基礎知識

後遺障害2級とは?主な症状や認定基準、慰謝料相場について

住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

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後遺障害2級は、交通事故の後遺障害等級の中で2番目に重い等級です。後遺障害2級に認定された場合の慰謝料は、後遺障害1級に認定された場合に次いで高額となります。

ただし、相当な補償を受けるためには、後遺障害等級の認定を適切に受けることが前提となります。そのため、後遺障害2級に該当する主な症状や認定基準を正しく知っておくことが重要です。

この記事では、後遺障害2級に該当する主な症状や認定基準、慰謝料相場について解説します。

後遺障害2級とは

後遺障害2級とは、1級から14級までの14段階に分類された交通事故の後遺障害等級の1つであり、1級に次いで2番目に等級として位置づけられている後遺障害等級のことです。

具体的には、自動車損害賠償保障法施行令別表第1(要介護)で2つの症状が、同別表第2(要介護でない)で4つの症状が掲げられています。

後遺障害慰謝料の金額や、逸失利益を計算するための労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに定められていて、後遺障害慰謝料は1級に次いで高額とされており、労働能力喪失率は1級と同じ100%とされています。

そのため、後遺障害2級に認定されると、1級に認定された場合に次いで非常に高額の賠償金を受け取ることが可能です。

後遺障害2級に認定される症状と認定基準(要介護のケース)

後遺障害2級のうち、別表第1(要介護)に掲げられている症状と、その認定基準は以下のとおりです。

2級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

交通事故で脳や脊髄を損傷して神経系統の機能または精神に著しい障害が残り、随時介護を要する状態になった場合は、後遺障害2級1号(要介護)に認定される可能性があります。

具体的な認定基準については、以下の表をご覧ください。

障害の種類 認定基準
高次脳機能障害による精神障害
  • ・重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • ・高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害のため随時他人による監視を要するもの
  • ・重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することが困難であり、随時他人の介護を必要とするもの
脳損傷による身体性機能障害
  • ・高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • ・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
脊髄損傷による神経の機能障害
  • ・中等度の四肢麻痺が認められるもの
  • ・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
  • ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

「麻痺」の範囲は、以下のように定義されています。

麻痺の範囲 定義
四肢麻痺 4本の手足すべてが麻痺した状態
片麻痺 左右どちらかの手足が麻痺した状態
対麻痺 両腕または両足が麻痺した状態

「麻痺」の程度の定義は、以下のとおりです。

麻痺の範囲 定義
高度 障害のある腕や足の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作(歩いたり、立ち上がったり、物を持ち上げて移動させたりなど)ができない状態
中等度 障害のある腕や足の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作(歩いたり、立ち上がったり、物を持ち上げて移動させたりなど)にかなりの制限がある状態
軽度 障害のある腕や足の運動性・支持性が多少失われ、基本動作(歩いたり、立ち上がったり、物を持ち上げて移動させたりなど)に相当程度の制限がある状態

後遺障害1級との違いは主に、介護を要するのが「常時」か「随時」かという点ですが、日常生活全般にわたっての介護を要する場合は「常時」、日常生活の中で必要な範囲でのみ介護を要する場合は「随時」と判断されます。

2級2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

後遺障害2級2号(要介護)の対象となる「胸腹部臓器」とは、主に呼吸器のことです。呼吸機能が著しく低下して随時介護が必要な状態になれば、後遺障害2級2号(要介護)に認定されます。

数値的な認定基準は1級の場合と同じで、以下のとおりです。

  • ・動脈血酸素分圧が50Torr以下であるもの
  • ・動脈血酸素分圧が50Torr超~60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr未満または43Torr超であるもの
  • ・スパイロメトリーの結果が「%1秒量≦35」または「%肺活量≦40」で、呼吸困難の程度が高度であること

「呼吸困難の程度が高度」とは、呼吸困難のため連続しておおむね100m以上歩けない状態のことを指します。

上記の基準のどれかを満たし、「随時」介護を要する場合は後遺障害1級2号(要介護)に認定されます。

後遺障害2級に認定される症状と認定基準(要介護でないケース)

