死亡事故の逸失利益と計算方法について解説


死亡事故の逸失利益と計算方法について解説
死亡事故によって突然命を奪われてしまった被害者のご家族は、加害者の保険会社に対して損害賠償を請求することができます。死亡事故の損害賠償請求の項目の中でも問題となることが多いのが「逸失利益の計算」です。
逸失利益は複雑な計算が必要です。この記事では、死亡事故の逸失利益と計算方法について詳しく解説していきます。
死亡事故の逸失利益とは
死亡事故の逸失利益とは、「死亡事故によって失われてしまった、将来的に得られたはずの利益」を指します。つまり、死亡事故の損害賠償請求では、死亡事故に遭わなければ得られたであろう給与・収入などを請求できるということです。
なお、逸失利益は、被害者の方の交通事故前における基礎収入をベースに、後遺障害を負ったことでどれだけ労働能力が落ちたか(労働能力喪失率)、及び、今後何年間に亘り労働能力が低下した状態が続くか(労働能力喪失期間)を掛け合わせることで算出されますが、死亡事故の場合、労働能力喪失率は100/100となります。
死亡事故の逸失利益の算定方法
死亡事故の逸失利益は、次の計算式により算出します。
『基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数=逸失利益』
以下、死亡事故の逸失利益に関する用語や計算方法について解説していきます。
基礎収入とは
基礎収入とは、原則として交通事故前の「実際の年収」です。この年収額を基に逸失利益を計算するため、基礎収入は逸失利益算定のベースとなります。なお、未就労者の就労開始時期は原則18歳とされ、大学等の卒業を前提とする場合には卒業年次を考慮します。
基礎収入は基本的に事故前年の年収を基にしますが、被害者の収入の変動が激しい場合は事故から2年以上前の収入や平均額を用いることもあります。
基礎収入の算定や証明は、職業によって異なります。基礎収入の算定・証明の方法を職業別に分けて見ていきましょう。
給与所得者
会社員やパート、アルバイト等、会社が毎月の給与やボーナスから源泉徴収している方は給与所得者に該当します。給与所得者は、事故前年の源泉徴収票を基に基礎収入を算定します。
また、被害者の収入が世間一般の平均収入(年収)を下回っている場合でも、将来的に現収入以上の収入が見込まれることを立証できる場合は、厚生労働省の調査により労働者の年齢層別の平均収入がまとめられた「賃金センサス」を基に基礎収入を算定する等の方法が考えられます。
事業所得者
個人事業主・自営業者など、事業で収入を得ている方は事業所得者に該当します。原則として、事業所得者は事故前年の確定申告書を用いて所得の証明と基礎収入の算定をします。
なお、収入として認められるのは、原則として、「所得金額」に事業専従者控除額や青色申告特別控除額を加えたものから所得税・住民税・事業税を差し引いて計算された金額です。
年金受給者
年金収入(老齢年金・障害年金等)も死亡事故に遭わなければ失うことはありませんので、当然、所得として認められます。年金収入で認められる逸失利益は「平均余命年数」までの年金収入の年収額となります。
無職
実質的な収入がない無職の方でも、労働の意欲や能力があれば逸失利益が認められる場合があります。具体的には、死亡事故の被害者が就労可能年数までの年齢で健康な方の場合は認められる可能性があります。被害者が無職の場合の逸失利益は賃金センサスを基に算定します。
ただし、病気等で長期間就労していなかった場合や定年退職後に求職していなかった場合は就労蓋然性が認められないため、逸失利益は認められません。
未成年者・学生(大学生)
死亡事故の被害者が就労を開始していない学生の場合でも、将来は職に就くことが一般的ですので逸失利益が認められます。未成年者は賃金センサスの平均賃金を用いて計算しますが、未成年者の場合は「学歴・性別」によって基準が異なります。
賃金センサスによる平均賃金には「中卒」、「高卒」、「高専・短大卒」、「大学・大学院卒」と「全学歴の平均資金(学歴計)」の5種類があり、男性・女性で区別されています。
未成年者・学生の基礎収入は、大学・大学院卒の「男性」が最も高額となります。未成年者・学生の場合、学歴が高くなるほど高額となりますが、基本的に高校生以下の方が被害者の場合、学歴計を採用します。
また、その場合は、就労開始の18歳から計算することになり、大学・大学院卒の場合は22歳から計算することになります。
生活費控除
