基礎知識

後遺障害診断書とは?もらい方や医師が書いてくれない時の対処法について

住友麻優子

【監修】 弁護士 青木芳之
/弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

交通事故の損害賠償に注力する弁護士です。特に重大事故(高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷、死亡事故など)は実績豊富です。最大限効果がある解決策をご提案します。

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交通事故で怪我をして後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を受けるために後遺障害診断書が必要です。

後遺障害診断書は基本的に主治医に依頼して書いてもらいますが、場合によっては書いてもらえないこともあります。書いてもらえたとしても、記載内容に不備があれば、後遺障害等級認定を適切に受けることが難しくなります。

この記事では、後遺障害診断書とはどのような書類なのかを解説した上で、そのもらい方や医師が書いてくれない時の対処法について、わかりやすく解説します。

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、交通事故による怪我が治療によって完治せず、残ってしまった症状の部位や内容を記載した診断書のことです。

正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。

後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺症の内容や程度を書類で証明しなければなりません。後遺障害診断書は、この証明をするために必要となる重要な書面です。

治療を続けても怪我が完治しない場合、後遺障害診断書を取得するために、以下のことを知っておきましょう。

後遺障害診断書は誰が書く?

後遺障害診断書は、医師が書きます。継続的に治療に当たってきた主治医に作成を依頼するのが基本ですが、場合によっては別の専門医に依頼することもあります。

複数の症状で別々の診療科を受診していた場合は、それぞれの科の医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

例えば、むちうちによる腕のしびれと外貌醜状が残った場合なら、腕のしびれについては整形外科の医師に、外貌醜状については皮膚科の医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。

後遺障害診断書はいつもらえばいい?

後遺障害診断書をもらうのは、交通事故による怪我が症状固定を迎えたときです。

症状固定とは、怪我の症状の変化が良くも悪くも乏しくなり、それ以上は治療を続けても改善が見込めなくなることを指します。症状固定となったかどうかは、主治医が診断します。

症状固定となる時期は怪我の内容や程度によって異なりますし、個人差もあります。ただ、むちうちの例では、治療開始から少なくとも6ヶ月以上が経過してから症状固定の診断を受けるのが一般的です。

後遺障害診断書作成にかかる期間と費用は?

後遺障害診断書の作成にかかる期間は、医師によって異なります。早ければ即日から数日で書いてくれることもありますが、遅ければ1ヶ月程度かかることもあります。

後遺障害診断書の作成費用は病院によって異なり、5,000円~1万円の範囲内で定めている病院が多いです。しかし、より高額の作成費用がかかる病院もあります。

作成費用の支払いは、いったん被害者が病院の窓口で立て替えるのが基本です。後遺障害等級の認定を受けたら、後遺障害診断書の作成費用も加害者側へ請求できます。

ただし、保険会社が一括対応している場合は、後遺障害診断書の作成費用も保険会社が病院へ支払うことも多いです。

後遺障害診断書のもらい方

後遺障害診断書をもらうまでの流れは、以下のとおりです。

症状固定の診断を受ける

まずは、医師が症状固定の診断を下すまで、十分な治療を受けることが重要です。

治療期間が長引くと、保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と打診してくることがありますが、安易に応じてはいけません。

まだ治療効果が上がっている状態で症状固定にしてしまうと、症状の改善が見込めるなどの理由で、後遺障害等級認定で不利に判断されるおそれがあります。

症状固定の時期を判断するのは、保険会社ではなく医師です。医師が「もうこれ以上は治療効果が上がらない」と判断したときに、症状固定の診断を受けましょう。

後遺障害診断書の書式を入手する

後遺障害診断書には決まった書式があるので、その書式を入手する必要があります。

加害者側の任意保険会社が対応している場合は、その担当者に連絡すれば送付してもらえます。

任意保険会社が対応していない場合は、自賠責保険会社に連絡して送付してもらうことも可能です。加害者側の自賠責保険会社名は、交通事故証明書に記載されています。

また、インターネットで国土交通省の「自賠責保険・共済ポータルサイト」などからダウンロードしたものも使用できます。その際は必ずA3の用紙にプリントアウトしましょう。

医師に後遺障害診断書の作成を依頼する

書式を入手したら、それを医師に渡して、後遺障害診断書の作成を依頼します。

通常は問題なく依頼に応じてくれますが、場合によっては医師が後遺障害診断書の作成を拒否したり、渋ったりすることもあります。その場合の対処法については後ほど、ケース別に解説します。