次に、別表2(要介護でないケース)に掲げられている症状と認定基準をご紹介します。

2級1号:一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

片方の眼が失明し、もう片方の眼の視力が0.02以下になった場合は、後遺障害2級1号に認定されます。

「失明した」と判断されるのは、次のいずれかの状態に該当する場合です。

  • ・眼球を摘出した
  • ・明暗を判別できない
  • ・ようやく明暗を判別できる

「視力」は、めがねやコンタクトレンズを使用した「矯正視力」のことを指し、万国式試視力表を用いて測定されます。

2級2号:両眼の視力が0.02以下になったもの

両眼とも視力が0.02以下になった場合は、後遺障害2級2号に認定されます。

視力とは矯正視力のことを指すことと、万国式視力表を用いて測定されることは、2級1号の場合と同じです。

2級3号:両上肢を手関節以上で失ったもの

両腕が手首の関節、または手首の関節よりも根元に近い部分で切り離された場合は、後遺障害2級3号に認定されます。

両腕をひじ関節以上で失った場合は後遺障害1級3号の認定対象となりますが、片腕をひじ関節以上で、もう片腕を手首の関節以上(ひじ関節より先)で失った場合は、後遺障害2級3号の認定対象となります。

2級4号:両下肢を足関節以上で失ったもの

両足が足首の関節、または足首の関節よりも根元に近い部分で切り離された場合は、後遺障害2級4号に認定されます。

両足をひざ関節以上で失った場合は後遺障害1級5号の認定対象となりますが、片足をひざ関節以上で、もう片足を足首の関節以上(ひざ関節より先)で失った場合は、後遺障害2級4号の認定対象となります。

後遺障害2級に認定された場合の慰謝料相場

次に、後遺障害2級に認定された場合に受け取れる慰謝料の相場について解説します。

慰謝料の算定基準は3種類

まず、交通事故の慰謝料には、次の3種類の算定基準があることに注意が必要です。

算定基準 基準の内容
自賠責保険基準 強制加入である自賠責保険による慰謝料を算出するための基準。最低限の補償を目的としているため、慰謝料額は3つの基準の中で最も低くなることが多い。
任意保険基準 任意加入である任意保険による慰謝料を算出するための基準。慰謝料額は自賠責基準とほぼ同じか、少し高い程度となることが多い。
弁護士基準(裁 判基準) 被害者側の弁護士が損害賠償請求をする際や、民事訴訟において裁判所が用いる基準。慰謝料額は3つの基準の中で最も高くなることが多い。

3つの算定基準の中で正当な法的根拠を有するものは弁護士基準だけです。他の2つの基準で計算された慰謝料額は、被害の程度に見合った適正なものとはいえません。

実際には、交通事故の被害者の大半が、加害者側の保険会社から提示された慰謝料額で示談しているのが実情です。しかし、保険会社は任意保険基準を用いるため、慰謝料額は弁護士基準よりも大幅に低いことがほとんどとなっています。

以下では、後遺障害2級に認定された場合に請求できる「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」について、各基準で金額がどれくらい違ってくるのかについてもご紹介します。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしたことによる精神的苦痛に対する賠償金のことです。

一般的に、精神的苦痛の程度は怪我の治療に要した入通院期間に比例すると考えられます。そのため、入通院慰謝料の金額は入通院期間に応じて計算されます。

後遺障害2級(要介護)に認定されるケースでは傷害の程度が重いため、入通院期間も長引く傾向にあります。しかし、要介護でないケースでは、比較的短期間となることも多いです。

入通院期間のパターン別に入通院慰謝料を計算すると、以下のようになります。

入通院期間 相場(弁護士基準) 自賠責保険基準
入院1ヶ月+通院5ヶ月 141万円 68万8,000円
(実入通院日数80日の場合)
入院3ヶ月+通院6ヶ月 211万円 116万1,000円
(実入通院日数150日の場合)
入院18ヶ月 358万円 120万円
(実入通院日数545日の場合)

