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交通事故の後遺障害等級認定の適切な手続きと注意点を解説

交通事故の被害に遭って後遺症が残ると「後遺障害等級認定」という補償を受けるための手続きが必要になります。

後遺障害等級認定は加害者側の任意保険会社が手続きを代行してくれますが、それを任せることによって被害者の方は適切な等級を取得できず、適切な慰謝料・賠償金を受け取れないケースがあります。

そのため、被害者請求という方法により、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けながら、手続きを進めることをおすすめします。

そこで、この記事では後遺障害等級認定の手続きの注意点、交通事故に強い弁護士ができることについてご説明します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故による怪我で残った後遺症の重さを、専門の審査機関で認定してもらう手続きのことです。

「後遺症」とは、怪我の治療を続けても完治せず、持続する不具合として残った症状のことです。後遺症のうち、次の条件を満たすもののことを「後遺障害」といいます。

  • 交通事故が原因で生じたものである
  • 仕事や日常生活に支障をきたしている
  • 自賠法(自動車損害賠償保障法)施行令が定める等級に該当する

自賠法施行令の別表では、残った症状の内容や程度に応じて、1級~14級の14段階に分類して後遺障害の基準が定められています。この14段階の等級が「後遺障害等級」といわれるものです。

後遺障害等級に認定されると、治療費や入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。

後遺障害の程度は、1級で最も重く、14級で最も軽いものとされています。したがって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額も、1級で最も高く、14級で最も低くなります。

そのため、交通事故による怪我で後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を適正に受けることが重要です。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定を受けるためには、申請が必要です。申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

事前認定は、加害者側の任意保険会社が被害者の後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。

事前認定で申請する場合、被害者が準備すべき必要書類は、後でご説明する「後遺障害診断書」だけです。後遺障害診断書を保険会社に送付すれば、あとは担当者が他の必要書類を集めて、申請手続きを行ってくれます。

ただし、加害者側の任意保険会社は通常、必要最低限の書類しか集めてくれません。そのため、資料不足により後遺障害等級認定の結果が不利になるおそれがあります。

被害者請求

被害者請求は、被害者自身が必要書類を集めて、自分で後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。

被害者請求によれば、審査に役立つ資料を自由に収集して提出できるので、適正な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができます。

ただし、被害者請求に必要な書類は数多く、準備には手間と時間がかかります。また、有効な資料を収集するためには専門的な知識も要します。

そのため、被害者請求の手続きは弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士は豊富な専門知識と経験に基づき有効な資料を収集し、申請してくれます。それにより、有利な後遺障害等級の認定が期待できます。

なお、被害者請求に最低限必要な書類は以下のとおりです。

必要書類 取り付け先
保険金支払請求書 加害者側の自賠責保険会社から書式を取り寄せ
交通事故証明書 自動車安全運転センター
事故発生状況報告書 加害者側の自賠責保険会社から書式を取り寄せ
診断書 治療を受けた病院
診療報酬明細書 治療を受けた病院
後遺障害診断書 治療を受けた病院
レントゲンなどの画像 治療を受けた病院
印鑑証明書 住民登録をしている市区町村の役所
委任状(弁護士に依頼する場合) 依頼した弁護士の事務所

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、この他にもカルテや医師の意見書、被害者の陳述書、家族の報告書など、様々な資料を要することもあります。

また、休業損害証明書や通院交通費明細書、付添看護費自認書など、事案の内容に応じて、後遺障害以外の損害を証明する書類も併せて提出しなければなりません。

弁護士に依頼すれば、漏れがなく、的確な資料を収集して提出してくれます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級の認定を受けるための手続きの流れは、以下のとおりです。

症状固定

交通事故で怪我をしたら、必ず病院で治療を受けましょう。そして、医師が症状固定と判断するまで治療を続けてください。

症状固定とは、怪我の症状に変化が見られなくなり、それ以上は治療を続けても改善が見込めない状態のことです。症状固定時に残った症状が、後遺障害等級認定の対象となります。

なお、保険会社は治療費の支払いを早期に打ち切ろうとして、独自の判断で「そろそろ症状固定にしましょう」などと打診してくることがあります。

しかし、症状固定の時期は、本来、保険会社単独ではなく、主治医と被害者自身を加えた三者間で決めるべきものです。

まだ治療が続いているのに保険会社から打診を受けたときは、医師や弁護士に相談することをおすすめします。

医師による後遺障害診断書の作成

治療を続けて症状固定となったら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書とは、残った後遺症に関する自覚症状や他覚所見が記載される診断書のことで、後遺障害等級認定を申請する際に必須の書類です。

