治療を続けても、症状に大きな変化がないと主治医の先生が判断される状態のことをいいます。
痛みや機能障害が残っていても主治医に「これ以上の改善は見込めない」と判断されたら症状固定となります。なお症状固定後は治療費の支払いは終了します。 症状固定後は後遺障害等級の認定申請をおこなうことになります。