交通事故による多発骨折の後遺障害等級と慰謝料について


交通事故による衝撃で、多発骨折が生じることがあります。
複数の箇所で骨折が生じた場合、単一の骨折と比べて治療機関が長引いたり、後遺障害も複数の箇所に残ったりするリスクがあるため、注意が必要です。
また、後遺障害等級の認定手続きにおいても、十分な資料を収集するのはもちろんのこと、複数の後遺障害をどのように評価するかなどについて、専門的な知識が要求されます。
この記事では、多発骨折の基礎知識から、後遺障害等級の併合ルール、適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント、慰謝料の相場などについてわかりやすく解説します。
交通事故による多発骨折とは
まずは、交通事故による多発骨折について、基本的なことを確認しておきましょう。
多発骨折の定義
多発骨折とは、2本以上の異なる骨が同時に折れてしまうことです。
これに対し、1本の骨が2ヶ所で折れることは「二重骨折」、1本の骨が3ヶ所以上で折れることは「重複骨折」といいますので、それぞれ区別しておきましょう。
なお、1本の骨が1ヶ所で折れることは「単発骨折」といいます。
例えば、鎖骨と肋骨が同時に折れた場合などが、多発骨折の典型例です。同じ肋骨でも複数の骨が折れた場合は、多発骨折に当たります。
しかし、同じ側の鎖骨が2ヶ所以上でポキポキと折れた場合は、二重骨折または重複骨折となります。
多発骨折が発生しやすいケース
多発骨折は、歩行者や自転車、バイクが自動車と衝突した場合に発生しやすいといえます。
一例として、歩行者が自動車と衝突した際の衝撃により、大腿骨(太もも)と下腿骨(すねなど)を同時に骨折するケースが挙げられます。
自転車やバイクの事故では、転倒して体が路面にたたきつけられた際に、骨盤骨と肋骨を同時に骨折するケースも多いです。
ただし、自動車に乗車中の事故でも、多発骨折が発生することはあります。一例として、胸骨と肋骨がシートベルトやハンドルに圧迫され、同時に骨折するようなケースが挙げられます。
多発骨折が重症化しやすい理由
多発骨折が生じるケースでは、通常、単発骨折のケースよりも強い衝撃が体に加わっているため、それだけでも重症化するリスクがあるといえます。
また、複数の骨が折れているため、それだけ強い痛みを感じやすく、体にかかる負担も大きくなります。
さらに、骨折した箇所ごとに折れ方や治るスピードが異なることから、治療やリハビリの計画が複雑になりやすく、時間がかかることが多いことも、重症化の理由として挙げられるでしょう。
多発骨折で残る可能性がある主な後遺障害
多発骨折が完治しなかった場合、以下の後遺障害が残る可能性があります。それぞれについて、具体的な症状と認定される可能性がある後遺障害等級をご紹介します。
機能障害
機能障害とは、骨折が治った後も関節がスムーズに動かなくなる(可動域が制限される)障害のことです。可動域が健側(健康な側)と比べてどの程度制限されているかによって、後遺障害等級が決まります。
腕や足の骨折で肩、ひじ、手首、股、ひざ、足首に機能障害が生じることもあれば、手指や足指の骨折で指関節に機能障害が生じることもあります。認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
| 13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
変形障害
変形障害とは、折れた骨が元の形に戻らず、外部から分かる程度に変形してしまったり、偽関節を残してしまったりする障害のことです。偽関節とは、折れた骨がうまくつながらず、本来は動かないはずの箇所が関節のようにぐらぐらと動いてしまう状態のことです。
変形障害では、以下のように、変形が残った箇所や程度に応じて、それぞれの後遺障害等級に認定される可能性があります。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
短縮障害
短縮障害とは、足を骨折した後、左右の足の長さに差が出てしまう障害のことです。短縮障害の後遺障害等級は、足が短縮した程度(左右差)に応じて、以下のように決まります。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
| 10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
欠損障害
欠損障害は、事故の影響で身体の一部を失ってしまう障害です。
多発骨折では、主に腕や足、手指、足指の骨折で、強い衝撃によって再建不可能なほどに破壊された場合や、重度の血流障害、感染症などを伴い、手足や指の切断を余儀なくされるケースがあります。
欠損障害の後遺障害等級は、以下のとおり、欠損した箇所や範囲に応じて決まります。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
| 4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
| 7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
| 7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
| 8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
| 9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 12級9号 | 一手のこ指を失ったもの |
| 14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
