基礎知識

交通事故の休業損害の計算方法と請求で注意したいこと

交通事故の休業損害の計算方法と請求で注意したいこと
住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

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交通事故で怪我を負ってしまった場合、治療のために多くの時間を割くことを強いられ、ときには仕事を休まざるを得ない事態も生じ得ます。そのような場合に、休業によって減少してしまった収入は、しっかりと加害者に補填してもらわなければなりません。

そこで、本記事では休業損害について解説していきたいと思います。

交通事故の休業損害とは

休業損害は、交通事故によって負った怪我の治療のために仕事を休んだことで生じた収入減を指します。また、休業扱いにしないために有給休暇を取得した場合、これも休業損害として請求することができます。

なお、休業損害の性質は「本来であれば得られたはずなのに、交通事故により得られなかった収入」というものであり、治療費や通院交通費等、実際に支出を強いられた金額の損害である「積極損害」に対して「消極損害」と呼ばれています。

休業損害の計算方法

休業損害は、自賠責保険又は加害者(任意保険会社)に請求することになりますが、その請求先によって用いる計算方法が異なります。

すなわち、自賠責保険に請求する場合は「自賠責基準」、加害者(任意保険会社)に請求する場合は「任意保険基準」又は「裁判基準(弁護士基準)」を用いることになります。

自賠責基準の計算方法

自賠責保険は、「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度」であり、特にその最低限を保障するものです。したがって、交渉によって金額を増減させるものではなく、決められた計算式に則って請求を行います。

具体的な自賠責保険における休業損害は、「休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として6,100円とする」とされています。

なお、「立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額(1日19,000円)を限度として、その実額とする」とされています。

任意保険基準の計算方法

任意保険会社基準は、基本的には現実に収入が減少した額をベースとします。考え方は裁判基準と同様ですが、支払上限額や支払限度とされる日数につき、任意保険会社ごとに目安を持っているものと思われます。

これは、示談完了後、任意保険会社が自賠責保険に求償できる金額が120万円を上限としているため、治療費や入通院慰謝料等と合わせた金額が、これを超えないように調整しているためです。

裁判基準(弁護士基準)の計算方法

裁判基準を用いる場合は、現実に収入減となった額について、休業した日数や有給休暇を取得した日数を乗じて算出します。事故による受傷と相当因果関係が認められる限度で認定するというのが裁判所の考え方です。

休業損害の職業別の計算方法

現実の収入減をベースに休業損害を計算する場合、それに用いる「基礎収入」の設定は職業によって異なります。詳細は以下のとおりです。

給与所得者(サラリーマン)

請求者が給与所得者の場合は、勤め先に「休業損害証明書」を作成してもらい、そこに記載される金額を請求します。この場合、請求前3か月の給与額の合計を90日除した額を1日あたりの減収額とします。

注意点として、休業損害証明書には源泉徴収票の貼付が必要となります。また、有給休暇を取得した場合には、その日数も休業損害に含むことができますので、忘れずに明記してもらう必要があります。

会社役員

会社役員はサラリーマンとはその性質を異にします。すなわち、会社役員が休業した場合、必ず収入減となるわけではないのです。休業した場合でも役員報酬が満額支払われた場合には、休業損害を請求することができません。

収入減があった場合には、役員報酬のうち「労務提供の対価部分」のみ、休業損害として請求が可能となります。なお、労務提供部分以外には「利益配当の実質をもつ部分」があり、これは休業に伴って減収となる性質のものではありません。

自営業者(個人事業主)

自営業者には雇用主が存在しないため、休業損害証明書を用いた形式的な請求を行うこ とができません。そのため、休業損害を算定するためのベースには、事故前年度の確定 申告の所得額を用います。

自営業者の休業損害を請求するときに問題となりやすいのは「固定経費」を損害に含むかどうかです。請求の基準となる、いわゆる「赤い本」では、「固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものとして損害と認められる」とされています。

判例では、家賃、従業員給料のほか、租税公課、修繕費、減価償却費、利子割引料、管理諸費、リース料、諸会費等が認められたものがあります。

家事従事者(主婦・主夫)

家事従事者の場合、その労務の価値を休業損害証明書や確定申告書に反映させることはできません。そのため、実務上は賃金センサスにおける女性労働者の学歴計全年齢平均の賃金額を基礎として、損害金額を算定します。

