遷延性意識障害

交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こすことがあります。  遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが、遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害です。 日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3か月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。

遷延性意識障害の定義

①自力移動ができない。 ②自力摂食ができない。 ③屎尿失禁をしてしまう。 ④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。 ⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通はできない。 ⑥声を出しても意味のある発語ができない。  常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると、自賠責保険から上限4,000万円までの補償を受けることができます。 遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、医師が診察して作成した後遺障害診断書に必要な検査事項の結果を全て盛り込み、高次CT画像やMRI画像その他の適切な資料を準備しなければ、適正な後遺障害の等級認定がなされない場合があります。 等級認定が厳しくなっている今日では、事故直後から、より精度の高い対応が求められています。 当弁護士法人では、遷延性意識障害の後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。遷延性意識障害の後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。 もしご家族に交通事故にお遭いになられた方がおられ、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。 私でお役に立てることが御座いましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。是非、一緒にこの交通事故被害を乗り越えましょう。

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