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交通事故による眼窩底骨折の後遺障害と慰謝料について

交通事故で顔面に衝撃を受けると、眼窩底骨折が生じることがあります。

物が二重に見える、目が痛む、眼球が落ち込んでくぼんだようになる、などの症状に気づいたら、早急に専門の医療機関を受診し、適切な治療を受ける必要があります。

治療を続けても完治しない場合には、後遺障害等級の認定を受けることが、適正な賠償金を受け取るために極めて重要です。

この記事では、交通事故による眼窩底骨折の基礎知識から、適正な後遺障害等級を獲得するためのポイント、慰謝料の相場などについて、わかりやすく解説します。

眼窩底骨折とは

まずは、眼窩底骨折に関する基本的な事柄を確認しておきましょう。

眼窩底骨折の定義

眼窩底骨折とは、頭蓋骨のうち眼球が入っているくぼんだ部分(眼窩)の底(眼窩底)にある骨が折れてしまうことです。

眼窩底の骨は非常に薄くて繊細な構造であるため、交通事故やスポーツ中の事故などによる衝撃で、折れてしまうことが少なくありません。

主な症状

眼窩底骨折の主な症状として、以下のものが挙げられます。

  • 複視(物が二重に見える)
  • 眼球を動かしにくくなり、動かすと痛む
  • 頬や上唇などに、しびれや麻痺などの知覚異常が生じる
  • 目のまわりが大きく腫れたり、内出血によるあざができたりする
  • 眼球陥没(目が奥に引っ込んだようになる)

軽度の場合は複視や痛みなどの自覚症状が中心ですが、重度になると目の周りの腫れや眼球陥没などにより、外見からも異常が分かります。

治療法

軽度の場合は、保存療法が中心となります。骨折の程度が軽微で、わずかな痛みがある程度であれば、安静にして経過観察のために通院し、自然治癒を待ちます。

骨折が広範にわたる場合や、複視が生じている場合、眼球が陥没している場合などは、手術療法(眼窩底骨形成術)を検討することになります。

いずれにせよ、素人判断で対処せず、専門医の指示に従って治療を受けることが大切です。

交通事故による眼窩底骨折で知っておくべきこと

交通事故による眼窩底骨折については、さらに以下のことを知っておくとよいでしょう。

眼窩底骨折が発生しやすいケース

自動車事故では、エアバッグが作動したときの衝撃や、ハンドル・ダッシュボードなどで顔面を打った場合に眼窩底骨折が発生しやすいです。

歩行中やバイクや自転車に乗車中の事故では、車両との衝突や、転倒した際に路面で顔面を打った場合などに眼窩底骨折が発生することがあります。

眼窩底骨折でやってはいけないこと

眼窩底骨折の治療中は、鼻をかむことは控えてください。鼻をかむと鼻腔内の圧力が上がり、眼窩底に強い圧力がかかってしまうため、症状が悪化するおそれがあります。

目を強くこすったり、押したりすることも、眼窩底に外力が加わることによって症状の悪化を招くおそれがあるため、禁物です。

患部を冷やす際も、眼球やその周囲に強い圧力がかからないように、タオルで包んだ氷嚢などを優しく当てるようにした方がよいでしょう。

眼窩底骨折はどれくらいで治る?

軽傷で手術をしない場合、折れた骨が癒合するまでの期間は1~2ヶ月程度が一般的ですが、完治するまでには受傷から6ヶ月程度は経過観察を要することが多いです。

手術をした場合は治療期間が短縮され、1~3ヶ月程度で完治することもあります。

しかし、複視や視力障害、痛み、しびれなどの症状が続く場合は根気よくリハビリを続ける必要があり、治療期間は6ヶ月を超えることもあります。

眼窩底骨折で残る可能性がある後遺障害

治療を尽くしても完治しなかった場合は、後遺障害認定の申請を検討する必要があります。ここでは、眼窩底骨折で残る可能性がある後遺障害の種類と、症状別に認定される可能性がある後遺障害等級もご紹介します。

視力障害

眼窩底骨折によって視神経を損傷したり圧迫されたりした場合には、視力障害(視力が低下すること)が残る可能性があります。視力障害の後遺障害等級は、以下のとおり定められています。

後遺障害等級 後遺障害の程度
1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

複視

物が二重に見える「複視」は、眼窩底骨折の典型的な症状の一つです。複視が残った場合は、症状の程度に応じて、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

後遺障害等級 後遺障害の程度
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害

視野障害とは、視野(目を動かさずに見渡せる範囲)が狭くなったり、一部分が欠けて見えなくなったりする障害のことです。眼球を動かす筋肉や視神経の損傷などによって、視野障害が残ることがあります。

視野障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害の程度
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

眼球の運動障害・調節機能障害

眼球の運動障害とは、眼球を動かしにくくなる障害のことです。調節機能障害とは、水晶体や毛様体筋の働きが衰え、ピントを合わせる機能が低下する障害のことです。

これらの障害で認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。

後遺障害等級 後遺障害の程度
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

外貌醜状

外貌醜状とは、頭部や顔、首といった人の目につきやすい部分に、傷あとや変形などの目立つ痕が残った状態のことです。

眼窩底骨折で目の付近に傷痕(手術跡も含まれます。)が残った場合、その程度に応じて、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

後遺障害等級 後遺障害の程度
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

神経障害

眼球や目の付近などに痛みやしびれなどの神経症状が残った場合は、神経障害として以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