後遺障害診断書の作成を依頼する時の注意点

後遺障害診断書の作成を依頼するときには、以下の点に注意する必要があります。

自覚症状を具体的に伝える

後遺障害診断書は後遺症の内容や程度を証明するための書面なので、医師に作成を依頼するときには、自覚症状を具体的に伝えることが重要です。

自覚症状は患者本人が訴えない限り、医師にも分かりませんので、自覚している症状を漏れなく伝えましょう。

適切な後遺障害等級認定を獲得する可能性を高めるためには、次の2点に注意が必要です。

  • 事故直後から一貫した症状が継続して現れていることを伝える
  • 症状によって仕事や日常生活にどのような影響が生じているかを伝える

症状の一貫性や継続性が認められなければ、交通事故と負傷との因果関係が否定され、後遺障害に非該当と判断されるおそれがあります。

また、仕事や日常生活への影響を具体的に説明することで自覚症状の訴えに関する信憑性を高めることができます。

重大な影響が生じていることが認められると、その分だけ重い後遺障害等級に認定される可能性も高くなります。

必要な検査を受けているか確認する

後遺障害診断書には、症状の存在や原因などを裏付ける検査結果を記載する欄もあります。

検査結果の記載が不足すると、交通事故と負傷との因果関係を疑われ、後遺障害に非該当と判断されることにもなりかねません。

そのため、後遺障害診断書の作成を依頼する時点で、症状に応じた必要な検査を受けているか確認する必要があります。

例えば、むちうちで痛みやしびれなどの症状が残った場合、レントゲン写真で異常が認められなかったのであれば、CTまたはMRIによる画像検査や、神経学的検査などを受けているかを確認しましょう。

もし、症状の存在や原因を裏付けるだけの検査結果が得られていない場合は、後遺障害診断書を書いてもらう前に詳しい検査を受けるべきです。

整骨院や接骨院では作成してもらえない

整骨院や接骨院の先生は医師ではないので、後遺障害診断書を作成できません。後遺障害診断書の作成は、あくまでも医師に依頼する必要があります。

ただし、医師の治療を継続的に受けていなければ、医師に後遺障害診断書を作成してもらうのも難しくなります。そのため、整骨院や接骨院に通う場合には、並行して病院にも定期的に通院することが必要です。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない時の対処法

ここでは、医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法を、ケース別に解説します。

まだ症状固定していないと言われた場合

症状固定したかどうかを判断するのは医師なので、医師から「まだ症状固定していない」と言われた場合は、指示に従って根気よく治療を続ける必要があります。

治療継続によって症状の改善が見込めなくても、リハビリによって症状悪化を防止する効果が見込まれる場合は、基本的にまだ症状固定とすべきではないことにも注意が必要です。

医師が症状固定との診断を下したら、改めて後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺症は残っていないと言われた場合

医師から「後遺症が残っていない」と言われた場合は、ありのままの状態を後遺障害診断書に記載してもらうように依頼すべきです。

医師が想定する「後遺症」と、交通事故の損害賠償請求で問題となる「後遺障害」は異なることが少なくありません。

例えば、むちうちで痛みやしびれなどの症状が残っても画像検査で異常が認められない場合、医師は「よくあることであり、後遺症ではない」と言うこともあるようです。

しかし、他覚所見のないむちうちでも、症状の一貫性や継続性などから、事故が原因で神経症状が残ったことを医学的に説明できる場合は、後遺障害14級に認定されることがあります。

このような場合は、事故直後から一貫した症状が継続的に現れていること、および症状が仕事や日常生活に及ぼしている影響などを具体的に伝えた上で、ありのままの状態を後遺障害診断書に記載してもらうように依頼しましょう。

治療の経過が分からないと言われた場合

治療中に転院した場合や、途中で担当医師が変わった場合などでは、「治療の経過が分からない」という理由で後遺障害診断書の作成を拒否されることもあります。

実際のところ、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうためには、医師が治療の経過を把握していなければなりません。

そのため、転院した場合は、以前に通院していた医療機関から診療録を取り寄せて、転院後の主治医に提供するとよいでしょう。

それでも、医師によっては経過観察として1~2ヶ月ほどの通院を指示することもあります。その場合は、医師の指示に従って通院した後に、改めて後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書をもらった後にやるべきこと