自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法は、「1日あたり4,300円×対象日数(入通院期間の全日数または実入通院日数×2のどちらか少ない方)」で計算されます(2020年3月31日以前の事故については、1日あたり4,200円となります)。

ただし、傷害に対する自賠責保険金は治療費や休業損害なども含めて120万円が上限とされています。そのため、後遺障害2級のケースでは満額の慰謝料を受け取れない可能性があることに注意が必要です。

任意保険基準の計算方法は、各保険会社は非公開にしているので不明ですが、基本的に自賠責保険基準より少し高い程度の金額となることが多いです。保険金額の上限はないので、入通院期間が長引いた場合には自賠責保険基準より相当程度に高くなることもありますが、それでも弁護士基準よりは大幅に低くなります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の金額は、弁護士基準でも自賠責保険基準でも後遺障害等級に応じて定められています。ただし、両者の金額には以下のように大きな差があります。

後遺障害等級 相場(弁護士基準) 自賠責保険基準
2級(要介護)
※被扶養者あり
2,370万円 1,373万円(1,333万円)
2級(要介護)
※被扶養者なし
2,370万円 1,203万円(1,163万円)
2級(要介護でない)
※被扶養者あり
2,370万円 1,168万円(998万円)
2級(要介護でない)
※被扶養者なし
2,370万円 998万円(958万円)

自賠責保険基準の()内の金額は、2020年3月31日以前の事故についてのものです。

任意保険基準では、自賠責保険基準とおおむね同程度の金額になると考えられます。

後遺障害2級で慰謝料以外に請求できる賠償金

後遺障害2級に認定されると、慰謝料以外にも以下の賠償金を請求できます。

逸失利益

逸失利益とは、後遺障害の影響で労働能力を失ったことにより、将来の収入が低下することに対する賠償金のことです。逸失利益の金額は、次の計算式によって算出します。

逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害2級の場合、労働能力喪失率は後遺障害1級の場合と同じ100%とされています。

例えば、事故前年の年収が600万円の会社員が後遺障害1級に認定され、症状固定時に50歳だった場合の逸失利益は、次の計算式により7,899万6,000円となります。

基礎収入額(600万円)×労働能力喪失率(100%)×労働能力喪失期間(17年)に対応するライプニッツ係数(13.166)=7,899万6,000円

将来の介護費

後遺障害2級に認定されると、将来の介護費も請求できる可能性が高いです。

将来の介護費の請求が認められるかどうかは、「要介護」に認定されたかどうかにかかわらず、障害の内容や程度に基づく医師の指示内容によって判断されます。

請求が認められる場合の具体的な費目としては、次のようなものが挙げられます。

  • ・家族による介護にかかる費用
  • ・介護サービスを受けるために要する費用
  • ・消耗品(おむつなど)の購入費用
  • ・自宅の改装費用
  • ・車両の改造費用あるいは購入費用
  • ・車椅子の購入および買い換えの費用
  • ・義手や義足の交換費用 など

加害者側の保険会社は、後遺障害2級のケースにおいて、「常時介護」の必要はないことを理由として、将来の介護費をあまり認めようとしない傾向にあります。将来の介護費が補償されないと後々に困窮するおそれがありますので、主治医の見解を踏まえて適正な金額を請求することが重要です。

その他の賠償金

その他にも、以下のような賠償金を請求できる可能性がありますので、該当するものは漏れなく請求しましょう。

  • ・治療関係費
  • ・付添看護費
  • ・入院雑費
  • ・通院交通費
  • ・休業損害
  • ・物損(事故車両の修理費や評価損、レッカー代など)

