死亡事故による賠償金の平均はどのくらい?慰謝料を増額するために遺族ができることとは
死亡事故で加害者に請求できる賠償金には、治療や葬儀にかかった費用、被害者が生きていれば得られたであろう逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料などがあります。これらの賠償金は、平均にしてどのくらいの金額が請求できるのでしょうか。
この記事では、死亡事故による賠償金の平均額や賠償金を増額するために遺族ができることをご紹介します。また、高額の慰謝料事例、賠償金が減額されるケースとその理由についても解説していきます。
死亡事故の賠償金は平均いくら?
死亡事故が発生した場合、被害者の遺族は加害者に対して賠償金を請求できます。
損害賠償には「積極損害」と「消極損害」があり、被害者の治療や死亡に伴う出費は積極損害、交通事故がなければ得られたと想定される財産的な利益は消極損害に該当します。また、死亡事故による遺族の精神的苦痛に対しては死亡慰謝料が支払われます。
ここでは、死亡事故で請求できる賠償金の種類と平均額をご紹介します。
治療費
一定期間の入院・通院後に被害者が亡くなった場合、その期間の治療費や入院費、付添費-などを賠償金として請求できます。
治療費や入院費は実費、入院雑費は1日あたり1,500円程度を目安に算出します。また、職業付添人による付添費は実費、近親者による付添費は自賠責保険では1日4,200円、弁護士基準では6,500円が平均額となります。
葬儀関係費用
死亡事故の場合、被害者の葬儀費用は損害賠償の対象です。ただし、請求できるのは通夜、祭壇、火葬、墓石といった費用であり、香典返しや墓地にかかる費用までは請求できません。
葬儀関係費用の上限額は、自賠責基準では100万円と決められています。ただし、実際にかかった金額が100万円を下回る場合、加害者に請求できるのは実費のみです。
一方、弁護士基準の相場は150万円となっていますが、被害者の社会的地位や葬儀の規模などが考慮され、より高額の賠償金が認められるケースもあります。
死亡慰謝料の平均額
死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人への慰謝料、家族を亡くした遺族への慰謝料という2種類の規定があります。
自賠責保険で支払われる死亡慰謝料の金額は以下のとおりです。
- ・被害者本人への慰謝料…400万円
- ・遺族への慰謝料…請求者1名で550万円、2名で650万円、3名で750万円
(被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算される)
また、これまでの裁判例をもとに公開されている、弁護士基準による慰謝料の目安は以下のとおりです。
被害者の属性 | 慰謝料の平均額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
子ども・高齢者・その他 | 2,000〜2,500万円 |
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、死亡事故が起こったために、被害者が将来得られるはずだった労働収入を失ったことによる損失を指します。
算定の基準となるのは被害者本人の基礎収入であり、被害者が会社員や公務員といった給与所得者であった場合は、源泉徴収票の年収を基礎収入とするのが基本です。
また、収入のない子どもが被害者となった場合は、「賃金センサス」の平均賃金によって算出されます。
死亡事故の賠償金が減額されるケース
死亡事故の賠償金が平均よりも減額されるケースは以下のとおりです。
過失相殺
交通事故の示談交渉では、当事者双方の過失を表す「過失割合」によって賠償金が算出されます。死亡事故であっても、加害者のみに全責任があるとは限りません。
被害者にも何らかの過失があった場合、加害者側にすべての賠償金を負担させるのは公平ではないと考えられます。よって、過失割合に応じて賠償金を減額されることがあるのです。
損益相殺
損益相殺とは、二重の利益を防ぐ制度です。死亡事故の被害者やその遺族は、事故で損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けることがあります。
たとえば、受領済みの自賠責損害賠償、遺族厚生年金、休業補償給付金などが該当し、これらは加害者から支払われる賠償金から控除されます。また、被害者が生きていれば支出していた生活費の相当額を受け取っていた場合も、損益相殺の対象となります。
一方、損益相殺で控除されないものには、生命保険金、生活保護法による扶助費、香典、見舞などがあります。
死亡事故の慰謝料の増額事例
死亡事故の慰謝料について弁護士・裁判官が参考にするものに「赤い本」があります。正式名称は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」で「財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部」が発行しています。
赤い色で装丁されているため通称「赤本」とも呼ばれ、一般の方も購入することができます。
赤い本には算定基準とともに裁判基準(弁護士基準)による増額が認められた事案が掲載されていますので、死亡慰謝料額を調べる際の参考になるでしょう。
ここでは2022年版の赤本に掲載された高額の死亡事故慰謝料が認められたケースをご紹介します。
一家の支柱の慰謝料事例
一家の支柱とは世帯収入を支えていた人のことです。一般的に死亡慰謝料は一家の支柱が最も大きくなるケースが多いです。
一家の支柱が死亡事故の被害者の場合、慰謝料の標準は総額2800万円ですが、下記のように被害者が高収入であったり、年齢が若いといった事案では高額の慰謝料が認められることがあります。
