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交通事故による顔面骨折の後遺障害等級と慰謝料について

交通事故で顔面を骨折するケースは少なくありません。

顔面を骨折してしまうと、命に別条がなくても外見が変貌したり、食事や会話に支障をきたしたり、長引く痛みやしびれに悩まされたりして、その後の日常生活や人生にまで甚大な影響を及ぼすことがあります。

このような後遺症が残った場合には、十分な損害賠償金を受け取るために、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

この記事では、交通事故における顔面骨折で認定される可能性がある後遺障害等級や慰謝料など賠償金の相場、適正な後遺障害認定を受けるためのポイントなどについて解説します。

交通事故による顔面骨折とは

顔面骨折とは、頭蓋骨のうち顔の骨格を形成する骨が折れたり、ひびが入ったり、破砕したりした状態を指します。

顔面骨折の種類

顔面は複雑な構造で、複数の骨で構成されていることから、ひと口に顔面骨折といっても、受傷した部位によって以下のようにいくつかの種類に分かれます。

鼻骨骨折

鼻を形成する骨は薄いこともあり、比較的弱い衝撃でも骨折しやすい部位です。鼻血や鼻詰まり、鼻の変形が典型的な症状ですが、鼻の奥にある鼻篩骨を骨折した場合には、涙が止まらない、目がくぼむ、両目の距離が離れるなどの症状が現れることもあります。

頬骨骨折

頬骨は頬の出っ張った部分の骨であり、ぶつけやすい箇所であるため、顔面骨折の中で頬骨骨折は鼻骨骨折に次いで多い骨折です。口が開きにくくなる、頬や口周辺が腫れる・痛む・しびれる、などが典型的な症状ですが、眼球が陥没する、ものが二重に見えるなど、さまざまな症状が出ることもあります。

上顎骨骨折

上顎を形成する骨の骨折であり、鼻骨骨折や頬骨骨折と併発骨折することも多いです。上顎骨骨折の典型的な症状は、口が開けにくい、噛み合わせが合わない、などですが、鼻の変形や眼球の陥没などを引き起こすこともあります。

下顎骨骨折

下あごを形成する骨の骨折です。口が開けにくい、噛み合わせが合わない、といった症状の他に、よだれが出続ける、発音が不明瞭になる、あごが変形する、歯並びが悪くなるなどの症状が出現することもあります。

眼窩骨骨折

眼球が入っているくぼみの部分を形成する骨の骨折です。眼球の陥没や、ものが二重に見えるなどの視力障害が典型的な症状ですが、頬や上口唇のしびれなどを伴うこともあります。

交通事故で顔面を骨折する原因

交通事故で顔面骨折が発生する主な原因として、歩行中や自転車で走行中に車と衝突して転倒し、路面などで顔面を強打することが挙げられます。

バイクに乗車中の交通事故でも、オープンフェイスのヘルメットを着用していた場合には、転倒時に路面などで顔面を強打して骨折することが少なくありません。

また、自動車に乗車中の交通事故では、エアバッグやハンドル、ダッシュボード、サイドガラスなどに顔面を強く打ち付け、骨折することがあります。

顔面骨折の治療方法

顔面骨折の治療方法には、保存的治療と手術療法があります。

骨のズレがごく軽微で、噛み合わせや目の動き、外見などに障害がない場合には、安静維持や消炎鎮痛剤の投与などによる保存療法が選択されます。

骨のズレが大きい場合や、何らかの障害が出現している場合には、手術療法によりズレた骨を元の位置に戻し、固定する必要があります。

固定材料としては、折れた部位や程度に応じて、長期的に安全なチタン製のプレートや、将来的に溶けてなくなる吸収性プレートなどが使い分けられます。

顔面骨折で緊急手術を要するケースは少ないといわれていますが、受傷後1~2週間もするとずれた位置で骨がくっついてしまうこともあるため、早期にレントゲンやCTによる検査で正確な診断を受け、適切な治療を受けることが大切です。

顔面骨折の後遺障害と認定される可能性がある等級

治療を続けても完治せず、何らかの症状が残った場合には、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

顔面骨折で残りやすい後遺障害と、認定される可能性がある後遺障害等級は以下のとおりです。

機能障害(そしゃくや噛み合わせ、開口の障害)

顔面骨折によって噛み合わせが合わなくなったり、口が開きにくくなると、ものを噛み砕いて飲み込むことが難しくなったり、言語を正しく発音することが難しくなったりすることがあります。

これらの場合は、そしゃく機能障害あるいは言語機能障害として、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