なお、男性の家事従事者の場合も、基礎収入額については女性労働者の学歴計全年齢平均の賃金額を用いるのが一般的です。家事従事者が男性か女性かで基礎収入額に差が出ることは不合理であるためです。

学生

学生の休業損害は原則として認められません。しかし、アルバイト等による収入がある場合や、就職活動ができなかった等の理由により就職遅れが認められる場合は、休業損害として請求することができる場合があります。

無職者

休業損害は仕事を休まざるを得なかったことによる収入減を補填するものなので、基本的には無職者はこれを請求できません。しかしながら、「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるもの」は例外的に認められる場合もあります。

例えば、事故の直前に就職先が内定していたり、事故直前に休職が明け就職活動をしていた場合等には、平均賃金は下回るものの、休業損害が認められた判例があります。

休業損害の請求についての注意点

休業損害を請求する際の具体的なポイントや注意事項は次のとおりです。

休業損害請求の必要書類

前述のとおり、休業損害は収入の形態によって請求方法が異なります。そのため、必要書類も各々異なります。例えば給与所得者の場合には休業損害証明書と源泉徴収票のセットが基本となります。

また、家事従事者の場合は、同居する家族の存在を示すため、世帯全員が載った住民票等を証拠資料として提出します。個人事業主や会社役員、学生、無職者が休業損害を請求するためには、個別に必要書類を検討することになります。

休業損害が支払われるタイミング

収入減は、日常生活に直接的な影響を与えます。1か月分の収入がなくなってしまった場合、生活に困窮してしまう方もいらっしゃると思います。そのため、休業損害は示談を待たず適宜、請求することができます。

休業損害は打ち切りになることがある

一括対応下の治療費に支払の打切りがあるのと同様に、休業損害も延々と支払を受けられるわけではありません。収入減が続いている状況でも、ある時期が来ると任意保険会社から支払の打切りが言い渡されるのが通常です。

任意保険会社が休業損害の支払を打ち切るのは、多くの場合、自賠責保険の支払限度額に近付いたときです。これを超えてしまうと任意保険会社は自社の負担で支払を行わなければならなくなるため、治療費や通院交通費、休業損害等傷害部分の合計額が120万円を超えないよう、常に意識しています。

ただし、例えば遷延性意識障害等、働くことが不可能なことが明らかな病態であれば、いくら傷害部分の上限が迫っていようと、それだけをもって支払を打ち切ることは困難です。一方、むち打ち症等は、目で見えないことにつけ込み打切りを言い渡されやすい病態です。

休業損害には時効がある

休業損害につき、随時請求せず最後にまとめて請求する場合には、消滅時効に気を付けなければなりません。民法では、不法行為の消滅時効について「損害及び加害者」を知ってから5年間と定められています。

起算点は、任意保険会社が最後に支払を行った時や示談額について提示を行った時です。注意しなければならないのは、自賠責保険の消滅時効が異なる点です。自賠法上、自賠責保険への請求に係る消滅時効は3年と定められています。

休業損害の請求を弁護士に依頼するメリット

休業損害の支払期間については、任意保険会社の担当者によって大きな差が出るのが実情です。強硬な担当者の場合は、被害者自身による交渉では二進も三進もいかないことが珍しくありません。そのような場合には弁護士を介入させるのも手です。

弁護士は被害者に代わって任意保険会社の担当者との交渉を行い、必要書類について判断も行えます。特に個人事業主が休業損害を請求する場合等は、資料について工夫が必要なので、弁護士に依頼することは大きなメリットとなります。

まとめ

以上、交通事故における休業損害に関して解説しました。交通事故の被害者になってしまった場合、治療や保険会社との交渉で大きな負担を負うことになりますが、その前提として日常生活を継続していかなければなりません。

そのためには、仕事を継続して収入を得なければならず、それが難しければ休業損害の請求を滞りなく行う必要があります。

弁護士法人オールイズワンは、交通事故事件の解決を主業務として長年取り組んでまいりました。その経験から、様々な収入の形態、その他異なる条件下における休業損害につき請求実績を有してします。休業損害の請求に係る諸問題でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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