むち打ち症について

むち打ち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、
頚椎捻挫(けいついねんざ)
頸部挫傷(けいぶざしょう)
外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)
バレ・リュー症候群などと診断されます。

軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れ、だんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。

むち打ち症は一般的にも耳にする機会が多いものであるため、「むち打ち症は後遺障害に該当しないのでは?」と思われている方も多いのではないでしょうか?

確かにむち打ち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。
しかし、事故当初から弁護士に相談し、きちんとした通院を継続し、適切な検査を行い的確な後遺障害診断書を手にすることができれば、後遺障害等級認定を受けることは十分に可能です。

診察においては、主に骨折を判別するレントゲンではなく、神経症状の把握に用いられるMRIによる検査が、むち打ち症の後遺症等級認定には必要になるなど、むち打ち症に対する知識を十分に持っていなければ、適切な検査が適切な時期に行われないということにもなりかねません。

むち打ち症の検査・治療を行う際には、むち打ち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。

むち打ち症の等級認定について

等級 認定基準
12級13号 労働能力喪失率:14%/労働能力喪失期間:10年以上/局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 労働能力喪失率:5%/労働能力喪失期間:5年以下/局部に神経症状を残すもの

交通事故に遭われ、むち打ち症かなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。