後遺障害等級 後遺障害の程度
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

レントゲンやCT、MRIなどの画像で、症状の原因となる神経の損傷が客観的に確認できた場合は、12級13号に認定されます。

画像では明確な異常が認められなくても、一貫した自覚症状などから事故が原因で神経症状が残ったことを医学的に説明できる場合は、14級9号に認定されます。

眼窩底骨折による後遺障害で請求できる慰謝料

次に、眼窩底骨折で後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料の相場をご紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療のために入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

具体的な金額は、受傷から症状固定までの治療期間に応じて算出されます。

例えば、6ヶ月通院した場合は、自賠責基準で51万6,000円程度、弁護士基準で116万円程度となります。

加害者側の保険会社は、任意保険基準と呼ばれる独自の基準で慰謝料を算出しますが、一般的には自賠責基準より少し高い程度の金額となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残り、仕事や日常生活に支障をきたしてしまうことによる精神的苦痛に対する賠償金です。その金額は、以下のとおり後遺障害等級ごとに目安が定められています。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
(自賠責基準)
後遺障害慰謝料
(弁護士基準)
1級
(要介護でないケース)
1,150万円 2,800万円
2級
(要介護でないケース)
998万円 2,370万円
3級 861万円 1,990万円
4級 737万円 1,670万円
5級 618万円 1,400万円
6級 512万円 1,180万円
7級 419万円 1,000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

入通院慰謝料でも後遺障害慰謝料でも、弁護士基準を用いた方が、自賠責基準よりも大幅に高額となります。慰謝料を請求する際は、弁護士基準で算出することが重要です。

眼窩底骨折で適正な後遺障害等級を獲得するためのポイント

後遺症が残った場合は、後遺障害に認定されるか、何級に認定されるかによって、賠償金の総額が大きく変わります。

眼窩底骨折で適正な後遺障害等級を獲得するためには、以下のポイントに注意しましょう。

画像検査(CT、MRI等)で客観的な所見を得る

眼窩底の骨折や軟部組織の落ち込みなどはレントゲンでは分かりにくいため、CT検査が必須です。さらに、各障害の原因となる神経や筋肉の損傷を確認するために、MRI検査を受けておくことも重要です。

CTやMRIで、骨折の程度や症状の原因に関する客観的な所見を得ておかなければ、適正な後遺障害等級を獲得するのが難しくなるおそれがあります。

専門的な眼科検査(ヘススクリーンテスト等)を受ける

眼窩底骨折で後遺障害の認定申請をするためには、眼科で専門的な検査を受けることが不可欠です。

その中でも、特に複視については、ヘススクリーンテストが重要な意味を持ちます。これは、目の位置のずれや動く方向・程度を正確に測定し、数値化する検査です。

この検査を受けることで、「正面を見たときに複視が生じていること」を数値で客観的に証明することが可能となります。

後遺障害診断書の内容を確認する

症状固定を迎えたら医師が後遺障害診断書を発行しますが、これを保険会社に提出する前に、必ず記載内容を確認しましょう。

傷病名や自覚症状、他覚症状、必要な検査結果がもれなく記載されているか、入念に確認する必要があります。眼科の専門医でも、後遺障害診断書の作成に慣れていない場合は、ヘススクリーンテストの結果や、神経症状に関する記載などが不足することも少なくないので、注意が必要です。

後遺障害等級認定の審査で対象となるのは、後遺障害診断書に記載された症状のみとなるため、不備や記載漏れがある場合には、医師に修正や再発行を依頼する必要があります。

認定結果に納得できない場合は異議申立てをする

審査の結果、非該当とされたり、思ったより低い等級に認定されたりして納得できないときは、異議申立てをして再審査を求めることができます。

異議申立てによって認定結果を覆すためには、追加の検査結果や医師の意見書など、新たな医学的証拠を収集し、異議申立書と一緒に提出することが重要です。

眼窩底骨折の後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット

交通事故による眼窩底骨折で後遺症が残ったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。早めに弁護士のサポートを受けることで、次のようなメリットが得られます。

  • 適切な治療の受け方や、受けておくべき検査についてアドバイスが受けられる
  • 医師への事前要請により、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる
  • 作成された後遺障害診断書をチェックしてもらい、必要に応じて修正や再発行を医師に依頼してもらえる
  • 後遺障害等級認定を申請する際、必要に応じて被害者請求の手続きを代行してもらえる
  • 後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は、異議申し立ての手続きを代行してもらえる
  • 加害者側との示談交渉も代行してもらえる
  • 弁護士基準で慰謝料請求してもらえるので、高額の賠償金が期待できる

弁護士に依頼することで、複雑な手続きはすべて任せることができますし、適正な後遺障害等級を獲得できる可能性も高まります。結果として、ご自身だけで対応する場合よりも、賠償金の大幅な増額が期待できるのです。

このように、早期に弁護士へ相談・依頼するメリットは極めて大きいといえます。

まとめ

眼窩底骨折を放置すると、最悪の場合は失明するおそれもあるので、適切な治療を受けることが何よりも大切です。

治療を尽くしても完治せず、後遺症が残った場合には、適正な後遺障害等級を獲得し、高額の賠償金を受け取るために、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人オールイズワンは交通事故に専門特化した法律事務所です。さまざまな後遺障害の事案について、適切な解決に導いてきた実績が豊富にございます。

交通事故による眼窩底骨折の賠償問題でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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