| 8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
| 9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
| 10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
| 12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
運動障害
骨折による運動障害とは、骨が折れた影響で体を思いどおりに動かせなくなる障害です。
関節の可動域制限を伴う場合は、機能障害として、障害の部位や程度に応じて後遺障害等級に認定される可能性があります。その他に、運動障害として認定される可能性がある後遺障害等級は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に変形又は運動障害を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
神経障害
神経障害とは、骨折が治った後も患部やその周辺に痛みやしびれなどの神経症状が残る障害です。
認定される可能性がある後遺障害等級は以下のとおりですが、レントゲンやCT、MRIなどの画像により神経障害を客観的に確認できた場合は12級13号に、画像では証明されないものの、事故が原因で神経症状が残ったことが医学上推定された場合は、14級9号に認定されます。
| 後遺障害等級 | 後遺障害の程度 |
|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
多発骨折の後遺障害等級認定で注意すべき「併合」とは
多発骨折の事案では、複数の後遺障害が同時に残ることが珍しくないため、このような場合に認定される後遺障害等級を左右する「併合」のルールを知っておくことが大切です。
併合の基本的な仕組み
後遺障害等級の「併合」とは、複数の後遺障害がある場合に、最も重い等級を基準として、一定のルールに従い等級を繰り上げる処理のことです。
その基本的な仕組みは、以下のとおりです。
- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合:最も重い等級を3等級繰り上げる
- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合:最も重い等級を2等級繰り上げる
- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合:最も重い等級を1等級繰り上げる
後遺障害等級が繰り上がるための条件
併合によって後遺障害等級が繰り上がるためには、それぞれ独立した部位・系列に、13級以上の後遺障害が複数認められることが必要です。
例えば、次の2つの後遺障害が残ったとします。
- 左肩関節の機能障害(10級10号)
- 右大腿骨の変形障害(12級8号)
このケースでは、左肩と右足という独立した部位・系列に、どちらも13級以上の後遺障害が認められるため、後遺障害等級が繰り上がる条件を満たしています。
最も重い等級は10級であるため、これが1等級繰り上がり、「併合9級」として認定されます。
複数の後遺障害があっても等級が繰り上がらないケース
複数の後遺障害があっても、以下のケースでは等級が繰り上がりません。
- 14級の後遺障害が2つ以上ある場合
- 同一系列の後遺障害が複数ある場合
- 組み合わせ等級がある場合
14級の後遺障害がいくつあっても繰り上がりはなく、14級のままです。
同一系列の後遺障害が複数ある場合は、その全体が1つの後遺障害として捉えられます。例えば、同じ腕の肩関節と肘関節に機能障害がある場合は、同一系列の後遺障害なので、重い方の後遺障害等級となります。
組み合わせ等級とは、部位や系列が異なる複数の後遺障害について、あらかじめ定められた特別な等級のことです。例えば、次の2つの後遺障害が残ったとします。
- 左上肢の用を全廃したもの(5級6号)
- 右上肢の用を全廃したもの(5級6号)
このケースでは、「両上肢の用を全廃したもの」(1級4号)という組み合わせ等級が定められているため、併合は行われず、1級4号に認定されます。
交通事故による多発骨折で請求できる慰謝料
交通事故による怪我で請求できる可能性がある慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。それぞれについて、多発骨折の事案における相場をご紹介します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療のために入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償金であり、その金額は入通院期間に応じて算出されます。
多発骨折の治療に要する入通院期間は千差万別ですが、ここでは3つの例で慰謝料の目安を掲げておきます。
| 入通院期間 | 入通院慰謝料 (自賠責基準) |
入通院慰謝料 (弁護士基準) |
|---|---|---|
| 通院3ヶ月 | 258,000円 | 730,000円 |
| 通院6ヶ月 | 516,000円 | 1,160,000円 |
| 入院1ヶ月+通院5ヶ月 | 688,000円 | 1,410,000円 |
加害者側の保険会社は、通常、任意保険基準と呼ばれる独自の基準で慰謝料を算出しますが、自賠責基準より少し高い程度の金額となることがほとんどです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残り、仕事や日常生活に支障をきたしてしまうことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
