歩行中の高齢男性の死亡事故について、本人慰謝料と親族固有の慰謝料で裁判基準オーバーの3,363万円の賠償金で示談解決した事例

死亡逸失利益30%の認定を受け709万円を獲得、被害者の過失も10%にすることに成功

歩行中の高齢男性の死亡事故について、本人慰謝料と親族固有の慰謝料で裁判基準オーバーの3,363万円の賠償金で示談解決した事例

死亡逸失利益30%の認定を受け709万円を獲得、被害者の過失も10%にすることに成功
後遺障害内容・部位
診断名・症状名 来院時心肺停止、外傷性血胸、骨盤骨折、大腿骨頚部骨折、外傷性ショック、頭蓋骨骨折急性循環不全、急性呼吸不全
後遺障害等級
主な自覚症状

オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い

賠償項目 獲得金額
死亡慰謝料 2,700万円(裁判基準超)
遺族固有の慰謝料 300万円(裁判基準超)
死亡逸失利益 709万円(裁判基準超)
合計額 3,709万円(裁判基準超)
(10%過失認定事案のため、取得額は3,363万円)

ご依頼の経緯

被害者の75歳の男性はホテルのバーラウンジでお酒を飲んで後、かなり酔った状態で横断歩道のない車道を斜めに横断している際に事故に遭い即死されました。

相続人は息子さんでしたが、多忙なため代わりに奥様がご相談にお見えになられました。遠方にお住まいの義父が事故に遭われ亡くなられた件で、損害賠償について、最大限の交渉をして欲しいというご依頼をお受けしました。

結果(後遺障害部分)

1.本件は高齢男性の死亡事故のため、相続絡みの問題も同時に発生しており、相続人間の調整自体も大きな問題でした。弁護士は相続の問題と並行しながら、示談交渉の準備を整えていきました。

2.示談交渉自体は非常に順調に進みました。まず、慰謝料の点については、上記のとおり、本人の慰謝料として2,700万円、親族固有の慰謝料として300万円で合計3,000万円を取得することに成功しました。

死亡慰謝料の裁判上の相場は、例えば一家の支柱である父親が事故で死亡した場合でも2,800万円とされています。一家の支柱でない場合は、2,000万円から2,500万円とされており、ここには親族固有の慰謝料も含まれます。つまり最大で合計2,500万円です。

本件では、被害者はご子息から遠く離れた所で一人暮らしをされており、経済的にも既に自立されていました。したがって、一家の支柱としての評価は極めて困難でした。

そのため、死亡慰謝料の基準は2,000万円から2,500万円が該当しますが、被害者が高齢の場合には、裁判所が2,000万円を大きく下回る判断をしてくる例も多くみられます。

しかし、本件の被害者は極めてご健康でした。また、遠く離れていても親子は親子です。弁護士はその点を踏まえ、ご遺族がこの事故で被った苦痛を様々に主張していきました。

その結果、保険会社から、本人慰謝料2,700万円と、親族固有の慰謝料300万円の合計3,000万円の認定を引き出すことに成功しました。

3.死亡逸失利益については、今回は年金が問題となりました。特に、年金に関する生活費控除率(※)の判断については、裁判所は通常よりも高くする例が多く、50~60%とされる例も少なくない中で、30%の認定を受け、これにより709万円を獲得することに成功しました。

ご遺族の精神的苦痛について、濃厚に訴えていった結果が功を奏しました。 示談交渉では、保険会社の社内決済が通らなければ支払いをうけることができません。したがって、ご遺族の精神的苦痛がいかに大きくても、慰謝料の増額認定については、なかなか会社内の決済を通してくれるものではありません。

それを無理に通せと要求してもプラスを生むことはなく、時間だけが無駄に過ぎていくばかりです。そこで弁護士は、この精神的苦痛の点を、年金の逸失利益において加味してくれるのであれば、慰謝料については合計3,000万円で引くというスタンスで交渉する方針を採りました。結果、見事、裁判基準以上の逸失利益の増額認定に漕ぎつけました。

※生活費控除率:被害者が亡くなられた場合、収入がなくなりますが、生存していれば生じたはずの生活費も発生しなくなります。そこで、逸失利益に占める、被害者の方が生存していた場合に費やしていたであろう生活費割合相当額を、逸失利益額から控除するというのが裁判例の考え方で、その控除額の逸失利益に占める割合を、生活費控除率と言います。

4.過失割合について、本件では、相手保険会社が被害者の20%過失をなかなか譲らず、事故態様からすると、裁判所ではそれ以上の過失が認定される危険もありました。

弁護士は、事故態様の分析に基づく諸処の主張を行った他、遺族の精神的苦痛の大きさから来る上記の慰謝料増額の要請を充たすには、過失割合について相手保険会社による調整が必要であると迫りました。それによって被害者の10%過失での解決を勝ち取ることに成功しました。

示談交渉の経緯

本人慰謝料、親族固有の慰謝料を引き出すことに注力

弁護士は、過去の裁判事例を徹底的に調査分析し、この事案ではまず、増額認定がなされると相手保険会社に訴えました。それによって先方が、訴訟になった場合の敗訴リスクを認めたことによって、標準となる数字からは大幅にプラスを勝ち取りました。

年金逸失利益30%の認定を受けることにして成功

年金の逸失利益については生活費控除率50~60%という裁判例がざらにあります。弁護士は30%という認定を受けるために諸処の論拠の主張とともに、大きくは、精神的苦痛の大きさを訴え、本来的には慰謝料が上乗せされるべき事案であるという点を強調しました。

この点、遠方で、遺族とあまり関与せずして生活していた被害者の場合、慰謝料がプラス認定されることは通常ありません。しかし、弁護士が粘り強く示した論拠と訴えによって30%認定を受けることに成功しました。

所感、争点

死亡事故は、それを受け止めるご遺族にとって、大きな精神的負担となります。家族を突然の事故で失ったショックから、いったいどうやって立ち直れば良いのか。加害者に対する怒りが強い場合が多いのも、死亡事故の特徴です。

この理屈ではない部分を、交渉上、相手にぶつけるにはどのような形をとるのが一番適切なのか、また、これをいかに、損害賠償の理論に絡めて主張に乗せていくかを考えるのが我々弁護士の仕事です。

オールイズワンでは、これまで死亡事故に関し積み重ねてきた経験をもとに、常に裁判基準を上回る解決を目指して交渉にあたっています。 それが唯一、残された遺族の方々に、私たちがして差し上げられることだからです。

本件では、ご遺族の精神的苦痛をしっかり受け止めて、相手に対する主張に織り交ぜ相手に余すところなく伝えていきました。

また、死亡事故の場合には、同時に相続の問題が起こります。こういった場合の相続の対応は、弁護士により実に様々です。オールイズワンでは、ケースによっては相続分譲渡(この場合は譲受)の手法を積極的に活用するなどして、早期解決や、ご依頼者の具体的相続分額を法定相続分よりも上乗せすることにつなげています。

後日談ですが、本件の相続人はお二人でしたが、ご兄弟であるもう一人の相続人から相続分の無償譲渡を受け、賠償金全額を依頼人にお渡しした事案でもあります。

交通死亡事故と相続でお悩みならオールイズワンにご相談ください

オールイズワンは交通事故に強い法律事務所ですが、一方で相続事案にも注力してます。死亡事故と相続の問題を併せて対処できるのも当事務所の強みです。

死亡事故や同時に発生した相続でお悩みの方は、是非、オールイズワンにお電話下さい。私たちがご相談に乗ります。