解決実績

20代介護職員が頚部痛と左上肢の痺れにつき14級を取得し、示談で320万円を獲得した事例

等級が認定されなかった場合と比べ、賠償金が8倍にアップ!

20代介護職員が頚部痛と左上肢の痺れにつき14級を取得し、示談で320万円を獲得した事例

等級が認定されなかった場合と比べ、賠償金が8倍にアップ!
後遺障害内容・部位 頚部痛、左肩甲周囲~左手指のしびれ
診断名・症状名
後遺障害等級 14級
主な自覚症状 頚部痛、左肩甲周囲~左手指のしびれ、首を動かした時の症状の増悪

オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い

賠償項目 獲得金額
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準)
後遺障害逸失利益 79万円(裁判基準)
傷害慰謝料 127万円>裁判基準119万円
その他 4万円
合計 320万円(裁判基準)

ご依頼の経緯

《どのような事故だったか》

 秋口の夕方6時ごろ、23歳の男性がバイクでファストフード店を訪れ、敷地内に入りドライブスルーに入っていこうとする右前方の四輪車両が進むのを待っていたところ、突如その車がバックしてきたため逃げようもなく、右前方から衝突を受け、バイクに乗ったまま左側に転倒したという事故でした。

 

《どうして重いむち打ち症を負ってしまったのか》

 追突事故と違い、前から下がってくる車は目で見ることができます。しかし、ドライブスルーで前の車両が後退するということはなかなか想定しがたいもので、それだけに加害車両から衝突を受けることに対し身構えることができず、転倒してしまったことが首に大きな衝撃を与えたものと考えられます。

 

《この事案の特徴》

 この事案特徴は3つあります。一つは通常、衝撃が弱いと考えられている逆突事故であったということです。例えば、走ってきた車がノーブレーキで被害車両の後部に激突するような追突事故と比べれば、前に停まっている車がバックしてきたぶつかる事故態様は衝撃が小さいということはお分かりいただけるでしょう。そのため、逆突事故の場合、保険会社が短い期間で通院治療費を打ち切りしてきたり、後遺障害の認定がされにくかったりします。

 次に、被害者の方は介護職で、現場のスタッフが足りず仕事をほとんど休むことができませんでした。このような場合、仕事を休んでいないということで、示談交渉の中で保険会社が軽傷だったはずだと言って賠償金を値切ってくることがあります。

 さらに、被害者の方がまだ20代の前半という若い方であったということです。自賠責保険のむち打ち症の後遺障害等級認定では、変性所見と言って事故に遭えばいつ首腰の痛みや上下肢のしびれが生じてもおかしくないような身体の構造を持っていることがプラスに働いています。そういう身体の構造を持っている人の方がケガをしたとき治りにくいからです。当然、本件のような若い被害者の方にはそのような身体の構造がまだありませんので、後遺障害等級は認定されにくいのが実情です。

 

《ご依頼の経緯》

 事故から8か月間経過した時点でのご相談でした。長期間通院治療を続けても症状が良くならないことから、後遺障害について相談できる弁護士を探していたところ、当法人のホームページをご覧になって、後遺障害に詳しそうだと思ったのが、電話を下さったきっかけとのことでした。

 

結果(後遺障害部分)

本件は、症状固定の時点で被害者の方が24歳とお若い方のむち打ち症事案でした。そのため、主治医の先生に後遺障害の診断書を作成していただくときには、首腰の自覚症状には安静時痛があること、動かすことによる増悪に加え、動かすことへの不安感もあること等の記載に加え、わずかなMRI画像所見の存在も無関係とはいえないことやしびれがある部位の挿絵による指摘、握力や首腰の可動域の制限状況など、事細かに記載していただきました。

 

これにより、若年の方であるという劣勢を押しのけ、後遺障害14級の取得に成功しました。

示談交渉の経緯

被害者の方は、事故後1日しか仕事を休んでいませんでした。そのことを知っていた保険会社は、1日しか休まなかったのだから、ケガは軽かったということだし、精神的な苦痛は似たような事案と比べて小さいはずだという主張をしてきました。

 

しかし、被害者の方は介護の仕事をされており、現場のスタッフが不足していて休みを取ることはできませんでした。そこで、他のスタッフの協力を得ながら無理くり仕事に戻っている事実を丹念に説明するとともに、医師から頂いたわずかな画像所見が被害者の方の自覚症状とかなり整合的で、本来、もっと高額な慰謝料が認められなければならないケースなのだという反論で応戦しました。

 

最終的には、後遺障害慰謝料、逸失利益とも全て裁判基準満額の獲得に成功し、傷害(通院)慰謝料については裁判基準を超える金額を取得しました。その結果、被害者の方に合計320万円を手にしていただくことができました

 

《相談されなかった場合との比較~賠償金が8倍にアップ》

本件では、相談、依頼されないと後遺障害等級の認定を受けることは難しかったと思われます。等級が付かなければ、後遺障害慰謝料と逸失利益は認められないので、まとまって受け取れるのは傷害(通院)慰謝料だけということになります。裁判基準が119万円の事案でしたので、ご自身で交渉されれば50万円に満たない提案をされた可能性もあるでしょう。

 

そうすると、320万円取得していただいた本件では、依頼しなかった場合の8倍くらいの賠償金を手にしていただけたことになります。

所感、争点

この件では、一般的に衝撃が弱いと考えられている逆突事故で、症状の重さをうかがわせる休業がほとんどなく、しかも被害者の方がお若いことから症状を残しにくい身体の構造をしておられるというケースで、損害賠償の視点からは三重苦の案件でした。

 

しかし、そんな時こそ本当に苦しんでおられる被害者の力になりたいというのがオールイズワンの精神です弁護士である私は勿論のこと、スタッフが総力を挙げて各医療機関を行き来して証拠を集めたり、被害者の方を励ましたりして事件解決の日を迎えることができました。

 

解決後、事務所においでいただき、最終報告をさせていただいた時には、初めにお会いした時とは打って変わった明るい笑顔のご本人とご一緒することができ、被害者の方がご新婚であったこともあり何だか晴れがましい気分になりました。

 

事故で悩まれたら、まず専門家に相談しましょう。特に後遺障害問題は専門性の高さに差が付く分野ですので、いくつかの事務所に電話していただきどんなお話をしていただけるか比べてみるのも良いと思います。