生活費控除とは、死亡しなければ得られたはずの収入を計算する逸失利益とは対照的に、生きていれば消費したはずの生活費等の経費を控除することです。
控除する割合を「生活費控除率」といい、収入から生活費控除率に従って算定される金額を差し引き基礎収入額とします。交通事故では、一般的な目安として下表のように生活費控除率が定められています。ただし、これは一つの目安として考えられているもので、絶対ではありません。
なお、年金受給者の場合、年金は一般的に生活費に費やされる割合が高いと考えられているため、生活費控除率は40~50%(場合によっては60%)と以下の表よりも高めに設定されることが多くあります。もっとも、年金以外にも収入がある場合は、年金が生活費に費やされる割合は高くないと判断されることが多く、生活費控除率が異なる場合もあります。
生活費控除率
一家の支柱・被扶養者1人の場合 | 40% |
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一家の支柱・被扶養者2人以上の場合 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 | 30% |
男性(独身、幼児等を含む)の場合 | 50% |
就労可能年数とライプニッツ係数(中間利息控除係数)
就労可能年数は、実務上、その終期を「67歳まで」として扱うのうが原則です。死亡事故における労働能力喪失期間も67歳までとするのが一般的です。死亡事故の被害者が67歳に近かった場合、「平均余命の2分の1」が就労可能年数として認められることがあります。
逸失利益の計算では、この就労可能年数そのものではなく、以下に述べる中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を使用します。
ライプニッツ係数とは中間利息控除の計算に用いる係数の一つです。交通事故の損害賠償では、将来的に発生する損害額が一時金として支払われるため、その後本来の支払い時期までに利息が付くことになります。この本来得られないはずの利息部分は控除する必要がある、というのが中間利息控除の考え方です。民法で定められている、将来利息から控除すべき年5%の中間利息(2020年4月1日からは民法改正により年5%から年3%に変更)を差し引きするため中間利息控除率ともいいます。
なお、中間利息控除の計算にはライプニッツ係数(複利計算)とホフマン係数(新ホフマン係数:単利計算)の2種類がありますが、交通事故の損害賠償請求ではライプニッツ係数を採用します。ライプニッツ係数は以下の国土交通省のホームページより確認することができます。
死亡事故における適正な賠償金を獲得するためには弁護士への依頼が必須
死亡事故で請求できる賠償金には、逸失利益の他にも、後遺障害慰謝料、ご家族(遺族、近親者)の精神的苦痛に対する慰謝料、葬儀関係費があります。
死亡事故の損害賠償請求で知るべきは、保険会社は被害者のご家族に対して適正な賠償金を提示することはほとんどないということです。これは最低限の補償を目的とした自賠責保険に請求した場合も同様です。
交通事故の慰謝料計算の基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)の3種類がありますが、この中では弁護士基準が最も高額で適正な慰謝料を獲得できます。
慰謝料が高額になる死亡慰謝料の場合、自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準を比べると最終的な損賠賠償額に3倍以上の差がつくケースもあります。ご家族の方は、必ず弁護士基準で損害賠償請求をしましょう。
ただし、一般の方が保険会社と交渉して弁護士基準の賠償金を獲得するというのは困難です。弁護士基準で死亡事故の慰謝料請求をするためには、必ず弁護士に依頼する必要があるということを憶えておきましょう。
まとめ
今回は、死亡事故の逸失利益と計算方法について解説しました。死亡事故の逸失利益は、年齢が若く給料が高いほど高額になります。
無念にも死亡事故に遭われた被害者の逸失利益を適正に算定し、適切な賠償金を獲得できるかは、残されたご家族の行動にかかっています。
まずは、交通事故に強い弁護士の無料相談を利用して今後の方向性を確認してみましょう。弁護士法人オールイズワンは、死亡事故に多くの経験と実績があります。逸失利益・損害賠償請求でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。