後遺障害2級で賠償金以外に受けられる給付や補償

後遺障害2級に認定された場合、加害者側から支払われる損害賠償金の他にも、以下の給付や補償を受けられる可能性があります。

労災保険による給付

仕事中や通勤中の交通事故で負傷し、「労働災害」に認定されると、労災保険からの給付を受けられます。

後遺障害に関する給付の内容としては、以下のものが挙げられます。

  • ・障害補償年金または障害年金:「給付基礎日額×277日分」(年額)
  • ・障害特別年金:算定基礎日額×277日分(年額)
  • ・障害特別支給金:320万円(一時金)

給付基礎日額とは、事故前3ヵ月間の賃金総額を暦日数で割った金額のことです。

算定基礎日額とは、事故前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額を365日で割った金額のことです。

労災保険では、後遺障害が認定されやすい傾向にあることや、過失相殺が行われないことなど、自動車保険にはないメリットが得られます。状況に応じて、労災の申請を検討してみるとよいでしょう。

障害者手帳を取得した場合の補償

後遺障害2級に認定された場合は、基本的に障害者手帳の交付条件を満たします。

障害者手帳の交付を受ければ、以下の補償や支援を受けることが可能です。

  • ・障害年金の受給
  • ・福祉医療費給付金の受給
  • ・所得税および住民税の申告における障害者控除の適用
  • ・車椅子や下肢装具などの購入費用への助成金
  • ・NHK受信料の減免
  • ・公共交通機関の運賃の割引

被害者ご自身やご家族の将来の生活のためにも、障害者手帳の交付申請を検討するとよいでしょう

後遺障害2級の認定を受けるためのポイント

後遺障害2級の認定を受けるためには、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。その際に、先ほどご紹介した認定基準を満たしていることを証明しなければなりません。

審査は原則として書類のみで行われるため、申請前に十分な資料を準備することが重要です。

そのためには、まず、専門医による診察と治療、検査を十分に受け、症状固定となったら後遺障害診断書を発行してもらいましょう。そして、診断書や検査結果データなどの医学的な資料も取り寄せます。

もし、資料が不足する場合は追加で検査を受けたり、医師の意見書や近親者の報告書を作成してもらうなどして補充してから、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

有効な資料を的確に集めるためには専門的な知識を要しますので、後遺障害等級認定の申請は弁護士に依頼するのがおすすめです。

後遺障害2級の賠償金を増額する方法

後遺障害2級の賠償金を増額するためには、弁護士に示談交渉を依頼することがおすすめです。

弁護士は、弁護士基準で慰謝料を計算した上で加害者側に請求し、交渉してくれます。保険会社も、弁護士か介入すれば裁判を恐れて譲歩することが多いので、それだけでも慰謝料を保険会社の提示額より増額できる可能性が高いといえます。

また、以下のような事情がある場合には、弁護士基準による慰謝料をさらに増額できる可能性もあります。

  • ・加害者に故意または重過失(ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらの赤信号無視など)がある
  • ・事故後の加害者の態度が著しく不誠実(謝罪を一切しない、虚偽の弁解で責任逃れを図るなど)

これらの事情を被害者ご自身やご家族が主張・立証し、保険会社と対等に交渉することは困難ですが、弁護士に依頼すれば、損害賠償請求のプロセスを全面的に任せることができます。

弁護士のサポートを受けることによって、受け取れる賠償金を最大化することが可能となるでしょう。

まとめ

後遺障害2級に該当する重い障害が残ると、被害者ご自身はもちろんのこと、ご家族の生活も一変してしまうことでしょう。それだけに、適正な賠償金を受け取ることが非常に重要となります。

賠償金で損をしないためにも、弁護士のサポートを受けて後遺障害等級の認定を適切に受け、弁護士基準で慰謝料を請求することが賢明です。

弁護士法人オールイズワン法律事務所は、交通事故を専門的に取り扱う弁護士事務所です。

後遺障害2級の事案をはじめとする重い後遺障害の事案で、後遺障害等級認定の申請や示談交渉で適切な解決に導いてきた実績が豊富にございます。

交通事故による後遺障害のご相談は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。