後遺障害診断書は、所定の書式で作成してもらう必要があります。病院によっては書式を備えているところもありますが、ない場合は保険会社に連絡すれば送付してもらえます。

あるいは、自賠責保険会社から被害者請求に必要な書式のセットを取り寄せることもできますし、インターネットでダウンロードした書式を使用することも可能です。

後遺障害等級申請

後遺障害診断書を取得したら、その他の必要書類と一緒に加害者側の自賠責保険会社へ送付します。自賠責保険会社は、被害者へ支払う自賠責保険金を算出するための前提として、損害保険料率算出機構というところに後遺障害等級認定の申請をします。

事前認定の場合は、加害者側の任意保険会社へ後遺障害診断書を送付すれば、その他の必要書類は担当者が収集して自賠責保険会社へ提出してくれます。

被害者請求の場合は、自分ですべての必要書類を収集して、自賠責保険会社へ提出することになります。

損害保険料率算出機構による審査

自賠責保険会社へ必要書類を提出したら、損害保険料率算出機構で後遺障害に該当するかどうかの審査が行われます。

審査は書類のみで行われます。審査にかかる期間は平均して1~2ヶ月程度ですが、後遺症の内容によっては3~4ヶ月またはそれ以上かかるケースもあります。

審査の結果、後遺障害に該当すると判断された場合には、何級の後遺障害に該当するのかが認定されます。後遺障害に該当しないと判断された場合は、「非該当」という認定結果となります。

認定結果は、事前認定の場合は任意保険会社を通じて、被害者請求の場合は自賠責保険会社を通じて、被害者へ書面で通知されます。

適切に後遺障害等級認定されるための注意点

後遺症の内容や程度が同じようなものであっても、場合によっては認定結果が異なることがあります。

適切に後遺障害等級に認定されるためには、以下の点に注意しましょう。

医師に自覚症状を伝えること

自覚症状については、診察の都度、医師に対して正確に伝えましょう。自覚症状の内容や程度は被害者自身にしか分からないため、医師に伝えておかなければ症状がなかったものとして扱われることになりかねません。

特に、レントゲンやMRIなどの画像で他覚的な異常が認められないむちうちなどのケースでは、自覚症状を正確に伝えておくことが重要となります。

他覚所見がない場合でも、事故直後から症状固定まで、痛みやしびれなどの一貫した症状が続いていたことを診断書やカルテなどで証明できれば、後遺障害等級第14級の認定を受けることが可能となります。

しかし、実際には一貫した症状が続いていたとしても、医師に伝えていなければ症状がなかったものとして「非該当」と判断される可能性が高くなります。

必要な検査をおこなうこと

後遺症の内容や程度を正確に証明するためには、必要な検査を受けておくことも重要です。

例えば、むちうちのケースで、レントゲン写真では異常が認められない場合でも、MRIや神経学的検査などを受ければ、異常が見つかることがあります。

この場合、痛みやしびれなどの残存症状の原因をMRIや神経学的検査などの結果により他覚的に証明できれば、後遺障害等級第12級の認定を受けることが可能となります。

しかし、レントゲン検査しか受けていなければ残存症状の原因を証明することができません。そのため、「非該当」と判断されるか、後遺障害に認定されるとしても第14級にとどまる可能性が高いです。

この点、医師は後遺障害等級の獲得に必要な検査内容を熟知しているとは限りません。MRIや神経学的検査をしたところで症状が改善されるわけではないと判断し、詳しい検査は行わないこともよくあります。

そのため、残存症状の原因が分からない場合には、被害者の方から詳しい検査を申し出ることが重要となります。

診断書作成はすべて医師に任せないこと

診断書は後遺障害等級認定の申請に必要な書類ですが、その中でも後遺障害診断書は特に重要です。後遺障害診断書の作成を医師に一任することはおすすめできません。

後遺障害等級認定の審査では、後遺障害診断書に記載された症状のみが対象となります。そのため、他覚症状や自覚症状は漏れなく具体的に記載してもらう必要があります。

その他にも、受けた検査の結果や、症状が今後改善するかどうかの見通しなどの欄にも適切に記載してもらわなければなりません。

後遺障害診断書の記載内容に不足や不備があると、適正な後遺障害等級に認定される可能性は低くなります。

しかし、医師は後遺障害等級認定申請のプロではないため、後遺障害診断書の適切な書き方を知らない医師も多いのが実情です。そのため、医師に対して後遺障害診断書の書き方に関しサポートしなければならない場合もあります。

