高次脳機能障害の慰謝料相場とは?算出基準から慰謝料の増額事例まで解説
交通事故で高次脳機能障害になると、言語障害、行動障害、記憶障害などの様々な症状が現れ、社会生活に支障をきたすことがあります。
高次脳機能障害は、若年層でも就労が困難になるケースが多いことや家族の精神的負担が大きいことから、被害者には十分な慰謝料などの補償がなされるべきです。
そのためには、十分な検査と治療を受けて適正な等級を取得するとともに、加害者(保険会社)との示談交渉が重要になります。
この記事では、交通事故で高次脳機能障害になった場合の症状や慰謝料算出基準、慰謝料相場、また裁判所基準による高額慰謝料の事例などについて解説します。
高次脳機能障害とは
高次脳機能とは、知覚や記憶、思考、感情といった脳がつかさどる機能の総称です。高次脳機能障害は、主に交通事故で頭部に外傷を受けることにより上記の脳機能に障害を発症します。頭部の外傷は、脳挫傷や脳内出血など「局在性のもの」と、脳震盪や軸索損傷などの「びまん性のもの」に分類されます。
局在性のものは言語障害(失語)や行動障害(失行)が多く見られますが、びまん性脳損傷による高次脳機能障害は、脳全体に損傷がおよんでいる状態を指し、典型的な症状として認知障害や人格変化があります。高次脳機能障害は身体的な障害が重いことも多く、自立しての生活は困難な場合もあります。
また、交通事故における高次脳機能障害等級の認定要件は甘くないのが実情です。とくに事故直後の画像診断で明確な所見がない場合も多く、実際の症状に比べ、低い等級で認定されてしまい妥当な等級が認定されない方も少なくありません。
高次脳機能障害の主な症状
交通事故で脳を損傷し、高次脳機能障害を負ってしまうと、主に下記のような症状が出ることがあります。
記憶障害
事故後、新しいことを憶えられない、事故前のことが思い出せないという症状がある場合は記憶障害である可能性があります。記憶障害は、一定の記憶を部分的に覚えている軽度のものから、ほぼすべての記憶が失われる重度のものまで様々です。記憶障害は、主に次のように分類されています。
「前向性健忘」
事故以前のことは覚えていますが発症時点以降の情報を覚えることができなくなります。発症後、昔のことは思い出せるけど新しく経験した出来事を記憶できなくなるのは近時記憶のエピソード記憶障害です。
「逆行性健忘」
前向性健忘とは逆に、発症以降の記憶を失ってしまいます。発症前の数十年といった保持時間の長い記憶が思い出せなくなる遠隔記憶の障害です。特に、昔おこった出来事や体験的に習った記憶に強い障害が出ます。
「全健忘」
前向性健忘と逆行性健忘の両方の障害があり記憶障害の中でも重度の障害です。最近の記憶だけではなく古い記憶や体感的に習得した技術など、ほぼ全ての記憶が喪失する障害です。
注意機能障害
事故後、「集中力がなくなった」などの症状がある場合は注意機能障害である可能性があります。
注意機能障害は下記4つの機能が障害された状態です。
- ・覚醒度
- ・持続力
- ・転導性
- ・転換性性注意力
主な症状
- ・同じことを長く続けることができない
- ・周りの人の会話を自分のこととして聞いてしまう
- ・探し物のとき、同じ場所ばかりを探してしまう
- ・周囲が気になり、自分のしていたことをやめてしまう
また、高次脳機能障害の中で「注意」は認知機能の根源ですので、高次脳機能障害の他の症状と併発することが多いです。そのため、事故後に注意機能障害が出たときは高次脳機能障害の疑いが出てきます。
遂行機能障害
遂行機能は物事を効率的に成し遂げるために必要な機能です。遂行機能障害は下記4つの機能が障害された状態です。
- ・目標設定
- ・計画立案
- ・計画実行
- ・効果的、効率的な行動
遂行機能障害は他の高次脳機能が保たれている場合でも、各機能をうまくコントロールできない状態です。遂行機能障害が発症すると、「急な変化に対応できない」「スムーズな作業ができない」などといった物事を遂行する機能に障害が発生します。
社会的行動障害
対人関係が苦手になり、「周りの空気を読めない」ことなどにより社会に適応していけない状態になることです。社会的行動障害の主な症状は下記のようなものがあります。
主な症状
- ・怒りや笑いの感情コントロールができなくなる
- ・退行性変化により子供っぽくなりすぐ人を頼る
- ・欲求をコントロールできなくなる
- ・人間関係が下手になりコミュニケーション能力が低下する
- ・同じことを何度も言ったりやったりする
