交通事故よくある質問(Q&A)

交通死亡事故の損害賠償請求の手続きは誰がするの?

交通事故の損害賠償請求手続きができるのは、民法で定められた相続人(法定相続人)となります。もしも、事故で亡くなった夫に配偶者がいるなら、その配偶者である妻が損害賠償請求権を持ちます。

他の親族は、以下の優先順位に従い相続人となり、配偶者とは同順位となります。なお、第1順位の相続人とともに相続する配偶者の法定相続分は1/2、第2順位の相続人とともに相続する場合は1/3、第3順位の場合は1/4となり、損害賠償請求権もこの割合に従い分割して相続されることになります。

配偶者がいない場合には以下の優先順位で相続人となり、損害賠償請求権を持ちます。

【血族の優先順位】

  • 第一順位:子及び代襲相続人(孫)
  • 第二順位:父母や祖父母等の直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹

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