交通事故よくある質問(Q&A)

高次脳機能障害の後遺障害等級は何級なの?

高次脳機能障害は症状によって、後遺障害別等級表(自賠責保険)の「神経系統の機能又は精神の障害」として第1級、第2級、第3級、第5級、第7級、第9級のいずれかに分類されます。数値が低い等級ほど重度の症状で慰謝料は高額になります。

高次脳機能障害は、障害の存在が分わかりづらいせいもあり、就労が難しいケースや家族の負担が大きいケースであっても後遺障害9級、場合によっては12級にしか認定されないこともあります。

高次脳機能障害の適切な等級を取得するためには、弁護士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。

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