・部位 項頚部痛~肩甲部~右手のしびれ、頭痛
診断名・症状名
後遺障害等級 上記症状について、14級9号を獲得
主な自覚症状 項頚部痛~肩甲部~右手のしびれ、頭痛
提示金額
100万円
250万円
弁護士交渉後
350万円
提示金額
100万円
250万円増
弁護士交渉後
350万円

オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い

賠償項目 獲得金額
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
後遺障害逸失利益 102万7,827円(裁判基準)※1 ※2
傷害慰謝料 115万円(裁判基準)
休業損害(有給消化分) 22万2,173円(裁判基準)
合計額 350万円(裁判基準超)
※1基礎年収  4,748,019円
※2逸失利益  1,027,827円
の認定を受けたということは、上記の年収を稼ぐ力のある被害者の方の労働能力が、5年間にわたり5%失われたという認定を受けたことになります。4,748,019×5%×4.3295=1,027,827

ご依頼の経緯

義理の息子さんが先に事故に遭われ、当弁護士法人にご依頼を頂いていたところ、被害者の方が信号待ちの停車中に事故に遭われ、ご紹介で相談においでになりました。後遺障害診断書の作成を間近に控えられ、診断書作成に関するアドバイスの段階から受任することになりました。

結果(後遺障害部分)

当弁護士法人では、後遺障害診断書の作成について、ご当事者にアドバイスをさせていただくとともに、主治医の先生宛に、ご記載いただきたい事項や施行していただきたい検査についてメッセージをお送りしています。

勿論、ご記載の内容は、主治医の先生の診断によりますが、必要な検査を一通り行っていただくことや、特に検査結果に異常があった場合には、その点を漏らさず記載していただくことが、等級認定を受ける上で非常に重要です。

被害者の方の自覚症状についても、事前に被害者ご本人に聴取した上で、まとめて先生宛のメッセージに盛り込みますが、やはり、後遺障害診断当日は、被害者の方の自覚症状の訴えが重要です。

そこで、症状を正確に主治医の先生にお伝えいただけるよう、事前に被害者の方と話し合いをさせていただいた上、当日お伝えいただく症状の内容について、ご自宅にお手紙をお送りします。

後遺障害診断というと緊張される方もいらっしゃいますが、後遺障害診断の当日は、お手紙をご覧いただいた上で、ご自分の症状の正確な伝え方を復習してから病院においでいただくことができるので安心です。

当弁護士法人からの後遺障害診断アドバイスの詳細については、こちらをご覧下さい。

 

むち打ちは後遺障害

 

本件の被害者の方も、当弁護士法人の後遺障害等級認定サポートを受けられ、頚部から右手にかけてのしびれと頭痛について、14級の認定を受けることができました。

示談交渉の経緯

しかし、本件ではここからが大変でした。

等級認定を受け、当弁護士法人ではすぐに相手方保険会社に対し、損害賠償の請求を行い、示談交渉が始まりました。

 

初回の回答まで1か月も待たされた挙げ句、保険会社から出された提示案は、被害者の症状には、被害者の素因(ここで言う素因とは、事故前から被害者が持っている身体的特徴で、通常は、単なる身体的特徴を超えて疾患の域まで達している場合に、素因による損害賠償金の減額が認められます)50%に達することから、総額で約100万円しか支払えないというものでした。

 

私にとっても、被害者の方にとっても、この主張は青天の霹靂とも言えるものでした。被害者の方は、本件事故の前、首が痛くて通院した経験さえありませんでしたそれにもかかわらず、被害者が今回の事故で被ったはずの損害の半分は事故のせいではなく、被害者が元々持っている身体の構造のせいだから、賠償金は大幅に減額されるべきだと言うのです。

 

これは流石に話にならないと言うことで、被害者の方と何度か相談を繰り返し、早期解決のご希望があること、事故態様に争いもないことなどから、訴訟よりも紛争処理センターでの解決を選択することにしました。

 

紛争処理センターでの解決

早速、紛争処理センターに申立を行い、和解斡旋手続に入りました。この手続では、最終的に紛争処理センターから和解案が出され、申し立てた被害者がその和解案に納得すれば、相手保険会社もそれに拘束されることがメリットです。

 

手続に入っても、相手の素因減額の主張は止みませんでしたが、当弁護士法人では、本件の被害者の症状や後遺障害診断の結果について、全医療記録を分析した上で医学的に説明し、これに加え、被害者の方には、事故前に頚部痛や頚椎の神経症状で通院した経験が全くないことを、健康保険の履歴を細部まで取り寄せて主張し、また、過去の判例に基づく主張を展開しました。

 

和解斡旋をしてくれた弁護士の方も、当弁護士法人の主張に強く共感して下さり、結局、3回目の期日で350万円の和解斡旋案が出されました。

 

示談交渉で相手が出してきた100万円の3.5倍に当たる和解案に、被害者の方も大いに納得され、無事解決に至りました。

所感、争点

本件では、素因減額50%という暴力的な主張が相手方保険会社からなされました。保険会社によって個性があり、過失は絶対に譲らないであるとか、慰謝料額100%をなかなか認めないであるとか、実に様々ですが、素因減額を主張してくるケースは増加傾向にあります。

裁判例を踏まえると、事故前に無症状であれば絶対に素因減額を認めないということでもありませんが、それでも、簡単に、30%とか50%といった大きな素因減額を認めるものでもありません。

このような保険会社から繰り出される様々な主張に対応するためには、被害者の方々の症状を、事故前の症状も含め医学的に正確に把握するための見識が必要です。また、そのような保険会社の主張に簡単に流されない、被害者救済への強い思いが必要なのであろうと思います。

当弁護士法人では、医学的な事実の分析を厭わず、徹底的に被害者の救済に努めています。

相手の保険会社は、こうした問題の、言わばプロです。自分が間違っているのではないかと思わされることもあるかもしれませんが、そんなことは決してありません

どうか一人で悩まず、ご一報下さい。私たちは、あなたの味方です。