- ・行動を起こす意欲がなくなり物事をすぐやめてしまう
- ・窃盗やセクハラなど反社会的行動をとる
交通事故の慰謝料の3つの算出基準
高次脳機能障害に見舞われた被害者は、これまで説明したような様々な症状によって不便な生活を余儀なくされます。当然、被害者を支えるご家族の精神的・肉体的負担も重いものになります。
被害者とご家族は将来的な生活を見据えて、できるだけ多くの慰謝料・賠償金を受け取ることが重要です。
そのためには交通事故の慰謝料を算出する方法には3つの基準があることを知る必要があります。
3つの基準 | 特徴 | 慰謝料額 |
---|---|---|
自賠責基準 | 自賠責保険(自賠責共済)で定められた支払い基準 | 最も低い |
任意保険基準 | 自動車保険会社(自動車共済組合)による支払い基準 | 自賠責よりもやや高い |
裁判基準 | 裁判の判例を参考にした支払い基準 | 最も高くなる |
自賠保険は、自動車損害賠償補償法(自賠法)により、加入が義務付けられた強制保険です。自賠責基準は、事故の被害者に対して最低限の補償をする目的の支払い基準であり、慰謝料額は3つの中でもっとも低くなります。
任意保険基準は、自動車保険会社が独自に算定する支払基準で、自賠責基準よりも高額になりますが、本来受け取れるはずの裁判基準よりも大きく下回ります。保険会社は通常、任意保険基準の慰謝料を提示するケースが多いです。
裁判所基準は弁護士基準とも呼ばれますが、過去の判例をもとに算定される支払い基準で弁護士が保険会社と交渉することによって獲得が可能になります。
高次脳機能障害のような重傷事故では、この支払い基準によって慰謝料は大きく変わります。そのため、必ず裁判所基準で慰謝料を獲得することが被害者とご家族にとって重要になります。
高次脳機能障害の慰謝料相場と請求できる賠償金
高次脳機能障害の慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。また、請求できる賠償金には逸失利益、また障害の状況によっては将来介護費、家屋改造費などがあります。
それぞれ慰謝料の算出方法や費用相場、注意点などについてご説明します。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は傷害慰謝料とも呼ばれますが、事故のケガによって入通院を余儀なくされた場合に支払われる慰謝料です。金額は治療に要した入通院の期間と日数によって算出されます。
高次脳機能障害の場合、脳に傷害を受けたため、むち打ち症(他覚所見が見られない)などと比べて入通院慰謝料は高額になります。以下の表は高次脳機能障害での裁判所基準による入通院慰謝料です。
入院のみで通院がない場合、横罫に記載された入院期間の直下の数値が入通院慰謝料の基準額です。通院のみで入院がない場合は縦罫に記載された通院期間の右隣の数値が該当します。例えば、入院3ヶ月で通院2ヶ月の場合は交差する177が基準額になります。
なお傷害の部位や程度によってはさらに20%~30%増額されるケースもあります。
【入通院慰謝料:別表1】(単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故でケガをして治療をおこなったにも関わらず、後遺症が残った場合の慰謝料です。等級と支払い基準に応じて算出されます。
高次脳機能障害では、1級・2級・3級・5級・7級・9級に分けられます。以下の表のように自賠責基準と裁判所基準では慰謝料額が大きく変わります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | 保険金額 (自賠責基準) |
保険金額 (裁判所基準・弁護士基準) |
---|---|---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 1,600万円 | 2,800万円 |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 1,163万円 | 2,370万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 829万円 | 1,990万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 599万円 | 1,400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 409万円 | 1,000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 245万円 | 690万円 |