大手監査法人勤務職員(男・38歳)につき、本人分3000万円、妻200万円、父母各100万円、合計3400万円を認めた(事故日平17.7.11 東京地判平20.8.26 交民41.4.1015)
1つの事故で生後11ヶ月の長男とともに死亡した男性(21歳)につき、本人分2800万円、妻400万円、両親に各100万円、合計3400万円を認めた(事故日平19.2.1 秋田地判平22.7.16 自保ジ1861・105)
母親、配偶者
母親、配偶者は家事従事者(主婦・主夫)という家事労働に従事する人に該当するケースも多く、一家の支柱の次に死亡慰謝料が高額になります。
母親、配偶者の死亡慰謝料の標準は総額2500万円ですが、子も同時になくなった場合など高額な慰謝料が認められることが多いです。
専業主婦(42歳)につき、一つの事故で2歳の男の子(次男)もほぼ同時期に死亡したこと等を考慮し、母親本人分2400万円、次男分2000万円、夫400万円、長男400万円、合計5200万円分を認めた(事故日平21.7.14 東京地判平23.10.4 交民44・5・1257)
有職(公務員)主婦(30歳)につき、横断歩道上を歩行中の事故で、事故後帝王切開後に分娩した後、死亡したことを勘案し、夫1500万円、子2人各750万円、父母各100万円、合計3200万円を認めた(事故日平1.7.19 横浜地判平4.1.30 自保ジ980・2)
子ども・高齢者
子ども・高齢者は一家の支柱や家事従事者ではなく、「それ以外の方」に該当する方が多くなります。それ以外の方の死亡慰謝料の標準は総額2000万円~2500万円ともっとも低くなりますが、以下のように精神的苦痛が甚大であったり、遺族への影響があった場合、高額になるケースがあります。
小学生(男・9歳)につき本人分として2400万円を、両親は突然小学生の被害者を失い、未だショックを癒すことができない生活を送っており、兄2名も当時中学1年と小学5年という時期に、突然弟を失い、また母親が被害者と一緒にいた兄を責めるなど、多大な苦痛を被っていること等から、父母各300万円、兄2名各150万円、合計3300万円を認めた(事故日平26.10.29 名古屋高判平29.9.28 自保ジ2011・105)
女性(75歳・主婦)につき、本人分2500万円、病気により介護を必要とする夫100万円、子2人孫1人各50万円、被害者が介護士していた知的障害を持つ孫については、祖母である被害者の死により介護施設への入所を余儀なくされたことなどから300万円、合計3050万円を認めた(事故日平19.2.28 大阪地判平22.10.12 自保ジ1843・155)
死亡事故の賠償金を増額するために遺族ができること
死亡事故で大切な家族を失った遺族の悲しみは大きく、せめて適正な賠償金を獲得し被害者の無念を晴らしたいと考えるのは当然です。できれば賠償額の平均よりも増額したいものです。
ここでは、死亡事故の賠償金を少しでも増やすために遺族ができることをご紹介します。
示談交渉の時期を急がないこと
加害者との示談交渉はあまり急ぎすぎないようにしましょう。なぜなら、加害者の刑事裁判が確定する前に示談が成立した場合、加害者に対する量刑が軽くなる可能性があるからです。
また、示談交渉を早まり、自賠責保険や任意保険基準で合意すると、加害者に請求できる賠償金は少なくなってしまいます。というのも、賠償金は弁護士基準で算出されたものが最も高額になる可能性が高いからです。
死亡事故に経験豊富な弁護士を選ぶこと
ご家族が死亡事故に遭われたご遺族の方の中には解決を急ぐあまり、性急に弁護士を決められる方もいらっしゃいます。
そこで選んだ弁護士が交通事故に詳しければ良いですが、経験が少ない弁護士に依頼したばかりに解決までに時間がかかったり、適正な慰謝料を受け取れないケースがあります。
また、死亡事故の慰謝料は相続の対象になりますが、相続人同士の話し合いでまとまらないこともあります。そのため、慰謝料と相続の両方を適切に解決するためには、死亡事故に強い弁護士を選ぶことが重要になります。
ご遺族が死亡事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
加害者(保険会社)との示談交渉はご遺族が直接おこなうこともできます。
しかし、死亡事故は手続きや交渉も複雑で難しくなるケースが多く、賠償金も高額になることから、弁護士に依頼することをおすすめします。
死亡事故を弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
裁判基準で慰謝料請求ができる
ご遺族が直接加害者と交渉することで低い基準で示談させられるケースがありますが、弁護士を代理人にした場合、最も高額な裁判基準(弁護士基準)で慰謝料請求できるようになります。これによって賠償金は大幅に増額できる可能性が高くなります。
死亡逸失利益の増額が期待できる
死亡逸失利益において保険会社は形式的に被害者の事故前年の収入を基礎収入とするなど個別の事情を考慮しないケースがあります。弁護士がそれらの個別的事情を主張し交渉することで認められるケースがあります。
逸失利益も裁判基準が適用されることで賠償金の増額が期待できます。
わずらわしい保険会社との交渉を一任できる
被害者がお亡くなりになられて心労や事後の手続きをするなかで、加害者や保険会社と向き合うのは大きなストレスとなるでしょう。
弁護士に依頼すれば、すべての手続を任せることができますので、面倒な手続きや交渉をする必要がなくなります。心理的なプレッシャーからも開放されるでしょう。
まとめ
死亡事故の賠償金は高額になるケースがほとんどですが、加害者側(保険会社)が提示する低い賠償基準で算出された金額で示談する方がたくさんいらっしゃいます。
亡くなられた方の意志を継ぐためにも、ご遺族の方は適正な慰謝料を受け取ることが大切です。
弁護士法人オールイズワンは、死亡事故解決のプロです。慰謝料増額のために全力を尽くします。どうぞお気軽にご相談ください。