交通事故よくある質問(Q&A)
無職だと事故の損害は認めてもらえないの?
認められることが圧倒的多数です。特に、当法人では、主婦または、主夫(ご主人が家事をされていた場合)の方の家事労働の制限に関する損害賠償金の獲得には徹底的にこだわっています。
むち打ち症の方で、後遺障害等級の認定を受けることができなかった主婦の方でも、100万円以上の主婦の休業損害を認定され、合計300万円に近づく獲得額となったケースもあります。
また、後遺障害併合11級を取得した主婦の方について、後遺障害に関する賠償金の評価が裁判基準では十分でないことを主張して、主婦の休業損害と後遺障害逸失利益を合わせ、この部分だけで2,200万円以上取得した例もあります。
他方、難しい立証を求められる高齢男性の家事労働制限についても、奥様の持病の精神症状の立証に成功し、主夫の休業損害と後遺障害逸失利益の合計で1,200万円以上獲得したこともあります(5級取得事例)。
主婦ないし主婦の休業損害と後遺障害逸失利益の評価は、どの弁護士に頼むかによって大きな差が出るということになります。
主婦ないし主夫の休業損害を相手が認めない場合には、すぐにご相談下さい。