逸失利益
逸失利益は、事故による後遺障害によって労働能力が低下したことで、将来的な収入の変化、不利益、日常生活の不便などをもとに補償される項目です。
以下のような計算式によって逸失利益は計算されます。
・基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間のライプニッツ係数
労働能力喪失は、障害等級に応じて喪失率が定められています。高次脳機能障害の等級と労働喪失率の目安は以下のようになります。
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100/100 |
2級 | 100/100 |
3級 | 100/100 |
5級 | 79/100 |
7級 | 56/100 |
9級 | 35/100 |
【参考】:労働能力喪失表|労働基準局
将来介護費
高次脳機能障害で1級や2級といった重い後遺症が残った場合、医師の意見や必要性に応じた将来介護費が認められます。将来介護費用は、基本的に被害者が亡くなるまでの分が支払われます。
職業付添人が必要なケースは実費、近親者付添人は1日あたり8000円が目安となります。また、介護の状況によっては増額になるケースもあります。以下が将来介護費の計算式です。
・1日の介護費用の日額×365日×平均余命期間に対応するライプニッツ係数
高次脳機能障害の場合、家族に負担がかかるケースも多いため、適切に将来介護費の補償を受けられるかは重要になります。
事故の被害者が高次脳機能障害で将来的に認められる介護と費用について
家屋改造費
高次脳機能障害の後遺症の程度や内容によっては、家屋の改造費(リフォーム)や転居費用などが認められることがあります。また、浴室、トイレ、玄関の出入り口などをバリアフリー化したりすることも可能です。
また、後遺症の状態によっては自動車の改造、車椅子の購入、特殊ベッド、介護用品なども補償として認められることがあります。
高次脳機能障害の慰謝料事例
民事交通事故訴訟において弁護士必携の資料に「赤い本」というものがあります。正式名称が「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」で「財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部」が発行しています。
赤い本には後遺症慰謝料の等級ごとの事例が掲載されています。一般の方も購入することができますので、高次脳機能障害の慰謝料額を調べる際には参考になるでしょう。
ここでは2022年版の赤い本に掲載された高次脳機能障害の1級から5級の慰謝料が認められたケースをご紹介しますので、参考になさって下さい。
1級の事例
高次脳機能障害、右不全片麻痺、左眼光覚なし等(別表第1の1級1号)の大学生(男・固定時23歳)につき、傷害分480万円のほか、本人分3000万円、父母各300万円の後遺障害分合計3600万円を認めた(事故日平17.7.8 東京地判平22.11.14 交民43・6・1467)
2級の事例
外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害(別表第1の2級1号)及び複視(10級2号)のアルバイト(女・固定時25歳)につき、傷害分336万円のほか、後遺症慰謝料の算定上、1級繰り上げるとして、本人分2800万円(1級相当額)、母200万円の後遺障害分合計3000万円を認めた(事故日平24.6.28 東京高判例2.2.19 自保ジ2072・1)
3級の事例
高次脳機能障害(5級2号)、複視(14級相当)・右眼視野欠損(13級2号)等の眼の障害(併合13級相当)、そしゃく障害(10級2号)、骨盤骨変形(12級5号)、外貌醜状(7級12号)、左下肢の瘢痕(14級5号、併合3級)の主婦(固定時32歳)につき、2200万円を認めた(事故日平11.5.3 東京地判平18.3.29 交民39・2・472)
4級の事例
高次脳機能障害、てんかん、腓骨神経麻痺、視野欠損(併合4級)の非正規雇用従業員(男・固定時21歳)につき、必ずしも等級表で評価し尽くされるとはいい難い高次脳機能障害を伴うとして、傷害分300万円、後遺障害分1840万円を認めた。(事故日平17.5.5札幌地判平21.10.20 自保ジ1819・99)
