事故以来、かなり強い頚部痛に悩まされているが、車両の損傷は小さく修理費も大して掛かっていない場合、後遺障害等級が認められることはあるか!?

事故以来、かなり強い頚部痛に悩まされているが、車両の損傷は小さく修理費も大して掛かっていない場合、後遺障害等級が認められることはあるか!?

あります。まずは、事実として、首がとても痛いのか、そうでもないのか、一向に良くならないのか、良くなってきているのかを重要視して下さい。

 

勿論、事故による衝撃がどれだけ激しいものであったかは、どれだけ深刻な怪我であるかとの関係で重要です。当弁護士法人でも、車両の損傷が激しく、多額の修理費を要したような場合、車両の写真や修理費用明細を、等級申請時に添付することが多々あります。

 

しかし、車両の損傷が小さければ、むち打ち症は深刻ではあり得ないかというとそうではありません。私が以前、整形外科医からいただいたご意見によれば、むち打ち症の予後に影響するのは衝突の激しさばかりではなく、衝突の角度や、その衝撃の受け方などによっても大きな影響を受けるということでした。

 

例えば、追突事故というのは、停車中、後方から進行してきた車両に衝突を受ける場合がほとんどですので、通常、被害者は、衝突を全く予測できません。受け身を取れず、不意に受けた衝撃は、傷病の予後に大きな影響を与えます。

 

症状が残っている場合、治療状況医療記録の内容の如何によっては等級認定を受けられる可能性があります。車両の損傷が小さい場合でも、痛みや痺れが続く場合は等級認定についてご相談下さい。