弁護士に等級認定サポートを依頼すること

適正な後遺障害等級を獲得するためには、弁護士にサポートを依頼することが最もおすすめです。

交通事故に遭った後、早い段階で弁護士に依頼すれば、医師への症状の伝え方や、必要な検査の内容などについてアドバイスが受けられます。

保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」などと打診された場合も、保険会社の費用負担で治療を継続できるように弁護士が交渉してくれます。

そして、後遺障害診断の際には、弁護士が医師と面談するなどして、適切な後遺障害診断書の作成をサポートしてくれます。

さらに、弁護士に依頼すれば被害者請求の手続きを代行してもらうことも可能です。必要に応じて弁護士がカルテを取り寄せたり、主治医に意見書を書いてもらったり、被害者や家族の陳述書や報告書の作成もサポートしてくれます。

弁護士に任せておけば充実した審査資料を準備してくれるので、有利な後遺障害等級の認定が期待できます。

ここまでこだわります!後遺障害等級認定サポート

弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所は、様々なケースの交通事故の後遺障害等級認定サポートに対応してきました。経験・実績が豊富な当事務所にお任せ下さい。

被害者の方が、より上位の等級が取得できるように全力でサポートいたします。

後遺障害等級認定を徹底サポート

後遺障害等級認定を徹底サポート

  • 被害者やご家族の精神的苦痛を慰謝するためには、より上位の後遺障害認定を受けるほかないと心得、徹底的に症状の残された被害者の方の等級申請をサポートします。
  • 多数の後遺障害等級申請の経験から、目標に掲げた等級認定を得るため審査機関に届けるべき情報を選別し、その情報を得るための方法を模索します。
  • 等級認定に必要な診断を引き出すため、提案型で、後遺障害診断書作成にあたる多忙な主治医をサポートします。
  • 脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科、耳鼻科等あらゆる診療科の顧問医と、高次脳機能障害については、その他に2人の脳神経外科の協力医がおり、案件の性質に応じて相談先を選別します。
  • 特に、高次脳機能障害等重症事案では、通常は弁護士が訴訟になるまで目にしないカルテ等前医療記録を後遺障害等級申請段階で取寄せ分析し、後遺障害診断書類の案文を提案することで、主治医の負担を軽減してベストの書類を作成&ベストの申請を実現します。
  • 特に、高次脳機能障害等重症事案では、後遺障害診断の際、医師面談を行い、主治医と直接意見交換をすることで主治医のお考えと後遺障害等級審査基準との溝を埋めます。

どのタイミングでもサポート可能です

どのタイミングでもサポート可能です

1. 治療中

  • 事故から一定期間内に検査しないと後遺障害等級アップができなくなる場合、その期間内に検査日が入るようアドバイスします。
  • 時期ごとに必要な検査を実施し、後遺障害診断時に、有効な画像所見や、時には2時点の画像を比較して異常性を裏付ける比較画像所見を得られるよう準備します。
  • 被害者に生じている症状が主治医に伝わるよう被害者や家族をサポートします。これにより、診断漏れや、検査漏れ、主治医に高次脳機能障害等の症状の認識がないといった事態を回避します。
  • 通院治療の内容が正しく医療記録に記載されるよう働きかけ、後遺障害診断書の作成に備える。
  • 総合病院や、整形外科病院、整骨院など、どこにどれだけ通うのが良いかについて、被害者の方の通院手段や仕事の状況に応じ、治療と後遺障害等級取得の両面から相談に乗ります。

2. 症状固定前

  • 治療に対する被害者ご自身のお考えと、症状固定時期に関する主治医の意見、保険会社の一括対応に関する見通し等を踏まえ、被害者の方の一緒に症状固定時期を考えます。
  • 手足の可動域制限の後遺障害の場合や、骨壊死の可能性がある場合、手術が必要な場合など、それぞれのケースに特有の事情を踏まえ、症状固定時期の考え方について相談に乗ります。
  • 後遺障害に関する主治医の見解を踏まえ、顧問医に相談するか、主治医に伝える意見の内容をどのようにするか等、後遺障害診断の準備を行います。
  • 医療記録、刑事記録・物損関連書類の調査により、後遺障害診断の準備をします。