5級の事例
高次脳機能障害(5級2号)のプログラマー自営(男・固定時32歳)につき、プログラマーとして稼働することが不可能になったこと等から、傷害分150万円のほか、後遺障害分1600万円を認めた(事故日平24.10.11 名古屋地判平27.7.28 交民48・4・912)
高次脳機能障害の示談交渉の注意点
交通事故の高次脳機能障害では、加害者(保険会社)に「低い示談金を提示された」「対応に不満がある」といった場合、前述のように裁判に進むことで被害者やご家族が望む結果となり得ることもあります。
ただし、裁判は時間もかかり、様々な負担や心労も生じます。そのため、保険会社とは示談による解決が望ましいケースが多いです。
注意すべきは、高次脳機能障害の場合、賠償金は高額になることが多いため、保険会社は出し渋ります。示談交渉では、任意保険基準という自社で策定した低額の賠償基準を算出して提案してくることが一般的です。
交通事故に詳しくない被害者の方は、その提案に応じてしまい、適正な慰謝料・賠償金を受け取れない事案が多く見られます。そのような事を回避するためには、高次脳機能障害に詳しい弁護士に等級取得のサポートから示談交渉まで任せて有利な解決を図るべきでしょう。
適正な慰謝料と賠償金を受け取る・増額するために弁護士が対応するポイント
高次脳機能障害は、被害者の症状やご家族の負担に見合った慰謝料・賠償金が適正に支払われていないケースが多い障害です。そのため、慰謝料を増額させるためには弁護士の力が欠かせません。
高次脳機能障害に強い弁護士ならば、裁判基準で解決を目指すとともに、以下のようなポイントを抑えた交渉・手続きをおこないます。
- ・徹底したリーガルリサーチと専門事務所として蓄積されたノウハウをもとに、相手保険会社に訴訟リスクを摘示する
- ・慰謝料そのものの認定を受けづらい場合、保険会社に主婦の休業損害等他費目の増額認定を具体的に提案する
- ・交渉に詰まった場合、保険会社各社の癖や意向、動向を踏まえ、障壁が何かを割り出し突破策を練る
- ・後遺障害等級申請の段階で、予め、将来の交渉に生かせる診断書などの書類を作成しておく
- ・賠償金の交渉段階でも常に顧問医やその他の提携医と連携し、蓄積されたノウハウをもとに戦略を練る
- ・作成済みの後遺障害診断書類やカルテなどを分析し交渉に生かすとともに、必要に応じ医師の追加意見を取得する
- ・等級認定後でも、必要があれば、後遺障害等級申請書類の不備の修正や追加検査を提案する
- ・等級認定に至っていない症状等について、カルテ分析等から増額慰謝料請求を目指す
高次脳機能障害の慰謝料や示談交渉は医療に強い弁護士に相談を
高次脳機能障害の慰謝料を適正に獲得する・増額させるためには、脳外傷事故の取り扱い経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
特に高次脳機能障害のケースでは、医師が被害者の症状を把握できていなかったり、診断書の書き方に不備があることがよくあります。医師の診断書によって、取得する等級や賠償金の金額は大きく変わるため、被害者の症状を正しく書いてもらう必要があります。
これを実現するためには、脳神経外科医との連携が重要になり、弁護士は脳外傷についての豊富な知識と医師へのサポート力が欠かせません。
弁護士法人オールイズワンは、重傷事故の経験が豊富であり、数多くの高次脳機能障害を扱ってきました。脳神経外科との連携も実現しており、保険会社との交渉力にも自信があります。
ご相談は無料ですので、慰謝料・賠償金に関することだけではなく、ご家族の方で、日々の介護や生活に関するお悩み相談でも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
まとめ
交通事故の高次脳機能障害の事案では、被害者の症状が適切に反映されず、加害者(保険会社)の主張が通ってしまい、不当に低い慰謝料・賠償金(示談金)が支払われて解決してしまうケースがあります。
被害者とご家族の将来の生活を見据えた場合、適正な慰謝料と賠償金を獲得する必要があります。
弁護士法人オールイズワンはこれまで様々なケースの高次脳機能障害の事案を取り扱ってきました。多くのケースでより上位の等級を取得し、示談交渉によって裁判基準による高額の慰謝料・賠償金の獲得を実現してきました。
高次脳機能障害に見舞われてお困りの被害者、ご家族の方は重傷事故に強い当事務所に是非お気軽にご相談ください。