等級 症状
1級2号 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
4級2号 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの

醜状障害(見た目の変化や傷痕)

顔面骨折によって見た目(顔の形)が変化したり、外傷や治療のための手術痕などで顔に目立つ傷痕が残ったりした場合には、醜状障害として、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

等級 症状
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

鼻の欠損

鼻骨骨折により鼻を欠損した場合には、以下のとおり9級5号の後遺障害に認定される可能性があります。

等級 症状
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

鼻の「欠損」とは、鼻の軟骨部分の全部または大部分を失った状態のことを指します。

鼻の「機能に著しい障害を残す」とは、鼻呼吸が困難になった場合、または嗅覚を失った場合を指します。

なお、鼻を欠損して見た目に変化が生じた場合には、「外貌に著しい醜状を残すもの」として7級12号に認定される可能性もあります。

視覚や嗅覚の障害

顔面骨折の部位によっては、視覚や嗅覚に支障をきたすこともあります。その場合には、症状の内容や程度に応じて、以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

等級 症状
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
12級相当 嗅覚を脱失したもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
14級相当 嗅覚が減退したもの

「複視」とは、ものが二重に見える状態のことです。複視を証明するためには、眼科でヘススクリーンテストなどの専門的な検査を受けておくことが重要です。

嗅覚の「脱失」とは嗅覚を完全に失った状態(T&Tオルファクトメーターによる検査で平均認知域値が5.6以上)を指します。

嗅覚の「減退」とは、T&Tオルファクトメーターによる検査で平均認知域値が2.6以上5.5以下の状態を指します。

神経障害(痛み、しびれ、麻痺など)

骨折が治った後も顔面に痛みやしびれ、麻痺などが残った場合は、神経障害として以下の後遺障害等級に認定される可能性があります。

等級 症状
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

画像検査や神経学的検査などによる他覚的所見によって症状の存在を医学的に証明できる場合は12級13号に、治療の経過や症状の推移などから症状の存在を医学的に説明できる場合は14級9号に認定されます。

なお、顔面の神経障害に関する「他覚的所見」については、骨折した患部が三叉神経走行ルート上にあることを立証することが重要です。

三叉神経とは、おでこから眼球までの眼神経、下まぶたから頬・上唇・上の歯茎までの上顎神経、下唇から下顎・下の歯茎・舌の半分までの下顎神経という3つの枝に分かれて、顔面の感覚をつかさどる神経のことです。

整形外科や形成外科の医師といえども、交通事故による後遺障害の認定審査に必要な検査や診断の方法を熟知しているとは限りません。

そのため、顔面の神経障害で適切な検査を受けるためには、弁護士にご相談の上、顧問医のサポートも受けて主治医と協議の上で、必要な検査を受けることが重要なポイントとなるケースも多いです。

交通事故による顔面骨折で請求できる慰謝料など賠償金の相場

交通事故による顔面骨折で後遺障害に認定された場合、傷害に関する賠償金(治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など)とは別に、以下の賠償金を請求できます。

ただし、交通事故の損害賠償金の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。弁護士基準による賠償額は、他の2つの基準による賠償額よりも大幅に高額となるケースがほとんどです。

任意保険基準による計算方法は非公開であるため、ここでは自賠責保険基準と弁護士基準による賠償金の相場を比較していきます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、怪我が完治せず後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。

その金額の目安は、以下のとおり後遺障害等級に応じて定められています。

【顔面骨折で認定される可能性がある後遺障害等級ごとの慰謝料額】

等級 自賠責保険基準 弁護士基準
1級(介護不要) 1150万円 2800万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

なお、任意保険基準による後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準とほぼ同額となることがほとんどです。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する賠償金です。以下の計算式で算出します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(就労可能年数に応じた数値)

自賠責保険基準でも弁護士基準でも、計算式は同じです。おそらく任意保険基準も同様であろうと考えられます。

ただし、外貌醜状や神経障害のケースにおいて、自賠責保険基準や任意保険基準では、弁護士基準よりも労働能力喪失期間を短期に制限されることが多く、そのために逸失利益が低額になりがちです。

実際、加害者側の任意保険会社から「見た目の傷やしびれだけで仕事の能率は落ちていない」などと主張されることも多いです。

これに対しては、接客業や営業職などでは見た目が業績に影響を及ぼすことや、顔面の痛みやしびれ、麻痺により集中力が低下したこと、そしゃく機能障害によって体力が低下したことなど、現に生じている業務上の支障を具体的に主張・立証することが重要です。

