交通事故で加害者が死亡した場合の損害賠償請求について解説

交通事故の中には、加害者が死亡し、被害者は怪我を負いながらも一命をとりとめた、というケースもあります。

加害者が死亡した以上、損害賠償請求ができないのではないかと心配する方もいますが、基本的には請求可能です。とはいえ、「誰に損害賠償を請求すればよいのか」「保険が使えない場合はどうすればよいのか」など、対応に悩むケースも少なくありません。

この記事では、交通事故で加害者が死亡した場合の損害賠償の請求先や、加害者側への請求が難しいときの対処法などについて、注意点も含めて解説していきます。

交通事故で加害者が死亡しても損害賠償請求はできる

交通事故で損害が発生すると、被害者から加害者に対する、不法行為に基づく損害賠償請求権が生じます。

この請求権は加害者が死亡することによって消滅するものではないため、加害者が死亡しても、基本的に被害者は損害賠償請求をすることが可能です。

しかし、当然ながら加害者本人に対する請求はできません。そこで、損害賠償の請求先について、続けて解説します。

加害者が死亡した場合の損害賠償の請求先

加害者が死亡した場合の損害賠償の請求先として、次の2つが挙げられます。

加害者が加入していた保険会社

加害者が自動車保険に加入していた場合は、対人・対物賠償の保険契約に基づき、その保険会社が被害者に対して保険金を支払います。

ただし、加害者が任意保険に加入していたかどうかにより、次のように請求先が異なります。

  • 任意保険会社に加入していた場合:その任意保険会社へ請求
  • 自賠責保険にのみ加入していた場合:その自賠責保険会社へ請求

加害者の相続人

加害者が生前に負った損害賠償義務は、相続の対象となります。したがって、被害者は、加害者の相続人に対して損害賠償請求権を有することになります。

したがって、加害者が無保険だった場合は、加害者の相続人へ損害賠償請求をします。加害者が自賠責保険にのみ加入していた場合も、限度額を超える分について、加害者の相続人に請求することが可能です。

誰が相続人となるかは民法で定められており、配偶者がいる場合は配偶者が相続人となります。さらに、子がいる場合は子、子がいない場合は親、子も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

加害者が死亡した事故でよくあるトラブル

法律上、加害者が死亡しても、被害者が有する損害賠償請求権の存否や範囲に影響はありません。しかし、実務上は以下のようなトラブルが生じることも少なくありません。

過失割合でもめる

交通事故が起こった原因について、被害者にも何割かの過失がある場合は、その過失割合にしたがって賠償金が減額されます。このことを「過失相殺」といいます。

このように、過失割合によって賠償金の額が左右されるため、示談交渉で過失割合をめぐってもめるケースも多いです。

特に、死亡事故では、一方の当事者が意見を述べることができないことから、死亡した当事者の遺族が感情的になって相手を責めるケースもあります。保険会社も、賠償金の支払額を抑えようとして、相手に不利な意見を押し付けることが少なくありません。

過失割合については、ドライブレコーダーの映像や、警察の実況見分調書など、客観的な資料に基づいて冷静に話し合うことが重要です。

加害者が無保険だった

加害者が無保険だった場合や、自賠責保険に加入していても限度額を超える損害が発生した場合には、加害者の相続人に損害賠償請求をすることになります。

しかし、実際には、相続人の氏名や連絡先をすぐに把握することは難しいことが多いです。相続人が判明して損害賠償請求をしても、スムーズに支払ってもらえるケースはさほど多くありません。

相続人が分からない

相続人に対して損害賠償請求をするためには、相続人の氏名や連絡先を調査する必要があります。そのためには、次の書類を取り寄せることが必要です。

  • 加害者の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」(除籍謄本、改正原戸籍謄本を含む)
  • 相続人の「戸籍の附票」

まず、加害者の戸籍謄本を収集することで、相続人が判明します。次に、各相続人の戸籍の附票を取得することで、その相続人の現住所が判明します。

ここまでの情報が判明すれば、手紙を送付するなどして、損害賠償請求をすることが可能です。

相続人に支払い能力がない

交通事故による賠償金は高額となることも多いため、相続人の支払い能力が不足することもあります。

このような場合には、以下の対処法が考えられます。

  • 支払期限を猶予する
  • 分割払いの交渉をする
  • 支払い可能な範囲内の金額で示談する
  • 裁判を起こした上で、相続財産の差押えを検討する

少しでも多くの金額を回収するために、粘り強く話し合った方がよいのか、裁判を起こした方がよいのかの判断は、ケースバイケースです。いったん示談すると、原則として合意した金額を上回る請求はできなくなることにも注意しなければなりません。