後遺障害診断書をもらったら、後遺障害慰謝料や逸失利益を含めて、加害者側へ損害賠償請求をすることになります。その手続きの流れは、以下のとおりです。

記載内容が適切か確認する

まずは、後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかを確認することが大切です。記載内容に不備や不足があれば、後遺障害等級認定の審査で不利になる可能性が高いからです。

以下の項目について、それぞれ、適切に記載されているかを確認しましょう。

  • 症状固定日
  • 傷病名
  • 他覚症状
  • 自覚症状
  • 検査結果
  • 今後の見通し

ただし、記載内容が適切かどうかを判断するためには専門的な知識が要求されます。そのため、一度、弁護士に相談して後遺障害診断書を見てもらうのがおすすめです。

後遺障害等級認定の申請をする

後遺障害等級認定の申請をするには、「事前認定」と「被害者請求」という2通りの方法があります。

事前認定による場合は、加害者側の任意保険会社へ後遺障害診断書を送付し、その他の必要書類の収集・提出は任意保険会社に一任します。

手間がかかりませんが、提出書類の不足により認定結果が不利になる可能性があるというデメリットもあります。

被害者請求による場合は、被害者自身が必要書類を収集し、後遺障害診断書と一緒に自賠責保険会社へ提出します。

手間がかかる一方で、提出書類を充実させることで有利な認定結果が得られやすいというメリットがあります。

事前認定と被害者請求のどちらがよいかはケースバイケースなので、一概には言えません。

どちらの場合も、認定結果に納得できない場合は異議申立てをして、再審査を求めることが可能です。

保険会社との示談交渉

後遺障害等級認定の結果に納得できたら、その等級を前提として保険会社と示談交渉をします。

示談交渉の際、保険会社は任意保険基準と呼ばれる基準で計算した示談金を提示してきます。その金額は、裁判基準と呼ばれる基準で計算した金額より大幅に低いことが多いので注意が必要です。

納得できない場合は、裁判をするか、弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償金を増額できる可能性があります。

もらった後遺障害診断書の記載内容に不備がある時の対処法

もらった後遺障害診断書の記載内容に不備や不足がある場合は、そのまま後遺障害等級認定の申請をせず、次の対処法をとりましょう。

後遺障害診断書の修正や再発行を依頼する

まずは、後遺障害診断書を作成した医師に修正を依頼します。修正すべき事項が多い場合には、再発行を依頼した方がよいこともあります。

なお、医師は交通事故の損害賠償請求のプロではないので、後遺障害診断書の書き方の要領を得ていないことも少なくありません。

その場合には、弁護士を通じて医師へ、後遺障害診断書の作成方法のポイントを伝えることが有効です。

別の専門医に後遺障害診断書の作成を依頼する

医師の中でも、交通事故による負傷者の診療を積極的に行っている専門医の方が、充実した内容の後遺障害診断書を書いてくれる可能性が高いといえます。

現在の主治医について、交通事故の後遺障害に関する知識が乏しいと思われる場合には、交通事故の被害者に対する診療経験が豊富な専門医のところに転院することも有効です。

その場合には、経過観察のために1~2ヶ月の通院を指示されることもあるので、専門医の指示に従って後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書の作成で弁護士に相談するメリット

後遺障害診断書の作成に関して、弁護士に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 後遺障害診断書の書式を手配してもらえる
  • 後遺障害診断書の作成を依頼する前に確認すべき事項についてアドバイスしてもらえる
  • 後遺障害診断書の記載内容を確認してもらえる
  • 必要に応じて医師に後遺障害診断書の作成方法をアドバイスしてもらえる
  • 交通事故の負傷者の診療経験が豊富な専門医を紹介してもらえることもある
  • 被害者請求で後遺障害等級認定の申請をしてもらえる
  • 異議申立ての手続きも任せられる

このように弁護士のサポートを受けることで、適切な後遺障害等級に認定される可能性を高めることができます。保険会社との示談交渉も弁護士に一任できるので、最終的に受け取る賠償金の増額も期待できるでしょう。

まとめ

後遺障害診断書は医師が書くものですが、書いてくれないこともありますし、書いてくれたとしても適切な内容を記載してくれるとは限りません。

後遺症が残った場合の損害賠償請求で損をしないためには、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人オールイズワンは、交通事故事件の解決を主業務として長年取り組んでまいりました。その過程において様々な態様の交通事故に関わってきたため、適切なアドバイスや対応が可能です。

後遺障害診断書のもらい方や、その他交通事故に係る諸問題でお困りでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。