鎖骨骨折、ひざの骨折による関節痛にて、併合11級を取得し1,219万円を獲得した事例
鎖骨骨折、ひざの骨折による関節痛にて、併合11級を取得し1,219万円を獲得した事例
後遺障害内容・部位 | 左鎖骨骨折後の左鎖骨の変形障害、右脛骨高原骨折後の右膝関節痛 |
診断名・症状名 | 左鎖骨骨折、右脛骨高原骨折、左恥骨骨折 |
後遺障害等級 | 左鎖骨骨折後の左鎖骨変形障害で12級5号、右脛骨高原骨折後の右膝関節痛で12級6号の併合11級 |
主な自覚症状 | 左鎖骨部痛、右膝関節痛 |
331万円
923万円
331万円
923万円
オールイズワンに後遺障害等級認定・示談交渉サポートを受ける前と
受けた後の違い
賠償項目 | 示談交渉前 | 示談交渉後 | 増額分 |
後遺障害慰謝料 | 0万円 | 420万円 | – |
逸失利益 | 0万円 | 503万円 | – |
合計額 | 331万円 | 923万円 | 592万円 |
ご依頼の経緯
ご依頼者は被害者の方のご主人でした。被害者の方は、怪我の治療を終えられた直後に自ら命を絶たれ、死亡されたということでした。保険会社からもかなり低い金額の提示を受け、ご主人は、やり場のない思いを切々と語られました。
結果(後遺障害部分)
受任後、とにかく後遺障害に相応しい等級認定を受けていただこうと、最善の準備を行いました。その結果、左鎖骨骨折後の左鎖骨変形障害で12級5号、右脛骨高原骨折後の右膝関節痛で12級6号の併合11級を獲得することができました。
更に進んで、自ら命を絶たれた点についても、本件事故との因果関係を立証すべく、当弁護士法人と連携している心療内科の医師と協議を重ね、最終的に本件事故と被害者の方の死亡との因果関係ありとの意見書を頂くことができました。しかし、診断の基礎となる資料が十分と言える状況にはなく、相手方保険会社がこの点を認めることはありませんでした。
遺族の方々は訴訟提起を望まれず、むしろ早期解決を希望されたため、本件は示談で解決することになりました。
賠償金額自体は、後遺障害部分だけでも保険会社提示額の3倍近くにアップしましたが、何ともやり切れない思いの残る案件でした。
所感、争点
もしも被害者の方がご存命のうちにおいでになっていたらと思うと悔やまれてなりません。当然、心療内科等への通院をお勧めすることもできたでしょうし、そうすれば、事故と精神的苦痛の立証はより容易となったでしょう。
交通事故後に自ら命を絶たれ、死亡された場合、事故に起因してうつ病を発症し、うつ病が原因で命を絶つ道を選んだという立証ができれば、事故と死亡との因果関係は肯定されます。本件について、早期にご相談いただき、心療内科での診療記録等、診断の基礎資料を充実させたうえで連携医に相談することができれば、後遺障害部分だけでも賠償金の額は4,500万円を超えていたものと思われます。
本件では、医療措置に的確さを欠く場面も見られていたことから、事故後、できるだけ早い時期にお会いして、一緒に治療に取り組ませていただくことができれば、ひょっとすると、自ら命を絶たれ、死亡されることはなかったのではないか、と思わずにはいられません。