むち打ちによる首から腕の痛み、手指のしびれについて、14級を取得し320万円を獲得した事例
むち打ちによる首から腕の痛み、手指のしびれについて、14級を取得し320万円を獲得した事例
後遺障害内容・部位 | 頚部挫傷後の頚部痛、左上肢疼痛、手指のしびれ |
診断名・症状名 | |
後遺障害等級 | 上記後遺障害について14級9号を獲得 |
主な自覚症状 | 頚部痛、左上肢疼痛、手指のしびれ |
オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い
賠償項目 | 獲得金額 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
逸失利益 | 126万円 |
合計額 | 236万円 |
ご依頼の経緯
被害者の方は、「保険会社との話し合いがずっと平行線で納得がいかない。」、「仕事も忙しく、これ以上話し合っていても埒が明かない。」とおっしゃって当弁護士法人にいらっしゃいました。
私は、それまでの被害者の方の保険会社との交渉を引き継がせていただき、被害者の方と、何としても後遺障害等級の認定を獲得しようと誓い合いました。
結果(後遺障害部分)
通院打ち切りになりそうな場面もありましたが、継続治療の必要性を訴え、1年近くにわたり通院していただくことができました。なお、当該通院期間に応じた傷害慰謝料(※)も満額獲得しています。
被害者の方は、主治医の先生に対しやや遠慮がちで、きちんと症状について告げられていないように見受けられたので、通院状況を確認させていただく連絡の際、ご自身の症状について、主治医の先生についてよく伝えていただくよう、申し上げるようにしました。
これにより、主治医の先生に、症状についてカルテに詳細にご記載いただくことができました。
通院終了後、主治医の先生から、被害者の方の症状と検査結果等について後遺障害診断書に過不足なくご記載いただき、頚部挫傷後の頚部痛、左上肢疼痛、手指のしびれについて後遺障害等級14級を獲得することができました。
※傷害慰謝料とは、後遺障害が認められるか否かにかかわらず、入通院の期間の長さに応じて算定され、賠償請求しうるもので、後遺障害慰謝料とは異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
傷害部分の損害賠償
所感、争点
通院の打ち切りは、元々、交通事故被害者の方が悩まされる問題ではありましたが、保険会社の払い渋りが目立つ昨今、その問題は深刻さを増しています。
通院の打ち切りに疑問をお持ちの場合は、泣き寝入りせずに交通事故に詳しい弁護士に相談されると良いでしょう。
また、後遺障害等級認定自体も、最近、容易には認定されなくなってきており、特にむち打ち症について後遺障害等級14級が取得できるかどうかは、治療期間中のカルテの記載や後遺障害診断書の出来如何で大きく左右されます。
むち打ち症に詳しい弁護士に、事故当初から相談することのメリットを実感した案件でした。