首、腰の痛みにつき14級を取得した専業主婦の方について、425万円で示談解決した事例

頚部痛、腰部痛につき14級を取得した専業主婦の方について、425万円で示談解決した事例

首、腰の痛みにつき14級を取得した専業主婦の方について、425万円で示談解決した事例

頚部痛、腰部痛につき14級を取得した専業主婦の方について、425万円で示談解決した事例
後遺障害内容・部位 項頚部~右肩甲周囲の常時痛、頭痛、腰の常時痛
診断名・症状名
後遺障害等級 上記症状について、それぞれ14級9号を獲得
主な自覚症状 首の痛み、頭痛、腰の痛み

オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い

賠償項目 獲得金額
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
後遺障害逸失利益 76.6万円(裁判基準)※1
傷害慰謝料 100万円(裁判基準)
主婦の休業損害 138万円 (裁判基準超)※2
合計額 425万円
※1 後遺障害逸失利益
全女性の平均収入をもとに、5年間にわたって、5%の家事労働能力が奪われたことが認められました。
※2 主婦の休業損害
主婦の休業損害について、いわゆるむち打ち症で後遺障害14級を取得した方の裁判上の相場は、6か月分の間、20%の家事ができなかった程度の評価となることが多く、それによれば裁判基準は約35万円となります。本件では、それに100万円以上加算した金額の認定を受けており、裁判基準を大きく上回る解決であると言えそうです。

ご依頼の経緯

3週間前に、ご主人とお子様の家族3人で車でお出かけ中に事故に遭われ、事故後は0歳児のお子様を抱っこすることもできなくなり、先行きに大きな不安を感じているとご相談にお見えになり、その日にご依頼になりました。

結果(後遺障害部分)

被害者の方は、事故から約7か月にわたり通院治療を続けましたが、首と腰の痛みが良くなりませんでした。

そこで、後遺障害の等級申請をすることとなりました。等級申請のためには、通院先の主治医の先生に後遺障害の診断をしていただく必要があります。当弁護士法人では、後遺障害診断に先立ち、被害者の方にアドバイスをさせていただくほか、主治医の先生にもご記載いただきたい事項をご案内し、後遺障害診断書が出来上がったらチェックし、場合によっては修正するという、後遺障害等級申請のサポートを行っています。

 

本件でも、その流れに乗せ、被害者の方に対するアドバイスと主治医の先生に対するご案内を済ませましたが、主治医の先生が、後遺障害診断書は直接相手方の保険会社に送ると言って譲りませんでした。

 

このようなことは、100~200件に1回くらい起こりますので注意が必要です。特に、当弁護士法人のように、後遺障害診断書の出来上りをチェックして修正するといった取り組みをしている事務所にご依頼の場合、そのような動きをされることにより等級の認定を受けられなくなり、数百万円単位で賠償金を失うことにもなりかねません。

 

ただ、通常は、主治医の先生は、被害者ご本人に後遺障害診断書を渡して下さいますので、心配ご無用です。

 

さて、この件では、結局、主治医の先生が、後遺障害診断書は被害者本人には渡せないと譲らず、電話越しで、私も先生も熱くなる場面がありましたが、私が先生の病院に赴き、内容をチェックさせていただいた上で保険会社にお送りいただくということで話がまとまり解決しました。

 

病院にお邪魔した際、主治医の先生は真剣に私の話に耳を傾けて下さいました。お忙しい最中、被害者のためにご協力いただき、心より感謝申し上げます。

その後一月半で等級認定が下り、先生のご協力の甲斐あって、首、腰の痛みの双方について14級の認定を受けることができました。

示談交渉の経緯

後遺障害等級の認定を受け、早速、示談交渉に入りました。相手保険会社からの最初の回答は約300万円で、裁判所の基準を考えた場合、まだまだ納得できるものではありませんでした。

 

首と腰に痛みを抱えながら家事をするのは大変なことです。掃除機掛け、雑巾掛け、布団の上げ下げ、買い物、炊事、洗濯、0歳児の育児・・・。

 

被害者の方は、床の拭き掃除は通院期間を通じほとんど全くできず、ご主人に代わってもらっていました。買い物もできず、ご主人に車で連れて行ってもらうほかなく、平日はできないため土日に買いだめすることになりました。
また、治療を終えた後も、首が痛くて、洗濯物を物干し竿に直接干すことができませんでした。そこで、まずは部屋の中でドアノブに物干しリングを掛け、そこで洗濯物を干してからリングを高いところに干さなければならないため洗濯に必要な時間は事故前よりも随分長くなりました。

 

布団を干すこともできず、平日はほとんど干せなくなり、朝、目が覚めたときの首・腰の痛みが強く、なかなか起き上がれないため、朝食が作れなくなりました。

 

当弁護士法人の請求に対し、保険会社が最初に提示してきた金額は300万円でしたが、この内、通院治療期間中に家事労働ができなくなったことに関する主婦の休業損害は約75万円で、通院治療をやめた後の家事が制限されたことに関する後遺障害逸失利益は約47万円でした。

 

主婦の休業損害の裁判所での相場からすると、本件での主婦の休業損害額は35万円前後になることも充分にあり得、他方で、後遺障害逸失利益の裁判基準は本件では76.6万円です。

 

そうすると、休業損害と後遺障害逸失利益の合計額は、裁判基準どおりとも言えます。しかし、上記のように著しく家事労働が制限されている実態を考えると、これで示談解決にしようとは、なかなか思えませんでした。

 

また、相手保険会社からの慰謝料の提示額は裁判基準の90%にとどまりました。弁護士の中には、裁判基準の8~90%で示談する方も多いようですが、当弁護士法人では100%の取得にこだわってきており、この件でも、0歳児のお子様をお持ちでありながら、思うように家事ができず苦しまれている被害者の方を見るにつけ、そのような中途半端な解決をすることはできませんでした。

 

そこで、被害者の方からのさらに詳細な聴取りと、医療記録をもとにした主張を繰り返し、最終的に、主婦の休業損害については、最初の保険会社の回答からほぼ倍増の138万円、後遺障害逸失利益についても、裁判基準満額の約76万6,000円の認定を引き出し、裁判基準の90%の提示であった慰謝料も100%に引き上げることに成功しました。

これにより、専業主婦の方の損害賠償金額としてはかなり多額の425万円で解決することになりました。

所感、争点

当弁護士法人では、事故で家事労働が思うようにできなくなってしまった主婦の方の損害賠償の問題に懸命に取り組んで参りました。被害者の方からの丹念な事実の聴取りや、医療記録の精査を繰り返してきた甲斐あって、業界でも突出した示談解決による賠償金獲得実績を積んできております。

本件でも、総額425万円という示談金額を獲得しています。慰謝料や後遺障害逸失利益につき裁判基準100%を獲得していることは一つのポイントではありますが、この点は、当弁護士法人では何も専業主婦の方の賠償に限ったことではありません。

本件では、主婦の休業損害として138万円の認定を受けています。これは、同種の事案に関する裁判所の判断の相場を前提とすれば、4倍以上の金額に相当します。

当弁護士法人ではこれまで、事故で怪我を負われた数多くの主婦の方々からご依頼を受け、損害賠償の問題を解決してきました。ある日、ご家族との楽しいお出かけ中に、突然遭遇した事故により、家事ができなくなった辛さと向き合ってきた当弁護士法人だからこそ、実現できることなのかもしれません。

 

決して、一人で悩まないで下さい。私たちが、お話をお聞きします。