腕の骨折に伴う手首の障害の事案について、保険会社の提示額460万円から3倍以上の1,400万円にアップさせた事例
腕の骨折に伴う手首の障害の事案について、保険会社の提示額460万円から3倍以上の1,400万円にアップさせた事例
後遺障害内容・部位 | 左橈骨骨折・尺骨骨折後の手関節可動域制限、左手関節痛 |
診断名・症状名 | |
後遺障害等級 | 左橈骨骨折後の手関節可動域制限について12級6号を獲得 |
主な自覚症状 |
460万円
1400万円
460万円
1400万円
オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い
賠償項目 | 獲得金額 |
後遺障害慰謝料 | 290万円(裁判基準) |
傷害慰謝料 | 238万円(裁判基準超) |
後遺障害逸失利益 | 1,072万円(裁判基準)※ |
合計額 | 1,992万円(裁判基準) |
※ 基礎年収 高卒男性の平均収入4,540,800円
※ 逸失利益 上限とされる67歳まで、12級裁判基準の労働能力喪失率14%を前提とした逸失利益を獲得しました。
ご依頼の経緯
後遺障害等級を獲得したけれども、保険会社からの提示金額がかなり低いのではないかとご相談においでになりました。
結果(後遺障害部分)
被害者の方は、事故で骨折した左手関節の動きが良くならず、12級の認定を受けていたにもかかわらず、保険会社からは460万円という提示を受け、愕然としました。
20代の若さで手に障害を負うことになり、文字どおりこの事故で人生を狂わされたにもかかわらず460万円という少額提示。被害者の方は、これから先の将来を考えたとき、何とも不安な思いに駆られたと言います。
その思いを受け止め、何としても大幅なアップを図ろうと決意し示談交渉に臨みました。
まず、後遺障害慰謝料について、保険会社は元々、100万円という提示でしたが、裁判所基準では290万円です。被害者の方は、20代で左手の自由を奪われており、それが裁判所基準で評価されない理由はどこにもありませんでした。その点を丹念に主張し、290万円満額の取得に漕ぎ着けました。
入通院の期間の精神的苦痛を慰謝するために認められる傷害慰謝料についても、保険会社は132万円という提示で、裁判基準の238万円を大きく下回っていました。この点についても、左橈骨の骨幹部開放骨折をはじめとする大怪我をされた被害者の方の通院治療に伴う苦痛を繰り返し主張し、裁判基準満額の238万円の認定を得ました。
後遺障害逸失利益については、被害者の方は、事故の前、たまたまアルバイトをされており、年収は約180万円でした。当弁護士法人がご依頼を受ける前、保険会社は、被害者の方の収入は180万円であることを前提として後遺障害逸失利益を計算すべきだと主張し、約320万円の提示をしていました。
そこで、当弁護士法人は、被害者の方の学歴や職歴からして、高卒男性の平均収入である約450万円の年収をあげることができる方であることを強く主張し、高卒男性の平均収入4,540,800 円を基礎とした後遺障害逸失利益の算定が正しいということを訴えました。
これを認めさせることに成功したことが、後遺障害逸失利益1,072万円の認定を得ることに大きく貢献しました。
もう一つ、正当な後遺障害逸失利益の認定を妨げていたのは、労働能力喪失期間の問題でした。保険会社は、当弁護士法人がご依頼を受ける前、今回の事故で被害者の方に残された後遺障害により仕事の制限が生じるのは、せいぜい20年間であると主張していました。
しかし、そんなはずはありません。被害者の方は、左橈骨(肘から手首まである親指側の太い骨です。)の開放骨折(皮膚を突き破る骨折態様です。)、左尺骨(同じく肘から手首まである小指側の細い骨です。)の開放骨折という怪我をされています。開放骨折という骨折の仕方は、整形外科学上、「拘縮」という手首の動きを悪くする要因になりやすいと考えられている骨折の代表例です。
手術のリハビリメニューも、骨癒合(折れた骨がくっつくことです。)が遅れたせいで全体的に遅れており、これが手首の動きの治りを悪くしていたことは明らかでした。
そこで、保険会社に対し、医学書の記載も織り交ぜながら説明し、本件の被害者の方の手関節の動きが良くなることはまずあり得ないと主張して、裁判所基準の上限とされる67歳までの40年間にわたり、良くなる見込はないということを前提とした後遺障害逸失利益である1,072万円を認めさせることに成功しました。
所感、争点
被害者の方は、事故で骨折した左手関節の動きが良くならず、12級の認定を受けていたにもかかわらず、保険会社からは460万円という提示を受け、愕然としました。
20代の若さで手に障害を負うことになり、文字どおりこの事故で人生を狂わされたにもかかわらず460万円という少額提示。被害者の方は、これから先の将来を考えたとき、何とも不安な思いに駆られたと言います。
その思いを受け止め、何としても大幅なアップを図ろうと決意し示談交渉に臨みました。
まず、後遺障害慰謝料について、保険会社は元々、100万円という提示でしたが、裁判所基準では290万円です。被害者の方は、20代で左手の自由を奪われており、それが裁判所基準で評価されない理由はどこにもありませんでした。その点を丹念に主張し、290万円満額の取得に漕ぎ着けました。
入通院の期間の精神的苦痛を慰謝するために認められる傷害慰謝料についても、保険会社は132万円という提示で、裁判基準の238万円を大きく下回っていました。この点についても、左橈骨の骨幹部開放骨折をはじめとする大怪我をされた被害者の方の通院治療に伴う苦痛を繰り返し主張し、裁判基準満額の238万円の認定を得ました。
後遺障害逸失利益については、被害者の方は、事故の前、たまたまアルバイトをされており、年収は約180万円でした。当弁護士法人がご依頼を受ける前、保険会社は、被害者の方の収入は180万円であることを前提として後遺障害逸失利益を計算すべきだと主張し、約320万円の提示をしていました。
そこで、当弁護士法人は、被害者の方の学歴や職歴からして、高卒男性の平均収入である約450万円の年収をあげることができる方であることを強く主張し、高卒男性の平均収入4,540,800円を基礎とした後遺障害逸失利益の算定が正しいということを訴えました。
これを認めさせることに成功したことが、後遺障害逸失利益1,072万円の認定を得ることに大きく貢献しました。
もう一つ、正当な後遺障害逸失利益の認定を妨げていたのは、労働能力喪失期間の問題でした。保険会社は、当弁護士法人がご依頼を受ける前、今回の事故で被害者の方に残された後遺障害により仕事の制限が生じるのは、せいぜい20年間であると主張していました。
しかし、そんなはずはありません。被害者の方は、左橈骨(肘から手首まである親指側の太い骨です。)の開放骨折(皮膚を突き破る骨折態様です。)、左尺骨(同じく肘から手首まである小指側の細い骨です。)の開放骨折という怪我をされています。開放骨折という骨折の仕方は、整形外科学上、「拘縮」という手首の動きを悪くする要因になりやすいと考えられている骨折の代表例です。
手術のリハビリメニューも、骨癒合(折れた骨がくっつくことです。)が遅れたせいで全体的に遅れており、これが手首の動きの治りを悪くしていたことは明らかでした。
そこで、保険会社に対し、医学書の記載も織り交ぜながら説明し、本件の被害者の方の手関節の動きが良くなることはまずあり得ないと主張して、裁判所基準の上限とされる67歳までの40年間にわたり、良くなる見込はないということを前提とした後遺障害逸失利益である1,072万円を認めさせることに成功しました。