顔面骨折の後遺障害等級認定における注意点

顔面骨折で後遺症が残った場合に、後遺障害認定の有無や、何級の後遺障害に認定されるかによって、受け取れる賠償金の総額が大きく変わります。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、以下のポイントに注意が必要です。

十分な治療とリハビリを受ける

まずは医療機関で適切な治療を受け、症状が固定するまで(「これ以上は治らない」状態になるまで)、医師の指示に従って治療やリハビリを続けることが重要です。

自己判断で通院をやめたり、通院頻度が低かったり、リハビリが不足していたりすると、軽傷と判断され、後遺障害認定の審査で不利になるおそれがあります。

必要な検査を受ける

後遺障害認定の審査は原則として書類のみで行われるため、障害の存在を客観的に証明するために必要な検査を受けておくことが必要不可欠です。

まずは、受傷後の早い時期に、レントゲンやCTで骨折の有無や部位、程度について正確な診断を受ける必要があります。

その上で、治療の経過や症状の推移に応じて、専門的な検査を的確に受けましょう。

必要な検査は障害の内容によって異なりますが、例えば顔面の神経障害のケースでは、MRI検査や三叉神経の知覚検査、柳原法(顔面神経麻痺の重症度を評価するための検査)などが必須となることがあります。

後遺障害診断書の記載内容を確認する

症状が固定すると医師が後遺障害診断書を発行しますが、これを保険会社へ提出する前に、その記載内容を精査することが不可欠です。

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査で最も重視される書類です。症状が漏れなく記載されているか、他覚的な検査結果が記載されているかを確認しましょう。

記載内容に不足や不備がある場合には、医師に修正や再発行を依頼すべきです。

被害者請求で申請する

後遺障害認定の申請手続きには、加害者側の任意保険会社に一任する「事前認定」と、被害者自らが資料を集めて手続きを行う「被害者請求」とがあります。

事前認定では保険会社が必要最低限の資料しか収集しませんが、被害者請求では、有効な資料を自由に収集して審査機関へ提出できるため、適正な後遺障害等級に認定されやすくなるメリットがあります。

顔面骨折では、被害者請求により、三叉神経の走行ルートと骨折位置の整合性を証明するための医学的証拠や、顧問医の意見書などを独自に収集・提出した方が有利となるケースも多いです。

異議申立てをする

後遺障害の認定結果に納得できないときは、異議申立てをすることで再審査を求めることが可能です。

ただし、当初の申請時には提出しなかった新たな医学的証拠を収集して提出しなければ、認定結果を覆すことは困難です。

異議申立てによって納得のいく結果を得るためには、高度に専門的な知識を要することが多いため、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

交通事故による顔面骨折の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

顔面骨折の被害に遭い、後遺障害が残った場合には、損害賠償請求を弁護士に依頼することで大きなメリットが期待できます。具体的には、以下のメリットが挙げられます。

  • 治療やリハビリの適切な受け方についてアドバイスが受けられる
  • どのような検査を受ければよいのかについてアドバイスが受けられる
  • 後遺障害診断書の記載内容をチェックしてもらえる
  • 後遺障害診断書の修正や再発行が必要な場合、主治医にかけ合ってもらえる
  • 被害者請求の複雑な手続きを代行してもらえる
  • 顧問医との連携などにより、必要十分な医学的証拠を収集してもらえる
  • 逸失利益の否認や減額の主張に対して、法的観点から反論してもらえる
  • 弁護士基準で賠償金を請求してもらえるため大幅な増額が期待できる
  • 保険会社との交渉や、わずらわしい手続きを一任できる

ただし、十分なメリットを受けるためには、交通事故による後遺障害に詳しい弁護士を選んで相談・依頼することも重要です。

まとめ

顔面に障害が残ると、仕事や日常生活に支障をきたす上に、生涯にわたって精神的に大きな負担を抱えてしまうことも多いです。

適正な後遺障害等級の認定を受け、十分な賠償金を受け取るためには、まず、事故後の早い時期に画像検査などで正確な診断を受けることが不可欠です。

その後も症状の内容に応じて適切な検査を受け、必要十分な審査資料を収集するためには、後遺障害に関する医学的な知識など、専門性の高い知識も要求されますので、弁護士へのご相談をおすすめします。

オールイズワンでは交通事故による後遺症を専門的に取り扱っており、被害者請求や異議申立てによって納得できる解決に導いてきた実績も豊富にございます。

交通事故で顔面を骨折し、賠償問題でお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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