その金額は、以下のとおり後遺障害等級ごとに目安が定められています。
| 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 (自賠責基準) |
後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
|---|---|---|
| 1級 (要介護でないケース) |
1,150万円 | 2,800万円 |
| 2級 (要介護でないケース) |
998万円 | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
入通院慰謝料でも後遺障害慰謝料でも、弁護士基準を用いた方が、自賠責基準よりも大幅に高額となります。慰謝料を請求する際は、弁護士基準で算出することが重要です。
多発骨折で適正な後遺障害等級を獲得するためのポイント
多発骨折の症状は多種多様ですが、何級の後遺障害認定されるかによって慰謝料額が大きく変わってきます。適正な後遺障害等級を獲得するためには、以下のポイントに注意しましょう。
十分な治療とリハビリを受ける
まずは、医師の指示に従い、治癒または症状固定の診断を受けるまで、十分な治療とリハビリを受けることが重要です。
自己判断で治療を中断したり、通院頻度が極端に少なかったりすると、後遺障害等級認定の申請をしても、「既に完治した」「後遺障害として認めるほどの症状ではない」などと判断されるおそれがあるため、注意しましょう。
治療費打ち切りの打診に安易に応じない
骨折の場合、治療開始から概ね6ヶ月ほどが経過すると、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」「症状固定にして後遺障害の申請をしてください」などと打診してくることがあります。
しかし、この打診に安易に応じると治療やリハビリが不十分となり、上記と同様に後遺障害等級認定の審査で不利になるおそれがあります。
そもそも治療の終了時期を判断するのは、保険会社ではなく主治医です。保険会社から打診を受けた場合は、必ず主治医に相談すうべきです。主治医が、「まだ治療が必要」「治療継続によって症状改善の見込みがある」と判断した場合は、意見書を作成してもらうなどして、保険会社と治療費支払いの延長について交渉しましょう。
後遺障害診断書の内容を確認する
主治医が「もうこれ以上は治らない」と判断したら、症状固定の診断を受けます。その際には、後遺障害診断書が発行されますので、保険会社へ提出する前に、その内容をしっかりと確認しましょう。
確認すべきポイントは症状の種類によって異なることもありますが、例えば関節の機能障害が残った場合では、以下の点が主な重要ポイントとなります。
- 傷病名・骨折箇所がすべて記載されているか
- 自覚症状が漏れなく記載されているか
- 画像所見・検査結果が明記されているか
- 関節可動域が正確に計測・記載されているか
後遺障害等級認定の審査は、原則として書類のみで行われます。なかでも、後遺障害診断書は最も重要視される書類です。
もし、不備や記載漏れがあった場合は、修正や再発行を依頼する必要があります。
認定結果に納得できない場合は異議申立てをする
後遺障害等級認定の申請をした結果、認定結果に納得できないときは、異議申立てをして再審査を求めることができます。
ただし、異議申し立ての際には、新たな医証を収集して提出しなければ、認定結果を覆すことは困難です。
認定結果の通知書を精読し、何が足りなかったのかを分析した上で、追加の画像データや検査結果、主治医による詳細な意見書、被害者の陳述書、家族の報告書など、状況に応じて必要な資料を収集しましょう。
多発骨折の後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット
多発骨折で適正な後遺障害等級を獲得するためには、専門的な知識を要することも多いので、弁護士に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。弁護士のサポートを受けることで、次のようなメリットが得られます。
- 保険会社との連絡・交渉をすべて代行してもらえる
- 精神的ストレスが大幅に軽減され、治療やリハビリに専念できるようになる
- 治療やリハビリの受け方についてアドバイスが受けられる
- どのような検査を受けておけばよいのかについてアドバイスが受けられる
- 後遺障害診断書の記載内容が適切が確認してもらえる
- 必要に応じて後遺障害診断書の修正や再発行を主治医に依頼してもらえる
- 異議申立ての手続きを代行してもらえるので、適正な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まる
- 慰謝料を弁護士基準で請求してもらえるため、大幅な増額が期待できる
弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
まとめ
多発骨折の症状は千差万別であり、適正な補償を受けるために注意すべきポイントは症状ごとに異なります。
本記事では全般的に解説しましたが、賠償金で損をしないためには、個別の事案ごとに弁護士から専門的なアドバイスを受け、適切に対処していくことが望ましいです。
弁護士法人オールイズワンは、交通事故に専門特化した法律事務所です。多発骨折で後遺障害を負った方の示談交渉をサポートしてきた実績も豊富にございます。
多発骨折の後遺障害や慰謝料など賠償問題でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。






