基礎知識

同乗中に事故に遭った場合の慰謝料請求や保険の補償はどうなるの?

同乗者事故 慰謝料
住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

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相手のある交通事故の場合、過失割合に応じて相手方や相手方保険会社に請求を行うことになります。では、自身が一方車両の同乗者であった場合、誰が相手方となるでしょうか。また、賠償金は無条件に満額支払われるでしょうか。

本記事では。同乗者の方が交通事故に遭ってしまった場合の賠償金の請求方法について解説いたします。

同乗中に交通事故に遭ったときの慰謝料請求先

同乗中に交通事故に遭ってしまった場合、その状況や運転者の過失割合によって、同乗者が賠償請求できる相手は異なります。

加害者へ請求できるケース

自身が同乗していない車両の方に100%の過失があり、一方的に加害車両となる場合、同乗者は当該車両を運転していた加害者に賠償請求することになります。

例えば、追突事故やセンターラインオーバー、信号無視等のケースが該当します。

同乗していた車両の運転者へ請求できるケース

前項とは逆に、同乗する車両側に100%の過失がある場合には、同乗者は自身の乗る車両の運転者に賠償請求することになります。

また、同乗する車両による自損事故の場合も、それによって同乗者が怪我を負う等、損害を被れば、運転者に請求が可能です。

事故相手と同乗車の運転者の双方に請求できるケース

同乗車両と相手車両とがそれぞれ過失を有する交通事故では、両者は民法719条の「共同不法行為者」に当たります。共同不法行為では、加害者はそれぞれ全額についての賠償責任を負います。

そのため、同乗者は、例えば相手車両の運転者に全額の賠償請求を行うことも可能です。なお、同乗車両の運転者と相手車両の運転者のように、加害者が二人いたとしても、損害賠償の額が2倍になるわけではありません。

また、一方の加害者が全額の賠償金を支払った場合、他方の加害者に対して、負担割合に応じた求償請求がなされます。

同乗者の請求における注意点

同乗者にも責任があると判断された場合は、同乗者への賠償金が減額されたり、請求自体が認められない可能性があります。以下、ケースごとに分けて説明いたします。

同乗者に責任があるケース

同乗者が事故発生の原因を作り出した場合には、運転をしていなくとも責任を負うことになります。例えば、運転者に対して運転の邪魔をした場合等が考えられます。

好意の同乗による「好意同乗減額」が適用されるケース

運転者の好意によって同乗させてもらったところ、その車両が交通事故を起こし同乗者が怪我を負ってしまったケースでは、同乗者の請求を認めない、又は賠償金額を減額するといった「好意同乗減額」が問題となることがあります。ただし、全てのケースでこの減額がなされるわけではありません。

同乗者には何らの落ち度もなく、「ただ単に車両に乗せてもらっていた」場合は、基本的に好意同乗減額は認められません。少し古い判例では、単なる同乗についても減額が認められたケースがありますが、最近の判例ではただ単に同乗していたことをもって帰責性ありと判断されることはなくなりました。

帰責性ありと判断されるケースとしては、「危険性を承知・承認していた」場合が当てはまります。例えば、共に飲酒していたうちの一人が運転し、交通事故を起こした場合、同乗者に好意同乗減額がなされた判例があります。

また、より帰責性が大きいと判断されるケースとしては、「危険に関与していた」場合があります。判例では、主に暴走族等の車両で見られるいわゆる箱乗り(車両の窓に身を乗り出す乗車方法)や、バイクでのノーヘルメットでの暴走行為等では、好意同乗減額を認められています。

同乗者に生じた損害の保険による補償と注意点

交通事故に遭った同乗者が各種保険に請求する場合は、以下の点がポイントとなります。

自賠責保険

自賠法第3条は、「その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。また、ここでいう「他人」については、車両の「運行供用者」と「運転者」以外の者が該当します。

判例では、「酩酊した同乗者」(昭和42年9月29日判決)や「配偶者」(昭和47年5月30日判決)にも他人性が認められています。したがって、同乗者が同乗車両や事故の相手方車両の自賠責保険に請求すること自体制限されることは、基本的にありません。

任意保険

自賠責保険でカバーしきれない金額を補填するため、車両所有者の多くは任意保険に加入しています。任意保険の対人賠償は、保険加入車両によって損害を被った被害者について「他人性」が認められる場合に支払われます。

他人性については前項のとおりですので、同乗者は、相手方車両が加入する任意保険には、基本的に制限なく請求が可能です。一方、自身が乗車する車両の任意保険については注意が必要です。

同乗車両から見ても、同乗者は「他人」に該当しますが、任意保険の約款には「父母」、「配偶者」、「子」について対人賠償の対象外とする旨が定められています。したがって、同乗者のうちこれらに該当する方は、同乗車両に対して対人賠償を請求することはできないので注意が必要です。

搭乗者傷害保険

同乗車両運転者の任意保険に対人賠償を請求することができない場合、「搭乗者傷害保険」に加入しているか確認しましょう。搭乗者傷害保険は、運転者を含め、保険加入車両に乗車していた人を支払の対象とします。なお、この保険は過失割合の影響を受けません。

保険会社の担当者によっては、支払を避けるため、搭乗者傷害保険による支払が可能なことを説明しないことがあります。同乗中の事故で他に請求できる保険がない場合には、搭乗者傷害保険についても必ず確認するようにしましょう。

同乗者の事故は弁護士に相談すること

同乗者が交通事故の被害者となってしまった場合、各保険会社の責任逃れや不明確な説明によりトラブルとなってしまうケースは珍しくありません。そのため、交渉窓口として弁護士を介入させることも選択肢となります。

弁護士法人オールイズワンが同乗者の方から交渉をご依頼いただいた場合、適切な交渉相手を選択し十分な賠償金額を確保します。また、強引な好意同乗減額には毅然として反論しており、これまで好意同乗減額に応じた例は一例もありません。

まとめ

以上、本記事では同乗中の交通事故について解説いたしました。運転者自身との関係性が深い場合や、運転に関与していた場合等では、誰にどのように請求していけば良いのか、判断が難しいケースは多くあります。

弁護士法人オールイズワンは、交通事故事件の解決を主業務として長年取り組んでまいりました。その経験から、同乗中の交通事故に関して適切なアドバイスやサポートを提供することが可能です。同乗中の交通事故でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。