相続人が相続放棄をした

相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされるため、プラス・マイナスを問わず、遺産を一切引き継ぎません。

加害者が負った損害賠償義務も引き継がないため、相続放棄をした相続人に対しては、損害賠償請求ができなくなります。

ただし、相続放棄をした人の相続権は、次順位の相続人に移ります。例えば、加害者の配偶者と子が相続放棄をした場合、親がいれば親が相続人となります。親も相続放棄をした場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。相続人がいる限り、損害賠償請求は可能です。

相続人全員が相続放棄をすると損害賠償請求ができなくなりますが、相続人が残っていないか、戸籍関係書類を綿密に調査することが重要です。

加害者側への請求が難しいときの対処法

相続人に支払い能力がない、相続人全員が相続放棄をした、あるいは相続人がいない場合など、加害者側への請求が難しいときでも、以下の方法で補償を受けることが可能です。

自賠責保険会社への被害者請求

加害者が自賠責保険に加入していた場合には、被害者請求を行うことで、最低限の補償を受けることができます。

被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険会社に対して、保険金の請求手続きを行うことです。自賠責保険では保険会社が示談交渉を行いません。そのため、被害者自身が「被害者請求」の手続きをしなければ、自賠責保険金を受け取ることができません。

自賠責保険金には、以下のとおり上限があることにも注意が必要です。

損害の種類 限度額(被害者1人につき)
傷害(後遺障害なし) 120万円
後遺障害(神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要するもの)
  • 第1級(常時介護を要する場合):4,000万円
  • 第2級(随時介護を要する場合):3,000万円
上記以外の後遺障害 後遺障害等級に応じ、3,000万円(第1級)~75万円(第14級)

なお、被害者側の過失が7割未満であれば、自賠責保険金は過失相殺されません。

政府保障事業の申請

加害者が任意保険にも自賠責保険にも加入していなかった場合は、政府保障事業の申請を行うことができます。

政府保障事業とは、交通事故の被害者が自賠責保険から補償を受けられない場合に、国が代わりに損害をてん補する制度のことです。

このように、政府保障事業は自賠責保険による保障に代わる制度であるため、申請が認められると自賠責保険と同等の基準による補償が受けられます。

政府保障事業の申請は政府に対して直接行うわけではなく、損害保険会社や共済組合が窓口となっています。大手の損害保険会社の多くは政府保障事業の申請を受け付けていますので、問い合わせてみましょう。

被害者自身の保険の使用

被害者自身が自動車保険に加入していて、次のような保障が付いている場合は、その保険を使用するのも有効です。

  • 人身傷害補償保険
  • 無保険車傷害保険
  • 車両保険

人身傷害補償保険を使用すれば、治療費は保険会社が直接支払ってくれます。被害者に過失がある場合でも、賠償金を満額受け取ることが可能です。被害者が怪我をした場合や、後遺障害が残った場合は、人身傷害補償保険を使用することで大きなメリットが得られます。

損害賠償請求権には時効がある

交通事故による損害賠償請求権には、時効があることにも注意しましょう。時効期間は、以下のとおりです。

  • 人身事故(後遺障害なし)…事故日の翌日から5年
  • 人身事故(後遺障害なし)…症状固定日の翌日から5年
  • 物損のみの事故…事故日の翌日から3年

加害者の相続人の調査や、相続人との話し合いに時間を要することもありますが、なるべく速やかに損害賠償請求権を行使することが重要です。

加害者が死亡した場合の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故で加害者が死亡した場合の損害賠償請求を弁護士に依頼することで、以下のメリットが期待できます。

  • 加害者側の任意保険会社との示談交渉を任せられる
  • 自賠責保険会社への被害者請求や政府保障事業の申請手続きをサポートしてもらえる
  • 加害者の相続人の調査を代行してもらえる
  • 相続人への損害賠償請求を任せられる
  • 後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる
  • 弁護士基準で慰謝料を請求してもらえるため、高額の賠償金が期待できる

弁護士によるサポートを受けることで、スムーズに、かつ、納得のいく賠償金額を受け取ることが可能となるでしょう。

まとめ

交通事故で加害者が死亡しても損害賠償請求は可能ですが、加害者が無保険であったり、相続人に支払い能力がなかったり、相続人が相続放棄をしたりした場合などでは、十分な賠償金を獲得することが難しいケースもあります。

泣き寝入りを回避するためには、弁護士へのご相談をおすすめします。交通事故に強い弁護士の力を借りて、適正な賠償金の獲得を目指しましょう。

弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所は、交通事故事件に専門特化した弁護士事務所です。さまざまな事案を解決に導いてきた実績が豊富にございますので、どのような事案でも解決まで全力でサポートします。

加害者が死亡した交通事故の損害賠償でお困りの際は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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