3. 症状固定時(医師の診断書作成時)

  • 主治医に対し被害者の症状を具に伝達。
  • 主治医に対し被害者に残された症状の医学的根拠を記載するよう提案型で要請します。
  • 骨折後の身体の動きの制限や、痛み・しびれについて、骨折そのものの影響か、骨折患部の癒合が良くないからか、良く見ると偽関節がないか、骨以外の軟部組織に損傷がないか、骨折により、そこを走っている神経が損傷を受けていないか、手術の影響ではないかなど、ケースに応じた主治医の意見を引き出すノウハウを持ちます。
  • 高次脳機能障害については、主治医との面談を原則とし、全医療記録と検査結果を分析の上、主治医に対し提案型で後遺障害診断関係全書類の作成を打診します。
  • 各診療科の主治医に対し、等級審査で見られる検査や等級認定に有効な検査を要請します。
  • 主治医に対し、既になされた検査の中で等級認定に有効な検査結果の記載を要請します。
  • 主治医から意見を引き出したい場合に、予め顧問医の意見を取得し、これをもとに提案型で意見作成を要請します。
  • 多忙な主治医の意見作成拒否を防ぐため、文案用意した上でやり取りを繰り返し、意見書を取得します。
  • 通院治療中の医療記録の中に、等級取得を妨げる記載がある場合は、これを修正するための意見書作成を、文案提供の上、主治医に打診します。
  • 通院先整骨院の記録の中に等級取得にマイナスとなる記載があればこれを修正するための意見書作成を文案提供の上、整復師に打診します。
  • 主治医作成の後遺障害診断関係書類に弱い点がある場合は、医療記録や被害者・家族の話に基づく弁護士の報告書や顧問医・協力医の意見で弱点を補強します。

4. 等級申請中

  • 既往症に関する調査が入った場合などには、通院先だった病院との間に入り、的確な対応を行います。
  • 顔の傷について、自賠責保険の調査のための面談がある場合には、弁護士が立ち会い。その際、事故で負った被害者の顔の傷の形を審査基準に沿った形で評価されるよう調査官査官に説明します。
すでに後遺障害等級認定を受けた(異議申し立て)
  • 等級アップの可能性について、経験に基づく明確な判断をします。
  • 場合により顧問医の協力を受け、等級アップの可能性について詳細に吟味します。
  • 医療記録取寄せの上、等級認定に足りなかった点を明確に把握し、関係各者の事情聴取とこれに基づく書面作成に加え、医学的意見の補充など万全を期す医療記録取寄せの上、等級認定に足りなかった点を明確に把握し、関係各者の事情聴取とこれに基づく書面作成に加え、医学的意見の補充など万全を。
  • 主治医との面談により意見を擦り合せながら、異議申立の成功に必要な意見取得に最善を尽くします。
  • 10%を切る異議申立成功率の中で、驚異の成功率を誇ります。

5. 等級確定後の交渉等

  • 後遺障害の評価は等級評価だけでなく、それとは別に取得した等級の金額評価の問題があります。当法人では後遺障害等級サポートで培ったノウハウを交渉にも生かし、裁判基準を超える賠償額での示談解決実績が多数あります。
  • 訴訟になった場合の相手方の医学的リスクを明示し、相手保険会社の決裁を促します。
  • 顧問医と信頼関係を構築してきているため、交渉用にスポットで機敏に顧問医の回答を引き出し高度の医学的交渉を展開します。
  • 裁判で高次脳機能障害の等級を求める場合には、顧問医・協力医から高次脳機能障害であることに加え、その程度が何級程度であるか、その結果どれだけ仕事ができなくなるかについても医師と情報交換しながら意見書を取得し、この意見書をもとに裁判所への主張を組み立て、時に裁判官と交渉します。

まとめ

交通事故の後遺障害等級認定では、加害者側の任意保険会社に任せることによって、適切な等級が取得できず、慰謝料や賠償金も低い金額になるケースが多いです。

そのため、適切に手続きをおこなうためには、医療に詳しく医師へのサポートができて、保険会社との示談交渉に強い弁護士に依頼して手続きをすることが重要になります。

弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所は、交通事故の被害者サポートに特化した法律事務所です。適切なサポートをおこない後遺障害認定を成功に導きます。

後遺障害認定でお困りの方は弁護士にご相談ください